河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号
河川法(以下「法」という。)第三条第二項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第六条第一項第三号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。
国土交通大臣は、法第四条第一項の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
法第四条第五項の公示は、次の各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
法第五条第三項の公示は、前条各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
法第六条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
法第九条第二項の規定による国土交通大臣の指定区間の指定は、次の各号(第一条の二第八号に該当する水系に属する一級河川にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当しない区間について行うものとする。
法第九条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
法第十一条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。
河川法施行令(以下「令」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。
河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。
令第九条の三第一項第三号の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。
2令第九条の三第二項の国土交通省令で定める河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、同条第一項第二号の規定による点検(前項各号に掲げる河川管理施設等に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間(当該期間が一年未満の場合にあつては、一年間)保存することとする。
令第十条の五第六号の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。
2令第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。
令第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める面積は、おおむね三十平方キロメートルとする。
法第十六条の三第二項の公示は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。
令第十条の八第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
令第十条の九第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
法第十七条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
2前項の規定は、令第十条の六第一項の規定により市町村長が河川管理者に代わつて行う法第十七条第二項の公示について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報」とあるのは「市町村の公報」と読み替えるものとする。
法第二十二条第六項の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない。
2前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同一の事故又は疾病について療養補償又は休業補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第一号イ及びロ又は第二号イ、ハ及びニの書面は、添付することを要しない。
3河川管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。
水利使用に関する法第二十三条の許可又は法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の1)による申請書の正本一部及び別表第一に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
水利使用に関する法第二十三条の二の登録又は法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可に限る。)の申請は、別記様式第八の(甲の2)及び(乙の1の2)による申請書の正本一部及び別表第一の二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、法第二十四条、第二十六条第一項及び第二十七条第一項の許可の申請が含まれていないときは、第六号から第八号までに掲げる図書は、添付することを要しない。
3前項第一号の誓約書の様式は、別記様式第八の一の二の様式とする。
河川管理者は、法第七十五条第一項若しくは第二項の規定により法第二十三条の二の登録を取り消したとき、又は法第二十三条の二の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
法第二十三条の四第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
令第十四条の三第六号の国土交通省令で定める事項は、登録の番号とする。
法第二十四条の許可(水利使用又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
土石その他の河川の産出物の採取に関する法第二十五条又は第二十七条第一項の許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の3)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
令第十五条第二項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
工作物の新築等に関する法第二十四条又は第二十六条第一項の許可(水利使用に関するもの又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第二十四条の許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
第二条の規定は、法第二十六条第五項の公示について準用する。
法第二十七条第一項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の5)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
第十四条の規定は、令第十五条の四第一項第一号又は第四号の指定の公示について準用する。
2第二条の規定は、令第十五条の四第一項第三号の指定の公示について準用する。
第二条の規定は、法第二十七条第五項の公示について準用する。
令第十六条の二第一項の水門の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
2前項の規定は、令第十六条の二第一項の舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度の指定の公示について準用する。
3令第十六条の二第三項の水域の指定の公示は、第一条の三各号の一以上により当該水域を明示して、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
4第一項の規定は、令第十六条の二第三項の河川管理者が指定した水域の通航方法の指定の公示について準用する。
5令第十六条の二第三項の閘こう門の通航方法の指定の公示は、国土交通大臣にあつては国土交通省の、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県のウェブサイトに掲載するほか、当該閘こう門又はその周辺の見やすい場所に別記様式第八の二の例により掲示して行うものとする。
6前五項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行なわなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行なわなければ河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
竹木の流送に関する令第十六条の三第一項の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の6)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
河川管理者(法第九条第二項又は第五項の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長を除く。)は、令第十六条の二第三項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため必要があると認めて水域を指定しようとするとき、若しくは当該水域に係る通航の方法を指定しようとするとき、又は令第十六条の三第一項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
