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航空機製造事業法施行規則第五十二条 | LexCard
トップ›航空機製造事業法施行規則›第五十二条

航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号

第五十二条改正あり

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第一章 総則

第一条(用語)

この省令において使用する用語は、航空機製造事業法(以下「法」という。)及び航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第二条

この省令において「総重量」とは、航空機に設計により定められた固定装備、可動装備、固定バラスト、作動油、燃料、滑油、発動機冷却液、乗員、乗客、郵便物、貨物およびその他の落下または消費するとヽうヽ載品を装備し、またはとヽうヽ載したときの重量をいう。

2この省令において「型式」とは、強度、構造および性能に関する基本的設計が同一である航空機または航空機用機器に附される共通の呼称をいう。

第二章 事業

第三条(普通滑空機)

法第二条の二の経済産業省令で定める滑空機は、三四・三メートル毎秒毎秒(三・五G)をこえる急旋回、宙返りおよび失速反転を行うに適する強度を有する滑空機以外の滑空機(以下「普通滑空機」という。)をいう。

第四条(軽微な修理)

法第二条の二の経済産業省令で定める軽微な修理は、複雑な工作を伴わない部品の交換または各部の調整とする。

第五条(事業の区分)

法第二条の二の経済産業省令で定める事業の区分は、次の通りとする。

一航空機及び航空機用原動機の製造の事業の区分は、航空機又は航空機用原動機の型式の区分に応ずる区分とする。
二航空機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機の区分に応ずる区分とする。
イ滑空機
ロ総重量五トン未満のプロペラ飛行機(ターボ・プロツプ飛行機及び令第一条に規定する飛行機(以下「無人飛行機」という。)を除く。以下同じ。)
ハ総重量五トン以上のプロペラ飛行機
ニ総重量十五トン未満のターボ・ジエツト飛行機(無人飛行機を除く。以下同じ。)及びターボ・プロツプ飛行機(無人飛行機を除く。以下同じ。)
ホ総重量十五トン以上のターボ・ジエツト飛行機及びターボ・プロツプ飛行機
ヘ総重量三トン未満の回転翼航空機(令第一条に規定する回転翼航空機(以下「無人回転翼航空機」という。)を除く。以下ト及び別表第一において同じ。)
ト総重量三トン以上の回転翼航空機
チ飛行船
リ無人飛行機
ヌ無人回転翼航空機
三航空機用原動機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用原動機の区分に応ずる区分とする。
イ海面上における公称馬力が五百馬力未満のピストン発動機
ロ海面上における公称馬力が五百馬力以上のピストン発動機
ハターボ・ジエツト発動機
ニターボ・シャフト発動機及びターボ・プロップ発動機
ホ電動機
四航空機用プロペラの製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用プロペラの区分に応ずる区分とする。
イ金属製プロペラ(アルミニウム合金製羽根又は中空鋼製羽根を用いるものをいう。以下同じ。)
ロ非金属製プロペラ(木製羽根又は繊維強化複合材料製羽根を用いるものをいう。以下同じ。)
五回転翼の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる回転翼の区分に応ずる区分とする。
イ金属製回転翼(金属製羽根を用いるものをいう。以下同じ。)
ロ非金属製回転翼(木製羽根又は繊維強化複合材料製羽根を用いるものをいう。以下同じ。)
六航法用電子機器の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航法用電子機器の区分に応ずる区分とする。
イ飛行指示制御装置(自動操縦装置、飛行安定装置、フライトディレクター装置又は慣性航法装置をいう。以下同じ。)
ロ統合表示装置(ヘッドアップディスプレイ装置又はマップディスプレイ装置をいう。以下同じ。)
七回転翼航空機用トランスミッション
八ガスタービン発動機制御装置
第六条(事業の許可申請)

法第二条の三第一項の申請書の様式は、様式第一の通りとする。

2法第二条の三第二項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一事業の区分別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数
二事業の区分別の製造または修理のための主たる設備の明細
三航空機または航空機用原動機の製造の事業を行う場合にあつては、製造をする航空機または航空機用原動機の要目表
四事業に要する資金の額およびその調達方法
五主たる材料または部品の購入計画およびこれらの製造または修理を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画
六航空機または特定機器の製造または修理の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要

3前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

4法第二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

一主たる技術者の氏名及び略歴
二特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類
三現に行つている事業の概要を説明した書類
四法人にあつては、定款並びに最近の貸借対照表及び損益計算書

5前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。

第七条(特定設備)

法第二条の三第一項第三号に規定する特定設備は、別表第一に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。

第八条(生産技術上の基準)

法第二条の五第一項第一号の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、左の通りとする。

一特定設備がその航空機または特定機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有すること。
二特定設備の種類および能力別の数がその事業を行うのに適当なものであること。
第九条(許可事業者の承継の届出)

法第二条の七第二項の規定により許可事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に、当該許可に係る事業の全部の譲渡し又は許可事業者について相続、合併若しくは当該許可に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

第十条(事業の区分の変更の許可申請)

法第二条の八第一項の規定により法第二条の六第二項第三号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一次に掲げる事項を記載した事業計画書
イ当該申請に係る事業について事業の区分別の事業の開始の予定時期及び製造又は修理の予定数
ロ当該申請に係る事業について事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細
ハ当該申請に係る事業が航空機又は航空機用原動機の製造の事業である場合にあつては、製造をする航空機又は航空機用原動機の要目表
ニ当該申請に係る事業に要する資金の額及びその調達方法
ホ主たる材料又は部品の購入計画及びこれらの製造又は修理を他に請け負わせ、又は委託する場合にあつては、その計画
ヘ現に行つている事業に変更を生ずる場合にあつては、その変更の概要
二事業収支見積書
三当該申請に係る事業に関する主たる技術者の氏名及び略歴
四当該申請に係る事業について特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類
五現に行つている事業の概要を説明した書類
六法人にあつては、最近の貸借対照表及び損益計算書

3前項第一号の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の区分の変更の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同号に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

4第二項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の区分の変更の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。

第十一条(特定設備の新設等の許可申請)

法第二条の十第一項の規定により特定設備の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、左に掲げる事項を記載した特定設備新設等計画書を添付しなければならない。

一当該申請に係る特定設備を用いる事業について事業の区分別の製造又は修理の予定数
二当該申請に係る特定設備の明細
三当該申請に係る特定設備を用いる事業について事業の区分別の製造又は修理のための設備(特定設備を除く。)に変更を生ずる場合にあつては、その変更の概要
四特定設備の新設、増設又は改造に要する資金の額及びその調達方法
第十二条(工場の移転の許可申請)

法第二条の十一第一項の規定により法第二条の六第二項第五号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、移転後の工場における事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細を記載した書類を添付しなければならない。

第十三条(事業の届出)

法第三条第一項の届出書の様式は、様式第六の通りとする。

2法第三条第二項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一事業の種類別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数
二事業の種類別の法第三条の二第一項の経済産業省令で定める設備の明細

3前項の規定にかかわらず、滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の修理の事業の届出を行う者が当該届出に係る事業の種類に相当する滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造の事業の種類に係る製造の事業の届出を行つているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の届出の際に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

第十四条(事業の種類)

法第三条第一項第二号の事業の種類は、次の通りとする。

一普通滑空機製造事業
二普通滑空機修理事業
三脚支柱製造事業(脚支柱又は着陸緩衝装置の製造の事業をいう。)
四脚支柱修理事業(脚支柱又は着陸緩衝装置の修理の事業をいう。)
五車輪製造事業
六車輪修理事業
七航空交通管制用自動応答機製造事業
八航空交通管制用自動応答機修理事業
九レーダー製造事業
十レーダー修理事業
十一発電機製造事業
十二発電機修理事業
十三空盒計器製造事業
十四空盒計器修理事業
十五ジャイロ計器製造事業
十六ジャイロ計器修理事業
十七シンクロ式計器製造事業
十八シンクロ式計器修理事業
十九ジャイロ磁気コンパス製造事業
二十ジャイロ磁気コンパス修理事業
二十一液量計製造事業
二十二液量計修理事業
二十三空気調和装置用機器製造事業
二十四空気調和装置用機器修理事業
二十五航法用電子計算機製造事業
二十六航法用電子計算機修理事業
二十七レーザージャイロ装置製造事業
二十八レーザージャイロ装置修理事業
第十四条の二(届出事業者の承継の届出)

法第三条第三項において準用する法第二条の七第一項の規定により届出事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に、当該届出に係る事業の全部の譲渡し又は届出事業者について相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

第十五条(届出事業者の設備)

法第三条の二第一項の経済産業省令で定める設備は、別表第二に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。

第十六条(生産技術上の基準)

法第三条の二第一項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、前条の設備がその航空機用機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有することとする。

第十七条(氏名等の変更の届出)

法第四条第一項の規定により法第二条の六第二項第二号の事項の変更を届け出ようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第四条第二項の規定により法第三条第一項の届出書に記載した事項の変更を届け出ようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十八条(事業の廃止の届出)

法第五条の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三章 航空機

第十九条(認可の申請)

法第六条第一項の認可を受けようとする者は、製造の事業の区分ごとに、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一組立図面、図面目録および設計計画要領書ならびに性能計算書、強度計算書その他の設計上の計算に関する書類
二試作機の試験に関する書類
三原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録
四工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録
五材料および部品の取扱および保管に関する規程
六各種基準器の精度の維持に関する規程
七工作および検査の設備の精度の維持に関する規程
八検査記録に関する規程
九前六号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項

3前項第一号の設計計画要領書もしくは設計上の計算に関する書類または同項第二号の書類を添付することが著しく困難であるときは、同項の規定にかかわらず、その添付することが困難である書類に代えて、製造しようとする航空機がその強度、構造および性能に関する目的を達していることを証する書面を添付することができる。

4第二項の規定にかかわらず、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項の規定による認定を受けた者は、第二項第五号から第九号までの書類に代えて、同条第二項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。

第二十条(生産技術上の基準)

法第六条第二項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

一航空機の製造は、試作機に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した設計により行うこと。
二材料及び部品は、前号の設計に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の設計に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。
三工作又は検査の工程、技術及び設計図面の管理は、第一号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。
四工作及び検査の作業は、第一号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。
五別表第三に掲げる作業及び検査は、第一号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。
六別表第四に掲げる作業又は検査は、第一号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。
七検査の設備は、別表第五に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。
八航空機の製造に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。
九材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第三十条第一項の規定による日本産業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
第二十一条(航空検査技術者の資格)

法第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

一航空機が法第六条第一項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第九条第一項の認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて確認する事務次のいずれかに該当する者
イ航空機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機の製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、法第十六条に規定する製造工場又は修理工場(以下この条において「工場」という。)において三年以上航空機の製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
ロイに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
二航空機用原動機が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
イ航空機用原動機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用原動機の製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用原動機の製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
ロイに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
三航空機用プロペラが第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
イ航空機用プロペラの製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用プロペラの製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用プロペラの製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
ロイに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
四回転翼が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
イ回転翼の製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼の製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼の製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
ロイに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
五飛行指示制御装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
イ飛行指示制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施する飛行指示制御装置の製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上飛行指示制御装置の製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
ロイに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
六統合表示装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
イ統合表示装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施する統合表示装置の製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上統合表示装置の製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
ロイに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
七回転翼航空機用トランスミッションが第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
イ回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
ロイに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
八ガスタービン発動機制御装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
イガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施するガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
ロイに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
第二十一条の二(航空検査技術者の選任)

航空機の製造に係る許可事業者は、法第八条第一項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第二十一条第一号に定める者を選任しなければならない。

第二十一条の三(航空検査技術者の届出)

法第八条第二項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第二十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

第二十二条(製造確認書)

法第八条第五項の製造確認書の様式は、様式第十一のとおりとする。

第二十二条の二(製造確認の届出)

法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前条の製造確認書の写し
二総組立検査成績表
三重量、重心位置検査表
四地上運転検査成績表
五飛行試験成績表
第二十三条(認可の申請)

