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河川法施行規則

昭和四十年建設省令第七号省令全 127 条
施行:2024年11月1日公布:1965年3月13日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1965年3月13日取得:2026/3/4
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第一条(樹林帯)

河川法(以下「法」という。)第三条第二項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第六条第一項第三号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。

一堤防に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、堤防の裏法尻のりじりからおおむね二十メートル以内の土地にあるもの
二ダム貯水池に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね五十メートル以内の土地にあるもの
第一条の二(国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)

国土交通大臣は、法第四条第一項の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。

一水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね千平方キロメートル以上である場合の当該水系
二水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね五百平方キロメートル以上である場合の当該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の属する水系であつて、当該水系の想定はん濫区域(洪水、津波、高潮その他の天然現象による河川のはん濫により浸水するおそれのある区域をいう。以下同じ。)の面積がおおむね百平方キロメートル以上又は想定はん濫区域内の人口がおおむね十万人以上であるもの
三水系の想定はん濫区域内に都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上重要な都市の市街地が存する場合の当該水系
四広域的な用水対策を実施し、又は国家的に重要な事業が行われる地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系
五国際的若しくは全国的に高い価値があると認められている自然環境等の優れた状態を維持するため、又は大都市圏における住民の健全な生活環境を確保するため、その整備若しくは保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が相当規模の区域にわたり存する水系
六二以上の都府県の区域にわたる水系であつて、関係都府県にわたる治水上若しくは利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの
七その流域が存する都道府県以外の都道府県の区域に対する相当量の水又は電力の供給を確保するために必要な水系
八前各号に掲げるもののほか、洪水等の激甚な災害が発生した水系又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系であつて、河川管理に高度な技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの
第一条の三(一級河川の指定の公示)

法第四条第五項の公示は、次の各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。

一市町村、大字、字、小字及び地番
二一定の地物、施設又は工作物
三平面図
第一条の四(二級河川の指定の公示)

法第五条第三項の公示は、前条各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

第二条(河川区域の指定等の公示)

法第六条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

第二条の二(指定区間の指定の基準)

法第九条第二項の規定による国土交通大臣の指定区間の指定は、次の各号(第一条の二第八号に該当する水系に属する一級河川にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当しない区間について行うものとする。

一河川の形状及び流水の状況並びに流域の地形及び土地利用の状況等から、一体として管理する必要がある区間であつて、次のいずれかに該当するもの
イ河川のはん濫により当該河川の流域における市街地等に甚大な被害が発生するおそれのある区間
ロ水系に属する河川の流量、水質等に著しい影響を与えるおそれのある貯留、取水等が行われる区間
ハ水系における貴重な自然環境、優れた景観等その整備又は保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が存する区間
ニ二以上の都府県の区域にわたる水系に属する河川の区間であつて、関係都府県にわたる治水上、利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの
二前号の区間における河川の管理に必要なダムその他の河川管理施設(当該区間に存するものを除く。)が存する区間及び当該区間と一体として管理を行う必要がある区間
三洪水等の激甚な災害が発生した水系に属する河川の区間又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系に属する河川の区間であつて、河川管理に高度の技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの
四前各号の区間の二以上と直接に接続する区間又は前各号の区間のいずれかから河口までの間の区間であつて、前各号の区間と一体として管理することが必要と認められるもの
第三条(指定区間の指定等の公示)

法第九条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。

第四条(関係都府県知事の協議の内容の公示)

法第十一条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。

一河川の名称及び区間
二管理を行なう都府県知事
三管理の内容
四管理の期間
第五条(河川現況台帳の調書の様式)

河川法施行令(以下「令」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。

第六条(水利台帳の調書の様式)

令第六条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする。

2令第六条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二の二とする。

第七条(河川の台帳の保管)

河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。

一一級河川に係る河川現況台帳国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所又は同法第三十四条第一項に規定する開発建設部(第四十一条において「関係事務所等」という。)
二一級河川に係る水利台帳地方整備局又は北海道開発局
三二級河川に係る河川の台帳都道府県の規則で定める事務所
第七条の二(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)

令第九条の三第一項第三号の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。

一ダム(土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるもの並びに基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く。)
二堤防(堤内地盤高が計画高水位(津波区間にあつては計画津波水位、高潮区間にあつては計画高潮位、津波区間と高潮区間とが重複する区間にあつては計画津波水位又は計画高潮位のうちいずれか高い水位)より高い区間に設置された盛土によるものを除く。)
三前号に掲げる堤防が存する区間に設置された可動堰ぜき
四第二号に掲げる堤防が存する区間に設置された水門、樋ひ門その他の流水が河川外に流出することを防止する機能を有する河川管理施設等

2令第九条の三第二項の国土交通省令で定める河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、同条第一項第二号の規定による点検(前項各号に掲げる河川管理施設等に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間(当該期間が一年未満の場合にあつては、一年間)保存することとする。

一点検の年月日
二点検を実施した者の氏名
三点検の結果(可動部を有する河川管理施設等に係る点検については、可動部の作動状況の確認の結果を含む。)
第七条の三(市町村長の施行することができる工事)

令第十条の五第六号の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。

一護岸の設置又は改築
二高水敷の整備
三小規模な堰せきの設置又は改築
四床止めの設置又は改築
五水制の設置又は改築
六流水の浄化施設の設置又は改築
七河川の管理のための通路の設置又は改築
八堤防の小段又は側帯(河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第十四条第三号に規定する第三種側帯に限る。)の整備
九その他河道の整備又は流水の水質の保全に関する事業に係る河川工事

2令第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。

一堤防の側帯(河川管理施設等構造令施行規則第十四条第二号に規定する第二種側帯に限る。)の整備
二樹林帯の設置
三流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するための堤防の新築又は改築
第七条の四(市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度)

令第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める面積は、おおむね三十平方キロメートルとする。

第七条の五(市町村長による河川工事等の公示)

法第十六条の三第二項の公示は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。

一河川の名称及び区間
二河川工事又は河川の維持の内容
三河川工事又は河川の維持の期間(河川工事又は河川の維持を完了したときにあつては、当該完了の日)
第七条の六(国土交通大臣による特定河川工事の公示)

令第十条の八第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

第七条の七(国土交通大臣による特定維持の公示)

令第十条の九第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

第八条(他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示)

法第十七条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

一河川の名称
二河川管理施設の名称又は種類
三河川管理施設の位置
四管理を行なう者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
五管理の内容
六管理の期間

