北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号
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道路維持課に、道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ一人を置く。
2道路防災対策官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路防災調整官の所掌に属するものを除く。)及び同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
3道路防災調整官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路の啓開に関するものに限る。)をつかさどる。
4道路交通管理官は、第五十二条第一号に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。
5道路保全対策官は、命を受けて、第五十二条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
地方整備課に、地域事業管理官及び上下水道調整官それぞれ一人を置く。
2地域事業管理官は、第五十三条第一号から第六号まで及び第十四号から第十七号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる(上下水道調整官の所掌に属するものを除く。)。
3上下水道調整官は、第五十三条第四号(下水道に係る部分に限る。)及び第七号から第十三号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる。
港湾空港部に、次の四課を置く。
港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾計画課に、港湾企画官及び港湾計画管理官それぞれ一人を置く。
2港湾企画官は、命を受けて、港湾計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
3港湾計画管理官は、命を受けて、第六十三条第一号から第三号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
農業水産部に、次の六課を置く。
農業計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
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農業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。
2事業計画推進官は、第六十九条第二号に掲げる事務及び同条第四号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。
3農業施設管理官は、命を受けて、第六十九条第八号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。
水産課に、水産企画官及び漁港管理官一人を置く。
2水産企画官は、命を受けて、水産課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
3漁港管理官は、命を受けて、第七十五条第四号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
営繕部に、次の五課及び室並びに営繕品質調査官一人を置く。
営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕品質調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕整備課に、設備技術対策官一人を置く。
2設備技術対策官は、営繕整備課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
北海道開発局(営繕部を除く。)に、建設監督官七十七人以内を置く。
2建設監督官は、命を受けて、北海道開発局の所掌に係る事業に関する専門的事項に関する事務を処理し、又は事業実施現場の事務及び技術を指揮監督する。
北海道開発局に、用地官四人を置く。
2用地官は、命を受けて、直轄事業に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する重要又は特殊な事務を処理する。
開発建設部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。ただし、促進区域内海域に関する事務を分掌する開発建設部の名称及び管轄する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)は、別表第二のとおりとする。
開発建設部は、北海道開発局の所掌事務のうち、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌する。
2前項の規定にかかわらず、必要があるときは、北海道開発局長は、国土交通大臣の承認を受けて、一の開発建設部をして、他の開発建設部の管轄区域内において、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌させることができる。
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