法第九条第一項の認可を受けようとする者は、修理の事業の区分ごとに、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一修理計画書
二原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録
三工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録
四材料および部品の取扱および保管に関する規程
五各種基準器の精度の維持に関する規程
六工作および検査の設備の精度の維持に関する規程
七検査記録に関する規程
八前六号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項

3前項の規定にかかわらず、航空法第二十条第一項の規定による認定を受けた者は、第二項第四号から第八号までの書類に代えて、同条第二項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。

第二十四条(生産技術上の規準)

法第九条第二項において準用する法第六条第二項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

一航空機の修理は、修理後の強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した修理計画により行うこと。
二材料及び部品は、前号の修理計画に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の修理計画に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。
三工作又は検査の工程、技術及び修理計画図面の管理は、第一号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。
四工作及び検査の作業は、第一号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。
五別表第三に掲げる作業及び検査は、第一号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。
六別表第四に掲げる作業又は検査は、第一号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。
七検査の設備は、別表第五に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。
八航空機の修理に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。
九材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に産業標準化法第三十条第一項の規定による日本産業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
第二十五条(修理の範囲)

法第十条第一項の経済産業省令で定める修理は、航空機の強度、構造または性能に著しい影響を及ぼすおそれのある修理とする。

第二十六条(航空検査技術者の選任)

航空機の修理に係る許可事業者は、法第十条第一項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第二十一条第一号に定める者を選任しなければならない。

第二十七条(航空検査技術者の届出)

法第十条第二項において準用する法第八条第二項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第二十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

第二十八条(修理確認書)

法第十条第二項において準用する法第八条第五項の修理確認書の様式は、様式第十一のとおりとする。

第二十八条の二(修理確認の届出)

法第十条第二項において準用する法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前条の修理確認書の写し
二総組立検査成績表
三重量、重心位置検査を行う場合にあつては、当該重量、重心位置検査表
四地上運転検査を行う場合にあつては、当該地上運転検査成績表
五飛行試験を行う場合にあつては、当該飛行試験成績表

第四章 航空機用機器

第二十九条(認可の申請)

法第十一条第一項の認可を受けようとする者は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一組立図面、図面目録および設計計画要領書ならびに当該申請に係る航空機用機器が航空機用原動機である場合にあつては性能計算書その他の設計上の計算に関する書類
二試作機器の試験に関する書類
三原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録
四工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録
五材料および部品の取扱および保管に関する規程
六各種基準器の精度の維持に関する規程
七工作および検査の設備の精度の維持に関する規程
八検査記録に関する規程
九前六号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項

3前項第一号の設計上の計算に関する書類または同項第二号の書類を添付することが著しく困難であるときは、同項の規定にかかわらず、その添付することが困難である書類に代えて、製造しようとする航空機用機器がその強度、構造および性能に関する目的を達していることを証する書面を添付することができる。

4第二項の規定にかかわらず、航空法第二十条第一項の規定による認定を受けた者は、第二項第五号から第九号までの書類に代えて、同条第二項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。

第二十九条の二(製造方法の認可の適用除外)

法第十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる航空機用機器の製造をする場合とする。

一脚支柱又は着陸緩衝装置
二車輪
三航空交通管制用自動応答機
四レーダー
五発電機
六令第二条第七号に掲げる航空計器
七空気調和装置用機器
八航法用電子計算機
九レーザージャイロ装置
第三十条(生産技術上の基準)

法第十一条第二項において準用する法第六条第二項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

一航空機用機器の製造は、試作機器に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを経済産業大臣が確認した設計により行うこと。
二材料及び部品は、前号の設計に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の設計に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。
三工作又は検査の工程、技術及び設計図面の管理は、第一号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。
四工作及び検査の作業は、第一号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。
五別表第三に掲げる作業及び検査は、第一号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。
六別表第四に掲げる作業又は検査は、第一号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。
七検査の設備は、別表第五に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。
八航空機用機器の製造に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。
九材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に産業標準化法第三十条第一項の規定による日本産業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
第三十一条

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第三十二条(生産技術上の基準)