2前項の規定は、令第十条の六第一項の規定により市町村長が河川管理者に代わつて行う法第十七条第二項の公示について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報」とあるのは「市町村の公報」と読み替えるものとする。

第九条(裁決申請書の様式等)

令第十三条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第三とする。

2裁決申請書は、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

第十条(損害補償の手続等)

法第二十二条第六項の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない。

2前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同一の事故又は疾病について療養補償又は休業補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第一号イ及びロ又は第二号イ、ハ及びニの書面は、添付することを要しない。

一療養補償
イ請求者の住民票の謄本
ロ事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
ハ療養に要した費用(医師又は歯科医師の証明に係る診療費を除く。)の領収書及び明細書
二休業補償
イ前号イ及びロに掲げる書面
ロ療養のため勤務その他の業務に従事することができなかつた期間及び日数並びにその期間についての給与その他の業務上の収入を得ることができなかつたことを証するに足りる書面
ハ事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日前一年間において法第二十二条第二項の規定により業務に従事した者(以下この条において「従事者」という。)が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
ニ従事者の扶養親族に重度心身障害者が含まれるときは、当該重度心身障害者の重度心身障害の部位及び程度並びに労働能力喪失の程度についての医師の診断書又は身体障害者手帳の写し
三障害補償
イ第一号イ及びロ並びに前号ハ及びニに掲げる書面
ロ障害が外部から明らかでないときは、当該障害部位のレントゲンフイルム又は写真
四遺族補償又は葬祭補償
イ従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
ロ従事者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
ハ従事者の死亡の原因である事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
ニ請求者が補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
ホ従事者の死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日前一年間において従事者が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
ヘ第二号ニに掲げる書面

3河川管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。

第十一条(流水の占用の許可等の申請)

水利使用に関する法第二十三条の許可又は法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の1)による申請書の正本一部及び別表第一に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一次に掲げる事項を記載した図書
イ水利使用に係る事業の計画の概要
ロ使用水量の算出の根拠
ハ河川の流量と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計算
ニ水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要
(イ)治水
(ロ)関係河川使用者(法第二十八条の規定による許可を受けた者並びに漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用
(ハ)竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航
(ニ)漁業
(ホ)史跡、名勝及び天然記念物
ホ法第四十四条第一項のダムを設置するときは、貯水池となるべき土地の現況及び当該ダムによる流水の貯留により損失を受ける者に対する措置の概要
二工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあつては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(法第二十六条第一項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)
三法第三十八条ただし書の同意をした者があるときはその同意書の写し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面
四河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあつては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
五水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
六第三十九条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面
七その他参考となるべき事項を記載した図書
第十一条の二(流水の占用の登録等の申請)

水利使用に関する法第二十三条の二の登録又は法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可に限る。)の申請は、別記様式第八の(甲の2)及び(乙の1の2)による申請書の正本一部及び別表第一の二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、法第二十四条、第二十六条第一項及び第二十七条第一項の許可の申請が含まれていないときは、第六号から第八号までに掲げる図書は、添付することを要しない。

一申請者が法第二十三条の四第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面
二次に掲げる者の同意書の写し
イ申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第二十三条の許可を受けた者とが異なるときは、当該許可を受けた者
ロ申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第十四条の二に規定する流水が放流されるダム又は堰せきを設置した者とが異なるときは、当該ダム又は堰せきを設置した者
三次に掲げる事項を記載した図書
イ水利使用に係る事業の計画の概要
ロ使用水量の算出の根拠
四当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用に関する法第二十三条の許可に関する次に掲げる事項を記載した書面
イ水利使用の目的
ロ許可水量
ハ許可期間
ニ取水口又は注水口の位置
ホ許可に条件が付されている場合にあつては、当該条件
五工作物の新築、改築又は除却(以下この条及び第十五条において「新築等」という。)を伴う水利使用に関する法第二十三条の二の登録の申請にあつては、前条第二項第二号の表に掲げる図書(法第二十六条第一項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)
六河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において工作物の新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
七工作物の新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
八第三十九条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面
九その他参考となるべき事項を記載した図書

3前項第一号の誓約書の様式は、別記様式第八の一の二の様式とする。

第十一条の三(登録の抹消)

河川管理者は、法第七十五条第一項若しくは第二項の規定により法第二十三条の二の登録を取り消したとき、又は法第二十三条の二の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。

第十一条の四(流水の占用の登録を拒否する場合)

法第二十三条の四第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一令第十四条の二に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、次に掲げる者の同意を得ていない場合
イ申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第二十三条の許可を受けた者とが異なるときは、当該許可を受けた者
ロ申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第十四条の二に規定する流水が放流されるダム又は堰せきを設置した者とが異なるときは、当該ダム又は堰せきを設置した者
二令第十四条の二に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、河川に新たに減水区間を生じさせる場合
三申請に係る流水の占用に係る水利使用に関して必要な法第二十四条又は第二十六条第一項の許可を受ける見込みがない場合
四申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けている場合
第十一条の五(登録事項)

令第十四条の三第六号の国土交通省令で定める事項は、登録の番号とする。

第十二条(土地の占用の許可の申請)

法第二十四条の許可(水利使用又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

一土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
二縮尺五万分の一の位置図
三実測平面図
四面積計算書及び丈量図
五土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
六その他参考となるべき事項を記載した図書
第十三条(河川の産出物の採取の許可の申請)

土石その他の河川の産出物の採取に関する法第二十五条又は第二十七条第一項の許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の3)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

一河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書
二河川の産出物の採取に係る土地の縮尺五万分の一の位置図
三河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図
四土石の採取にあつては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
五河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
六河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
七その他参考となるべき事項を記載した図書
第十四条(河川の産出物の指定の公示)

令第十五条第二項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

第十五条(工作物の新築等の許可の申請)

工作物の新築等に関する法第二十四条又は第二十六条第一項の許可(水利使用に関するもの又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第二十四条の許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

一新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書
二縮尺五万分の一の位置図
三工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
四工作物の設計図(工作物の除却にあつては、構造図)
五工事の実施方法を記載した図書
六占用する土地の面積計算書及び丈量図
七河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
八新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
九その他参考となるべき事項を記載した図書
第十五条の二(特定樹林帯区域の指定等の公示)

第二条の規定は、法第二十六条第五項の公示について準用する。

第十六条(土地の掘さく等の許可の申請)

法第二十七条第一項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の5)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

