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北海道開発局組織規則第四十三条の二(デジタル基盤整備企画官、情報セキュリティ管理官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官) | LexCard
トップ›北海道開発局組織規則›第四十三条の二

北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号

第四十三条の二(デジタル基盤整備企画官、情報セキュリティ管理官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官)改正あり

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第二十八条(開発企画官)

開発計画課に、開発企画官二人を置く。

2開発企画官は、命を受けて、開発計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第二十九条(開発企画官及び開発調整推進官)

開発調整課に、開発企画官及び開発調整推進官それぞれ一人を置く。

2開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3開発調整推進官は、命を受けて、第十六条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第三十条(開発企画官)

開発調査課に、開発企画官一人を置く。

2開発企画官は、命を受けて、開発調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第三十条の二(開発企画官及び開発連携推進官)

開発連携推進課に、開発企画官二人及び開発連携推進官一人を置く。

2開発企画官は、命を受けて、開発連携推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3開発連携推進官は、命を受けて、第十八条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第三十条の三(アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官)

アイヌ施策推進課に、アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官それぞれ一人を置く。

2アイヌ施策推進企画官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3象徴空間施設管理官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務のうち、民族共生象徴空間(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族共生象徴空間をいう。)の管理に係る重要事項に関する事務を処理する。

第三十一条(広報企画官)

広報室に、広報企画官一人を置く。

2広報企画官は、命を受けて、広報室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第三十二条(教務指導官)

職員研修室に、教務指導官一人を置く。

2教務指導官は、職員研修室の所掌事務のうち、教務の指導に関する事務を処理する。

第三十三条(事業振興部に置く課)

事業振興部に、次の七課を置く。

第三十四条(都市住宅課の所掌事務)

都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一宅地造成及び特定盛土等規制法、新住宅市街地開発法及び新都市基盤整備法の施行に関すること。
二宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
三民間の宅地造成に関する調査に関すること。
四都市計画及び都市計画事業に関すること。
五景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
六土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
七民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
八まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
九駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
十国が設置する都市公園その他の公共空地の整備及び管理に関すること。
十一都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。
十二都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
十三石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
十四都市の整備に関する調査に関すること。
十五公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの再生等の円滑化に関する法律の施行に関すること。
十六特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
十七住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。
十八家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定による認定及び監督に関すること。
十九建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
二十建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
二十一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(開発監理部、建設部及び建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
二十二建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
二十三住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
二十四前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十五条(工事管理課の所掌事務)

工事管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄工事の手続に関すること。
二直轄工事の入札に係る建設業者等の資格の審査に関すること。
三前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。
四直轄工事の監督及び検査に係る基準に関すること。
五直轄工事の統計に関すること。
第三十六条(技術管理課の所掌事務)

技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発の企画及び立案並びに取りまとめに関すること。
二直轄工事の技術及び管理の改善に関すること(工事管理課及び機械課の所掌に属するものを除く。)。
三直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部及び機械課の所掌に属するものを除く。)。
四直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
五公共工事の統計及び報告に関すること(工事管理課の所掌に属するものを除く。)。
六産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
七公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
八前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
第三十七条(防災課の所掌事務)

防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一防災に係る情報の収集及び提供に関すること。
二防災に係る機械の運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)並びに防災に係る資機材の整備及び運用(物品の管理に関することを含む。)に関すること。
三自然災害及び爆発その他の人為による異常な災害による、北海道開発局の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための対策の調整に関すること。
四前号に掲げるもののほか、災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営その他の防災に関する事務の総括に関すること。
第三十八条(機械課の所掌事務)

機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
二地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
三直轄工事の機械施工方法に関する調査及び改善に関すること。
四土木材料及び土木構造物の機能の改善並びに環境対策技術の向上に係る調査及び試験に関すること。
五直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類に係るものに関すること。
六建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
第三十八条の二(デジタル基盤整備課の所掌事務)

デジタル基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
二情報システムの整備及び管理に関すること。
第三十九条(建設産業課の所掌事務)