法第十二条第一項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

一その航空機用機器が第三十条の生産技術上の基準に適合する製造の方法により製造されたものであること。
二その航空機用機器が経済産業大臣の確認した設計に適合するものであること。
第三十二条の二(航空検査技術者の選任)

航空機用機器の製造に係る許可事業者は、次の表の上欄に掲げる航空機用機器について法第十二条第一項の製造証明をさせる航空検査技術者を選任するときは、それぞれ同表の下欄に掲げる者を選任しなければならない。

第三十二条の三(航空検査技術者の届出)

法第十二条第二項において準用する法第八条第二項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第二十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

第三十三条(製造証明書)

法第十二条第二項において準用する法第八条第五項の製造証明書の様式は、様式第十四のとおりとする。

第三十三条の二(製造証明の届出)

法第十二条第二項において準用する法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十四の二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前条の製造証明書の写し
二完成検査成績表
第三十三条の三(使用制限の適用除外)

法第十三条ただし書の経済産業省令で定める場合は、第二十九条の二各号に掲げる航空機用機器を用いる場合とする。

第三十四条(認可の申請)

法第十四条第一項の認可を受けようとする者は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一修理計画書
二原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録
三工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録
四材料および部品の取扱および保管に関する規程
五各種基準器の精度の維持に関する規程
六工作および検査の設備の精度の維持に関する規程
七検査記録に関する規程
八前六号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項

3前項の規定にかかわらず、航空法第二十条第一項の規定による認定を受けた者は、第二項第四号から第八号までの書類に代えて、同条第二項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。

第三十四条の二(修理方法の認可の適用除外)

法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、第二十九条の二各号に掲げる航空機用機器の修理をする場合とする。

第三十五条(生産技術上の基準)

法第十四条第二項において準用する法第六条第二項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

一航空機用機器の修理は、修理後の強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した修理計画により行うこと。
二材料及び部品は、前号の修理計画に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の修理計画に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。
三工作又は検査の工程、技術及び修理計画図面の管理は、第一号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。
四工作及び検査の作業は、第一号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。
五別表第三に掲げる作業及び検査は、第一号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。
六別表第四に掲げる作業又は検査は、第一号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。
七検査の設備は、別表第五に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。
八航空機用機器の修理に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。
九材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に産業標準化法第三十条第一項の規定による日本産業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。

第五章 航空工場検査員

第三十六条(研修)

令第四条各号に規定する経済産業省令で定める研修は、別表第六に掲げるとおりとする。

2次の各号の一に掲げる者は、当該各号に掲げる研修科目が免除されるものとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校、学校教育法による高等専門学校又は経済産業大臣がこれらと同程度以上と認めて指定した学校(以下この条において「大学等」という。)において航空工学を専修して卒業した者にあつては、別表第六に掲げる全ての研修科目(法及びその附属法令に係る研修科目を除く。)
二大学等において機械工学又は精密工学を専修して卒業した者にあつては、別表第六に掲げる航空機及び航空機用機器(統合表示装置を除く。)の製造又は修理に関する研修科目(法及びその附属法令に係る研修科目を除く。)
三大学等において計測工学又は応用物理学を専修して卒業した者にあつては、別表第六に掲げる飛行指示制御装置の製造又は修理に関する研修科目(法及びその附属法令に係る研修科目を除く。)
第三十七条(事務)

令第四条各号に規定する経済産業省令で定める事務は、別表第七に掲げるとおりとする。

第三十八条(指名)

経済産業大臣は、法第十六条の規定により航空工場検査員を法第十五条第二項に規定する事務に従事させようとするときは、事業者(航空工場検査員の所属する許可事業者をいう。以下同じ。)が本人の同意を得て申請する者のうちから、当該航空工場検査員の職務の範囲およびその職務を行うことのできる工場を指定して指名する。

2前項の規定により指名の申請をしようとする事業者は、様式第十五による申請書に、当該航空工場検査員が令第四条の各号に定める者であることを証する書面及び当該航空工場検査員の写真(申請前六月以内に脱帽して正面から上三分身を写した縦三十ミリメートル、横二十四ミリメートルのもので、裏面に氏名及び生年月日を記載したもの)を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十九条(指名の欠格事由)