一土地の掘さく等に係る事業の計画の概要を記載した図書
二縮尺五万分の一の位置図
三土地の掘さく等に係る土地の実測平面図
四土地の形状を変更する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
五土地の掘さく等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
六河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
七土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
八その他参考となるべき事項を記載した図書
第十七条(土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)

第十四条の規定は、令第十五条の四第一項第一号又は第四号の指定の公示について準用する。

2第二条の規定は、令第十五条の四第一項第三号の指定の公示について準用する。

第十八条(土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)

第二条の規定は、法第二十七条第五項の公示について準用する。

第十八条の二(水門の指定等の公示)

令第十六条の二第一項の水門の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。

2前項の規定は、令第十六条の二第一項の舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度の指定の公示について準用する。

3令第十六条の二第三項の水域の指定の公示は、第一条の三各号の一以上により当該水域を明示して、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。

4第一項の規定は、令第十六条の二第三項の河川管理者が指定した水域の通航方法の指定の公示について準用する。

5令第十六条の二第三項の閘こう門の通航方法の指定の公示は、国土交通大臣にあつては国土交通省の、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県のウェブサイトに掲載するほか、当該閘こう門又はその周辺の見やすい場所に別記様式第八の二の例により掲示して行うものとする。

6前五項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行なわなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行なわなければ河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

第十八条の三(竹木の流送の許可の申請)

竹木の流送に関する令第十六条の三第一項の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の6)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

一竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書
二流送区間を明示した縮尺五万分の一の図面
三竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
四その他参考となるべき事項を記載した図書
第十八条の四(都道府県公安委員会の意見の聴取)

河川管理者(法第九条第二項又は第五項の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長を除く。)は、令第十六条の二第三項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため必要があると認めて水域を指定しようとするとき、若しくは当該水域に係る通航の方法を指定しようとするとき、又は令第十六条の三第一項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

第十八条の五(許可を要しない竹木の流送の公示)

第十四条の規定は、令第十六条の三第一項の指定の公示について準用する。

第十八条の六(放置等をしてはならない船舶等の指定の公示)

第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第二号の船舶等の指定の公示について準用する。

第十八条の七(自動車等を入れてはならない土地等の公示)

第十八条の二第三項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号の土地の区域の指定の公示について、第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号の自動車等の指定の公示について準用する。

第十八条の八(汚水の排出の届出)

令第十六条の五第一項の届出は、別記様式第八の三による届出書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の届出書には、縮尺五万分の一の位置図及び汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)を添付しなければならない。

第十八条の九(排出の届出を要する汚水の量の指定の公示)

第十四条の規定は、令第十六条の五第一項の指定の公示について準用する。

第十八条の十(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)

令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。

一し尿浄化槽に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項、第六条の二第一項又は第十八条第三項若しくは第四項(第八十七条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付
二病院に係る医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定による許可又は同法第九条第一項若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条第一項の規定による届出(医療法施行令第一条の五又は第四条の四の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る承認又は通知を含む。)

2令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。

一し尿浄化槽に係る建築基準法第九条第一項若しくは第十条第三項の規定による命令又は同法第十八条第四十一項の規定による要請
二病院に係る医療法第二十四条第一項の規定による命令(医療法施行令第一条の五の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る申出を含む。)又は同法第二十九条第一項の規定による取消し若しくは命令
第十八条の十一(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請)

令第十六条の八第一項の許可の申請は、同項第一号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7)、同項第二号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

一物件の洗浄又は堆たい積等に係る事業の計画の概要を記載した図書
二縮尺五万分の一の位置図
三物件を堆たい積し、又は設置する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測平面図
四河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件を堆たい積し、又は設置する場合にあつては、当該物件の堆たい積又は設置を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
五物件の洗浄又は堆たい積等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
六その他参考となるべき事項を記載した図書
第十八条の十二(許可を要しない物件の洗浄又は堆たい積等の公示)

第十四条の規定は、令第十六条の八第一項の行為の指定の公示について準用する。

第十八条の十三(一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)

第十八条の七の規定は、令第十六条の十第二項の届出について準用する。

第十九条(完成検査の申請)

法第三十条第一項の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。

一工作物の使用開始の予定年月日
二工作物の工事に関連する他の工事の実施状況
三第十一条第二項第一号ニの対策の実施状況
四法第四十四条第一項のダムについては、第十一条第二項第一号ホの措置の実施状況
五その他参考となるべき事項
第二十条(許可工作物の一部の使用の承認の申請)

法第三十条第二項の承認の申請は、別記様式第十による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

一工作物の設計図で、その使用しようとする部分を赤色に着色したもの
二次に掲げる事項を記載した図書
イ工作物の工事の実施状況
ロ法第三十条第二項の特別の事情
ハ工作物の一部の使用開始の予定年月日
ニその他工作物の一部の使用に関する計画
ホ前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項
ヘその他参考となるべき事項
第二十一条(許可に基づく地位の承継の届出)

法第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)又は令第十六条の九第三項の届出は、別記様式第十一による届出書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の届出書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。

第二十二条(権利の譲渡の承認の申請)

法第三十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十二による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

一譲渡に関する当事者の意思を示す書面
二譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
三譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
四その他参考となるべき事項を記載した図書
第二十二条の二(水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設)

法第三十七条の二の国土交通省令で定める施設は、水防に必要な器具、資材又は設備の置場とする。

第二十三条(水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)

法第三十八条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。

2法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一水利使用の場所
二取水量
三工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用にあつては、その計画の概要
四当該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請書に記載されているその対策の概要
五法第三十九条の申出をすることができる旨及びその期間
六その他参考となるべき事項
第二十四条(関係河川使用者の意見の申出の手続)

法第三十九条の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出して行なうものとする。

一申出人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
二申出人の当該河川の使用に係る事業の概要
三損失の事実
四損失の補償の見積り及びその内容
五当該水利使用を行なうことについて同意をしない理由
六法第三十八条の通知を受けた年月日
七申出の年月日及び次項かつこ内に規定する場合における申出にあつては当該かつこ内の理由
八その他参考となるべき事項

2前項の申出は、法第三十八条の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内(天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、六十日以内)にしなければならない。

3第一項の申出書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

第二十五条(裁定申請書の様式)

令第二十二条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十三とする。

第二十六条(立札による掲示の様式等)

令第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一ダムの名称
二ダムの位置
三その他流水の状況の変化によつて生ずる危害を防止するために必要な事項

2令第三十一条の立札による掲示は、別記様式第十四により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第十五により行うことを例とする。

3令第三十一条の規定による公衆の閲覧は、ダムを設置する者のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