建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一浄化槽設備士に関すること。
二建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。
三建設業者団体の指導及び監督に関すること。
四建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。
四の二建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。
五建設業法の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)に関すること。
五の二建設工事における入札制度に関する事務のうち、関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
六資源の有効な利用の促進に関する法律の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
七産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること(技術管理課の所掌に属するものを除く。)。
七の二エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく建設業(浄化槽工事業を含む。)、測量業及び不動産業に係る措置に関すること。
七の三特定荷主の指定、指導及び監督に関すること。
七の四建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。
八受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。
九測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
十建設コンサルタントの登録に関すること。
十一地質調査業者の登録に関すること。
十二宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
十三不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。
十四マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。
十四の二住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。
十四の三賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。
十四の四特定転貸事業者等の監督に関すること。
十五特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)及び第三章(第十四条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。
十六地価の調査に関すること。
十七地価の公示に関すること。
十八不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
第四十条(都市事業管理官及びまちづくり事業推進官)

都市住宅課に、都市事業管理官及びまちづくり事業推進官それぞれ一人を置く。

2都市事業管理官は、第三十四条第四号から第十四号までに掲げる事務(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)並びに防災街区整備事業に関するものを除く。)並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務で技術に関するものをつかさどる。

3まちづくり事業推進官は、命を受けて、まちづくりに関する事業の推進に関する重要事項に関する事務を処理する。

第四十一条(工事評価管理官及び工事契約管理官)

工事管理課に、工事評価管理官及び工事契約管理官それぞれ一人を置く。

2工事評価管理官は、第三十五条第四号に掲げる事務をつかさどる。

3工事契約管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する重要事項に関する事務を処理する。

第四十二条(技術管理企画官)

技術管理課に、技術管理企画官一人を置く。

2技術管理企画官は、命を受けて、技術管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第四十二条の二(地震津波対策官及び災害対策管理官)

防災課に、地震津波対策官及び災害対策管理官それぞれ一人を置く。

2地震津波対策官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、地震及び津波の対策に関する重要事項に関する事務を処理する。

3災害対策管理官は、命を受けて、第三十七条第三号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第四十三条(機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官)

機械課に、機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官それぞれ一人を置く。

2機械企画官は、命を受けて、機械課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3建設情報・施工高度化推進官は、命を受けて、機械課の所掌事務のうち、直轄事業に係る生産性の向上に関する重要事項に関する事務を処理する。

第四十三条の二(デジタル基盤整備企画官、情報セキュリティ管理官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官)

デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、情報セキュリティ管理官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ一人を置く。

2デジタル基盤整備企画官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3情報セキュリティ管理官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務のうち、電気通信施設及び情報システムに係る情報の安全の確保に関する重要事項に関する事務を処理する。

4電気通信高度化対策官は、命を受けて、第三十八条の二第一号に掲げる事務のうち技術の高度化に係る重要事項に関する事務を処理する。

5行政情報化推進官は、命を受けて、情報システムの整備に関する重要事項に関する事務を処理する。

第四十四条(建設産業企画官及び不動産業適正化推進官)

建設産業課に、建設産業企画官及び不動産業適正化推進官それぞれ一人を置く。

2建設産業企画官は、命を受けて、建設産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3不動産業適正化推進官は、命を受けて、第三十九条第十二号及び第十四号から第十四号の四までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第四十五条(建設部に置く課)

建設部に、次の八課を置く。

第四十六条(建設行政課の所掌事務)

建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
二河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
三国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
四特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条第三項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。
五管理主任技術者の資格の認定に関すること。
六砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
七低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
八流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
九道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設の既成工事の引渡しに関すること。
十公有水面の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。
十一運河に関すること。
十二砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。
十三砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。
十四国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十五道路の行政監督に関すること。
十六沿道整備道路の指定に関すること。
十七直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
十八道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。
十九地方道路公社の行う業務に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四十七条(河川計画課の所掌事務)

