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国有林野の管理経営に関する法律第十三条(保護義務) | LexCard
トップ›国有林野の管理経営に関する法律›第十三条

国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号

第十三条(保護義務)

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第二章の二 樹木採取権

第八条の十一(欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、第八条の七の規定による公募に応じることができない。

一この法律又は森林法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第十七条第一項の規定により第十条に規定する分収造林契約を解除され、その解除の日から二年を経過しない者
三第八条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により樹木採取権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四十分な社会的信用を有していない者
五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第八条の十二(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)

農林水産大臣は、第八条の十第二項の規定により選定した者に対し、その申請に係る樹木採取権の設定をするものとする。

2農林水産大臣は、前項の設定をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。

3農林水産大臣は、第一項の設定をし、又は当該設定をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、同項の樹木採取権に係る全ての申請者に対し、その旨の通知をするものとする。

4農林水産大臣は、第一項の設定を受けた者に対し、その申請に係る権利設定料について、納付期限を定めて、その納付を命ずるものとする。

5前項の権利設定料の納付方法は、政令で定める。

第八条の十三(事業の開始の義務)

樹木採取権者は、農林水産大臣が指定する期間内に、事業を開始しなければならない。

2樹木採取権者は、やむを得ない理由により前項の期間内に事業を開始することができないときは、期間を定め、理由を付して、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

3樹木採取権者は、引き続き一年以上その事業を休止しようとするときは、期間を定め、理由を付して、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

4樹木採取権者は、前項の認可を受けて休止した事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第八条の十四(樹木採取権実施契約)

樹木採取権者は、事業を開始する前に、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣と、次に掲げる事項をその内容に含む契約(以下「樹木採取権実施契約」という。)を締結しなければならない。

一当該契約の期間にわたつて行う施業の計画であつて、次に掲げる事項をその内容に含むもの
イ樹木を採取する箇所及びその箇所ごとの面積に関する事項
ロ樹木の採取方法に関する事項
ハ各年ごとの採取面積に関する事項
二第四項の規定により納付すべき樹木料の算定及び納付に関する事項
三木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項
四事業の継続が困難となつた場合における措置に関する事項
五事業の円滑な実施のために必要な事項その他農林水産省令で定める事項

2樹木採取権実施契約の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一前項第一号の施業の計画(次号において「施業計画」という。)が、国有林野の公益的機能の維持増進及び木材の持続的かつ計画的な供給の観点から農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木の採取に関する基準に適合すること。
二前号に掲げるもののほか、施業計画が樹木採取区の所在する国有林野に係る地域管理経営計画に適合すること。
三第八条の八第二項の申請書の内容に即していること。

3樹木採取権実施契約は、五年ごとに、五年を一期として締結しなければならない。ただし、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施を確保するため必要があるときは、その期間よりも短い期間とすることができる。

4樹木採取権者は、樹木採取権実施契約に基づき、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、国に樹木料を納付しなければ、樹木採取区における樹木を採取してはならない。

第八条の十五(性質)

樹木採取権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。

第八条の十六(権利の目的)

樹木採取権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

第八条の十七(処分の制限)

樹木採取権は、分割し、又は併合することができない。

2樹木採取権の移転(法人の合併その他の一般承継によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該樹木採取権の移転を受けようとする者は、農林水産大臣に申請して、その許可を受けなければならない。

3前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、第八条の九第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。

4農林水産大臣は、第二項の許可をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。

5農林水産大臣は、第二項の規定による申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。

一その申請をした者が、第八条の十第一項各号に掲げる基準に適合し、かつ、第八条の十一各号のいずれにも該当しないこと。
二その申請に係る第八条の九第一項第一号の事業の基本的な方針及び申請額が、樹木採取権の移転をしようとする者の第八条の八第二項の申請書に記載された同号の事業の基本的な方針及び申請額に照らして適当なものであること。

6抵当権の設定が登録されている樹木採取権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。

7第二項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした樹木採取権の移転又は放棄は、その効力を生じない。