4令第三十一条に規定するサイレン又は警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。

第二十七条(洪水時における記録の作成)

法第四十九条の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。

一時間雨量及び累計雨量
二貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量
三貯水池の水位、ゲートの開度、放流量及び貯水池への流入量
四法第四十八条の規定による通知及び一般に周知させるための措置に関する事項
五その他参考となるべき事項

2前項第一号及び第二号に掲げる事項については一時間ごとに、同項第三号に掲げる事項については三十分ごと及びゲートを操作するたびごとに記録するものとする。

第二十七条の二(管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者)

令第三十二条第三号の規定により同条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。

一国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を確認するための試験であつて次条から第二十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者
二国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を修得するための研修であつて第二十七条の十八、第二十七条の十九及び第二十七条の二十一において準用する第二十七条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録研修」という。)を修了した者
三前二号に規定する者のほか、国土交通大臣が令第三十二条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
第二十七条の三(試験の登録の申請)

前条第一号の登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前条第一号の登録を受けようとする者(以下この条及び第二十七条の五第一項第四号において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三登録を受けようとする試験の名称
四登録試験事務を開始しようとする年月日
五試験委員(第二十七条の五第一項第三号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一個人である場合においては、次に掲げる書類
イ住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ登録申請者の略歴を記載した書類
二法人である場合においては、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ株主名簿又は社員名簿の写し
ハ申請に係る意思の決定を証する書類
ニ役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三試験委員が第二十七条の五第一項第三号イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
四登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五その他参考となる事項を記載した書類
第二十七条の四(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第二十七条の二第一号の登録を受けることができない。

一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第二十七条の十四の規定により第二十七条の二第一号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第二十七条の五(登録要件等)

国土交通大臣は、第二十七条の三の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一第二十七条の七第一号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。
二前号の実技試験については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。
三次のいずれかに該当する者五名以上によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ管理主任技術者となつた経験を有する者
ロ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
ハ国の職員又は職員であつた者で、河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関する専門的知識を有する者
ニイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者
四法第五十条第一項のダムを設置する者(以下この号及び第二十七条の十九第一項第四号において「ダム設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、ダム設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十七条の十九第一項第四号において同じ。)であること。
ロ登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員(過去二年間に当該ダム設置者の役員又は職員であつた者を含む。以下この号及び第二十七条の十九第一項第四号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)がダム設置者の役員又は職員であること。

2第二十七条の二第一号の登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号
二登録試験を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四登録試験の名称
五登録試験事務を開始する年月日
第二十七条の六(登録の更新)

第二十七条の二第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第二十七条の七(登録試験事務の実施に係る義務)

登録試験実施機関は、公正に、かつ、第二十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

一次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間を標準として登録試験を行うこと。
二登録試験を実施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること。
三登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準を公表すること。
五登録試験に合格した者に対し、別記様式第十五号の二による合格証明書(以下単に「合格証明書」という。)を交付すること。
第二十七条の八(登録事項の変更の届出)

登録試験実施機関は、第二十七条の五第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第二十七条の九(登録試験事務規程)

登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一登録試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二登録試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三登録試験の受験の申込みに関する事項
四登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
五登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施の方法に関する事項
六試験委員の選任及び解任に関する事項
七登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項
八終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準の公表に関する事項
九登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
十登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
十一登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
十二不正受験者の処分に関する事項
十三第二十七条の十五第三項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類の管理に関する事項
十四その他登録試験事務の実施に関し必要な事項
第二十七条の十(登録試験事務の休廃止)

登録試験実施機関は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする登録試験事務の範囲
二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三休止又は廃止の理由
第二十七条の十一(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2登録試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第二十七条の十二(適合命令)

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十七条の十三(改善命令)

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十七条の十四(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う登録試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一第二十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第二十七条の八から第二十七条の十まで、第二十七条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
三正当な理由がないのに第二十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四前二条の規定による命令に違反したとき。
五第二十七条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六不正の手段により第二十七条の二第一号の登録を受けたとき。
第二十七条の十五(帳簿の記載等)

登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一試験年月日
二試験地
三受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
四合格年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録試験実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から三年間保存しなければならない。

一登録試験の受験申込書及び添付書類
二終了した登録試験の問題及び答案用紙
第二十七条の十六(報告の徴収)

国土交通大臣は、登録試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

第二十七条の十七(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第二十七条の二第一号の登録をしたとき。
二第二十七条の八の規定による届出があつたとき。
三第二十七条の十の規定による届出があつたとき。
四第二十七条の十四の規定により第二十七条の二第一号の登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。
第二十七条の十八(研修の登録の申請)

第二十七条の二第二号の登録は、登録研修の実施に関する事務(以下「登録研修事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2第二十七条の二第二号の登録を受けようとする者(以下この条及び次条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録研修事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三登録を受けようとする研修の名称
四登録研修事務を開始しようとする年月日
五講師の氏名、略歴及び担当する科目(第二十七条の二十第一号の表上欄に掲げる科目をいう。)

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一個人である場合においては、次に掲げる書類
イ住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ登録申請者の略歴を記載した書類
二法人である場合においては、次に掲げる書類
イ定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ株主名簿又は社員名簿の写し
ハ申請に係る意思の決定を証する書類
ニ役員の氏名及び略歴を記載した書類
三講師が第二十七条の五第一項第三号イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
四登録申請者が第二十七条の二十一において準用する第二十七条の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五その他参考となる事項を記載した書類
第二十七条の十九(登録要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一次条第一号の表の上欄に掲げる科目について学科研修及び実技研修が行われるものであること。
二前号の実技研修については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。
三第二十七条の五第一項第三号イからニまでのいずれかに該当する者が講師として登録研修事務に従事するものであること。
四ダム設置者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、ダム設置者がその親法人であること。
ロ登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)がダム設置者の役員又は職員であること。

2第二十七条の二第二号の登録は、登録研修登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号
二登録研修を行う者(以下「登録研修実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録研修事務を行う事務所の名称及び所在地
四登録研修の名称
五登録研修事務を開始する年月日
第二十七条の二十(登録研修事務の実施に係る義務)

登録研修実施機関は、公正に、かつ、前条第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務を行わなければならない。

一次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間以上登録研修を行うこと。
二登録研修を実施する日時、場所その他研修の実施に関し必要な事項を公示すること。
三第一号の表の上欄に掲げる科目に応じ、教本等必要な教材を用いること。
四不正な受講を防止するための措置を講じること。
五終了した登録研修の教材及び当該登録研修の修了認定基準を公表すること。
六登録研修を修了した者に対し、別記様式第十五号の三による修了証明書(以下単に「修了証明書」という。)を交付すること。
第二十七条の二十一(準用)

