著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号
著作権法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等(法第百十三条第二項に規定する送信元識別符号等をいう。第二条の六第一号において同じ。)の提供を行わない措置とする。
著作権法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。
令第一条第二項第四号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が〇・八五の対物レンズを通して照射することとする。
令第一条の三第一項の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。
前条第四号及び第五号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。
2受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
法第三十一条第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める情報は、住所とする。
法第三十一条第二項第二号の文部科学省令で定める措置は、同号に規定する公衆送信を受信して作成される著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)の複製物に当該公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示する措置とする。
法第三十一条第三項第四号(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、法第三十一条第二項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録(同項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び第四条の四において同じ。)の取扱いに関して次に掲げる事項を定める措置とする。
令第一条の六第三号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第三十一条第八項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。
令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
2前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準について準用する。
令第三条第一項第二号の記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、毎事業年度の終了後一月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた令第三条第一項の一時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもつて文化庁長官に報告しなければならない。この場合において、記録保存所の設置者は、当該書面に令第五条第三項の目録を添付しなければならない。
2前項の規定によるもののほか、記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する令第三条第一項の一時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。
令第六条第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
令第七条の三第一号の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
2令第七条の三第二号イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
3令第七条の三第二号ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
削除
令第七条の四第一項第一号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。
令第七条の四第一項第三号の文部科学省令で定める措置は、業として法第四十七条の五第一項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)各号に掲げる行為を行う場合にあつては、次に掲げる措置を講ずることとする。
法第六十七条第三項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第六十七条第三項第三号の文部科学省令で定める資料は、申請に係る著作物の図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料(当該著作物の体様を明らかにするため必要があるときに限る。)とする。
法第六十七条第五項第二号の文部科学省令で定める事項は、同条第一項の補償金の額とする。
法第六十七条第八項第三号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第六十七条の三第三項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第六十七条の三第三項第三号の文部科学省令で定める資料は、申請に係る著作物の図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料(当該著作物の体様を明らかにするため必要があるときに限る。)とする。
法第六十七条の三第四項第三号の文部科学省令で定める事項は、同条第一項の補償金の額とする。
法第六十七条の三第六項において準用する法第六十七条第八項第三号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第六十七条の三第八項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四条の六から前条までの規定は、法第百三条において法第六十七条第三項、第五項及び第八項、法第六十七条の二第一項(ただし書を除く。)並びに第六十七条の三第三項、第四項、第六項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
次の各号に掲げる著作権登録原簿、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、それぞれに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)をそれぞれ当該各号に定める様式により作成できるように調製する。
令第十三条第二項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。
法第七十五条第一項の登録の申請書は別記様式第三により、法第七十六条第一項の登録の申請書は別記様式第四により、法第七十六条の二第一項の登録の申請書は別記様式第五により、法第七十七条の登録の申請書は別記様式第六(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第六の二)により、法第八十八条第一項の登録の申請書は別記様式第七(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第七の二)により、法第百四条の登録の申請書は別記様式第八(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第八の二)により作成しなければならない。
2令第二十一条第二項第一号の書面は別記様式第九により、同項第二号の書面は別記様式第十により、同項第三号の書面は別記様式第十一により、同項第四号及び第五号の書面は別記様式第十二により作成しなければならない。
申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を記載する。
2前項第二号の受付番号は、受付の順序により付す。
3第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。
受付番号は、毎年更新する。
著作権登録原簿等は、表示部、事項部及び信託部(次項において「表示部等」という。)の別に記録する。
2表示部等についての登録は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。
3令第二十九条又は第三十七条第一項の規定による申請があつた場合において著作権登録原簿等の事項部又は信託部に登録するときは、前項第二号又は第三号の事項のほか、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録する。
申請による登録の手続に関する第九条から前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
著作権登録原簿等について、表示部に最初に登録したときは、当該登録事項を記録した順序により表示番号を記録する。
2著作権登録原簿等について、事項部又は信託部に登録したときは、その登録が民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録する。
