本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
北海道開発局組織規則第三十条の二(開発企画官及び開発連携推進官) | LexCard
トップ›北海道開発局組織規則›第三十条の二

北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号

第三十条の二(開発企画官及び開発連携推進官)改正あり

e-Gov ↗
比較

この前に13条あります。条文一覧へ

第十三条(職員課の所掌事務)

職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二職員の災害補償に関すること。
三職員の団体に関すること。
四職員の勤務条件に関すること。
五非常勤職員に関すること。
第十四条(用地課の所掌事務)

用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
二直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
三前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
四直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
五直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
六直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
七土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
八公有地の拡大の推進に関する法律第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
九補償コンサルタントの登録に関すること。
十受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
十一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
十二直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
十三地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
十四国土調査法第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。
十五国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。
十六大規模災害からの復興に関する法律第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。
十七所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
第十五条(開発計画課の所掌事務)

開発計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
二北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること(開発調整課及びアイヌ施策推進課の所掌に属するものを除く。)。
三国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること。
四豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
五北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
六経費の予算に関すること。
第十六条(開発調整課の所掌事務)

開発調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一北海道総合開発計画(北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する北海道総合開発計画をいう。)に基づく事業の実施に関する調整に関すること。
二直轄事業の評価に係る方針及び実施の調整に関すること。
三公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
第十七条(開発調査課の所掌事務)

開発調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
二北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること(開発連携推進課の所掌に属するものを除く。)。
三国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
四北海道の開発に関する資料の保管に関すること。
第十八条(開発連携推進課の所掌事務)

開発連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査のうち、北海道の開発に資する取組を行う地方公共団体、民間の団体その他の者と連携して実施するものに関すること。
二直轄事業に係る環境の保全に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
三北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。
第十八条の二(アイヌ施策推進課の所掌事務)

アイヌ施策推進課は、アイヌ施策の推進に関する事務をつかさどる。

第十九条(広報室の所掌事務)

広報室は、広報に関する事務をつかさどる。

第二十条(職員研修室の所掌事務)

職員研修室は、職員の教養及び訓練に関する事務をつかさどる。

第二十一条

削除

第二十二条

削除

第二十三条(開発調査官)

開発監理部に、開発調査官三人を置く。

2開発調査官は、命を受けて、開発監理部の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

第二十四条(適正業務管理官及び総務企画官)

総務課に、適正業務管理官及び総務企画官それぞれ一人を置く。

2適正業務管理官は、第十条第九号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。

3総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第二十五条(人事対策官及び人事企画官)

人事課に、人事対策官及び人事企画官それぞれ一人を置く。

2人事対策官は、命を受けて、職員の任免及び給与に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3人事企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第二十五条の二(会計指導官及び会計企画官)

会計課に、会計指導官及び会計企画官それぞれ一人を置く。

2会計指導官は、会計課の所掌事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。

3会計企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第二十六条(福利厚生管理官及び職員企画官)

職員課に、福利厚生管理官及び職員企画官それぞれ一人を置く。

2福利厚生管理官は、第十三条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

3職員企画官は、命を受けて、職員課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第二十七条(用地企画官及び用地補償管理官)

用地課に、用地企画官及び用地補償管理官それぞれ一人を置く。

2用地企画官は、命を受けて、用地課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3用地補償管理官は、命を受けて、第十四条第三号及び第五号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第二十八条(開発企画官)

開発計画課に、開発企画官二人を置く。

2開発企画官は、命を受けて、開発計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第二十九条(開発企画官及び開発調整推進官)

開発調整課に、開発企画官及び開発調整推進官それぞれ一人を置く。

2開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3開発調整推進官は、命を受けて、第十六条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第三十条(開発企画官)

開発調査課に、開発企画官一人を置く。

2開発企画官は、命を受けて、開発調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第三十条の二(開発企画官及び開発連携推進官)

開発連携推進課に、開発企画官二人及び開発連携推進官一人を置く。

2開発企画官は、命を受けて、開発連携推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3開発連携推進官は、命を受けて、第十八条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第三十条の三(アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官)

アイヌ施策推進課に、アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官それぞれ一人を置く。

2アイヌ施策推進企画官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3象徴空間施設管理官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務のうち、民族共生象徴空間(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族共生象徴空間をいう。)の管理に係る重要事項に関する事務を処理する。

第三十一条(広報企画官)

広報室に、広報企画官一人を置く。

2広報企画官は、命を受けて、広報室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第三十二条(教務指導官)

職員研修室に、教務指導官一人を置く。

2教務指導官は、職員研修室の所掌事務のうち、教務の指導に関する事務を処理する。

第三十三条(事業振興部に置く課)

事業振興部に、次の七課を置く。

第三十四条(都市住宅課の所掌事務)

都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一宅地造成及び特定盛土等規制法、新住宅市街地開発法及び新都市基盤整備法の施行に関すること。
二宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
三民間の宅地造成に関する調査に関すること。
四都市計画及び都市計画事業に関すること。
五景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
六土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
七民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
八まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
九駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
十国が設置する都市公園その他の公共空地の整備及び管理に関すること。
十一都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。
十二都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
十三石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
十四都市の整備に関する調査に関すること。
十五公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの再生等の円滑化に関する法律の施行に関すること。
十六特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
十七住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。
十八家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定による認定及び監督に関すること。
十九建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
二十建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
二十一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(開発監理部、建設部及び建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
二十二建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
二十三住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
二十四前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十五条(工事管理課の所掌事務)