第二十七条の四、第二十七条の六及び第二十七条の八から第二十七条の十七までの規定は、第二十七条の二第二号の登録及びその更新、登録研修、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十八条(管理主任技術者に関する届出事項等)

法第五十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。

一管理するダムの名称及び位置
二氏名及び住所
三学歴及び職歴
四第二十七条の二第一号に規定する者にあつては、合格証明書
五第二十七条の二第二号に規定する者にあつては、修了証明書
六その他参考となるべき事項
第二十八条の二(渇水時における水利使用の特例の承認の申請)

法第五十三条の二第一項の承認の申請は、別記様式第十六の二による申請書を提出して行うものとする。

第二十九条(河川保全区域の指定等の公示)

第二条の規定は、法第五十四条第四項の公示について準用する。

第三十条(河川保全区域における行為の許可の申請)

第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十五条第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十五条第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。

第三十一条(河川保全区域における行為で許可を要しないもの等の公示)

第十四条の規定は、令第三十四条第一項の指定の公示について準用する。

第三十二条(河川予定地の指定等の公示)

第二条の規定は、法第五十六条第三項の公示について準用する。

第三十三条(河川予定地における行為の許可の申請)

第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十七条第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。

第三十三条の二(河川立体区域の指定等の公示)

法第五十八条の二第二項の公示は、次の各号の一以上により当該河川立体区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

一市町村、大字、字、小字及び地番並びに標高
二一定の地物、施設又は工作物
三平面図、縦断面図及び横断面図
第三十三条の三(河川保全立体区域の指定等の公示)

前条の規定は、法第五十八条の三第四項の公示について準用する。

第三十三条の四(河川保全立体区域における行為の許可の申請)

第十五条の規定は工作物の新築、改築又は除却に関する法第五十八条の四第一項第一号から第三号までの規定による許可の申請について、第十六条の規定は土地の掘削、切土又は盛土その他土地の形状を変更する行為に関する法第五十八条の四第一項第一号又は第三号の規定による許可(工作物の新築、改築又は除却に関するものを除く。)の申請について準用する。

2法第五十八条の四第一項第三号の規定による許可(工作物の新築、改築若しくは除却又は土地の掘削、切土若しくは盛土その他土地の形状を変更する行為に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の9)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

3前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一土石等の物件の集積に係る事業の計画の概要を記載した図書
二縮尺五万分の一の位置図
三土石等の物件の集積に係る土地の実測平面図
四土石等の物件の集積に係る土地の面積計算書
五河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土石等の物件の集積を行う場合にあつては、当該土石等の物件の集積を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
六土石等の物件の集積に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
七その他参考となるべき事項を記載した図書
第三十三条の五(河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示)

第十四条の規定は、令第三十五条の二第一項の指定の公示について準用する。

第三十三条の六(河川予定立体区域の指定等の公示)

第三十三条の二の規定は、法第五十八条の五第三項の公示について準用する。

第三十三条の七(河川予定立体区域における行為の許可の申請)

第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十八条の六第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十八条の六第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。

第三十三条の八(河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

法第五十八条の八第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

第三十三条の九(河川協力団体の指定)

法第五十八条の八第一項の規定による指定は、法第五十八条の九各号に掲げる業務を行う河川の区間を明らかにしてするものとする。

第三十三条の十(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為)

法第五十八条の十三の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可又は承認の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。

一法第二十条の規定による承認河川環境の整備と保全を目的として行う高水敷若しくは低水路の整備、流水の浄化施設の設置その他の河川工事又は竹木の伐採、障害物の処分その他の河川の維持
二法第二十四条の規定による許可河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土地の占用
三法第二十五条後段の規定による許可令第十五条第一項に規定する河川の産出物の採取
四法第二十六条第一項の規定による許可河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な工作物の新築若しくは改築
五法第二十七条第一項の規定による許可河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は樹木の栽植
六法第三十四条第一項の規定による承認第二号又は第三号に掲げる許可(それぞれ第二号又は第三号に定める行為に係るものに限る。)に基づく権利の譲渡

2令第十六条の十二の国土交通省令で定める行為は、河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土石の堆積又は設置(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。

第三十三条の十一(保管工作物一覧簿の様式)

令第三十九条の三第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の三とする。

第三十三条の十二(競争入札における掲示事項等)

令第三十九条の六第一項及び第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
二当該競争入札の執行の日時及び場所
三契約条項の概要
四その他河川管理者が必要と認める事項
第三十三条の十三(工作物の返還に係る受領書の様式)

令第三十九条の七の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の四とする。

第三十四条(特別指定区間及び指定河川の指定等の公示)

第三条の規定は、令第四十条第三項(令第四十一条第三項において準用する場合を含む。)の公示について準用する。

第三十五条(証明書の様式)

法第七十七条第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。以下この条において同じ。)の様式は、別記様式第十七とする。

2法第七十八条第二項の証明書の様式は、別記様式第十八とする。

3法第八十九条第五項の証明書の様式は、別記様式第十九とする。

第三十五条の二(地下に設ける河川管理施設で国土交通大臣の認可等を要するもの)

令第四十五条第二号ロの国土交通省令で定める地下に設ける河川管理施設は、水圧管路とする。

第三十六条(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)

令第四十八条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二十とする。

2届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。

第三十七条(廃川敷地等の公示)

令第四十九条の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

一河川の名称
二廃川敷地等が生じた年月日
三廃川敷地等の位置
四廃川敷地等の種類及び数量
五令附則第七条第一項の申請は、公示の日から三月以内に行なうべき旨の教示
第三十七条の二(特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの)

令第五十三条第一項第二号の国土交通省令で定める特定水利使用は、次に掲げるものとする。

一二以上の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、一体的に行われるもの
二一の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、当該地方整備局の管轄区域外の地域における水の需要に対応するもの
三国又は国の行政機関とみなされて法第九十五条の規定が準用される法人が行うもの(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。)
四水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第四条第一項に規定する水資源開発基本計画に基づく事業を実施する者が行うもの
第三十七条の三(流水の占用のための工作物の改築で国土交通大臣の許可を要するもの)

