この省令において使用する用語は、航空機製造事業法(以下「法」という。)及び航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において「総重量」とは、航空機に設計により定められた固定装備、可動装備、固定バラスト、作動油、燃料、滑油、発動機冷却液、乗員、乗客、郵便物、貨物およびその他の落下または消費するとヽうヽ載品を装備し、またはとヽうヽ載したときの重量をいう。
2この省令において「型式」とは、強度、構造および性能に関する基本的設計が同一である航空機または航空機用機器に附される共通の呼称をいう。
法第二条の二の経済産業省令で定める滑空機は、三四・三メートル毎秒毎秒(三・五G)をこえる急旋回、宙返りおよび失速反転を行うに適する強度を有する滑空機以外の滑空機(以下「普通滑空機」という。)をいう。
法第二条の二の経済産業省令で定める軽微な修理は、複雑な工作を伴わない部品の交換または各部の調整とする。
法第二条の二の経済産業省令で定める事業の区分は、次の通りとする。
法第二条の三第一項の申請書の様式は、様式第一の通りとする。
2法第二条の三第二項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
3前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。
4法第二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
5前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。
法第二条の三第一項第三号に規定する特定設備は、別表第一に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。
法第二条の五第一項第一号の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、左の通りとする。
法第二条の七第二項の規定により許可事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に、当該許可に係る事業の全部の譲渡し又は許可事業者について相続、合併若しくは当該許可に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二条の八第一項の規定により法第二条の六第二項第三号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3前項第一号の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の区分の変更の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同号に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。
4第二項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の区分の変更の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。
法第二条の十第一項の規定により特定設備の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる事項を記載した特定設備新設等計画書を添付しなければならない。
法第二条の十一第一項の規定により法第二条の六第二項第五号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、移転後の工場における事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細を記載した書類を添付しなければならない。
法第三条第一項の届出書の様式は、様式第六の通りとする。
2法第三条第二項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
3前項の規定にかかわらず、滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の修理の事業の届出を行う者が当該届出に係る事業の種類に相当する滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造の事業の種類に係る製造の事業の届出を行つているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の届出の際に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。
法第三条第一項第二号の事業の種類は、次の通りとする。
法第三条第三項において準用する法第二条の七第一項の規定により届出事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に、当該届出に係る事業の全部の譲渡し又は届出事業者について相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第三条の二第一項の経済産業省令で定める設備は、別表第二に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。
法第三条の二第一項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、前条の設備がその航空機用機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有することとする。
