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北海道開発局組織規則第九十三条(開発建設部の所掌事務) | LexCard
トップ›北海道開発局組織規則›第九十三条

北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号

第九十三条(開発建設部の所掌事務)

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この前に85条あります。条文一覧へ

第七十六条(事業計画推進官及び農業施設管理官)

農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。

2事業計画推進官は、第六十九条第二号に掲げる事務及び同条第四号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。

3農業施設管理官は、命を受けて、第六十九条第八号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。

第七十七条(農業企画官)

農業設計課に、農業企画官一人を置く。

2農業企画官は、命を受けて、農業設計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

第七十八条(事業調査官)

農業整備課に、事業調査官一人を置く。

2事業調査官は、命を受けて、農業整備課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関するものをつかさどる。

第七十八条の二(農業振興対策官)

農業振興課に、農業振興対策官一人を置く。

2農業振興対策官は、命を受けて、第七十四条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第七十九条(水産企画官及び漁港管理官)

水産課に、水産企画官及び漁港管理官一人を置く。

2水産企画官は、命を受けて、水産課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

3漁港管理官は、命を受けて、第七十五条第四号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第八十条(営繕部に置く課等)

営繕部に、次の五課及び室並びに営繕品質調査官一人を置く。

第八十一条(営繕管理課の所掌事務)

営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一営繕工事に係る入札及び契約に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。
二既成営繕工事の引渡しに関すること。
三営繕工事に関する統計に関すること。
四官公庁施設に関する指導及び監督(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導を除く。第八十三条第三号において同じ。)に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。
五前各号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第八十二条(営繕計画課の所掌事務)

営繕計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一営繕工事の企画及び立案並びに調整に関すること(営繕管理課、営繕調整課、技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。
二前号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
第八十三条(営繕調整課の所掌事務)

営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一営繕工事に関する計画の企画及び立案並びに調整に関すること。
二営繕工事に関する調査に関すること(技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。
三官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務のうち、技術上の調査及び審査に関すること。
四官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導の企画及び立案並びに調整に関すること。
第八十四条(営繕整備課の所掌事務)

営繕整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一営繕工事の設計に関すること。
二営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
第八十五条(技術・評価課の所掌事務)

技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項の企画及び立案に関すること。
二営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価に関すること。
三営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
四営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
第八十六条(保全指導・監督室の所掌事務)

保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一営繕工事の施工に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。
二官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。
第八十七条(営繕品質調査官の職務)

営繕品質調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一営繕工事に関する調査に関する事務のうち、品質管理に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。
二営繕工事に係る積算に関すること。
第八十七条の二(官庁施設管理官)

営繕調整課に、官庁施設管理官一人を置く。

2官庁施設管理官は、第八十三条第四号に掲げる事務をつかさどる。

第八十七条の三(設備技術対策官)

営繕整備課に、設備技術対策官一人を置く。

2設備技術対策官は、営繕整備課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一営繕工事のうち設備工事の設計に関すること。
二営繕工事のうち設備に関する設計基準の設定に関すること。
第八十八条(営繕監督官)

北海道開発局に、営繕監督官十二人以内を置く。

2営繕監督官は、命を受けて、営繕工事の実施を指揮監督する。

第八十九条(建設監督官)

北海道開発局(営繕部を除く。)に、建設監督官七十七人以内を置く。

2建設監督官は、命を受けて、北海道開発局の所掌に係る事業に関する専門的事項に関する事務を処理し、又は事業実施現場の事務及び技術を指揮監督する。

第九十条(用地官)

北海道開発局に、用地官四人を置く。

2用地官は、命を受けて、直轄事業に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する重要又は特殊な事務を処理する。

第九十一条(開発専門官)

北海道開発局に、開発専門官七十二人以内を置く。

2開発専門官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務に係る専門的事項に関する事務を処理する。

第九十二条(開発建設部の名称、位置及び管轄区域)

開発建設部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。ただし、促進区域内海域に関する事務を分掌する開発建設部の名称及び管轄する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)は、別表第二のとおりとする。

第九十三条(開発建設部の所掌事務)

開発建設部は、北海道開発局の所掌事務のうち、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌する。

2前項の規定にかかわらず、必要があるときは、北海道開発局長は、国土交通大臣の承認を受けて、一の開発建設部をして、他の開発建設部の管轄区域内において、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌させることができる。

第九十四条(開発建設部の内部組織)

開発建設部に、次長三人を置く。

2札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、次長六人を置く。

3次長は、部長を助け、開発建設部の事務を整理する。

第九十五条

削除

第九十六条

開発建設部に、調査官一人を置く。

2札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、調査官三人を置く。

3調査官は、開発建設部の所掌事務に関する重要事項について整理する。

第九十七条

開発建設部に、技術管理官一人を置く。

2札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、技術管理官三人を置く。

3技術管理官は、土木工事に関する技術及び管理に関する事務を整理する。

第九十八条

開発建設部に、次の五課並びに広報官、特定道路事業対策官及び道路防災推進官それぞれ一人を置く。

2前項の課並びに広報官、特定道路事業対策官及び道路防災推進官のほか、次の表の上欄に掲げる開発建設部に、下欄に掲げる課を、札幌開発建設部に、技術検査官四人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ技術検査官二人を、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ技術検査官一人を、札幌開発建設部に、工事品質管理官二人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ工事品質管理官一人を、札幌開発建設部、小樽開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ特定用地対策官一人を、札幌開発建設部に、特定公物管理対策官二人を、札幌開発建設部、旭川開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ流域治水対策官一人を、札幌開発建設部に、特定治水事業対策官二人を、旭川開発建設部、室蘭開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ特定治水事業対策官一人を、札幌開発建設部に、ダム事業対策官一人及び河川管理推進官一人を、釧路開発建設部に、農業環境保全対策官一人を置く。

第九十九条(事務所)

開発建設部に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。

2事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通大臣が定める。

第百条(雑則)

この省令に定めるもののほか、北海道開発局に関し必要な事項は、局長が定める。

附則

附則 第一条(施行期日)

この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 第二条(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)となるものとする。

附則 第三条(開発監理部の所掌事務の特例)

開発監理部は、第一条の二各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

2開発監理部は、第一条の二各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

附則 第四条(事業振興部の所掌事務の特例)

事業振興部は、第二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

附則 第五条(開発監理部用地課の所掌事務の特例)

開発監理部用地課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

附則 第六条(開発監理部開発計画課の所掌事務の特例)

開発監理部開発計画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

附則 第七条(開発監理部開発調査課の所掌事務の特例)

開発監理部開発調査課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

附則 第八条(事業振興部建設産業課の所掌事務の特例)

事業振興部建設産業課は、第三十九条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

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