令第五十三条第二項第三号の国土交通省令で定める流水の占用のための工作物の改築は、次の各号に掲げるものとする。

一ダム又は堰せきの洪水吐の改築
二ダム又は堰せきの改築で当該ダム又は堰せきの安定に影響を及ぼすもの
三取水量の増加をもたらす取水口の改築
第三十七条の四(操作規程に関する行為で国土交通大臣の承認を要するもの等)

令第五十三条第二項第四号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一法第四十七条第一項前段の規定により操作規程を定めること。
二法第四十七条第一項後段又は第四項の規定により操作規程を変更すること(流水の貯留又は放流の方法に関する事項に係るものに限る。)。
第三十七条の五(河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの)

令第五十三条第三項第四号の国土交通省令で定める河川整備基本方針は、次に掲げる水系に係る河川について定められたものとする。

一水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね百平方キロメートル以上である場合の当該水系
二水系の想定はん濫区域内の人口がおおむね一万人以上である場合の当該水系
三ダム、放水路その他の計画高水流量を低減する施設又は流水の正常な機能を維持するため流量を調節する施設に関する工事を実施すべき河川の属する水系
四激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するために施行する改良工事を実施すべき河川の属する水系
第三十七条の六(河川管理施設の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件)

法第九十九条第一項の国土交通省令で定める要件は、法第五十八条の八第一項の河川協力団体又は河川の管理に資する活動を行つている一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、法第九十九条第一項に規定する事項を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。

第三十八条(準用河川の指定の公示)

令第五十五条第二項の公示は、第一条の三各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。

第三十八条の二(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)

第二条、第三条、第八条第一項、第十四条、第十八条の二第一項、第三項及び第五項、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第一の二、別表第二並びに別表第三の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十八条の三(この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)

第二条、第三条、第四条、第七条第三号、第八条第一項、第十四条、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第一の二、別表第二及び別表第三の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十八条の四(この省令の規定の準用河川への準用)

第一条、第二条、第四条から第六条まで、第七条第三号、第七条の二、第七条の六、第七条の七、第八条第一項、第九条から第十八条まで、第十八条の六から第三十三条の十三まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十二条の規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十九条(許可等の同時申請)

法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の規定による許可又は法第二十三条の二の登録を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可又は登録を必要とするときは、これらの許可又は登録の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

第四十条(許可申請書の添付図書の省略等)

前条の規定により法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録の申請を同時に行う場合において、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条(第三十条、第三十三条、第三十三条の四及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十八条の三第二項又は第十八条の十第二項の規定により申請書に添付すべき図書(以下この条において「添付図書」という。)のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しない。

2法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録を受けた事項の変更の許可又は登録の申請にあつては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。

3前項の変更の許可又は登録の申請にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。

4第一項又は第二項に該当するものを除くほか、法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

第四十一条(許可の申請等の経由)

法又は令の規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第三項の規定により沖縄県知事に代わつて権限を行う国土交通大臣に対してなすべきものを含む。)は、関係事務所等又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項に規定する沖縄総合事務局の事務所の長を経由してしなければならない。

第四十二条(河川の使用等に関する協議の手続)

法第九十五条又は令第十六条の十一第一項に規定する協議は、許可、登録又は承認の手続の例により行わなければならない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

附則 第二条(内務省令及び建設省令の廃止)

次の各号に掲げる内務省令及び建設省令は、廃止する。

一河川法等に依る告示方法(明治三十二年内務省令第十三号)
二通航料徴収規程(明治三十三年内務省令第二十八号)
三閘門通航規程(大正四年内務省令第一号)
四河川台帳ニ関スル細則(大正十年内務省令第二十九号)
五河川堰堤規則(昭和十年内務省令第三十六号)
六河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和二十六年建設省令第二十一号)
七河川法第四条第二項の規定に基く共同施設に関する省令(昭和二十九年建設省令第十一号)
八河川行政監督令第四条の規定に基く省令(昭和三十二年建設省令第十七号)
附則 第三条(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)

令附則第八条第二項の建設省令で定める様式は、別記様式第二十とする。

2届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附則 第五条(河川法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の河川法施行規則(以下この条において「新河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一号又は第二号の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新河川法施行規則第二十七条の九(新河川法施行規則第二十七条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による登録試験事務規程及び登録研修事務規程の届出についても、同様とする。

2第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の河川法施行規則(以下この条において「旧河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一項第一号の指定を受けている試験は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けている試験とみなす。

3第四条の規定の施行の際現に旧河川法施行規則第二十七条の二第一項第二号の指定を受けている研修は、第四条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第二号の登録を受けている研修とみなす。

4第四条の規定の施行前に旧河川法施行規則第二十七条の二第一項第一号の指定を受けた試験に合格した者又は同項第二号の指定を受けた研修を修了した者は、それぞれ新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けた試験に合格した者又は同条第二号の登録を受けた研修を修了した者とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則 第三条(経過措置)

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。ただし、第一条中河川法施行規則第十八条の五の次に一条を加える改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一

区分部数
一級河川に係る特定水利使用二に関係行政機関及び関係都道府県の数を加えた部数
指定区間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用二部
その他の水利使用都道府県の規則で定める部数

別表第一の二

区分部数
一級河川に係る特定水利使用及び指定区間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用二部
指定区間内の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用及び二級河川に係る水利使用都道府県の規則で定める部数

別表第二

区分部数
指定区間外の一級河川一部
指定区間内の一級河川及び二級河川都道府県の規則で定める部数

別表第三

区分部数
水利使用一級河川に係る特定水利使用二部
指定区間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用一部
その他の水利使用都道府県の規則で定める部数
その他のもの指定区間外の一級河川に係るもの一部
指定区間内の一級河川及び二級河川に係るもの都道府県の規則で定める部数

別表第四

区分部数
一級河川二部
二級河川一部
改正差分
この改正で 12条 / 全127条 が変更されました

参照法令 (2)

