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国有林野の管理経営に関する法律第八条の十九(樹木採取権の存続期間) | LexCard
トップ›国有林野の管理経営に関する法律›第八条の十九

国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号

第八条の十九(樹木採取権の存続期間)改正あり

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第一章の三 調査業務の委託

第六条の十六(農林水産省令への委任)

この章に規定するもののほか、指定調査機関及び調査業務に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第二章 貸付け、使用及び売払い

第七条(国有林野の貸付け、売払い等)

第二条第一項第一号の国有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用(収益を含む。以下同じ。)させることができる。

一公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するとき。
三第六条の二第一項の計画に従つて整備される公衆の保健の用に供する施設の用に供するとき。
四放牧又は採草の用に供するとき。
五その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は使用させる面積が五ヘクタールを超えないとき。

2前項の規定により国有林野を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させる場合には、国有財産法第二十一条から第二十五条まで(鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。)の規定を準用する。

第八条

第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。

一当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する者
二当該林野を基本財産に充てる地方公共団体
三当該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの
四当該林野をその所在する地方の農山漁村の産業の用に供する者
第八条の二(無償貸付け等)

農林水産大臣は、国有林野を次に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合に対し貸し付け、又は使用させるときは、政令の定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を、無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。

一林道又は農道
二水道施設又は用排水路
三水害又は火災の予防施設
四船揚場、水産物干場又は漁具干場
五その他公用、公共用又は公益事業の用に供する施設で政令で定めるもの

2前項の規定により国有林野を無償で貸し付け、又は使用させる場合には、国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。

第八条の三

農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため左に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持又は農林漁業経営の安定のため特に必要があると認めるときは、その貸付又は使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

一放牧地又は採草地
二ため池又は用排水路の敷地
三林道又は農道の敷地
四その他農林漁業の用に供する共同利用施設で政令で定めるものの敷地
第八条の四(貸付等の対価の減免)

農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の農林漁業の用に供するため貸し付け、又は使用させている場合において、風水害、冷害等の災害で異常、且つ、広範囲なものにより、その借受人又は使用者が、当該国有林野の貸付又は使用の対価を納付することが著しく困難であると認められるときは、これらの者に対しその困難の程度に応じて当該貸付若しくは使用の対価を減じ、又はその支払を免除することができる。

第二章の二 樹木採取権

第八条の五(樹木採取権の設定)

農林水産大臣は、民間事業者に次条第一項の樹木採取区において生育している樹木を採取する権利(以下「樹木採取権」という。)を設定することができる。

2前項の樹木には、樹木採取権に基づき樹木が採取された後に当該採取跡地に植栽(人工下種を含む。以下同じ。)された樹木を含まないものとする。

3農林水産大臣は、樹木採取権の設定に際し、当該設定を受けた者(以下「樹木採取権者」という。)から権利設定料を徴収するものとする。

第八条の六(樹木採取区の指定)

農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する一団の国有林野の区域であつて、当該区域の所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に寄与すると認められるものであることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものを樹木採取区として指定することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、当該樹木採取区を表示する図面と併せてこれらを公示しなければならない。樹木採取区を変更し、又はその指定を解除するときも、同様とする。

第八条の七(公募)

農林水産大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項をあらかじめ公表して、樹木採取権の設定を受けることを希望する者を公募するものとする。

一樹木採取区の所在地及び面積
二樹木採取権の存続期間
三権利設定料の額
四樹木料(樹木採取区において採取される樹木の対価をいう。以下同じ。)の算定の基礎となるべき額及び算定方法
五樹木採取権を行使する際の指針
六第八条の十四第二項第一号の樹木の採取に関する基準
七前各号に掲げるもののほか、次条第一項の規定による申請をするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの
第八条の八(設定の申請)

第八条の六第一項の規定により指定された樹木採取区において樹木採取権の設定を受けることを希望する者は、農林水産大臣にその旨を申請しなければならない。

2前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第八条の九(申請書)