法第四条第一項の規定により法第二条の六第二項第二号の事項の変更を届け出ようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第四条第二項の規定により法第三条第一項の届出書に記載した事項の変更を届け出ようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五条の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第六条第一項の認可を受けようとする者は、製造の事業の区分ごとに、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
3前項第一号の設計計画要領書もしくは設計上の計算に関する書類または同項第二号の書類を添付することが著しく困難であるときは、同項の規定にかかわらず、その添付することが困難である書類に代えて、製造しようとする航空機がその強度、構造および性能に関する目的を達していることを証する書面を添付することができる。
4第二項の規定にかかわらず、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項の規定による認定を受けた者は、第二項第五号から第九号までの書類に代えて、同条第二項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。
法第六条第二項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
法第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
航空機の製造に係る許可事業者は、法第八条第一項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第二十一条第一号に定める者を選任しなければならない。
法第八条第二項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第二十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
法第八条第五項の製造確認書の様式は、様式第十一のとおりとする。
法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第九条第一項の認可を受けようとする者は、修理の事業の区分ごとに、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
3前項の規定にかかわらず、航空法第二十条第一項の規定による認定を受けた者は、第二項第四号から第八号までの書類に代えて、同条第二項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。
法第九条第二項において準用する法第六条第二項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
法第十条第一項の経済産業省令で定める修理は、航空機の強度、構造または性能に著しい影響を及ぼすおそれのある修理とする。
航空機の修理に係る許可事業者は、法第十条第一項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第二十一条第一号に定める者を選任しなければならない。
法第十条第二項において準用する法第八条第二項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第二十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
法第十条第二項において準用する法第八条第五項の修理確認書の様式は、様式第十一のとおりとする。
法第十条第二項において準用する法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十一条第一項の認可を受けようとする者は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
3前項第一号の設計上の計算に関する書類または同項第二号の書類を添付することが著しく困難であるときは、同項の規定にかかわらず、その添付することが困難である書類に代えて、製造しようとする航空機用機器がその強度、構造および性能に関する目的を達していることを証する書面を添付することができる。
4第二項の規定にかかわらず、航空法第二十条第一項の規定による認定を受けた者は、第二項第五号から第九号までの書類に代えて、同条第二項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。
法第十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる航空機用機器の製造をする場合とする。
法第十一条第二項において準用する法第六条第二項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
削除
法第十二条第一項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
航空機用機器の製造に係る許可事業者は、次の表の上欄に掲げる航空機用機器について法第十二条第一項の製造証明をさせる航空検査技術者を選任するときは、それぞれ同表の下欄に掲げる者を選任しなければならない。
法第十二条第二項において準用する法第八条第二項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第二十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
法第十二条第二項において準用する法第八条第五項の製造証明書の様式は、様式第十四のとおりとする。