建築基準法3会社法1

第一条
(樹林帯)
河川法(以下「法」という。)第三条第二項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第六条第一項第三号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。
第一条の二
(国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)
国土交通大臣は、法第四条第一項の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
第一条の三
(一級河川の指定の公示)
法第四条第五項の公示は、次の各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
第一条の四
(二級河川の指定の公示)
法第五条第三項の公示は、前条各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
第二条
(河川区域の指定等の公示)
法第六条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
第二条の二
(指定区間の指定の基準)
法第九条第二項の規定による国土交通大臣の指定区間の指定は、次の各号(第一条の二第八号に該当する水系に属する一級河川にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当しない区間について行うものとする。
第三条
(指定区間の指定等の公示)
法第九条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
第四条
(関係都府県知事の協議の内容の公示)
法第十一条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。
第五条
(河川現況台帳の調書の様式)
河川法施行令(以下「令」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。
第六条
(水利台帳の調書の様式)
令第六条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする。
第七条
(河川の台帳の保管)
河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。
第七条の二
(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)
令第九条の三第一項第三号の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。
第七条の三
(市町村長の施行することができる工事)
令第十条の五第六号の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。
第七条の四
(市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度)
令第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める面積は、おおむね三十平方キロメートルとする。
第七条の五
(市町村長による河川工事等の公示)
法第十六条の三第二項の公示は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。
第七条の六
(国土交通大臣による特定河川工事の公示)
令第十条の八第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。
第七条の七
(国土交通大臣による特定維持の公示)
令第十条の九第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。
第八条
(他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示)
法第十七条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
第九条
(裁決申請書の様式等)
令第十三条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第三とする。
第十条
(損害補償の手続等)
法第二十二条第六項の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない。
第十一条
(流水の占用の許可等の申請)
水利使用に関する法第二十三条の許可又は法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の1)による申請書の正本一部及び別表第一に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
第十一条の二
(流水の占用の登録等の申請)
水利使用に関する法第二十三条の二の登録又は法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可に限る。)の申請は、別記様式第八の(甲の2)及び(乙の1の2)による申請書の正本一部及び別表第一の二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
第十一条の三
(登録の抹消)
河川管理者は、法第七十五条第一項若しくは第二項の規定により法第二十三条の二の登録を取り消したとき、又は法第二十三条の二の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
第十一条の四
(流水の占用の登録を拒否する場合)
法第二十三条の四第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十一条の五
(登録事項)
令第十四条の三第六号の国土交通省令で定める事項は、登録の番号とする。
第十二条
(土地の占用の許可の申請)
法第二十四条の許可(水利使用又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
第十三条
(河川の産出物の採取の許可の申請)
土石その他の河川の産出物の採取に関する法第二十五条又は第二十七条第一項の許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の3)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
第十四条
(河川の産出物の指定の公示)
令第十五条第二項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
第十五条
(工作物の新築等の許可の申請)
工作物の新築等に関する法第二十四条又は第二十六条第一項の許可(水利使用に関するもの又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第二十四条の許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
第十五条の二
(特定樹林帯区域の指定等の公示)
第二条の規定は、法第二十六条第五項の公示について準用する。
第十六条
(土地の掘さく等の許可の申請)
法第二十七条第一項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の5)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
第十七条
(土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)
第十四条の規定は、令第十五条の四第一項第一号又は第四号の指定の公示について準用する。
第十八条
(土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)
第二条の規定は、法第二十七条第五項の公示について準用する。
第十八条の二
(水門の指定等の公示)
令第十六条の二第一項の水門の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
第十八条の三
(竹木の流送の許可の申請)
竹木の流送に関する令第十六条の三第一項の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の6)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
第十八条の四
(都道府県公安委員会の意見の聴取)
河川管理者(法第九条第二項又は第五項の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長を除く。)は、令第十六条の二第三項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため必要があると認めて水域を指定しようとするとき、若しくは当該水域に係る通航の方法を指定しようとするとき、又は令第十六条の三第一項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
第十八条の五
(許可を要しない竹木の流送の公示)
第十四条の規定は、令第十六条の三第一項の指定の公示について準用する。
第十八条の六
(放置等をしてはならない船舶等の指定の公示)
第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第二号の船舶等の指定の公示について準用する。
第十八条の七
(自動車等を入れてはならない土地等の公示)
第十八条の二第三項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号の土地の区域の指定の公示について、第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号の自動車等の指定の公示について準用する。
第十八条の八
(汚水の排出の届出)
令第十六条の五第一項の届出は、別記様式第八の三による届出書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
第十八条の九
(排出の届出を要する汚水の量の指定の公示)
第十四条の規定は、令第十六条の五第一項の指定の公示について準用する。
第十八条の十改正
(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)
令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。
第十八条の十一
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請)
令第十六条の八第一項の許可の申請は、同項第一号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7)、同項第二号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
第十八条の十二
(許可を要しない物件の洗浄又は堆たい積等の公示)
第十四条の規定は、令第十六条の八第一項の行為の指定の公示について準用する。
第十八条の十三
(一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)
第十八条の七の規定は、令第十六条の十第二項の届出について準用する。
第十九条
(完成検査の申請)
法第三十条第一項の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
第二十条
(許可工作物の一部の使用の承認の申請)
法第三十条第二項の承認の申請は、別記様式第十による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
第二十一条
(許可に基づく地位の承継の届出)
法第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)又は令第十六条の九第三項の届出は、別記様式第十一による届出書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
第二十二条
(権利の譲渡の承認の申請)
法第三十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十二による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
第二十二条の二
(水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設)
法第三十七条の二の国土交通省令で定める施設は、水防に必要な器具、資材又は設備の置場とする。
第二十三条
(水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)
法第三十八条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。
第二十四条
(関係河川使用者の意見の申出の手続)
法第三十九条の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出して行なうものとする。
第二十五条
(裁定申請書の様式)
令第二十二条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十三とする。
第二十六条
(立札による掲示の様式等)
令第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十七条
(洪水時における記録の作成)
法第四十九条の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。
第二十七条の二
(管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者)
令第三十二条第三号の規定により同条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
第二十七条の三
(試験の登録の申請)
前条第一号の登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第二十七条の四
(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第二十七条の二第一号の登録を受けることができない。
第二十七条の五
(登録要件等)
国土交通大臣は、第二十七条の三の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第二十七条の六
(登録の更新)
第二十七条の二第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第二十七条の七
