北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号
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用地課に、用地企画官及び用地補償管理官それぞれ一人を置く。
2用地企画官は、命を受けて、用地課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3用地補償管理官は、命を受けて、第十四条第三号及び第五号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
開発調整課に、開発企画官及び開発調整推進官それぞれ一人を置く。
2開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3開発調整推進官は、命を受けて、第十六条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
開発連携推進課に、開発企画官二人及び開発連携推進官一人を置く。
2開発企画官は、命を受けて、開発連携推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3開発連携推進官は、命を受けて、第十八条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
アイヌ施策推進課に、アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官それぞれ一人を置く。
2アイヌ施策推進企画官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3象徴空間施設管理官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務のうち、民族共生象徴空間(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族共生象徴空間をいう。)の管理に係る重要事項に関する事務を処理する。
事業振興部に、次の七課を置く。
都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。
工事管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。
デジタル基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
都市住宅課に、都市事業管理官及びまちづくり事業推進官それぞれ一人を置く。
2都市事業管理官は、第三十四条第四号から第十四号までに掲げる事務(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)並びに防災街区整備事業に関するものを除く。)並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務で技術に関するものをつかさどる。
3まちづくり事業推進官は、命を受けて、まちづくりに関する事業の推進に関する重要事項に関する事務を処理する。
工事管理課に、工事評価管理官及び工事契約管理官それぞれ一人を置く。
2工事評価管理官は、第三十五条第四号に掲げる事務をつかさどる。
3工事契約管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する重要事項に関する事務を処理する。
防災課に、地震津波対策官及び災害対策管理官それぞれ一人を置く。
2地震津波対策官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、地震及び津波の対策に関する重要事項に関する事務を処理する。
3災害対策管理官は、命を受けて、第三十七条第三号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
機械課に、機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官それぞれ一人を置く。
2機械企画官は、命を受けて、機械課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3建設情報・施工高度化推進官は、命を受けて、機械課の所掌事務のうち、直轄事業に係る生産性の向上に関する重要事項に関する事務を処理する。
デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、情報セキュリティ管理官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ一人を置く。
2デジタル基盤整備企画官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3情報セキュリティ管理官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務のうち、電気通信施設及び情報システムに係る情報の安全の確保に関する重要事項に関する事務を処理する。
4電気通信高度化対策官は、命を受けて、第三十八条の二第一号に掲げる事務のうち技術の高度化に係る重要事項に関する事務を処理する。
5行政情報化推進官は、命を受けて、情報システムの整備に関する重要事項に関する事務を処理する。
建設産業課に、建設産業企画官及び不動産業適正化推進官それぞれ一人を置く。
2建設産業企画官は、命を受けて、建設産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3不動産業適正化推進官は、命を受けて、第三十九条第十二号及び第十四号から第十四号の四までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
建設部に、次の八課を置く。
建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路建設課は、直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
道路維持課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
河川計画課に、河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ一人を置く。
2河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
3河川計画調査官は、命を受けて、第四十七条第一号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
4河川計画管理官は、命を受けて、第四十七条第二号及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
5河川調整推進官は、命を受けて、第四十七条第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
河川工事課に、河川技術対策官一人、災害査定官三人及び河川構造物対策官一人を置く。
2河川技術対策官は、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。
3災害査定官は、第四十八条第四号に掲げる事務をつかさどる。
4災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
5河川構造物対策官は、命を受けて、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち、河川管理施設(多目的ダムを含む。)、砂防設備及び海岸保全施設の工事に関する設計及び施工に係る重要事項に関する事務を処理する。
河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ一人を置く。
2河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。
3低潮線保全官は、第四十九条第七号に掲げる事務をつかさどる。
道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ一人を置く。
2道路調査官は、第五十条第三号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
3道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
道路維持課に、道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ一人を置く。
2道路防災対策官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路防災調整官の所掌に属するものを除く。)及び同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
3道路防災調整官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路の啓開に関するものに限る。)をつかさどる。
4道路交通管理官は、第五十二条第一号に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。
5道路保全対策官は、命を受けて、第五十二条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
地方整備課に、地域事業管理官及び上下水道調整官それぞれ一人を置く。
2地域事業管理官は、第五十三条第一号から第六号まで及び第十四号から第十七号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる(上下水道調整官の所掌に属するものを除く。)。
3上下水道調整官は、第五十三条第四号(下水道に係る部分に限る。)及び第七号から第十三号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる。
港湾空港部に、次の四課を置く。
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