著作権登録原簿等について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録する。
著作権登録原簿等について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。
2前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。
著作権登録原簿等について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記録した後、当該登録と同一の登録をする。
著作権登録原簿等について職権により登録したときは、登録の原因及びその発生年月日並びに登録すべき権利に関する事項欄に当該登録の年月日を記録する。
2文化庁長官が指定する職員は、著作権登録原簿等について登録したときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。
著作権登録原簿等について登録したときは、備考欄に続けて分界記号を記録する。
著作権登録原簿等について保全仮登録をするときは、事項部に登録をする。
出版権の設定又は変更について、著作権登録原簿について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(以下この条において「仮処分の登録」という。)をするとともに出版権登録原簿について保全仮登録をするときは、第十一条第二項第二号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる部には当該各号に掲げる事項を記録する。
著作権登録原簿等について保全仮登録をした後本登録の申請があつたときは、保全仮登録の次にその登録をする。保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。
登録事項記載書類の交付又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
登録事項記載書類に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。
2登録事項記載書類には、作成の年月日並びに記載事項が著作権登録原簿等に記録されている事項と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。
文化庁長官は、出版権登録原簿に記録され又は出版権登録原簿の附属書類に記載されている者(登録の申請をしようとする者を含み、自然人であるものに限る。以下この条において「被記録者」という。)から、次のいずれかに該当する旨及び当該被記録者の氏名又は住所若しくは居所が記録されている出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該被記録者の氏名が記載されている出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付について、次項の措置(以下この条において「代替措置」という。)を希望する旨の申出があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、当該措置を講ずるものとする。
2文化庁長官が講ずる代替措置は、次に掲げるものとする。
3第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を文化庁長官に提出してしなければならない。
4前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
5文化庁長官は、第一項の申出があつた場合において、代替措置を講ずるに当たつて必要があると認めるときは、被記録者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
6第一項の申出をした被記録者は、文化庁長官に対し、当該申出に係る公示用氏名又は公示用住所の変更を申し出ることができる。
7第三項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第三項第一号中「第一号申出」とあるのは「公示用氏名の変更の申出」と、「第二号申出」とあるのは「公示用住所の変更の申出」と、同項第四号中「代替措置」とあるのは「公示用氏名又は公示用住所の変更」と、「する旨及び第二号申出をする場合にあつてはその理由」とあるのは「する旨」と、同項第五号中「第一号申出をする場合にあつては」とあるのは「公示用氏名の変更の申出をする場合にあつては変更後の」と、「第二号申出をする場合にあつては」とあるのは「公示用住所の変更の申出をする場合にあつては変更後の」と、第四項第三号中「第二号申出」とあるのは「公示用住所の変更の申出」と、第五項中「代替措置を講ずる」とあるのは「公示用氏名又は公示用住所を変更する」と読み替えるものとする。
8文化庁長官は、第一項の申出をした被記録者から代替措置を希望しない旨の申出があつた場合には、当該代替措置を終了させるものとする。
9第三項から第五項までの規定(第三項第五号及び第四項第三号を除く。)は、前項の申出について準用する。この場合において、第三項第一号中「第一号申出をする」とあるのは「第二項第一号に掲げる代替措置を希望しない」と、「第二号申出をする」とあるのは「同項第二号に掲げる代替措置を希望しない」と、同項第四号中「希望する旨及び第二号申出をする場合にあつてはその理由」とあるのは「希望しない旨」と、第五項中「代替措置を講ずる」とあるのは「代替措置を終了させる」と読み替えるものとする。
10第一項の申出をした被記録者又はその相続人は、申出書に記載されている被記録者の氏名及び住所又は居所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面を添えて、当該申出に係る氏名又は住所若しくは居所について代替措置(第二項第一号ロ又は同項第二号ロに掲げる措置に限る。)が講じられていない出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該申出に係る氏名について代替措置(第二項第一号ロに掲げる措置に限る。)が講じられていない出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付を請求することができる。この場合において、文化庁長官は、当該被記録者の氏名及び住所又は居所が記録されている出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該被記録者の氏名が記載されている出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付に際して、代替措置(第二項第一号ロ又は同項第二号ロに掲げる措置に限る。)を講じないものとする。
令第四十五条の三第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
令第五十七条の三において準用する令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体は、法第百四条の六第一項の規定により私的録音録画補償金(法第百四条の二第一項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
令第五十七条の五第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
法第百四条の十の二第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十の四第一項の規定により図書館等公衆送信補償金(法第百四条の十の二第一項の図書館等公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
令第五十九条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
2法第百四条の十の五第二項の図書館等公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。
3指定管理団体は、法第百四条の十の五第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。
令第六十条の文部科学省令で定める割合は、五割とする。
法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十三第一項の規定により授業目的公衆送信補償金(法第百四条の十一第一項の授業目的公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
令第六十五条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
2法第百四条の十四第二項の授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。
3指定管理団体は、法第百四条の十四第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。
令第六十六条の文部科学省令で定める割合は、二割とする。
法第百四条の十九第二項の規定により同条第一項の指定(以下この項及び次条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、法第百四条の十九第二項の申請書に次に掲げる書類を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2法第百四条の十九第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、補償金管理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地とする。
