北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号
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農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。
2事業計画推進官は、第六十九条第二号に掲げる事務及び同条第四号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。
3農業施設管理官は、命を受けて、第六十九条第八号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。
水産課に、水産企画官及び漁港管理官一人を置く。
2水産企画官は、命を受けて、水産課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
3漁港管理官は、命を受けて、第七十五条第四号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
営繕部に、次の五課及び室並びに営繕品質調査官一人を置く。
営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕品質調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕整備課に、設備技術対策官一人を置く。
2設備技術対策官は、営繕整備課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
北海道開発局(営繕部を除く。)に、建設監督官七十七人以内を置く。
2建設監督官は、命を受けて、北海道開発局の所掌に係る事業に関する専門的事項に関する事務を処理し、又は事業実施現場の事務及び技術を指揮監督する。
北海道開発局に、用地官四人を置く。
2用地官は、命を受けて、直轄事業に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する重要又は特殊な事務を処理する。
開発建設部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。ただし、促進区域内海域に関する事務を分掌する開発建設部の名称及び管轄する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)は、別表第二のとおりとする。
開発建設部は、北海道開発局の所掌事務のうち、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌する。
2前項の規定にかかわらず、必要があるときは、北海道開発局長は、国土交通大臣の承認を受けて、一の開発建設部をして、他の開発建設部の管轄区域内において、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌させることができる。
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開発建設部に、次の五課並びに広報官、特定道路事業対策官及び道路防災推進官それぞれ一人を置く。
2前項の課並びに広報官、特定道路事業対策官及び道路防災推進官のほか、次の表の上欄に掲げる開発建設部に、下欄に掲げる課を、札幌開発建設部に、技術検査官四人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ技術検査官二人を、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ技術検査官一人を、札幌開発建設部に、工事品質管理官二人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ工事品質管理官一人を、札幌開発建設部、小樽開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ特定用地対策官一人を、札幌開発建設部に、特定公物管理対策官二人を、札幌開発建設部、旭川開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ流域治水対策官一人を、札幌開発建設部に、特定治水事業対策官二人を、旭川開発建設部、室蘭開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ特定治水事業対策官一人を、札幌開発建設部に、ダム事業対策官一人及び河川管理推進官一人を、釧路開発建設部に、農業環境保全対策官一人を置く。
この省令に定めるもののほか、北海道開発局に関し必要な事項は、局長が定める。
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)となるものとする。
開発監理部は、第一条の二各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
2開発監理部は、第一条の二各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
事業振興部は、第二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
開発監理部用地課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
開発監理部開発計画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
開発監理部開発調査課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
事業振興部建設産業課は、第三十九条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
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