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北海道開発局組織規則第六十一条(地域事業管理官及び上下水道調整官) | LexCard
トップ›北海道開発局組織規則›第六十一条

北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号

第六十一条(地域事業管理官及び上下水道調整官)改正あり

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第四十二条の二(地震津波対策官及び災害対策管理官)

防災課に、地震津波対策官及び災害対策管理官それぞれ一人を置く。

2地震津波対策官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、地震及び津波の対策に関する重要事項に関する事務を処理する。

3災害対策管理官は、命を受けて、第三十七条第三号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第四十三条(機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官)

機械課に、機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官それぞれ一人を置く。

2機械企画官は、命を受けて、機械課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3建設情報・施工高度化推進官は、命を受けて、機械課の所掌事務のうち、直轄事業に係る生産性の向上に関する重要事項に関する事務を処理する。

第四十三条の二(デジタル基盤整備企画官、情報セキュリティ管理官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官)

デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、情報セキュリティ管理官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ一人を置く。

2デジタル基盤整備企画官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3情報セキュリティ管理官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務のうち、電気通信施設及び情報システムに係る情報の安全の確保に関する重要事項に関する事務を処理する。

4電気通信高度化対策官は、命を受けて、第三十八条の二第一号に掲げる事務のうち技術の高度化に係る重要事項に関する事務を処理する。

5行政情報化推進官は、命を受けて、情報システムの整備に関する重要事項に関する事務を処理する。

第四十四条(建設産業企画官及び不動産業適正化推進官)

建設産業課に、建設産業企画官及び不動産業適正化推進官それぞれ一人を置く。

2建設産業企画官は、命を受けて、建設産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3不動産業適正化推進官は、命を受けて、第三十九条第十二号及び第十四号から第十四号の四までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第四十五条(建設部に置く課)

建設部に、次の八課を置く。

第四十六条(建設行政課の所掌事務)

建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
二河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
三国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
四特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条第三項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。
五管理主任技術者の資格の認定に関すること。
六砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
七低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
八流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
九道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設の既成工事の引渡しに関すること。
十公有水面の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。
十一運河に関すること。
十二砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。
十三砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。
十四国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十五道路の行政監督に関すること。
十六沿道整備道路の指定に関すること。
十七直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
十八道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。
十九地方道路公社の行う業務に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四十七条(河川計画課の所掌事務)

河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一河川整備計画に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
二直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関すること。
三砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
四直轄河川事業等に係る調査に関すること。
五気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。
六流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
八国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
第四十八条(河川工事課の所掌事務)

河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄河川事業等の実施に関すること。
二国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
三建設部の所掌に係る災害復旧事業の取りまとめに関すること。
四国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
第四十九条(河川管理課の所掌事務)

河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
二国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
三ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五国土交通大臣の管理に係るダムの災害復旧に関すること。
六第四十六条第一号及び第二号に掲げる事務、同条第三号に掲げる事務のうち規制に係るもの並びに同条第十四号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。
七低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
八洪水予報、高潮予報、水防警報その他の水防に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
九水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。
第五十条(道路計画課の所掌事務)

道路計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄国道等及び北海道の開発道路に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
二直轄国道等及び北海道の開発道路の整備の実施に係る全体計画に関すること。
三道路に関する調査に関すること。
四道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
五直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
第五十一条(道路建設課の所掌事務)

道路建設課は、直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。

第五十二条(道路維持課の所掌事務)

道路維持課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
二直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
三直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。
六地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
七直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る技術的審査に関すること。
第五十三条(地方整備課の所掌事務)

地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
二指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。
三二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
四流域水害対策計画の同意に関すること。
五指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
六河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
七水道法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
八受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。
九エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
十第七号から第九号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
十一下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
十二公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
十三雨水出水浸水想定区域に関すること。
十四地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
十五道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
十六道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。
十七地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
第五十四条(建設行政企画官)

建設行政課に、建設行政企画官一人を置く。

2建設行政企画官は、命を受けて、建設行政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

第五十五条(河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官)

河川計画課に、河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ一人を置く。

2河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

3河川計画調査官は、命を受けて、第四十七条第一号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

4河川計画管理官は、命を受けて、第四十七条第二号及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

5河川調整推進官は、命を受けて、第四十七条第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第五十六条(河川技術対策官、災害査定官及び河川構造物対策官)

河川工事課に、河川技術対策官一人、災害査定官三人及び河川構造物対策官一人を置く。

2河川技術対策官は、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。

3災害査定官は、第四十八条第四号に掲げる事務をつかさどる。

4災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

5河川構造物対策官は、命を受けて、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち、河川管理施設(多目的ダムを含む。)、砂防設備及び海岸保全施設の工事に関する設計及び施工に係る重要事項に関する事務を処理する。

第五十七条(河川情報管理官及び低潮線保全官)

河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ一人を置く。

2河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。

3低潮線保全官は、第四十九条第七号に掲げる事務をつかさどる。

第五十八条(道路調査官及び道路企画官)

道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ一人を置く。

2道路調査官は、第五十条第三号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。

3道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

第五十九条(道路技術対策官)

道路建設課に、道路技術対策官一人を置く。

2道路技術対策官は、道路建設課の所掌事務のうち技術上の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

第六十条(道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官)

道路維持課に、道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ一人を置く。

2道路防災対策官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路防災調整官の所掌に属するものを除く。)及び同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