前条第二項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一樹木採取区における樹木の採取及び木材の安定的な取引関係の確立に関する方針その他の事業の基本的な方針
二樹木採取区の所在地
三氏名又は名称及び住所
四経営管理(森林について自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うことをいう。以下同じ。)を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理的基礎を有することを明らかにするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの
五第八条の七の規定により公表された樹木料の算定の基礎となるべき額を勘案して提示する樹木料の算定の基礎となる額(以下「申請額」という。)
六木材利用事業者等(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第四条第一項に規定する木材利用事業者等をいう。以下同じ。)及び木材製品利用事業者等(同項に規定する木材製品利用事業者等をいう。以下同じ。)との取引関係、同項に規定する木材生産流通改善施設の所在地、種類及び規模(当該木材生産流通改善施設を整備しようとする場合に限る。)並びに木材の用途の拡大その他の木材の需要の開拓その他これらの者との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項として農林水産省令で定めるもの
七前各号に掲げるもののほか、事業の実施による雇用の増大その他の樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与に関する事項その他の樹木採取権者の選定に関し必要となる事項として農林水産省令で定めるもの

2前条第二項の者が木材の安定供給の確保に関する特別措置法第四条第一項の認定(木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等と共同して作成した事業計画(同項に規定する事業計画をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)を受けた者である場合であつて、当該認定に係る事業計画(同条第三項第二号ロの森林の区域に前条第一項の規定による申請に係る樹木採取区が含まれるものに限る。)の写しを提出したときは、前項の規定にかかわらず、同項第六号に掲げる事項の記載を省略することができる。

第八条の十(選定)

農林水産大臣は、農林水産省令で定めるところにより、第八条の八第一項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理的基礎を有すると認められること。
二申請額が農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木料の算定の基礎となるべき額以上であること。
三木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携により木材の安定的な取引関係を確立することが確実と認められること。
四前三号に掲げるもののほか、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。

2農林水産大臣は、前項の規定により審査した結果、申請者が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、申請額、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与の程度その他農林水産省令で定める事項を勘案して、その適合していると認められた全ての申請者の申請書について評価し、樹木採取権の設定を受ける者を選定するものとする。

第八条の十一(欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、第八条の七の規定による公募に応じることができない。

一この法律又は森林法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第十七条第一項の規定により第十条に規定する分収造林契約を解除され、その解除の日から二年を経過しない者
三第八条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により樹木採取権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四十分な社会的信用を有していない者
五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第八条の十二(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)

農林水産大臣は、第八条の十第二項の規定により選定した者に対し、その申請に係る樹木採取権の設定をするものとする。

2農林水産大臣は、前項の設定をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。

3農林水産大臣は、第一項の設定をし、又は当該設定をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、同項の樹木採取権に係る全ての申請者に対し、その旨の通知をするものとする。

4農林水産大臣は、第一項の設定を受けた者に対し、その申請に係る権利設定料について、納付期限を定めて、その納付を命ずるものとする。

5前項の権利設定料の納付方法は、政令で定める。

第八条の十三(事業の開始の義務)

樹木採取権者は、農林水産大臣が指定する期間内に、事業を開始しなければならない。

2樹木採取権者は、やむを得ない理由により前項の期間内に事業を開始することができないときは、期間を定め、理由を付して、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

3樹木採取権者は、引き続き一年以上その事業を休止しようとするときは、期間を定め、理由を付して、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

4樹木採取権者は、前項の認可を受けて休止した事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第八条の十四(樹木採取権実施契約)

樹木採取権者は、事業を開始する前に、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣と、次に掲げる事項をその内容に含む契約(以下「樹木採取権実施契約」という。)を締結しなければならない。

一当該契約の期間にわたつて行う施業の計画であつて、次に掲げる事項をその内容に含むもの
イ樹木を採取する箇所及びその箇所ごとの面積に関する事項
ロ樹木の採取方法に関する事項
ハ各年ごとの採取面積に関する事項
二第四項の規定により納付すべき樹木料の算定及び納付に関する事項
三木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項
四事業の継続が困難となつた場合における措置に関する事項
五事業の円滑な実施のために必要な事項その他農林水産省令で定める事項

2樹木採取権実施契約の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一前項第一号の施業の計画(次号において「施業計画」という。)が、国有林野の公益的機能の維持増進及び木材の持続的かつ計画的な供給の観点から農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木の採取に関する基準に適合すること。
二前号に掲げるもののほか、施業計画が樹木採取区の所在する国有林野に係る地域管理経営計画に適合すること。
三第八条の八第二項の申請書の内容に即していること。

3樹木採取権実施契約は、五年ごとに、五年を一期として締結しなければならない。ただし、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施を確保するため必要があるときは、その期間よりも短い期間とすることができる。

4樹木採取権者は、樹木採取権実施契約に基づき、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、国に樹木料を納付しなければ、樹木採取区における樹木を採取してはならない。

第八条の十五(性質)