工事管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄工事の手続に関すること。
二直轄工事の入札に係る建設業者等の資格の審査に関すること。
三前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。
四直轄工事の監督及び検査に係る基準に関すること。
五直轄工事の統計に関すること。
第三十六条(技術管理課の所掌事務)

技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発の企画及び立案並びに取りまとめに関すること。
二直轄工事の技術及び管理の改善に関すること(工事管理課及び機械課の所掌に属するものを除く。)。
三直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部及び機械課の所掌に属するものを除く。)。
四直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
五公共工事の統計及び報告に関すること(工事管理課の所掌に属するものを除く。)。
六産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
七公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
八前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
第三十七条(防災課の所掌事務)

防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一防災に係る情報の収集及び提供に関すること。
二防災に係る機械の運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)並びに防災に係る資機材の整備及び運用(物品の管理に関することを含む。)に関すること。
三自然災害及び爆発その他の人為による異常な災害による、北海道開発局の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための対策の調整に関すること。
四前号に掲げるもののほか、災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営その他の防災に関する事務の総括に関すること。
第三十八条(機械課の所掌事務)

機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
二地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
三直轄工事の機械施工方法に関する調査及び改善に関すること。
四土木材料及び土木構造物の機能の改善並びに環境対策技術の向上に係る調査及び試験に関すること。
五直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類に係るものに関すること。
六建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
第三十八条の二(デジタル基盤整備課の所掌事務)

デジタル基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
二情報システムの整備及び管理に関すること。
第三十九条(建設産業課の所掌事務)

建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一浄化槽設備士に関すること。
二建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。
三建設業者団体の指導及び監督に関すること。
四建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。
四の二建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。
五建設業法の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)に関すること。
五の二建設工事における入札制度に関する事務のうち、関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
六資源の有効な利用の促進に関する法律の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
七産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること(技術管理課の所掌に属するものを除く。)。
七の二エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく建設業(浄化槽工事業を含む。)、測量業及び不動産業に係る措置に関すること。
七の三特定荷主の指定、指導及び監督に関すること。
七の四建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。
八受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。
九測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
十建設コンサルタントの登録に関すること。
十一地質調査業者の登録に関すること。
十二宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
十三不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。
十四マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。
十四の二住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。
十四の三賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。
十四の四特定転貸事業者等の監督に関すること。
十五特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)及び第三章(第十四条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。
十六地価の調査に関すること。
十七地価の公示に関すること。
十八不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
第四十条(都市事業管理官及びまちづくり事業推進官)

都市住宅課に、都市事業管理官及びまちづくり事業推進官それぞれ一人を置く。

2都市事業管理官は、第三十四条第四号から第十四号までに掲げる事務(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)並びに防災街区整備事業に関するものを除く。)並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務で技術に関するものをつかさどる。

3まちづくり事業推進官は、命を受けて、まちづくりに関する事業の推進に関する重要事項に関する事務を処理する。

第四十一条(工事評価管理官及び工事契約管理官)

工事管理課に、工事評価管理官及び工事契約管理官それぞれ一人を置く。

2工事評価管理官は、第三十五条第四号に掲げる事務をつかさどる。

3工事契約管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する重要事項に関する事務を処理する。

第四十二条(技術管理企画官)

技術管理課に、技術管理企画官一人を置く。

2技術管理企画官は、命を受けて、技術管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第四十二条の二(地震津波対策官及び災害対策管理官)

防災課に、地震津波対策官及び災害対策管理官それぞれ一人を置く。

2地震津波対策官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、地震及び津波の対策に関する重要事項に関する事務を処理する。

3災害対策管理官は、命を受けて、第三十七条第三号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第四十三条(機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官)

機械課に、機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官それぞれ一人を置く。

2機械企画官は、命を受けて、機械課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3建設情報・施工高度化推進官は、命を受けて、機械課の所掌事務のうち、直轄事業に係る生産性の向上に関する重要事項に関する事務を処理する。

第四十三条の二(デジタル基盤整備企画官、情報セキュリティ管理官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官)

デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、情報セキュリティ管理官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ一人を置く。

2デジタル基盤整備企画官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3情報セキュリティ管理官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務のうち、電気通信施設及び情報システムに係る情報の安全の確保に関する重要事項に関する事務を処理する。

4電気通信高度化対策官は、命を受けて、第三十八条の二第一号に掲げる事務のうち技術の高度化に係る重要事項に関する事務を処理する。

5行政情報化推進官は、命を受けて、情報システムの整備に関する重要事項に関する事務を処理する。

第四十四条(建設産業企画官及び不動産業適正化推進官)

建設産業課に、建設産業企画官及び不動産業適正化推進官それぞれ一人を置く。

2建設産業企画官は、命を受けて、建設産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3不動産業適正化推進官は、命を受けて、第三十九条第十二号及び第十四号から第十四号の四までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

第四十五条(建設部に置く課)

建設部に、次の八課を置く。

第四十六条(建設行政課の所掌事務)

建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
二河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
三国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
四特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条第三項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。
五管理主任技術者の資格の認定に関すること。
六砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
七低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
八流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
九道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設の既成工事の引渡しに関すること。
十公有水面の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。
十一運河に関すること。
十二砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。
十三砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。
十四国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十五道路の行政監督に関すること。
十六沿道整備道路の指定に関すること。
十七直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
十八道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。
十九地方道路公社の行う業務に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この後に88条あります。条文一覧へ

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます