本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
北海道開発局組織規則附則 第一条(施行期日) | LexCard
トップ›北海道開発局組織規則›附則 第一条

北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号

附則 第一条(施行期日)改正あり

e-Gov ↗
比較

この前に120条あります。条文一覧へ

附則

附則 第八条(事業振興部建設産業課の所掌事務の特例)

事業振興部建設産業課は、第三十九条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年八月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十八年三月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和七年十月一日から施行する。

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます