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国有林野の管理経営に関する法律第二十四条(共用者等の賠償責任) | LexCard
トップ›国有林野の管理経営に関する法律›第二十四条

国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号

第二十四条(共用者等の賠償責任)

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第三章 分収造林

第十条(分収造林契約の内容)

前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一分収造林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積
二当該契約の存続期間
三植栽すべき樹種及び本数
四植栽の期間及び方法
五保育の方法
六伐採の時期及び方法
七収益分収の割合
八その他必要な事項
第十一条(分収木の持分等)

分収林につき、分収造林契約に基づき植栽した樹木(以下この章において「分収木」という。)は、国と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

2根株は、国の所有とする。但し、契約をもつて特別の定をすることができる。

3分収造林契約があつた後において天然に生じた樹木であつて、分収木とともに生育させるものとして森林管理署長が指定したものは、分収木とみなす。

4民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条の規定は、分収木には、適用しない。

第十二条(分収造林契約の存続期間)

分収造林契約の存続期間は、八十年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

2前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに八十年を超えることができない。

3分収造林契約は、更新することができる。

第十三条(保護義務)

造林者は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。

一火災の予防及び消防
二盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
三有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
四境界標その他の標識の保存
第十四条(林産物の採取)

造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。

一下草、落葉及び落枝
二木の実及びきのこ類
三分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木(第十一条第三項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。)
四植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木
第十五条(権利の処分等の制限)

造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、森林管理局長の許可を受けた場合は、この限りでない。

第十六条

造林者は、分収造林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて森林管理局長が許可した場合は、この限りでない。

第十七条(分収造林契約の解除)

農林水産大臣は、次の各号の一に該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。

一当該契約に定められた植栽期間の始期から一年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
二当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了していないとき。
三植栽を終わつた後五年を経過しても成林の見込みがないとき。
四造林者が当該契約に定められた植栽、保育又は伐採の方法に従わなかつたとき。
五造林者が第十三条に掲げる事項の実施を怠つたとき。
六造林者が前条の規定に違反したとき。
七造林者がその分収林につき罪を犯したとき。

2前項の規定により分収造林契約を解除した場合には、植栽を終わつた樹木は、国の所有に帰する。

3農林水産大臣は、国又は公共団体において分収林を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要を生じたときは、分収造林契約を解除することができる。

4農林水産大臣は、第一項又は前項の規定により分収造林契約を解除しようとするときは、造林者に対し、あらかじめ、理由を付して、その旨を通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、造林者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。

5第三項の規定により分収造林契約を解除した場合には、国有財産法第二十四条第二項及び第二十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二十四条第二項中「借受人」とあるのは、「造林者」と読み替えるものとする。

第四章 分収育林

第十七条の二(分収育林契約の締結)

農林水産大臣は、国有林野について、契約により、一定の土地に生育している樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分の対価並びに当該樹木について国が行う保育及び管理(以下「育林」という。)に要する費用の一部をその者に支払わせ、育林による収益を国及びその者(以下「費用負担者」という。)が分収するものとすることができる。

第十七条の三(分収育林契約の内容)

前条の契約(以下「分収育林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一分収育林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積並びに当該契約の目的たる樹木(以下この章において「分収木」という。)の樹種別及び樹齢別の本数
二当該契約の存続期間
三分収木に係る費用負担者の持分の割合
四費用負担者が支払うべき額
五育林の方法
六伐採の時期及び方法
七その他必要な事項
第十七条の四(収益の分収)

分収林につき、費用負担者は、分収育林契約に定められた分収木に係る持分の割合により、分収木に係る収益を国と分収するものとする。

第十七条の五(分収育林契約の存続期間)

分収育林契約の存続期間は、六十年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、費用負担者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

2前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに六十年を超えることができない。

3分収育林契約は、更新することができる。

第十七条の六(準用規定)

分収育林契約については、第十一条第二項から第四項まで及び第十七条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「造林者」とあるのは、「費用負担者」と読み替えるものとする。

第五章 共用林野

第十八条(共用林野の設定)

農林水産大臣は、国有林野の経営と当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が当該国有林野を次に掲げる用途に共同して使用する権利を取得させることができる。

一自家用薪炭の原料に用いる枝又は落枝の採取
二自家用の肥料若しくは飼料又はこれらの原料に用いる落葉又は草の採取
三自家用薪炭の原木の採取
四エネルギー源として共同の利用に供するための林産物その他農林水産省令で定める林産物の採取
五耕作に付随して飼養する家畜の放牧

2前項第三号の規定による権利を取得させる場合は、旧来の慣行その他特別の事由があるときに限る。

3第一項の規定により国有林野を使用する権利を取得させることを内容とする契約(以下「共用林野契約」という。)の相手方は、当該契約に基いて当該国有林野を使用することができる者(以下「共用者」という。)の住所地の属する市町村とする。但し、市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、共用者の全員を相手方とすることを妨げない。

4第一項の規定により国有林野を使用させる場合には、国有財産法第二十三条から第二十五条までの規定を準用する。

第十九条(共用林野契約の内容)