法第百四条の十九第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第百四条の十九第五項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。
令第七十条の二各号列記以外の部分の文部科学省令で定める割合は、三割とする。
2令第七十条の二第一号の文部科学省令で定める割合は、百分の十とする。
3令第七十条の二第二号の文部科学省令で定める割合は、百分の三十とする。
指定補償金管理機関(法第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関をいう。以下この節において同じ。)は、法第百四条の二十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に補償金管理業務規程(同項に規定する補償金管理業務規程をいう。)を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2指定補償金管理機関は、法第百四条の二十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
法第百四条の二十三第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
指定補償金管理機関は、法第百四条の二十四第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を文化庁長官に提出し、又はこれを公表しようとするときは、当該提出又は公表の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び財産目録を添付しなければならない。
法第百四条の二十七の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第百四条の二十七の帳簿は、補償金管理業務を廃止するまで保存しなければならない。
指定補償金管理機関は、法第百四条の三十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
登録確認機関(法第百四条の三十三第一項に規定する登録確認機関をいう。以下この節及び第二十三条において同じ。)は、同条第三項の規定による文化庁長官への送付(以下この節において「送付」という。)を行うときは、要件確認(同条第一項第二号に規定する要件確認をいう。第二十二条の三十一第一項第五号において同じ。)及び使用料相当額算出(法第百四条の三十三第一項第三号に規定する使用料相当額算出をいう。以下この節において同じ。)の結果を記載した書面に第二十二条の三十一第一項第一号に規定する裁定の申請に係る受付番号を記載するものとする。
法第百四条の三十四第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者(以下この項において「登録申請者」という。)は、同条第二項の申請書に次に掲げる書類を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2法第百四条の三十四第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第百四条の三十四第三項第一号の文部科学省令で定める著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者は、著作権等管理事業者(著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項の著作権等管理事業者をいう。次項において同じ。)の行う著作権等管理事業(同条第二項の著作権等管理事業をいう。次項において同じ。)として、著作権又は著作隣接権の管理に関する業務に通算して三年以上従事した経験を有する者とする。
2法第百四条の三十四第三項第二号の使用料相当額算出に必要な知識及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者は、著作権等管理事業者の行う著作権等管理事業として、著作権等管理事業法第二条第一項の管理委託契約に基づく著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾に当たつての使用料の額の算出に関する業務に通算して三年以上従事した者とする。
法第百四条の三十四第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第百四条の三十四第六項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録確認機関の代表者の氏名とする。
法第百四条の三十四第七項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。
登録確認機関は、法第百四条の三十五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に確認等事務規程(同項に規定する確認等事務規程をいう。)及び同条第三項の規定による意見聴取の結果を記載した書類を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2登録確認機関は、法第百四条の三十五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。この場合において、登録確認機関が算出方法規程(同条第三項に規定する算出方法規程をいう。)を変更しようとするときは、当該申請書に同項の規定による意見聴取の結果を記載した書類を添えなければならない。
3文化庁長官は、法第百四条の三十五第一項前段の認可を行つたときは、法第百四条の三十四第五項の登録確認機関登録簿に、当該認可を受けた登録確認機関が確認等事務を開始する年月日を記載するものとする。
法第百四条の三十五第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第百四条の三十六の文部科学省令で定める基準は、使用料相当額算出に相当の時間を要する場合その他のやむを得ない事情がある場合を除き、法第六十七条の三第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請(以下この節において「裁定の申請」という。)を受け付けた日から七営業日以内に送付を行うこととする。
登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度終了後三月以内に、法第百四条の三十九第一項の事業報告書により、確認等事務の実施状況について文化庁長官に報告しなければならない。
登録確認機関は、法第百四条の三十九第一項の事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第百四条の三十九第二項第三号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2法第百四条の三十九第二項第四号の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。
3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を生成することができるものでなければならない。
法第百四条の四十の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第百四条の四十の帳簿は、第二十二条の三十三の規定によりこれを文化庁長官に引き継ぐまで保存しなければならない。
登録確認機関は、法第百四条の四十四第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
登録確認機関は、当該登録確認機関が行つていた確認等事務を法第百四条の四十六第一項の規定により文化庁長官が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
2前項の場合を除くほか、登録確認機関は、法第百四条の四十四第一項の許可を受けて確認等事務を廃止したとき、又は法第百四条の四十五第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、確認等事務に関する帳簿及び書類を文化庁長官に引き継がなければならない。
法第六十七条第四項(法第六十七条の三第六項及び第百三条において準用する場合を含み、法第百四条の四十七の規定により登録確認機関に手数料を納付する場合を除く。)、第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)及び第百七条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。
次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。
法第百十三条第四項の文部科学省令で定める電磁的記録は、HTMLその他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号によつて特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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