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北海道開発局組織規則第四条(港湾空港部の所掌事務) | LexCard
トップ›北海道開発局組織規則›第四条

北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号

第四条(港湾空港部の所掌事務)

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第一条(首席監察官、入札契約監察官、監察官、監査官及びアイヌ関連施策監理官)

北海道開発局に、首席監察官一人、入札契約監察官一人、監察官一人、監査官一人及びアイヌ関連施策監理官一人を置く。

2首席監察官は、命を受けて、入札契約監察官、監察官及び監査官の行う事務を統括する。

3入札契約監察官は、命を受けて、次項に規定する考査のうち、入札及び契約に関するものを行い、並びに監察官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。

4監察官は、命を受けて、北海道開発局の所掌する事務の適正な運営、綱紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の考査を行う。

5監査官は、命を受けて、会計の監査を行う。

6アイヌ関連施策監理官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務のうち、都市施設の整備その他のアイヌ文化の発展等に資する施策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を統括する。

7アイヌ関連施策監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第一条の二(開発監理部の所掌事務)

開発監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。
二北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三局長の官印及び局印の保管に関すること。
四情報の公開に関すること。
五北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。
六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七公文書類の審査に関すること。
八機構及び定員に関すること。
九北海道開発局の所掌事務に関する損害賠償、不服申立て及び訴訟に関すること。
十北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。
十一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十二表彰に関すること。
十三経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十四国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
十五北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
十六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十七広報に関すること。
十八削除
十九土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により、北海道開発局の所掌に係る事業のうち国が直轄で行うもの(以下「直轄事業」という。)の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。
二十直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
二十一前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
二十二直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
二十三直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
二十四直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
二十五土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
二十六公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
二十七補償コンサルタントの登録に関すること。
二十八受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
二十九エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
三十直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
三十一地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
三十二国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。
三十三国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。
三十四大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。
三十五所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第十四条第十五号において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
三十六国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
三十七北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
三十八国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
三十九豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。第十五条において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
四十北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。第十五条において同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
四十一アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
四十二公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四十三直轄事業に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。第十八条において同じ。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
四十四北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。
四十五前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二条(事業振興部の所掌事務)

事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の施行に関すること。
二宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
三民間の宅地造成に関する調査に関すること。
四都市計画及び都市計画事業に関すること。
五景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
六土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
七民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
八まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
九駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
十国が設置する都市公園その他の公共空地の整備及び管理に関すること。
十一都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。
十二都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
十三石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
十四都市の整備に関する調査に関すること。
十五公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること。
十六住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(第二十二号及び第三十四条において「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。
十七家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)の規定による認定及び監督に関すること。
十八建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること。
十九建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
二十エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。
二十一建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
二十二住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
二十三北海道開発局が行う工事(地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づく建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(以下「建設工事等」という。)を含む。以下「直轄工事」という。)の手続に関すること。
二十四直轄工事の入札に係る建設業者、測量業者、建設コンサルタント及び地質調査業者(第三十五条において「建設業者等」という。)の資格の審査に関すること。
二十五前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。
二十六直轄工事の技術及び管理の改善に関すること。
二十七公共工事の統計及び報告に関すること。
二十八直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発に関すること。
二十九直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。
三十直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
三十一産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
三十二公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三十三災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定、地方公共団体からの要請等に基づき派遣される緊急災害対策派遣隊(以下単に「緊急災害対策派遣隊」という。)の管理及び運営その他の防災に関する事務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
三十四直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
三十五地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
三十六建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による技術検定に関すること。
三十七直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
三十八情報システムの整備及び管理に関すること。
三十九建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。
四十建設業者団体の指導及び監督に関すること。
四十一建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。
四十二建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。
四十二の二建設工事における入札制度に関する事務のうち、関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
四十三資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
四十三の二特定荷主(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十六条に規定する特定荷主をいう。第三十九条第七号の三において同じ。)の指定、指導及び監督に関すること。
四十四建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。
四十五受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。
四十六測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
四十七建設コンサルタントの登録に関すること。
四十八地質調査業者の登録に関すること。
四十九宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
五十不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。
五十一マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。
五十二住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。
五十三賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。
五十四特定転貸事業者等(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第二十八条に規定する特定転貸事業者等をいう。以下同じ。)の監督に関すること。
五十五地価の調査に関すること。
五十六地価の公示に関すること。
五十七不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
第三条(建設部の所掌事務)