樹木採取権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。

第八条の十六(権利の目的)

樹木採取権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

第八条の十七(処分の制限)

樹木採取権は、分割し、又は併合することができない。

2樹木採取権の移転(法人の合併その他の一般承継によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該樹木採取権の移転を受けようとする者は、農林水産大臣に申請して、その許可を受けなければならない。

3前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、第八条の九第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。

4農林水産大臣は、第二項の許可をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。

5農林水産大臣は、第二項の規定による申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。

一その申請をした者が、第八条の十第一項各号に掲げる基準に適合し、かつ、第八条の十一各号のいずれにも該当しないこと。
二その申請に係る第八条の九第一項第一号の事業の基本的な方針及び申請額が、樹木採取権の移転をしようとする者の第八条の八第二項の申請書に記載された同号の事業の基本的な方針及び申請額に照らして適当なものであること。

6抵当権の設定が登録されている樹木採取権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。

7第二項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした樹木採取権の移転又は放棄は、その効力を生じない。

第八条の十八(樹木採取権の法人の合併その他の一般承継)

法人の合併その他の一般承継によつて樹木採取権を取得した者は、農林水産省令で定めるところにより、取得の日から三月以内に、第八条の九第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定による届出が、次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、当該基準に適合しないと認めるときは、樹木採取権を譲渡するために通常必要と認められる期間として農林水産省令で定める期間内に譲渡すべき旨をその届出をした者に通知しなければならない。

一その届出をした者が、第八条の十第一項各号に掲げる基準に適合し、かつ、第八条の十一各号のいずれにも該当しないこと。
二その届出に係る第八条の九第一項第一号の事業の基本的な方針及び申請額が、被承継人の第八条の八第二項の申請書に記載された同号の事業の基本的な方針及び申請額に照らして適当なものであること。
第八条の十九(樹木採取権の存続期間)

樹木採取権の存続期間は、五十年以内とする。

第八条の二十(登録)

次に掲げる事項は、樹木採取権登録簿に登録する。

一樹木採取権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
二樹木採取権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限

2前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

4樹木採取権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

5樹木採取権登録簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

6前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条の二十一(指示等)

農林水産大臣は、事業の適正を期するため、樹木採取権者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

第八条の二十二(樹木採取権の取消し等)

農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、樹木採取権を取り消すことができる。

一樹木採取権者が次のいずれかに該当するとき。
イ偽りその他不正の方法により樹木採取権者となつたとき。
ロ第八条の十一第一号、第二号、第四号又は第五号に該当することとなつたとき。
ハ第八条の十二第四項の納付期限までに権利設定料を納付しなかつたとき。
ニ第八条の十三第一項若しくは第二項の規定に違反して事業を開始しないとき、又は同条第三項の規定に違反して引き続き一年以上休業したとき。
ホ事業を実施できなかつたとき、又はこれを実施することができないことが明らかになつたとき。
ヘホに掲げる場合のほか、第八条の十四第二項第一号の樹木の採取に関する基準に適合しない樹木の採取をしたときその他の樹木採取権実施契約において定められた事項について重大な違反があつたとき。
ト第八条の十四第四項の規定による樹木料の納付をしないで樹木採取区における樹木を採取したとき。
チ第八条の十八第一項の規定による届出をしなかつたとき。
リ第八条の十八第二項の期間内に樹木採取権の譲渡がされないとき。
ヌ正当な理由がなく、前条の指示に従わないとき。
ル第八条の二十四において準用する第十三条各号に掲げる事項の実施を怠つたとき。
二樹木採取区を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2農林水産大臣は、前項の規定により、抵当権の設定が登録されている樹木採取権を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。

3樹木採取区が国の所有に属しなくなつたときは、樹木採取権は消滅する。

第八条の二十三(樹木採取権者に対する補償)

国は、前条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による樹木採取権の取消し又は前条第三項の規定による樹木採取権の消滅(国の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)によつて損失を受けた樹木採取権者又は樹木採取権者であつた者(以下この条において単に「樹木採取権者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項の規定による損失の補償については、国と樹木採取権者とが協議しなければならない。

3前項の規定による協議が成立しない場合においては、国は、自己の見積もつた金額を樹木採取権者に支払わなければならない。

4前項の補償金額に不服がある樹木採取権者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。

5前項の訴えにおいては、国を被告とする。

6前条第一項の規定により取り消された樹木採取権又は同条第三項の規定により消滅した樹木採取権(国の責めに帰すべき事由により消滅した場合に限る。)の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、国は、その補償金を供託しなければならない。