3道路防災調整官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路の啓開に関するものに限る。)をつかさどる。

4道路交通管理官は、第五十二条第一号に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。

5道路保全対策官は、命を受けて、第五十二条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第六十一条(地域事業管理官及び上下水道調整官)

地方整備課に、地域事業管理官及び上下水道調整官それぞれ一人を置く。

2地域事業管理官は、第五十三条第一号から第六号まで及び第十四号から第十七号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる(上下水道調整官の所掌に属するものを除く。)。

3上下水道調整官は、第五十三条第四号(下水道に係る部分に限る。)及び第七号から第十三号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる。

第六十二条(港湾空港部に置く課)

港湾空港部に、次の四課を置く。

第六十三条(港湾計画課の所掌事務)

港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害の防止に関するものを除く。)。
二港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾建設課及び港湾行政課の所掌に属するものを除く。)。
三港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
四港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項に規定する促進区域内海域をいう。以下同じ。)の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、海洋環境の保全に関すること。
五前各号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第六十四条(港湾建設課の所掌事務)

港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備及び保全に関する工事の実施に関すること。
二港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、技術的事項に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
三国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(空港・防災課の所掌に属するものを除く。)。
四港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
五港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
第六十五条(港湾行政課の所掌事務)

港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一港湾等に関する助成及び監督に関すること。
二港湾の利用に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
三港湾及び航路の管理に関すること(保安の確保に関すること並びに港湾計画課及び港湾建設課の所掌に属するものを除く。)。
四港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
五港湾内の運河に関すること。
六国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。
第六十六条(空港・防災課の所掌事務)

空港・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
二港湾及び航路の保全に関する事務(促進区域内海域の保全に関するものに限る。)のうち、船舶の運用に関すること。
三港湾及び航路の保安の確保に関すること。
四港湾及び航路に関する災害の防止に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五事案の発生時における国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。
六海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
七港湾空港部の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。
第六十七条(港湾企画官及び港湾計画管理官)

港湾計画課に、港湾企画官及び港湾計画管理官それぞれ一人を置く。

2港湾企画官は、命を受けて、港湾計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

3港湾計画管理官は、命を受けて、第六十三条第一号から第三号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第六十七条の二(港湾管理官)

港湾行政課に、港湾管理官一人を置く。

2港湾管理官は、命を受けて、第六十五条第二号及び第三号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第六十七条の三(港湾保安管理官)

空港・防災課に、港湾保安管理官一人を置く。

2港湾保安管理官は、命を受けて、第六十六条第二号から第七号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第六十八条(農業水産部に置く課)

農業水産部に、次の六課を置く。

第六十九条(農業計画課の所掌事務)

農業計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一土地改良事業に関する制度に関すること。
二土地改良事業に関する長期計画に関すること。
三農業水産部の所掌事務に関する土地その他の開発資源の調査に関すること。
四土地改良事業の負担に関すること。
五国が直轄で行う土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
六土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
七国が直轄で行う土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。
八土地改良財産の管理及び処分に関すること。
九国が直轄で行う土地改良事業のうち農業水利施設の管理に関すること。
十前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七十条(農業調査課の所掌事務)

農業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一土地改良事業計画に関すること(農業計画課の所掌に属するものを除く。)。
二土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
三草地の整備に関する調査に関すること。
第七十一条(農業設計課の所掌事務)

農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一農業水産部の所掌事務に関する調整に関すること。
二土地改良事業の工事の設計に関すること。
三農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。
四農業水利に関すること。
五前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
第七十二条(農業整備課の所掌事務)

農業整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国が直轄で行う土地改良事業のうちかんがい排水事業の実施に関すること。
二国が直轄で行う災害復旧事業の実施に関すること(農林水産省の所掌に属するものに限る(水産課及び林野庁の所掌に属するものを除く。)。)。
三国が直轄で行う農地の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
第七十三条

削除

第七十四条(農業振興課の所掌事務)

農業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国が直轄で行う土地改良事業のうち区画整理、干拓及び農用地の造成の事業の実施に関すること。
二国が直轄で行う土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業の実施に関すること。
三国が直轄で行う農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(災害復旧事業を除く。)。
四土地改良事業、農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、農地の保全に係る地すべり防止に関する事業、農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業並びに草地の整備に関する事業の助成及びこれに伴う監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。
五農業水産部の所掌事務に関する土地、水その他の資源の開発に係る企画及び立案に関すること。
第七十五条(水産課の所掌事務)

水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。
二漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備に係る助成及び監督に関すること。
三漁港漁場整備事業に関すること。
四前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。
五農業水産部の所掌する漁港に係る災害復旧事業に関すること。
六漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
第七十六条(事業計画推進官及び農業施設管理官)

農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。

2事業計画推進官は、第六十九条第二号に掲げる事務及び同条第四号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。

3農業施設管理官は、命を受けて、第六十九条第八号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。

第七十七条(農業企画官)

農業設計課に、農業企画官一人を置く。

2農業企画官は、命を受けて、農業設計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

第七十八条(事業調査官)

農業整備課に、事業調査官一人を置く。

2事業調査官は、命を受けて、農業整備課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関するものをつかさどる。

第七十八条の二(農業振興対策官)

農業振興課に、農業振興対策官一人を置く。

2農業振興対策官は、命を受けて、第七十四条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

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