法第十二条第二項において準用する法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十四の二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十三条ただし書の経済産業省令で定める場合は、第二十九条の二各号に掲げる航空機用機器を用いる場合とする。
法第十四条第一項の認可を受けようとする者は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
3前項の規定にかかわらず、航空法第二十条第一項の規定による認定を受けた者は、第二項第四号から第八号までの書類に代えて、同条第二項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。
法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、第二十九条の二各号に掲げる航空機用機器の修理をする場合とする。
法第十四条第二項において準用する法第六条第二項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
令第四条各号に規定する経済産業省令で定める研修は、別表第六に掲げるとおりとする。
2次の各号の一に掲げる者は、当該各号に掲げる研修科目が免除されるものとする。
令第四条各号に規定する経済産業省令で定める事務は、別表第七に掲げるとおりとする。
経済産業大臣は、法第十六条の規定により航空工場検査員を法第十五条第二項に規定する事務に従事させようとするときは、事業者(航空工場検査員の所属する許可事業者をいう。以下同じ。)が本人の同意を得て申請する者のうちから、当該航空工場検査員の職務の範囲およびその職務を行うことのできる工場を指定して指名する。
2前項の規定により指名の申請をしようとする事業者は、様式第十五による申請書に、当該航空工場検査員が令第四条の各号に定める者であることを証する書面及び当該航空工場検査員の写真(申請前六月以内に脱帽して正面から上三分身を写した縦三十ミリメートル、横二十四ミリメートルのもので、裏面に氏名及び生年月日を記載したもの)を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
次のいずれかに該当する航空工場検査員は、前条第一項の規定による指名を受けることができない。
経済産業大臣は、第三十八条第一項の規定により指名をしたときは、その指名を受けた航空工場検査員に様式第十六による被指名者証を交付する。
経済産業大臣は、第三十八条第一項の規定による指名を受けた航空工場検査員が左の各号の一に該当するときは、その指名を取り消し、または一年以内の期間を定めてその職務の執行の停止を命ずることができる。
第三十八条第一項の規定による指名を受けた航空工場検査員は、その職務を行うときは、被指名者証を携帯していなければならない。
法第十七条第二項の証票の様式は、様式第十七の通りとする。
次の各号に掲げる申請又は届出は、当該申請に係る工場(法第二条の六第二項第五号の事項の変更の許可の申請にあつては、変更後の工場。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
2前項の申請又は届出をする者は、当該申請又は届出をする書類の写しを当該申請に係る工場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第二十条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
議長は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示する。
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
利害関係人(参加人を除く。以下第五十三条において同じ。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。
意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させるものとする。
2審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に替えることができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、関係人に通知するものとする。
意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、議長が記名押印するものとする。
審査請求人、参加人若しくは第四十八条の規定による疎明をした利害関係人又はこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び様式第十八(第三十八条第二項の申請書については、様式第十九)の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(第七条関係)
| 区分 | 特定設備 | ||||
| 工作のための設備 | 検査のための設備 | ||||
| 滑空機の製造 | かんな盤のこ盤けた接着装置主翼組立治具胴体組立治具尾翼組立治具水圧プレス、油圧プレス又は引張成形加工機(金属製滑空機を製造する場合に限る。) | トランシット水準器磁気探傷装置(金属製滑空機を製造する場合に限る。)けい光探傷装置(金属製滑空機を製造する場合に限る。) | |||
| 滑空機の修理 | かんな盤のこ盤 | ||||
| プロペラ飛行機、ターボ・ジェット飛行機又はターボ・プロップ飛行機の製造 | 数値制御フライス加工機械けたフライス盤治具中ぐり盤水圧プレス、油圧プレス又は引張成形加工機自動温度調整装置付熱処理設備点溶接機(周波数変換式のものに限る。以下同じ。)主翼組立治具胴体組立治具尾翼組立治具 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置放射線探傷装置又は超音波探傷装置光学的治具組立検査機油圧系統試験機 | |||