共用林野契約においては、左に掲げる事項を定めなければならない。

一共用林野契約の目的たる国有林野(以下「共用林野」という。)の所在及び面積
二当該契約の存続期間
三採取することができる林産物の種類、数量及び採取方法又は放牧することができる家畜の種類及び頭数
四使用の対価(使用の対価を徴しないときは、その旨)
五市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、その区域及び共用者としての要件
六その他必要な事項
第二十条(共用林野契約の存続期間)

共用林野契約の存続期間は、五年をこえることができない。

2共用林野契約は、更新することができる。

第二十一条(使用の対価の減免)

共用林野契約において、使用の対価を徴しない旨の定をし、又は使用の対価を時価よりも低く定めることができるのは、当該契約に共用者が当該林野について第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合に限る。

第二十一条の二

第十八条の規定により国有林野を使用させている場合には、第八条の四の規定を準用する。

第二十二条(共用者の地位の得喪)

市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする共用林野契約においては、共用者が当該区域に住所を有しなくなり、その他当該契約に定める共用者としての要件を欠くに至つたときは、その者は、共用者としての地位を失う。

2前項の契約においては、共用者以外の者で当該区域内に住所を有し、かつ、当該契約に定める共用者としての要件を備えるものは、農林水産省令の定めるところにより当該契約に加入することを当該共用林野を管轄する森林管理署長及び共用者の代表者に通知することによつて、共用者としての地位を取得する。

第二十三条(共用林野契約の解除等)

農林水産大臣は、共用者が左の各号の一に該当する場合には、共用林野契約を解除し、又はその者の使用を制限し、若しくは禁止することができる。

一その共用林野を当該契約で定められた用途以外の用途に使用したとき。
二その共用林野につき罪を犯したとき。
三当該契約に共用者が第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合において、正当な事由がないのに、その実施を怠つたとき。

2前項の規定により共用林野契約を解除し、又は使用を制限し、若しくは禁止しようとする場合には、第十七条第四項の規定を準用する。この場合において、「造林者に対し」とあるのは「共用林野契約の相手方又は共用者に対し」と、「造林者又はその代理人」とあるのは「共用林野契約の相手方若しくは共用者又はその代理人」と読み替えるものとする。

第二十四条(共用者等の賠償責任)

共用者が共用林野に損害を与えたときは、市町村との共用林野契約である場合には当該市町村及び共用者が、その他の場合には共用者が連帯してその損害を賠償しなければならない。

第六章 雑則

第二十五条(権限の委任)

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。

2前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。

第七章 罰則

第二十六条

第六条の十五第二項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十七条

次の各号の一に該当するときは、その行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第六条の十一第一項の規定に違反し、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。
二第六条の十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
三第六条の十四の許可を受けないで調査業務の全部を廃止したとき。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この法律の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附則 第二条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 第十四条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

附則 第十五条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。

附則 第二条(第一条の規定による国有林野法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行後第一条の規定による改正後の国有林野の管理経営に関する法律(以下「管理経営法」という。)第四条第一項の規定により最初に定める管理経営基本計画の計画期間は、同項の規定にかかわらず、平成十一年一月一日から平成二十一年三月三十一日までとする。

2前項の規定により定められる管理経営基本計画に引き続く次の管理経営基本計画は、管理経営法第四条第一項の規定にかかわらず、平成十六年四月一日をその計画期間の始期として定めなければならない。

附則 第三条

この法律の施行後管理経営法第六条第一項の規定により最初に定める地域管理経営計画は、同項の規定にかかわらず、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とし、同日以降一年から五年までの間において農林水産大臣の定める期間をその計画期間としなければならない。

2前項の規定により定められる地域管理経営計画に引き続く次の地域管理経営計画は、管理経営法第六条第一項の規定にかかわらず、前項の農林水産大臣の定める期間が満了する日の翌日をその計画期間の始期として定めなければならない。

附則 第一条(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定公布の日
附則 第二条(管理経営基本計画等に関する経過措置)

農林水産大臣は、平成二十四年十二月三十一日までに、第一条の規定による改正後の国有林野の管理経営に関する法律(以下「新管理経営法」という。)第四条及び第五条の規定の例により、第一条の規定による改正前の国有林野の管理経営に関する法律(次条において「旧管理経営法」という。)第四条の規定により定められている管理経営基本計画を変更しなければならない。この場合において、当該管理経営基本計画の変更は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にその効力を生ずるものとする。

2前項の規定により変更された管理経営基本計画は、新管理経営法第四条及び第五条の規定により変更された管理経営基本計画とみなす。

附則 第三条

森林管理局長は、平成二十五年三月三十一日までに、新管理経営法第六条の規定の例により、旧管理経営法第六条の規定により定められている地域管理経営計画(平成二十年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域管理経営計画の変更は、施行日にその効力を生ずるものとする。

2森林管理局長は、施行日をその計画期間の始期とする地域管理経営計画を定める場合には、旧管理経営法第六条の規定にかかわらず、新管理経営法第六条の規定の例によるものとする。

3前二項の規定により変更され、又は定められた地域管理経営計画は、新管理経営法第六条の規定により変更され、又は定められた地域管理経営計画とみなす。

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