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割賦販売法第三十五条の三の三十三(登録の消除) | LexCard
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割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第三十五条の三の三十三(登録の消除)改正あり

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第三章 信用購入あつせん

第三十五条の三の十三(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第五号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第六条第一項第一号又は第二十一条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十第一項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)
六前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2購入者又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消し、かつ、当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約が取消しその他の事由により初めから無効である場合には、当該個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の支払を請求することができない。

3前項の場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

4第二項の場合において、購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して個別信用購入あつせん業者に対して金銭を支払つているときは、その返還を請求することができる。

5第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

6第一項の規定は、同項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

7第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する。当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

第三十五条の三の十四

購入者又は役務の提供を受ける者は、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者若しくは勧誘者が当該契約の締結について勧誘をするに際し、第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第三十四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
五個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)
六特定利益に関する事項
七前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2前項の規定により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消され、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又はその承諾の意思表示が特定商取引に関する法律第四十条の三第一項の規定により取り消された場合であつて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が購入者又は役務の提供を受ける者に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行つており、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、購入者又は役務の提供を受ける者は、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

3前条第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

第三十五条の三の十五

役務の提供を受ける者又は購入者は、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一役務の提供を受ける者又は購入者の支払総額
二個別信用購入あつせんに係る各回ごとの役務の対価又は権利の代金の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
五役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
六個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)
七前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売契約に関する事項であつて、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2前項の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が役務の提供を受ける者又は購入者に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十九条の二第三項において準用する同法第四十九条第五項の規定により解除された場合であつて、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、役務の提供を受ける者又は購入者は、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

3第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

第三十五条の三の十六

購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第五十二条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する特定負担に関する事項
五個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)
六その業務提供誘引販売業に係る特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供利益に関する事項
七前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、前項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

第三十五条の三の十七(契約の解除等の制限)

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができない。

2前項の規定に反する特約は、無効とする。

第三十五条の三の十八(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合(第三十五条の三の十第一項本文、第三十五条の三の十一第一項、第二項若しくは第三項本文又は第三十五条の三の十二第一項本文の規定により解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

2個別信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

第三十五条の三の十九(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)

購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。

2前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

3第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた個別信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

4前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。

第三十五条の三の二十(業務の運営に関する措置)

個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行、その購入者又は役務の提供を受ける者の知識、経験、財産の状況及び個別信用購入あつせん関係受領契約を締結する目的に照らして適切な業務の実施並びにその購入者又は役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

第三十五条の三の二十一(改善命令)

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文、第三十五条の三の十第四項、第三十五条の三の十一第六項、前条、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3内閣総理大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は前条の規定に違反している場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

第三十五条の三の二十二(情報通信の技術を利用する方法)

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者は、当該書面を交付したものとみなす。

2前項前段に規定する方法(経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により第三十五条の三の九第一項又は第三項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に到達したものとみなす。

第三十五条の三の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)

個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第三十五条の三の六十第二項第四号の団体については、この限りでない。

第三十五条の三の二十四(登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一名称
二本店その他の営業所の名称及び所在地
三資産の合計額から負債の合計額を控除した額
四役員の氏名

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第三十五条の三の二十五(登録及びその通知)

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2経済産業大臣は、第三十五条の三の二十三の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

第三十五条の三の二十六(登録の拒否)

経済産業大臣は、第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一法人でない者
二資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あつせんに係る業務を適正に実施し、かつ、購入者又は役務の提供を受ける者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
三第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
四この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
五役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハこの法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録個別信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの
ホ暴力団員等
六暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
八個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
九第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査及び第三十五条の三の五第一項に規定する調査その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、購入者又は役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

第三十五条の三の二十七(登録の更新)

第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第十五条第二項及び第三項、第三十五条の三の二十四、第三十五条の三の二十五並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新に準用する。

3第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第三十五条の三の二十八(変更の届出)

登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3第三十五条の三の二十四第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

第三十五条の三の二十九(登録簿の閲覧)

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

第三十五条の三の三十(名義貸しの禁止)

登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。

第三十五条の三の三十一(改善命令)

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の二十六第一項第九号の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十五条の三の三十二(登録の取消し等)

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
三第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。