第八条の十八(樹木採取権の法人の合併その他の一般承継)

法人の合併その他の一般承継によつて樹木採取権を取得した者は、農林水産省令で定めるところにより、取得の日から三月以内に、第八条の九第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定による届出が、次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、当該基準に適合しないと認めるときは、樹木採取権を譲渡するために通常必要と認められる期間として農林水産省令で定める期間内に譲渡すべき旨をその届出をした者に通知しなければならない。

一その届出をした者が、第八条の十第一項各号に掲げる基準に適合し、かつ、第八条の十一各号のいずれにも該当しないこと。
二その届出に係る第八条の九第一項第一号の事業の基本的な方針及び申請額が、被承継人の第八条の八第二項の申請書に記載された同号の事業の基本的な方針及び申請額に照らして適当なものであること。
第八条の十九(樹木採取権の存続期間)

樹木採取権の存続期間は、五十年以内とする。

第八条の二十(登録)

次に掲げる事項は、樹木採取権登録簿に登録する。

一樹木採取権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
二樹木採取権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限

2前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

4樹木採取権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

5樹木採取権登録簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

6前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条の二十一(指示等)

農林水産大臣は、事業の適正を期するため、樹木採取権者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

第八条の二十二(樹木採取権の取消し等)

農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、樹木採取権を取り消すことができる。

一樹木採取権者が次のいずれかに該当するとき。
イ偽りその他不正の方法により樹木採取権者となつたとき。
ロ第八条の十一第一号、第二号、第四号又は第五号に該当することとなつたとき。
ハ第八条の十二第四項の納付期限までに権利設定料を納付しなかつたとき。
ニ第八条の十三第一項若しくは第二項の規定に違反して事業を開始しないとき、又は同条第三項の規定に違反して引き続き一年以上休業したとき。
ホ事業を実施できなかつたとき、又はこれを実施することができないことが明らかになつたとき。
ヘホに掲げる場合のほか、第八条の十四第二項第一号の樹木の採取に関する基準に適合しない樹木の採取をしたときその他の樹木採取権実施契約において定められた事項について重大な違反があつたとき。
ト第八条の十四第四項の規定による樹木料の納付をしないで樹木採取区における樹木を採取したとき。
チ第八条の十八第一項の規定による届出をしなかつたとき。
リ第八条の十八第二項の期間内に樹木採取権の譲渡がされないとき。
ヌ正当な理由がなく、前条の指示に従わないとき。
ル第八条の二十四において準用する第十三条各号に掲げる事項の実施を怠つたとき。
二樹木採取区を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2農林水産大臣は、前項の規定により、抵当権の設定が登録されている樹木採取権を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。

3樹木採取区が国の所有に属しなくなつたときは、樹木採取権は消滅する。

第八条の二十三(樹木採取権者に対する補償)

国は、前条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による樹木採取権の取消し又は前条第三項の規定による樹木採取権の消滅(国の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)によつて損失を受けた樹木採取権者又は樹木採取権者であつた者(以下この条において単に「樹木採取権者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項の規定による損失の補償については、国と樹木採取権者とが協議しなければならない。

3前項の規定による協議が成立しない場合においては、国は、自己の見積もつた金額を樹木採取権者に支払わなければならない。

4前項の補償金額に不服がある樹木採取権者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。

5前項の訴えにおいては、国を被告とする。

6前条第一項の規定により取り消された樹木採取権又は同条第三項の規定により消滅した樹木採取権(国の責めに帰すべき事由により消滅した場合に限る。)の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、国は、その補償金を供託しなければならない。

7前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

8国は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第一項の規定による樹木採取権の取消しによるものであるときは、当該補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。

第八条の二十四(準用規定)

樹木採取権者については、第十三条の規定を準用する。この場合において、同条中「分収林」とあるのは、「樹木採取区」と読み替えるものとする。

第八条の二十五(採取跡地の植栽)

農林水産大臣は、樹木採取区内の採取跡地において国有林野事業として行う植栽の効率的な実施を図るため、当該樹木採取区に係る樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとする。

