北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号
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河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路建設課は、直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
道路維持課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
河川計画課に、河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ一人を置く。
2河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
3河川計画調査官は、命を受けて、第四十七条第一号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
4河川計画管理官は、命を受けて、第四十七条第二号及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
5河川調整推進官は、命を受けて、第四十七条第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
河川工事課に、河川技術対策官一人、災害査定官三人及び河川構造物対策官一人を置く。
2河川技術対策官は、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。
3災害査定官は、第四十八条第四号に掲げる事務をつかさどる。
4災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
5河川構造物対策官は、命を受けて、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち、河川管理施設(多目的ダムを含む。)、砂防設備及び海岸保全施設の工事に関する設計及び施工に係る重要事項に関する事務を処理する。
河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ一人を置く。
2河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。
3低潮線保全官は、第四十九条第七号に掲げる事務をつかさどる。
道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ一人を置く。
2道路調査官は、第五十条第三号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
3道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
道路維持課に、道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ一人を置く。
2道路防災対策官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路防災調整官の所掌に属するものを除く。)及び同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
3道路防災調整官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路の啓開に関するものに限る。)をつかさどる。
4道路交通管理官は、第五十二条第一号に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。
5道路保全対策官は、命を受けて、第五十二条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
地方整備課に、地域事業管理官及び上下水道調整官それぞれ一人を置く。
2地域事業管理官は、第五十三条第一号から第六号まで及び第十四号から第十七号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる(上下水道調整官の所掌に属するものを除く。)。
3上下水道調整官は、第五十三条第四号(下水道に係る部分に限る。)及び第七号から第十三号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる。
港湾空港部に、次の四課を置く。
港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾計画課に、港湾企画官及び港湾計画管理官それぞれ一人を置く。
2港湾企画官は、命を受けて、港湾計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
3港湾計画管理官は、命を受けて、第六十三条第一号から第三号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
農業水産部に、次の六課を置く。
農業計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
削除
農業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。
2事業計画推進官は、第六十九条第二号に掲げる事務及び同条第四号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。
3農業施設管理官は、命を受けて、第六十九条第八号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。
水産課に、水産企画官及び漁港管理官一人を置く。
2水産企画官は、命を受けて、水産課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
3漁港管理官は、命を受けて、第七十五条第四号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
営繕部に、次の五課及び室並びに営繕品質調査官一人を置く。
営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
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