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北海道開発局組織規則附則 第一条(施行期日) | LexCard
トップ›北海道開発局組織規則›附則 第一条

北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号

附則 第一条(施行期日)改正あり

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第八十九条(建設監督官)

北海道開発局(営繕部を除く。)に、建設監督官七十七人以内を置く。

2建設監督官は、命を受けて、北海道開発局の所掌に係る事業に関する専門的事項に関する事務を処理し、又は事業実施現場の事務及び技術を指揮監督する。

第九十条(用地官)

北海道開発局に、用地官四人を置く。

2用地官は、命を受けて、直轄事業に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する重要又は特殊な事務を処理する。

第九十一条(開発専門官)

北海道開発局に、開発専門官七十二人以内を置く。

2開発専門官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務に係る専門的事項に関する事務を処理する。

第九十二条(開発建設部の名称、位置及び管轄区域)

開発建設部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。ただし、促進区域内海域に関する事務を分掌する開発建設部の名称及び管轄する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)は、別表第二のとおりとする。

第九十三条(開発建設部の所掌事務)

開発建設部は、北海道開発局の所掌事務のうち、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌する。

2前項の規定にかかわらず、必要があるときは、北海道開発局長は、国土交通大臣の承認を受けて、一の開発建設部をして、他の開発建設部の管轄区域内において、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌させることができる。

第九十四条(開発建設部の内部組織)

開発建設部に、次長三人を置く。

2札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、次長六人を置く。

3次長は、部長を助け、開発建設部の事務を整理する。

第九十五条

削除

第九十六条

開発建設部に、調査官一人を置く。

2札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、調査官三人を置く。

3調査官は、開発建設部の所掌事務に関する重要事項について整理する。

第九十七条

開発建設部に、技術管理官一人を置く。

2札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、技術管理官三人を置く。

3技術管理官は、土木工事に関する技術及び管理に関する事務を整理する。

第九十八条

開発建設部に、次の五課並びに広報官、特定道路事業対策官及び道路防災推進官それぞれ一人を置く。

2前項の課並びに広報官、特定道路事業対策官及び道路防災推進官のほか、次の表の上欄に掲げる開発建設部に、下欄に掲げる課を、札幌開発建設部に、技術検査官四人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ技術検査官二人を、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ技術検査官一人を、札幌開発建設部に、工事品質管理官二人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ工事品質管理官一人を、札幌開発建設部、小樽開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ特定用地対策官一人を、札幌開発建設部に、特定公物管理対策官二人を、札幌開発建設部、旭川開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ流域治水対策官一人を、札幌開発建設部に、特定治水事業対策官二人を、旭川開発建設部、室蘭開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ特定治水事業対策官一人を、札幌開発建設部に、ダム事業対策官一人及び河川管理推進官一人を、釧路開発建設部に、農業環境保全対策官一人を置く。

第九十九条(事務所)

開発建設部に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。

2事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通大臣が定める。

第百条(雑則)

この省令に定めるもののほか、北海道開発局に関し必要な事項は、局長が定める。

附則

附則 第一条(施行期日)

この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 第二条(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)となるものとする。

附則 第三条(開発監理部の所掌事務の特例)

開発監理部は、第一条の二各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

2開発監理部は、第一条の二各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

附則 第四条(事業振興部の所掌事務の特例)

事業振興部は、第二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

附則 第五条(開発監理部用地課の所掌事務の特例)

開発監理部用地課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

附則 第六条(開発監理部開発計画課の所掌事務の特例)

開発監理部開発計画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

附則 第七条(開発監理部開発調査課の所掌事務の特例)

開発監理部開発調査課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

附則 第八条(事業振興部建設産業課の所掌事務の特例)

事業振興部建設産業課は、第三十九条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年八月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十八年三月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和七年十月一日から施行する。

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