| プロペラ飛行機、ターボ・ジェット飛行機又はターボ・プロップ飛行機の修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置油圧系統試験機 | |||
| 回転翼航空機の製造 | 治具中ぐり盤水圧プレス、油圧プレス又は引張成形加工機自動温度調整装置付熱処理設備胴体組立治具 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置放射線探傷装置又は超音波探傷装置光学的治具組立検査機油圧系統試験機歯車検査機 | |||
| 回転翼航空機の修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置油圧系統試験機 | |||
| 飛行船の製造 | 治具中ぐり盤水圧プレス、油圧プレス又は引張成形加工機自動温度調整装置付熱処理設備点溶接機組立治具 | 磁気探傷装置けい光探傷装置光学的治具組立検査機油圧系統試験機 | |||
| 飛行船の修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置けい光探傷装置油圧系統試験機 | |||
| 無人飛行機又は無人回転翼航空機の製造 | 治具中ぐり盤自動温度調整装置付熱処理設備点溶接機組立治具 | 光学的治具組立検査機ベアリング試験機恒温槽旋回試験機動揺試験機動的釣合い試験機ジャイロ試験装置サーボ試験装置受信機試験装置専用信号発生器電界強度測定器シールドルーム | |||
| 無人飛行機又は無人回転翼航空機の修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備点溶接機組立治具 | ベアリング試験機旋回試験機動揺試験機動的釣合い試験機ジャイロ試験装置サーボ試験装置受信機試験装置専用信号発生器シールドルーム | |||
| ピストン発動機の製造 | クランクピン研削盤クランク軸研削盤弁研削盤弁座研削盤カム倣い研削盤ねじ研削盤歯車研削盤円筒ホーニング盤治具中ぐり盤自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置放射線探傷装置又は超音波探傷装置歯車検査機動的釣合い試験機運転試験装置 | |||
| ピストン発動機の修理 | 弁研削盤弁座研削盤円筒ホーニング盤 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置歯車検査機運転試験装置 | |||
| ターボ・ジェット発動機、ターボ・プロップ発動機又はターボ・シャフト発動機の製造 | ねじ研削盤歯車研削盤ブローチ盤治具中ぐり盤自動温度調整装置付熱処理設備点溶接機シーム溶接機電子ビーム溶接機放電加工機電解加工機 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置放射線探傷装置又は超音波探傷装置歯車検査機翼型検査器動的釣合い試験機運転試験装置 | |||
| ターボ・ジェット発動機、ターボ・プロップ発動機又はターボ・シャフト発動機の修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置放射線探傷装置又は超音波探傷装置歯車検査機翼型検査器動的釣合い試験機運転試験装置 | |||
| 電動機の製造 | ねじ研削盤歯車研削盤ブローチ盤治具中ぐり盤自動温度調整装置付熱処理設備点溶接機シーム溶接機電子ビーム溶接機レーザー溶接機放電加工機電解加工機はんだ付け用の機器着磁装置 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置放射線探傷装置又は超音波探傷装置歯車検査機翼型検査器動的釣合い試験機運転試験装置磁気・磁性体測定器耐電圧試験装置部分放電試験装置温度振動試験機 | |||
| 電動機の修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備着磁装置 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置放射線探傷装置又は超音波探傷装置歯車検査機翼型検査器動的釣合い試験機運転試験装置磁気・磁性体測定器耐電圧試験装置部分放電試験装置 | |||
| 固体ロケット発動機の製造 | 混和機成形機 | 放射線探傷装置燃焼試験装置 | |||
| 金属製プロペラの製造 | 倣いフライス盤ホーニング盤カム研削盤ねじ研削盤ブローチ盤治具中ぐり盤自動温度調整装置付熱処理設備翼ねじり機翼わん曲機ショットピーニング装置組立台付定盤 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置歯車検査機静的釣合い試験機ピッチ変更機能試験機 | |||
| 金属製プロペラの修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備翼わん曲機組立台付定盤 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置静的釣合い試験機ピッチ変更機能試験機 | |||
| 非金属製プロペラの製造 | ホーニング盤カム研削盤ねじ研削盤ブローチ盤治具中ぐり盤自動温度調整装置付熱処理設備接着用加圧加熱炉(繊維強化複合材料製プロペラを製造する場合に限る。)組立台付定盤 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置静的釣合い試験機 | |||
| 非金属製プロペラの修理 | ホーニング盤自動温度調整装置付熱処理設備組立台付定盤 | 磁気探傷装置静的釣合い試験機 | |||
| 金属製回転翼の製造 | 治具中ぐり盤自動温度調整装置付熱処理設備羽根接着装置接着用加圧加熱炉ショットピーニング装置 | 磁気探傷装置けい光探傷装置静的つりあい試験機回転翼運転試験装置 | |||