第十四条の規定は、令第十六条の三第一項の指定の公示について準用する。
第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第二号の船舶等の指定の公示について準用する。
第十八条の二第三項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号の土地の区域の指定の公示について、第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号の自動車等の指定の公示について準用する。
令第十六条の五第一項の届出は、別記様式第八の三による届出書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2前項の届出書には、縮尺五万分の一の位置図及び汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)を添付しなければならない。
第十四条の規定は、令第十六条の五第一項の指定の公示について準用する。
令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。
2令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
令第十六条の八第一項の許可の申請は、同項第一号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7)、同項第二号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
第十四条の規定は、令第十六条の八第一項の行為の指定の公示について準用する。
第十八条の七の規定は、令第十六条の十第二項の届出について準用する。
法第三十条第一項の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。
法第三十条第二項の承認の申請は、別記様式第十による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
法第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)又は令第十六条の九第三項の届出は、別記様式第十一による届出書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2前項の届出書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
法第三十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十二による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
法第三十七条の二の国土交通省令で定める施設は、水防に必要な器具、資材又は設備の置場とする。
法第三十八条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。
2法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第二十二条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十三とする。
令第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
2令第三十一条の立札による掲示は、別記様式第十四により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第十五により行うことを例とする。
3令第三十一条の規定による公衆の閲覧は、ダムを設置する者のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
4令第三十一条に規定するサイレン又は警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。
法第四十九条の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。
2前項第一号及び第二号に掲げる事項については一時間ごとに、同項第三号に掲げる事項については三十分ごと及びゲートを操作するたびごとに記録するものとする。
令第三十二条第三号の規定により同条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
前条第一号の登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2前条第一号の登録を受けようとする者(以下この条及び第二十七条の五第一項第四号において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第二十七条の二第一号の登録を受けることができない。
国土交通大臣は、第二十七条の三の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
2第二十七条の二第一号の登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録試験実施機関は、公正に、かつ、第二十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
登録試験実施機関は、第二十七条の五第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
登録試験実施機関は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2登録試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う登録試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3登録試験実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
国土交通大臣は、登録試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第二十七条の二第二号の登録は、登録研修の実施に関する事務(以下「登録研修事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2第二十七条の二第二号の登録を受けようとする者(以下この条及び次条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
2第二十七条の二第二号の登録は、登録研修登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録研修実施機関は、公正に、かつ、前条第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務を行わなければならない。
第二十七条の四、第二十七条の六及び第二十七条の八から第二十七条の十七までの規定は、第二十七条の二第二号の登録及びその更新、登録研修、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第五十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。
法第五十三条の二第一項の承認の申請は、別記様式第十六の二による申請書を提出して行うものとする。
第二条の規定は、法第五十四条第四項の公示について準用する。
第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十五条第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十五条第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
第十四条の規定は、令第三十四条第一項の指定の公示について準用する。
第二条の規定は、法第五十六条第三項の公示について準用する。
第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十七条第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
法第五十八条の二第二項の公示は、次の各号の一以上により当該河川立体区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
前条の規定は、法第五十八条の三第四項の公示について準用する。
第十五条の規定は工作物の新築、改築又は除却に関する法第五十八条の四第一項第一号から第三号までの規定による許可の申請について、第十六条の規定は土地の掘削、切土又は盛土その他土地の形状を変更する行為に関する法第五十八条の四第一項第一号又は第三号の規定による許可(工作物の新築、改築又は除却に関するものを除く。)の申請について準用する。
2法第五十八条の四第一項第三号の規定による許可(工作物の新築、改築若しくは除却又は土地の掘削、切土若しくは盛土その他土地の形状を変更する行為に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の9)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
3前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第十四条の規定は、令第三十五条の二第一項の指定の公示について準用する。
第三十三条の二の規定は、法第五十八条の五第三項の公示について準用する。
