北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号
北海道開発局に、首席監察官一人、入札契約監察官一人、監察官一人、監査官一人及びアイヌ関連施策監理官一人を置く。
2首席監察官は、命を受けて、入札契約監察官、監察官及び監査官の行う事務を統括する。
3入札契約監察官は、命を受けて、次項に規定する考査のうち、入札及び契約に関するものを行い、並びに監察官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。
4監察官は、命を受けて、北海道開発局の所掌する事務の適正な運営、綱紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の考査を行う。
5監査官は、命を受けて、会計の監査を行う。
6アイヌ関連施策監理官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務のうち、都市施設の整備その他のアイヌ文化の発展等に資する施策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を統括する。
7アイヌ関連施策監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
開発監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。
事業振興部及び建設部に、それぞれ調整官二人を、農業水産部に、調整官一人を置く。
2調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を整理する。
開発監理部に、次の十課及び二室を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
開発計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
開発調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
開発調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
開発連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
アイヌ施策推進課は、アイヌ施策の推進に関する事務をつかさどる。
広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
職員研修室は、職員の教養及び訓練に関する事務をつかさどる。
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総務課に、適正業務管理官及び総務企画官それぞれ一人を置く。
2適正業務管理官は、第十条第九号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。
3総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
人事課に、人事対策官及び人事企画官それぞれ一人を置く。
2人事対策官は、命を受けて、職員の任免及び給与に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3人事企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
会計課に、会計指導官及び会計企画官それぞれ一人を置く。
2会計指導官は、会計課の所掌事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。
3会計企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
職員課に、福利厚生管理官及び職員企画官それぞれ一人を置く。
2福利厚生管理官は、第十三条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
3職員企画官は、命を受けて、職員課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
用地課に、用地企画官及び用地補償管理官それぞれ一人を置く。
2用地企画官は、命を受けて、用地課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3用地補償管理官は、命を受けて、第十四条第三号及び第五号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
開発調整課に、開発企画官及び開発調整推進官それぞれ一人を置く。
2開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3開発調整推進官は、命を受けて、第十六条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
開発連携推進課に、開発企画官二人及び開発連携推進官一人を置く。
2開発企画官は、命を受けて、開発連携推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3開発連携推進官は、命を受けて、第十八条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
アイヌ施策推進課に、アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官それぞれ一人を置く。
2アイヌ施策推進企画官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3象徴空間施設管理官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務のうち、民族共生象徴空間(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族共生象徴空間をいう。)の管理に係る重要事項に関する事務を処理する。
この後に106条あります。条文一覧へ
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