次のいずれかに該当する航空工場検査員は、前条第一項の規定による指名を受けることができない。

一精神の機能の障害により航空工場検査員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
二法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者(前号に該当する者を除く。)
四第四十一条第二号から第四号までの規定により指名を取り消され、その取消の日から一年を経過しない者
第四十条(被指名者証の交付)

経済産業大臣は、第三十八条第一項の規定により指名をしたときは、その指名を受けた航空工場検査員に様式第十六による被指名者証を交付する。

第四十一条(指名の取消および職務の執行停止)

経済産業大臣は、第三十八条第一項の規定による指名を受けた航空工場検査員が左の各号の一に該当するときは、その指名を取り消し、または一年以内の期間を定めてその職務の執行の停止を命ずることができる。

一第三十九条第一号または第三号に該当するに至つたとき。
二法または法に基く命令の規定に違反したとき。
三不正の手段により指名を受けたとき。
四職務を行うにあたり不当な行為または重大な過失があつたとき。
五疾病、転任その他の理由により職務を行うことが特に不適当であると認められるとき。
第四十二条(被指名者証の携帯)

第三十八条第一項の規定による指名を受けた航空工場検査員は、その職務を行うときは、被指名者証を携帯していなければならない。

第六章 雑則

第四十三条(証票)

法第十七条第二項の証票の様式は、様式第十七の通りとする。

第四十四条(経由等)

次の各号に掲げる申請又は届出は、当該申請に係る工場(法第二条の六第二項第五号の事項の変更の許可の申請にあつては、変更後の工場。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。

一法第二条の三第一項、第二条の八第一項、第二条の十第一項又は第二条の十一第一項の許可の申請
二法第二条の七第二項(法第三条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項、第四条第一項若しくは第二項、第五条、第八条第二項(法第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第六項(法第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の届出

2前項の申請又は届出をする者は、当該申請又は届出をする書類の写しを当該申請に係る工場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

第四十五条(意見の聴取)

法第二十条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

第四十六条

議長は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示する。

第四十七条

議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

第四十八条

利害関係人(参加人を除く。以下第五十三条において同じ。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。

第四十九条

意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させるものとする。

2審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に替えることができる。

第五十条

議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

第五十一条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、関係人に通知するものとする。

第五十二条

意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、議長が記名押印するものとする。

一事案の表示
二意見聴取会の期日及び場所
三議長の職名及び氏名
四審査請求人又はその代理人の住所及び氏名
五出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
六出席した参考人の住所及び氏名
七陳述の要旨
八証拠が呈示されたときには、その旨及び証拠の標目
九前各号に掲げる事項のほか、意見聴取会の経過に関する主要な事項
第五十三条

審査請求人、参加人若しくは第四十八条の規定による疎明をした利害関係人又はこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。

第五十四条(電磁的記録媒体による手続)

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び様式第十八(第三十八条第二項の申請書については、様式第十九)の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

一法第二条の三第一項の申請書及び同条第二項の事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類(第六条第四項第四号に掲げる定款を除く。)
二第九条又は第十四条の二の届出書
三第十条第一項の申請書及び同条第二項各号に掲げる書類
四第十一条第一項の申請書及び同条第二項に掲げる添付書類
五第十二条第一項の申請書及び同条第二項の添付書類
六法第三条第一項の届出書及び同条第二項の事業計画書
七第十七条第一項の届出書
八第十七条第二項の届出書
九第十八条の届出書
十第十九条第一項の申請書、同条第二項第二号から第九号までに掲げる書類及び同条第三項の証する書面又は第二十三条第一項の申請書及び同条第二項各号に掲げる添付書類
十一第二十一条の三、第二十七条又は第三十二条の三の届出書
十二第二十二条の二第一項又は第二十八条の二第一項の届出書
十三第二十九条第一項の申請書、同条第二項第二号から第九号までに掲げる書類及び同条第三項の証する書面又は第三十四条第一項の申請書及び同条第二項各号に掲げる添付書類
十四第三十三条の二第一項の届出書
十五第三十八条第二項の申請書

附則

附則 第一条

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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