建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一河川、水流及び水面(港湾内及び漁港内のものを除く。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
二河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
三国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
四管理主任技術者の資格の認定に関すること。
五砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
六低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第四十六条及び第四十九条において同じ。)における低潮線の保全に関すること。
七流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
八道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第七十四条を除き、以下同じ。)の既成工事の引渡しに関すること。
九公有水面(港湾内の公有水面を除く。第四十六条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。
十運河(港湾内の運河を除く。第四十六条において同じ。)に関すること。
十一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。
十二砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。
十三国土交通大臣が行う海岸(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第十五号及び第十八号並びに第四十六条及び第四十七条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十四河川整備計画に関すること。
十五河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(第三十号及び第五十三条において「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(河川の維持及び修繕を除き、地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。以下「直轄河川事業等」という。)に係る全体計画及びその実施計画に関すること。
十六直轄河川事業等に係る調査に関すること。
十七気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。
十七の二土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
十八国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
十九直轄河川事業等の実施に関すること。
二十国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること。
二十一国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
二十二指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
二十三国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
二十四ダム及びその附帯施設の工事以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
二十五前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
二十六洪水予報、高潮予報、水防警報その他の水防に関すること。
二十七水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。
二十八二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
二十九指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
三十河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
三十一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
三十二受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。
三十三エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
三十四第三十一号から第三十三号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
三十五下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
三十六流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。
三十七公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
三十八道路の行政監督に関すること。
三十九沿道整備道路の指定に関すること。
四十高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに道道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
四十一道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。第四十六条及び第五十三条において同じ。)に関すること。
四十二地方道路公社の行う業務に関すること。
四十三道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。第五十四号並びに第五十条及び第五十三条において「道路の整備等」という。)に関する長期計画(直轄国道等及び北海道の開発道路に係るものに限る。)に関すること。
四十四直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十五道路に関する調査に関すること。
四十六道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
四十七直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。
四十八直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十九直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五十直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五十一共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五十二他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。
五十三地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
五十四地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。第五十三条において同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。
五十五道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
第四条(港湾空港部の所掌事務)

港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
二航路の整備、保全及び管理に関すること。
三国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
四港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
五港湾内の運河に関すること。
六港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
八空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(第六十六条において「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
第五条(農業水産部の所掌事務)

農業水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一土地改良事業(農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第四十五号に規定する土地改良事業をいう。以下同じ。)に関すること(農用地及び農業用施設に関する災害復旧事業を除く。)。
二農地の保全及び漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(災害復旧事業を除く。)。
三農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。
四国が直轄で行う災害復旧事業に関すること(農林水産省の所掌に属するものに限る(林野庁の所掌に属するものを除く。)。)。
五草地の整備に関すること。
六農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。
七土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。第六十九条において同じ。)の管理及び処分に関すること。
八農業水利に関すること。
九漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。
十漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備の助成及び監督に関すること。
十一漁港漁場整備事業に関すること。
十二前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。
第六条(営繕部の所掌事務)

営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。

一営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項に掲げるものに限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事等をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。
二営繕工事に係る積算に関すること。
三営繕工事の設計に関すること。
四営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
五営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
六営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
七前二号に掲げるもののほか、営繕工事の施工に関すること。
八官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。
九既成営繕工事の引渡しに関すること。
第七条(次長)

開発監理部に、次長二人を置く。

2次長は、命を受けて、部の事務を整理する。

第八条(調整官)

事業振興部及び建設部に、それぞれ調整官二人を、農業水産部に、調整官一人を置く。

2調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を整理する。

第九条(開発監理部に置く課等)

開発監理部に、次の十課及び二室を置く。

第十条(総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。
二北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三局長の官印及び局印の保管に関すること。
四情報の公開に関すること。
五北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。
六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七公文書類の審査及び進達に関すること。
八機構及び定員に関すること。
九北海道開発局の所掌事務に係る損害賠償に関する事務の総括並びに不服申立て及び訴訟に関すること。
十北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。
十一北海道開発局の事務能率の増進に関すること。
十二前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十一条(人事課の所掌事務)

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(職員課の所掌に属するものを除く。)。
二表彰に関すること。
第十二条(会計課の所掌事務)

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一経費の決算及び会計並びに収入の予算、決算及び会計に関すること。
二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
三北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
四庁内の管理に関すること。
第十三条(職員課の所掌事務)

職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二職員の災害補償に関すること。
三職員の団体に関すること。
四職員の勤務条件に関すること。
五非常勤職員に関すること。
第十四条(用地課の所掌事務)

用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
二直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
三前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
四直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
五直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
六直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
七土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
八公有地の拡大の推進に関する法律第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
九補償コンサルタントの登録に関すること。
十受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
十一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
十二直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
十三地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
十四国土調査法第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。
十五国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。
十六大規模災害からの復興に関する法律第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。
十七所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
第十五条(開発計画課の所掌事務)

開発計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
二北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること(開発調整課及びアイヌ施策推進課の所掌に属するものを除く。)。
三国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること。
四豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
五北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
六経費の予算に関すること。
第十六条(開発調整課の所掌事務)

開発調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一北海道総合開発計画(北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する北海道総合開発計画をいう。)に基づく事業の実施に関する調整に関すること。
二直轄事業の評価に係る方針及び実施の調整に関すること。
三公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
第十七条(開発調査課の所掌事務)

開発調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
二北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること(開発連携推進課の所掌に属するものを除く。)。
三国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
四北海道の開発に関する資料の保管に関すること。
第十八条(開発連携推進課の所掌事務)

開発連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査のうち、北海道の開発に資する取組を行う地方公共団体、民間の団体その他の者と連携して実施するものに関すること。
二直轄事業に係る環境の保全に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
三北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。
第十八条の二(アイヌ施策推進課の所掌事務)

アイヌ施策推進課は、アイヌ施策の推進に関する事務をつかさどる。

第十九条(広報室の所掌事務)

広報室は、広報に関する事務をつかさどる。

第二十条(職員研修室の所掌事務)

職員研修室は、職員の教養及び訓練に関する事務をつかさどる。

第二十一条

削除

第二十二条

削除

第二十三条(開発調査官)

開発監理部に、開発調査官三人を置く。

2開発調査官は、命を受けて、開発監理部の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

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