| 金属製回転翼の修理 | 羽根接着装置 | 磁気探傷装置けい光探傷装置静的つりあい試験機 | |||
| 非金属製回転翼の製造 | 治具中ぐり盤自動温度調整装置付熱処理設備羽根接着装置接着用加圧加熱炉(繊維強化複合材料製回転翼を製造する場合に限る。)ショットピーニング装置 | 磁気探傷装置けい光探傷装置静的つりあい試験機 | |||
| 非金属製回転翼の修理 | 羽根接着装置 | 磁気探傷装置けい光探傷装置静的つりあい試験機 | |||
| 飛行指示制御装置の製造 | 治具中ぐり盤ラップ仕上装置超音波洗浄装置クリーンベンチ第一種クリーンルーム(一立方フートの空気中に浮遊する〇・五ミクロン以上の粒子が十万個以内であり、うち五ミクロン以上の粒子が七百個以内であるものをいう。以下同じ。)組立調整室(温度及び湿度の調整の可能なものに限る。以下同じ。)第二種クリーンルーム(一立方フートの空気中に浮遊する〇・五ミクロン以上の粒子が一万個以内であり、うち五ミクロン以上の粒子が六十五個以内であるものをいう。以下同じ。)(慣性航法装置を製造する場合に限る。) | 玉軸受検査装置角度割出し装置周波数応答試験装置モジュール試験装置セット試験装置動的釣合い試験機温度振動試験機サーボテーブル(慣性航法装置を製造する場合に限る。) | |||
| 飛行指示制御装置の修理 | クリーンベンチ組立調整室 | 角度割出し装置周波数応答試験機モジュール試験装置動的釣合い試験機サーボテーブル(慣性航法装置を修理する場合に限る。) | |||
| 統合表示装置の製造 | 治具中ぐり盤数値制御フライス盤クリーンベンチ第一種クリーンルーム組立調整室 | 陰極線オッシログラフ輝度測定機オートコリメータモジュール試験装置セット試験装置温度振動試験機 | |||
| 統合表示装置の修理 | クリーンベンチ組立調整室 | 陰極線オッシログラフ輝度測定機オートコリメータモジュール試験装置 | |||
| 回転翼航空機用トランスミッションの製造 | 治具中ぐり盤かさ歯切盤かさ歯車研削盤歯車研削盤ブローチ盤樹脂含浸装置自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置放射線探傷装置又は超音波探傷装置歯車検査機運転試験装置 | |||
| 回転翼航空機用トランスミッションの修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置放射線探傷装置又は超音波探傷装置歯車検査機運転試験装置 | |||
| ガスタービン発動機制御装置の製造 | 治具中ぐり盤カム倣い研削盤 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置放射線探傷装置又は超音波探傷装置歯車検査機ばね試験機振動試験機絶縁試験装置(電子式ガスタービン発動機制御装置を製造する場合に限る。)ガスタービン発動機制御装置試験機 | |||
| ガスタービン発動機制御装置の修理 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置ばね試験機絶縁試験装置(電子式ガスタービン発動機制御装置を修理する場合に限る。)ガスタービン発動機制御装置試験機 | ||||
(第十五条関係)
| 種類 | 工作のための設備 | 検査のための設備 | ||
| 脚支柱又は着陸緩衝装置の製造 | 治具中ぐり盤円筒ホーニング盤倣いフライス盤ショットピーニング装置自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置落下試験装置 | ||
| 脚支柱又は着陸緩衝装置の修理 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置 | |||
| 車輪の製造 | ブレーキドラム旋盤ブレーキ研削盤ホーニング盤自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置放射線探傷装置気圧試験装置又は液圧試験装置車輪転動試験装置ブレーキ作動試験装置 | ||
| 車輪の修理 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置ブレーキ作動試験装置 | |||
| 航空交通管制用自動応答機又はレーダーの製造 | 組立調整室 | 出力計陰極線オッシログラフ周波数測定装置標準信号発生器スプリアス測定装置振動試験機衝撃試験機耐熱、耐寒、耐湿及び耐気圧試験装置 | ||
| 航空交通管制用自動応答機又はレーダーの修理 | 組立調整室 | 出力計陰極線オッシログラフ周波数測定装置標準信号発生器スプリアス測定装置 | ||
| 発電機の製造 | 治具中ぐり盤真空含浸装置整流子電気ろう付け機自動温度調整装置付熱処理設備乾燥装置 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置動的釣合い試験機ばね試験機耐電圧試験装置発電機試験装置無線障害試験装置 | ||
| 発電機の修理 | 乾燥装置 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置動的釣合い試験機ばね試験機耐電圧試験装置発電機試験装置 | ||
| 空盒ごう計器の製造 | 治具中ぐり盤精密時計旋盤精密歯切盤組立調整室電子ビーム溶接機 | 低温槽高温槽低圧槽振動試験機標準気圧計標準マノメータ真空度測定機温度高度試験機温度振動試験機 | ||
| 空盒ごう計器の修理 | 組立調整室 | 低圧槽標準気圧計標準マノメータ | ||
| ジャイロ計器の製造 | 治具中ぐり盤真空含浸装置(電気式ジャイロ計器を製造する場合に限る。)組立調整室 | 低温槽高温槽振動試験機旋回試験機動揺試験機動的釣合い試験機ストロボ装置 | ||
| ジャイロ計器の修理 | 乾燥装置組立調整室 | 振動試験機旋回試験機動揺試験機動的釣合い試験機 | ||