第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十八条の六第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十八条の六第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
法第五十八条の八第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
法第五十八条の八第一項の規定による指定は、法第五十八条の九各号に掲げる業務を行う河川の区間を明らかにしてするものとする。
法第五十八条の十三の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可又は承認の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。
2令第十六条の十二の国土交通省令で定める行為は、河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土石の堆積又は設置(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。
令第三十九条の三第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の三とする。
令第三十九条の六第一項及び第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
令第三十九条の七の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の四とする。
第三条の規定は、令第四十条第三項(令第四十一条第三項において準用する場合を含む。)の公示について準用する。
法第七十七条第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。以下この条において同じ。)の様式は、別記様式第十七とする。
2法第七十八条第二項の証明書の様式は、別記様式第十八とする。
3法第八十九条第五項の証明書の様式は、別記様式第十九とする。
令第四十五条第二号ロの国土交通省令で定める地下に設ける河川管理施設は、水圧管路とする。
令第四十八条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二十とする。
2届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。
令第四十九条の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
令第五十三条第一項第二号の国土交通省令で定める特定水利使用は、次に掲げるものとする。
令第五十三条第二項第三号の国土交通省令で定める流水の占用のための工作物の改築は、次の各号に掲げるものとする。
令第五十三条第二項第四号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
令第五十三条第三項第四号の国土交通省令で定める河川整備基本方針は、次に掲げる水系に係る河川について定められたものとする。
法第九十九条第一項の国土交通省令で定める要件は、法第五十八条の八第一項の河川協力団体又は河川の管理に資する活動を行つている一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、法第九十九条第一項に規定する事項を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
令第五十五条第二項の公示は、第一条の三各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。
第二条、第三条、第八条第一項、第十四条、第十八条の二第一項、第三項及び第五項、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第一の二、別表第二並びに別表第三の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条、第三条、第四条、第七条第三号、第八条第一項、第十四条、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第一の二、別表第二及び別表第三の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条、第二条、第四条から第六条まで、第七条第三号、第七条の二、第七条の六、第七条の七、第八条第一項、第九条から第十八条まで、第十八条の六から第三十三条の十三まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十二条の規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の規定による許可又は法第二十三条の二の登録を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可又は登録を必要とするときは、これらの許可又は登録の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前条の規定により法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録の申請を同時に行う場合において、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条(第三十条、第三十三条、第三十三条の四及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十八条の三第二項又は第十八条の十第二項の規定により申請書に添付すべき図書(以下この条において「添付図書」という。)のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しない。
2法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録を受けた事項の変更の許可又は登録の申請にあつては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。
3前項の変更の許可又は登録の申請にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。
4第一項又は第二項に該当するものを除くほか、法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。
法又は令の規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第三項の規定により沖縄県知事に代わつて権限を行う国土交通大臣に対してなすべきものを含む。)は、関係事務所等又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項に規定する沖縄総合事務局の事務所の長を経由してしなければならない。
法第九十五条又は令第十六条の十一第一項に規定する協議は、許可、登録又は承認の手続の例により行わなければならない。
この省令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
次の各号に掲げる内務省令及び建設省令は、廃止する。
令附則第八条第二項の建設省令で定める様式は、別記様式第二十とする。
2届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。
この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
第四条の規定による改正後の河川法施行規則(以下この条において「新河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一号又は第二号の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新河川法施行規則第二十七条の九(新河川法施行規則第二十七条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による登録試験事務規程及び登録研修事務規程の届出についても、同様とする。
2第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の河川法施行規則(以下この条において「旧河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一項第一号の指定を受けている試験は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けている試験とみなす。
3第四条の規定の施行の際現に旧河川法施行規則第二十七条の二第一項第二号の指定を受けている研修は、第四条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第二号の登録を受けている研修とみなす。
4第四条の規定の施行前に旧河川法施行規則第二十七条の二第一項第一号の指定を受けた試験に合格した者又は同項第二号の指定を受けた研修を修了した者は、それぞれ新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けた試験に合格した者又は同条第二号の登録を受けた研修を修了した者とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。ただし、第一条中河川法施行規則第十八条の五の次に一条を加える改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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