2経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第三十五条の三の二十一第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
二第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。
三第三十五条の三の二十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は第三十五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録個別信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

第三十五条の三の三十三(登録の消除)

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一第三十五条の三の二十七第一項の規定により登録が効力を失つたとき。
二前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
三第三十五条の三の三十五において準用する第二十六条第一項の規定による届出があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

2前条第五項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

第三十五条の三の三十四(販売業者等の契約の解除)

登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

2前項の規定に反する特約は、無効とする。

第三十五条の三の三十五(準用規定)

第二十四条、第二十六条第一項及び第二十八条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第二十四条中「第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項の規定により登録を取り消したとき、同条第二項の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除したとき」と、第二十八条中「第二十三条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項」と、「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは「第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたとき」と、「前払式割賦販売の契約」とあるのは「個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約及び個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。

第三十五条の三の三十六(特定信用情報提供等業務を行う者の指定)

経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

一法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三この法律若しくは個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この款及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ第三十五条の三の五十四第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘこの法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五その取り扱う特定信用情報の規模として経済産業省令で定めるものが、特定信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
六特定信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で経済産業省令で定めるものを有すると認められること。
七その人的構成に照らして、特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

第三十五条の三の三十七(指定の申請)

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一商号又は名称
二主たる営業所又は事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
三役員の氏名又は商号若しくは名称
四特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三業務規程
四財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類

3前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第三十五条の三の三十八(指定信用情報機関の役員の兼職の制限)

指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業法第二条第一項に規定する貸金業その他の経済産業省令で定める事業を営んではならない。

第三十五条の三の三十九(秘密保持義務)

指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第三十五条の三の四十(指定信用情報機関の業務)

指定信用情報機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする。

第三十五条の三の四十一(兼業の制限)

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報(利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報をいう。第三十八条及び第三十九条において同じ。)の提供に係る業務その他特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3第三十五条の三の三十七第一項の申請書に申請者が特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

第三十五条の三の四十二(特定信用情報提供等業務の一部の委託)

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

2前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた特定信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

第三十五条の三の四十三(業務規程の認可)

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者との特定信用情報の提供を内容とする契約(以下「特定信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項
二特定信用情報の収集及び提供に関する事項
三特定信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の特定信用情報の安全管理に関する事項
四特定信用情報の正確性の確保に関する事項
五料金に関する事項
六他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する基礎特定信用情報(特定信用情報のうち、包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る第三十五条の三の五十六第一項各号に掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ。)の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報機関との特定信用情報提供等業務の連携に関する事項(第三十五条の三の四十七第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。)
七特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対する監督に関する事項
八特定信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
九苦情の処理に関する事項
十前各号に掲げるもののほか、特定信用情報提供等業務の実施に必要な事項として経済産業省令で定める事項

2前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者から利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供を依頼された場合には、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係るすべての特定信用情報を提供すること。
二加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者から、その保有する基礎特定信用情報について、購入者又は役務の提供を受ける者ごとに当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に係るすべての基礎特定信用情報の提供を受けること。

3第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、特定信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。

4経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第三十五条の三の四十四(差別的取扱いの禁止)

指定信用情報機関は、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が特定信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

2指定信用情報機関は、特定の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

第三十五条の三の四十五(記録の保存)

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

第三十五条の三の四十六(加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督)

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査、第三十条の五の五第二項の調査、第三十五条の二の四第二項の調査又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査その他の利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。)以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第三十五条の三の四十七(指定信用情報機関の情報提供)

指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合その他経済産業省令で定める場合を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。

2指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。

3指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。

4第三十五条の三の三十九及び第三十五条の三の四十五の規定は、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に係る業務について準用する。

第三十五条の三の四十八(加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿の縦覧)

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第三十五条の三の四十九(名称の使用制限)

指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第三十五条の三の五十(変更の届出)

指定信用情報機関は、第三十五条の三の三十七第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第三十五条の三の五十一(業務及び財産に関する報告書の提出)

指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

第三十五条の三の五十二(改善命令)

経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十五条の三の五十三(特定信用情報提供等業務の休廃止)

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

3前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項、第三十条の五の五第二項、第三十五条の二の四第二項又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない。

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