| シンクロ式計器の製造 | 治具中ぐり盤ラップ仕上装置真空含浸装置乾燥装置組立調整室 | 低温槽高温槽振動試験機標準シンクロ試験装置 | ||
| シンクロ式計器の修理 | 乾燥装置組立調整室 | 振動試験機標準シンクロ試験装置 | ||
| ジャイロ磁気コンパスの製造 | 治具中ぐり盤ラップ仕上装置真空含浸装置乾燥装置組立調整室 | 低温槽高温槽振動試験機旋回試験機動揺試験機動的釣合い試験機増幅器試験装置 | ||
| ジャイロ磁気コンパスの修理 | 乾燥装置組立調整室 | 振動試験機旋回試験機動揺試験機動的釣合い試験機増幅器試験装置 | ||
| 液量計の製造 | 治具中ぐり盤真空加熱装置組立調整室 | 低温槽高温槽振動試験機精密静電容量試験機精密可変蓄電器液量較正装置 | ||
| 液量計の修理 | 真空加熱装置組立調整室 | 精密静電容量試験機精密可変蓄電器 | ||
| 空気調和装置用機器の製造 | 治具中ぐり盤倣いフライス盤電弧溶接機点溶接機フィン成形プレスダイヤフラムモールディングマシン自動温度調整装置付熱処理設備組立用治具 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置放射線探傷装置動的釣合い試験機運転試験装置 | ||
| 空気調和装置用機器の修理 | 電弧溶接機点溶接機無酸化加熱炉組立用治具 | 磁気探傷装置蛍光探傷装置動的釣合い試験運転試験装置 | ||
| 航法用電子計算機の製造 | 治具中ぐり盤数値制御フライス盤組立調整室 | 陰極線オッシログラフモジュール試験装置計算機試験装置温度振動試験機 | ||
| 航法用電子計算機の修理 | 組立調整室 | 陰極線オッシログラフモジュール試験装置計算機試験装置 | ||
| レーザージャイロ装置の製造 | 治具中ぐり盤真空装置ガス封入装置ホーニング盤超音波加工機磁場発生装置乾燥装置(温度の調整の可能なものに限る。)超音波洗浄装置第二種クリーンルーム組立調整室 | オートコリメータ角度割出し装置サーボテーブルリークディテクタ磁場測定装置振動試験機旋回試験機恒温恒湿試験装置 | ||
| レーザージャイロ装置の修理 | 超音波洗浄装置クリーンベンチ第一種クリーンルーム組立調整室 | オートコリメータサーボテーブル角度割出し装置旋回試験機 |
(第二十条、第二十四条、第三十条、第三十五条関係)
(第二十条、第二十四条、第三十条、第三十五条関係)
(第二十条、第二十四条、第三十条、第三十五条関係)
(第三十六条関係)
| 航空機又は航空機用機器の種類 | 研修科目 |
| 航空機 | 航空に関する概論(法及びその附属法令、航空力学の基礎等) |
| 航空機に関する研修(性能、操作性、構造、材料又は部品調達、組立、検査等) | |
| 航空機用原動機 | 航空に関する概論(法及びその附属法令、航空力学の基礎等) |
| 航空機用原動機に関する研修(性能、操作性、構造、材料又は部品調達、組立、検査等) | |
| 航空機用プロペラ | 航空に関する概論(法及びその附属法令、航空力学の基礎等) |
| 航空機用プロペラに関する研修(性能、操作性、構造、材料又は部品調達、組立、検査等) | |
| 回転翼 | 航空に関する概論(法及びその附属法令、航空力学の基礎等) |
| 回転翼に関する研修(性能、操作性、構造、材料又は部品調達、組立、検査等) | |
| 飛行指示制御装置 | 航空に関する概論(法及びその附属法令、航空力学の基礎等) |
| 飛行指示制御装置に関する研修(性能、操作性、構造、材料又は部品調達、組立、検査等) | |
| 統合表示装置 | 航空に関する概論(法及びその附属法令、航空力学の基礎等) |
| 統合表示装置に関する研修(性能、操作性、構造、材料又は部品調達、組立、検査等) | |
| 回転翼航空機用トランスミッション | 航空に関する概論(法及びその附属法令、航空力学の基礎等) |
| 回転翼航空機用トランスミッションに関する研修(性能、操作性、構造、材料又は部品調達、組立、検査等) | |
| ガスタービン発動機制御装置 | 航空に関する概論(法及びその附属法令、航空力学の基礎等) |
| ガスタービン発動機制御装置に関する研修(性能、操作性、構造、材料又は部品調達、組立、検査等) |
(第三十七条関係)
| 航空機又は航空機用機器の種類 | 事務 |
| 航空機 | 航空機の製造又は修理に関し、一定水準以上の品質を確保するための製造、修理又は検査工程の設計、管理、改善等に関する事務 |
| 航空機用原動機 | 航空機用原動機の製造又は修理に関し、一定水準以上の品質を確保するための製造、修理又は検査工程の設計、管理、改善等に関する事務 |
| 航空機用プロペラ | 航空機用プロペラの製造又は修理に関し、一定水準以上の品質を確保するための製造、修理又は検査工程の設計、管理、改善等に関する事務 |
| 回転翼 | 回転翼の製造又は修理に関し、一定水準以上の品質を確保するための製造、修理又は検査工程の設計、管理、改善等に関する事務 |
| 飛行指示制御装置 | 飛行指示制御装置の製造又は修理に関し、一定水準以上の品質を確保するための製造、修理又は検査工程の設計、管理、改善等に関する事務 |
| 統合表示装置 | 統合表示装置の製造又は修理に関し、一定水準以上の品質を確保するための製造、修理又は検査工程の設計、管理、改善等に関する事務 |
| 回転翼航空機用トランスミッション | 回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関し、一定水準以上の品質を確保するための製造、修理又は検査工程の設計、管理、改善等に関する事務 |
| ガスタービン発動機制御装置 | ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関し、一定水準以上の品質を確保するための製造、修理又は検査工程の設計、管理、改善等に関する事務 |