河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一河川整備計画に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
二直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関すること。
三砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
四直轄河川事業等に係る調査に関すること。
五気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。
六流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
八国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
第四十八条(河川工事課の所掌事務)

河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄河川事業等の実施に関すること。
二国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
三建設部の所掌に係る災害復旧事業の取りまとめに関すること。
四国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
第四十九条(河川管理課の所掌事務)

河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
二国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
三ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五国土交通大臣の管理に係るダムの災害復旧に関すること。
六第四十六条第一号及び第二号に掲げる事務、同条第三号に掲げる事務のうち規制に係るもの並びに同条第十四号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。
七低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
八洪水予報、高潮予報、水防警報その他の水防に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
九水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。
第五十条(道路計画課の所掌事務)

道路計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄国道等及び北海道の開発道路に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
二直轄国道等及び北海道の開発道路の整備の実施に係る全体計画に関すること。
三道路に関する調査に関すること。
四道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
五直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
第五十一条(道路建設課の所掌事務)

道路建設課は、直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。

第五十二条(道路維持課の所掌事務)

道路維持課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
二直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
三直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。
六地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
七直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る技術的審査に関すること。
第五十三条(地方整備課の所掌事務)

地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
二指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。
三二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
四流域水害対策計画の同意に関すること。
五指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
六河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
七水道法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
八受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。
九エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
十第七号から第九号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
十一下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
十二公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
十三雨水出水浸水想定区域に関すること。
十四地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
十五道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
十六道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。
十七地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
第五十四条(建設行政企画官)

建設行政課に、建設行政企画官一人を置く。

2建設行政企画官は、命を受けて、建設行政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

第五十五条(河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官)

河川計画課に、河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ一人を置く。

2河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

3河川計画調査官は、命を受けて、第四十七条第一号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

4河川計画管理官は、命を受けて、第四十七条第二号及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

5河川調整推進官は、命を受けて、第四十七条第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第五十六条(河川技術対策官、災害査定官及び河川構造物対策官)

河川工事課に、河川技術対策官一人、災害査定官三人及び河川構造物対策官一人を置く。

2河川技術対策官は、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。

3災害査定官は、第四十八条第四号に掲げる事務をつかさどる。

4災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

5河川構造物対策官は、命を受けて、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち、河川管理施設(多目的ダムを含む。)、砂防設備及び海岸保全施設の工事に関する設計及び施工に係る重要事項に関する事務を処理する。

第五十七条(河川情報管理官及び低潮線保全官)

河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ一人を置く。

2河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。

3低潮線保全官は、第四十九条第七号に掲げる事務をつかさどる。

第五十八条(道路調査官及び道路企画官)

道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ一人を置く。

2道路調査官は、第五十条第三号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。

3道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

第五十九条(道路技術対策官)

道路建設課に、道路技術対策官一人を置く。

2道路技術対策官は、道路建設課の所掌事務のうち技術上の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

第六十条(道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官)

道路維持課に、道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ一人を置く。

2道路防災対策官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路防災調整官の所掌に属するものを除く。)及び同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

3道路防災調整官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路の啓開に関するものに限る。)をつかさどる。

4道路交通管理官は、第五十二条第一号に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。

5道路保全対策官は、命を受けて、第五十二条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第六十一条(地域事業管理官及び上下水道調整官)

地方整備課に、地域事業管理官及び上下水道調整官それぞれ一人を置く。

2地域事業管理官は、第五十三条第一号から第六号まで及び第十四号から第十七号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる(上下水道調整官の所掌に属するものを除く。)。

3上下水道調整官は、第五十三条第四号(下水道に係る部分に限る。)及び第七号から第十三号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる。

第六十二条(港湾空港部に置く課)

港湾空港部に、次の四課を置く。

第六十三条(港湾計画課の所掌事務)

港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害の防止に関するものを除く。)。
二港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾建設課及び港湾行政課の所掌に属するものを除く。)。
三港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
四港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項に規定する促進区域内海域をいう。以下同じ。)の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、海洋環境の保全に関すること。
五前各号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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