7前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

8国は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第一項の規定による樹木採取権の取消しによるものであるときは、当該補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。

第八条の二十四(準用規定)

樹木採取権者については、第十三条の規定を準用する。この場合において、同条中「分収林」とあるのは、「樹木採取区」と読み替えるものとする。

第八条の二十五(採取跡地の植栽)

農林水産大臣は、樹木採取区内の採取跡地において国有林野事業として行う植栽の効率的な実施を図るため、当該樹木採取区に係る樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとする。

第八条の二十六(農林水産省令への委任)

この章に定めるもののほか、樹木採取権に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第三章 分収造林

第九条(分収造林契約の締結)

農林水産大臣は、国有林野について、契約により、国以外の者に造林させ、その収益を国及び造林者が分収するものとすることができる。

第十条(分収造林契約の内容)

前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一分収造林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積
二当該契約の存続期間
三植栽すべき樹種及び本数
四植栽の期間及び方法
五保育の方法
六伐採の時期及び方法
七収益分収の割合
八その他必要な事項
第十一条(分収木の持分等)

分収林につき、分収造林契約に基づき植栽した樹木(以下この章において「分収木」という。)は、国と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

2根株は、国の所有とする。但し、契約をもつて特別の定をすることができる。

3分収造林契約があつた後において天然に生じた樹木であつて、分収木とともに生育させるものとして森林管理署長が指定したものは、分収木とみなす。

4民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条の規定は、分収木には、適用しない。

第十二条(分収造林契約の存続期間)

分収造林契約の存続期間は、八十年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

2前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに八十年を超えることができない。

3分収造林契約は、更新することができる。

第十三条(保護義務)

造林者は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。

一火災の予防及び消防
二盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
三有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
四境界標その他の標識の保存
第十四条(林産物の採取)

造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。

一下草、落葉及び落枝
二木の実及びきのこ類
三分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木(第十一条第三項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。)
四植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木
第十五条(権利の処分等の制限)

造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、森林管理局長の許可を受けた場合は、この限りでない。

第十六条

造林者は、分収造林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて森林管理局長が許可した場合は、この限りでない。

第十七条(分収造林契約の解除)

農林水産大臣は、次の各号の一に該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。

一当該契約に定められた植栽期間の始期から一年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
二当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了していないとき。
三植栽を終わつた後五年を経過しても成林の見込みがないとき。
四造林者が当該契約に定められた植栽、保育又は伐採の方法に従わなかつたとき。
五造林者が第十三条に掲げる事項の実施を怠つたとき。
六造林者が前条の規定に違反したとき。
七造林者がその分収林につき罪を犯したとき。

2前項の規定により分収造林契約を解除した場合には、植栽を終わつた樹木は、国の所有に帰する。

3農林水産大臣は、国又は公共団体において分収林を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要を生じたときは、分収造林契約を解除することができる。

4農林水産大臣は、第一項又は前項の規定により分収造林契約を解除しようとするときは、造林者に対し、あらかじめ、理由を付して、その旨を通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、造林者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。

5第三項の規定により分収造林契約を解除した場合には、国有財産法第二十四条第二項及び第二十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二十四条第二項中「借受人」とあるのは、「造林者」と読み替えるものとする。

第四章 分収育林

第十七条の二(分収育林契約の締結)

農林水産大臣は、国有林野について、契約により、一定の土地に生育している樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分の対価並びに当該樹木について国が行う保育及び管理(以下「育林」という。)に要する費用の一部をその者に支払わせ、育林による収益を国及びその者(以下「費用負担者」という。)が分収するものとすることができる。

第十七条の三(分収育林契約の内容)

前条の契約(以下「分収育林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一分収育林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積並びに当該契約の目的たる樹木(以下この章において「分収木」という。)の樹種別及び樹齢別の本数
二当該契約の存続期間
三分収木に係る費用負担者の持分の割合
四費用負担者が支払うべき額
五育林の方法
六伐採の時期及び方法
七その他必要な事項
第十七条の四(収益の分収)

分収林につき、費用負担者は、分収育林契約に定められた分収木に係る持分の割合により、分収木に係る収益を国と分収するものとする。

第十七条の五(分収育林契約の存続期間)

分収育林契約の存続期間は、六十年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、費用負担者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

2前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに六十年を超えることができない。

3分収育林契約は、更新することができる。

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