第八条の二十六(農林水産省令への委任)

この章に定めるもののほか、樹木採取権に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第三章 分収造林

第九条(分収造林契約の締結)

農林水産大臣は、国有林野について、契約により、国以外の者に造林させ、その収益を国及び造林者が分収するものとすることができる。

第十条(分収造林契約の内容)

前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一分収造林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積
二当該契約の存続期間
三植栽すべき樹種及び本数
四植栽の期間及び方法
五保育の方法
六伐採の時期及び方法
七収益分収の割合
八その他必要な事項
第十一条(分収木の持分等)

分収林につき、分収造林契約に基づき植栽した樹木(以下この章において「分収木」という。)は、国と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

2根株は、国の所有とする。但し、契約をもつて特別の定をすることができる。

3分収造林契約があつた後において天然に生じた樹木であつて、分収木とともに生育させるものとして森林管理署長が指定したものは、分収木とみなす。

4民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条の規定は、分収木には、適用しない。

第十二条(分収造林契約の存続期間)

分収造林契約の存続期間は、八十年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

2前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに八十年を超えることができない。

3分収造林契約は、更新することができる。

第十三条(保護義務)

造林者は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。

一火災の予防及び消防
二盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
三有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
四境界標その他の標識の保存
第十四条(林産物の採取)

造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。

一下草、落葉及び落枝
二木の実及びきのこ類
三分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木(第十一条第三項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。)
四植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木
第十五条(権利の処分等の制限)

造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、森林管理局長の許可を受けた場合は、この限りでない。

第十六条

造林者は、分収造林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて森林管理局長が許可した場合は、この限りでない。

第十七条(分収造林契約の解除)

農林水産大臣は、次の各号の一に該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。

一当該契約に定められた植栽期間の始期から一年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
二当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了していないとき。
三植栽を終わつた後五年を経過しても成林の見込みがないとき。
四造林者が当該契約に定められた植栽、保育又は伐採の方法に従わなかつたとき。
五造林者が第十三条に掲げる事項の実施を怠つたとき。
六造林者が前条の規定に違反したとき。
七造林者がその分収林につき罪を犯したとき。

2前項の規定により分収造林契約を解除した場合には、植栽を終わつた樹木は、国の所有に帰する。

3農林水産大臣は、国又は公共団体において分収林を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要を生じたときは、分収造林契約を解除することができる。

4農林水産大臣は、第一項又は前項の規定により分収造林契約を解除しようとするときは、造林者に対し、あらかじめ、理由を付して、その旨を通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、造林者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。

5第三項の規定により分収造林契約を解除した場合には、国有財産法第二十四条第二項及び第二十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二十四条第二項中「借受人」とあるのは、「造林者」と読み替えるものとする。

第四章 分収育林

第十七条の二(分収育林契約の締結)

農林水産大臣は、国有林野について、契約により、一定の土地に生育している樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分の対価並びに当該樹木について国が行う保育及び管理(以下「育林」という。)に要する費用の一部をその者に支払わせ、育林による収益を国及びその者(以下「費用負担者」という。)が分収するものとすることができる。

第十七条の三(分収育林契約の内容)

前条の契約(以下「分収育林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一分収育林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積並びに当該契約の目的たる樹木(以下この章において「分収木」という。)の樹種別及び樹齢別の本数
二当該契約の存続期間
三分収木に係る費用負担者の持分の割合
四費用負担者が支払うべき額
五育林の方法
六伐採の時期及び方法
七その他必要な事項
第十七条の四(収益の分収)

分収林につき、費用負担者は、分収育林契約に定められた分収木に係る持分の割合により、分収木に係る収益を国と分収するものとする。

第十七条の五(分収育林契約の存続期間)

分収育林契約の存続期間は、六十年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、費用負担者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

2前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに六十年を超えることができない。

3分収育林契約は、更新することができる。

第十七条の六(準用規定)