(登録試験事務の実施に係る義務)
登録試験実施機関は、公正に、かつ、第二十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
第二十七条の八
(登録事項の変更の届出)
登録試験実施機関は、第二十七条の五第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十七条の九
(登録試験事務規程)
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十七条の十
(登録試験事務の休廃止)
登録試験実施機関は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十七条の十一
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第二十七条の十二
(適合命令)
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十七条の十三
(改善命令)
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十七条の十四
(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う登録試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第二十七条の十五
(帳簿の記載等)
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
第二十七条の十六
(報告の徴収)
国土交通大臣は、登録試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第二十七条の十七
(公示)
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第二十七条の十八
(研修の登録の申請)
第二十七条の二第二号の登録は、登録研修の実施に関する事務(以下「登録研修事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第二十七条の十九
(登録要件等)
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第二十七条の二十
(登録研修事務の実施に係る義務)
登録研修実施機関は、公正に、かつ、前条第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務を行わなければならない。
第二十七条の二十一
(準用)
第二十七条の四、第二十七条の六及び第二十七条の八から第二十七条の十七までの規定は、第二十七条の二第二号の登録及びその更新、登録研修、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。
第二十八条
(管理主任技術者に関する届出事項等)
法第五十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。
第二十八条の二
(渇水時における水利使用の特例の承認の申請)
法第五十三条の二第一項の承認の申請は、別記様式第十六の二による申請書を提出して行うものとする。
第二十九条
(河川保全区域の指定等の公示)
第二条の規定は、法第五十四条第四項の公示について準用する。
第三十条
(河川保全区域における行為の許可の申請)
第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十五条第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十五条第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
第三十一条
(河川保全区域における行為で許可を要しないもの等の公示)
第十四条の規定は、令第三十四条第一項の指定の公示について準用する。
第三十二条
(河川予定地の指定等の公示)
第二条の規定は、法第五十六条第三項の公示について準用する。
第三十三条
(河川予定地における行為の許可の申請)
第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十七条第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
第三十三条の二
(河川立体区域の指定等の公示)
法第五十八条の二第二項の公示は、次の各号の一以上により当該河川立体区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
第三十三条の三
(河川保全立体区域の指定等の公示)
前条の規定は、法第五十八条の三第四項の公示について準用する。
第三十三条の四
(河川保全立体区域における行為の許可の申請)
第十五条の規定は工作物の新築、改築又は除却に関する法第五十八条の四第一項第一号から第三号までの規定による許可の申請について、第十六条の規定は土地の掘削、切土又は盛土その他土地の形状を変更する行為に関する法第五十八条の四第一項第一号又は第三号の規定による許可(工作物の新築、改築又は除却に関するものを除く。)の申請について準用する。
第三十三条の五
(河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示)
第十四条の規定は、令第三十五条の二第一項の指定の公示について準用する。
第三十三条の六
(河川予定立体区域の指定等の公示)
第三十三条の二の規定は、法第五十八条の五第三項の公示について準用する。
第三十三条の七
(河川予定立体区域における行為の許可の申請)
第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十八条の六第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十八条の六第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
第三十三条の八
(河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第五十八条の八第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
第三十三条の九
(河川協力団体の指定)
法第五十八条の八第一項の規定による指定は、法第五十八条の九各号に掲げる業務を行う河川の区間を明らかにしてするものとする。
第三十三条の十
(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為)
法第五十八条の十三の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可又は承認の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。
第三十三条の十一
(保管工作物一覧簿の様式)
令第三十九条の三第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の三とする。
第三十三条の十二
(競争入札における掲示事項等)
令第三十九条の六第一項及び第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十三条の十三
(工作物の返還に係る受領書の様式)
令第三十九条の七の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の四とする。
第三十四条
(特別指定区間及び指定河川の指定等の公示)
第三条の規定は、令第四十条第三項(令第四十一条第三項において準用する場合を含む。)の公示について準用する。
第三十五条
(証明書の様式)
法第七十七条第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。以下この条において同じ。)の様式は、別記様式第十七とする。
第三十五条の二
(地下に設ける河川管理施設で国土交通大臣の認可等を要するもの)
令第四十五条第二号ロの国土交通省令で定める地下に設ける河川管理施設は、水圧管路とする。
第三十六条
(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)
令第四十八条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二十とする。
第三十七条
(廃川敷地等の公示)
令第四十九条の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
第三十七条の二
(特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの)
令第五十三条第一項第二号の国土交通省令で定める特定水利使用は、次に掲げるものとする。
第三十七条の三
(流水の占用のための工作物の改築で国土交通大臣の許可を要するもの)
令第五十三条第二項第三号の国土交通省令で定める流水の占用のための工作物の改築は、次の各号に掲げるものとする。
第三十七条の四
(操作規程に関する行為で国土交通大臣の承認を要するもの等)
令第五十三条第二項第四号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第三十七条の五
(河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの)
令第五十三条第三項第四号の国土交通省令で定める河川整備基本方針は、次に掲げる水系に係る河川について定められたものとする。
第三十七条の六
(河川管理施設の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件)
法第九十九条第一項の国土交通省令で定める要件は、法第五十八条の八第一項の河川協力団体又は河川の管理に資する活動を行つている一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、法第九十九条第一項に規定する事項を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
第三十八条
(準用河川の指定の公示)
令第五十五条第二項の公示は、第一条の三各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。
第三十八条の二
(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)
第二条、第三条、第八条第一項、第十四条、第十八条の二第一項、第三項及び第五項、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第一の二、別表第二並びに別表第三の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。
第三十八条の三
(この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)
第二条、第三条、第四条、第七条第三号、第八条第一項、第十四条、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第一の二、別表第二及び別表第三の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。
第三十八条の四
(この省令の規定の準用河川への準用)
第一条、第二条、第四条から第六条まで、第七条第三号、第七条の二、第七条の六、第七条の七、第八条第一項、第九条から第十八条まで、第十八条の六から第三十三条の十三まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十二条の規定は、準用河川について準用する。
第三十九条
(許可等の同時申請)
法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の規定による許可又は法第二十三条の二の登録を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可又は登録を必要とするときは、これらの許可又は登録の申請は、同時に行わなければならない。
第四十条
(許可申請書の添付図書の省略等)
前条の規定により法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録の申請を同時に行う場合において、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条(第三十条、第三十三条、第三十三条の四及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十八条の三第二項又は第十八条の十第二項の規定により申請書に添付すべき図書(以下この条において「添付図書」という。)のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しない。
第四十一条
(許可の申請等の経由)
法又は令の規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第三項の規定により沖縄県知事に代わつて権限を行う国土交通大臣に対してなすべきものを含む。)は、関係事務所等又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項に規定する沖縄総合事務局の事務所の長を経由してしなければならない。
第四十二条
(河川の使用等に関する協議の手続)
法第九十五条又は令第十六条の十一第一項に規定する協議は、許可、登録又は承認の手続の例により行わなければならない。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則 第二条
(内務省令及び建設省令の廃止)
次の各号に掲げる内務省令及び建設省令は、廃止する。
附則 第三条
(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)
令附則第八条第二項の建設省令で定める様式は、別記様式第二十とする。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則 第五条
(河川法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の河川法施行規則(以下この条において「新河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一号又は第二号の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則 第三条改正
(経過措置)
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。