分収育林契約については、第十一条第二項から第四項まで及び第十七条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「造林者」とあるのは、「費用負担者」と読み替えるものとする。

第五章 共用林野

第十八条(共用林野の設定)

農林水産大臣は、国有林野の経営と当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が当該国有林野を次に掲げる用途に共同して使用する権利を取得させることができる。

一自家用薪炭の原料に用いる枝又は落枝の採取
二自家用の肥料若しくは飼料又はこれらの原料に用いる落葉又は草の採取
三自家用薪炭の原木の採取
四エネルギー源として共同の利用に供するための林産物その他農林水産省令で定める林産物の採取
五耕作に付随して飼養する家畜の放牧

2前項第三号の規定による権利を取得させる場合は、旧来の慣行その他特別の事由があるときに限る。

3第一項の規定により国有林野を使用する権利を取得させることを内容とする契約(以下「共用林野契約」という。)の相手方は、当該契約に基いて当該国有林野を使用することができる者(以下「共用者」という。)の住所地の属する市町村とする。但し、市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、共用者の全員を相手方とすることを妨げない。

4第一項の規定により国有林野を使用させる場合には、国有財産法第二十三条から第二十五条までの規定を準用する。

第十九条(共用林野契約の内容)

共用林野契約においては、左に掲げる事項を定めなければならない。

一共用林野契約の目的たる国有林野(以下「共用林野」という。)の所在及び面積
二当該契約の存続期間
三採取することができる林産物の種類、数量及び採取方法又は放牧することができる家畜の種類及び頭数
四使用の対価(使用の対価を徴しないときは、その旨)
五市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、その区域及び共用者としての要件
六その他必要な事項
第二十条(共用林野契約の存続期間)

共用林野契約の存続期間は、五年をこえることができない。

2共用林野契約は、更新することができる。

第二十一条(使用の対価の減免)

共用林野契約において、使用の対価を徴しない旨の定をし、又は使用の対価を時価よりも低く定めることができるのは、当該契約に共用者が当該林野について第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合に限る。

第二十一条の二

第十八条の規定により国有林野を使用させている場合には、第八条の四の規定を準用する。

第二十二条(共用者の地位の得喪)

市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする共用林野契約においては、共用者が当該区域に住所を有しなくなり、その他当該契約に定める共用者としての要件を欠くに至つたときは、その者は、共用者としての地位を失う。

2前項の契約においては、共用者以外の者で当該区域内に住所を有し、かつ、当該契約に定める共用者としての要件を備えるものは、農林水産省令の定めるところにより当該契約に加入することを当該共用林野を管轄する森林管理署長及び共用者の代表者に通知することによつて、共用者としての地位を取得する。

第二十三条(共用林野契約の解除等)

農林水産大臣は、共用者が左の各号の一に該当する場合には、共用林野契約を解除し、又はその者の使用を制限し、若しくは禁止することができる。

一その共用林野を当該契約で定められた用途以外の用途に使用したとき。
二その共用林野につき罪を犯したとき。
三当該契約に共用者が第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合において、正当な事由がないのに、その実施を怠つたとき。

2前項の規定により共用林野契約を解除し、又は使用を制限し、若しくは禁止しようとする場合には、第十七条第四項の規定を準用する。この場合において、「造林者に対し」とあるのは「共用林野契約の相手方又は共用者に対し」と、「造林者又はその代理人」とあるのは「共用林野契約の相手方若しくは共用者又はその代理人」と読み替えるものとする。

第二十四条(共用者等の賠償責任)

共用者が共用林野に損害を与えたときは、市町村との共用林野契約である場合には当該市町村及び共用者が、その他の場合には共用者が連帯してその損害を賠償しなければならない。

第六章 雑則

第二十五条(権限の委任)

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。

2前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。

第七章 罰則

第二十六条

第六条の十五第二項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十七条

次の各号の一に該当するときは、その行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第六条の十一第一項の規定に違反し、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。
二第六条の十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
三第六条の十四の許可を受けないで調査業務の全部を廃止したとき。

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