割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号
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経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
2前条第五項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。
登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。
2前項の規定に反する特約は、無効とする。
第二十四条、第二十六条第一項及び第二十八条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第二十四条中「第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項の規定により登録を取り消したとき、同条第二項の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除したとき」と、第二十八条中「第二十三条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項」と、「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは「第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたとき」と、「前払式割賦販売の契約」とあるのは「個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約及び個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業法第二条第一項に規定する貸金業その他の経済産業省令で定める事業を営んではならない。
指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
指定信用情報機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする。
指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報(利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報をいう。第三十八条及び第三十九条において同じ。)の提供に係る業務その他特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3第三十五条の三の三十七第一項の申請書に申請者が特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。
指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた特定信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
3第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、特定信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。
4経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
指定信用情報機関は、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が特定信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
2指定信用情報機関は、特定の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査、第三十条の五の五第二項の調査、第三十五条の二の四第二項の調査又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査その他の利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。)以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合その他経済産業省令で定める場合を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。
2指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。
3指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。
4第三十五条の三の三十九及び第三十五条の三の四十五の規定は、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に係る業務について準用する。
指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
指定信用情報機関は、第三十五条の三の三十七第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、経済産業省令で定める。
経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項、第三十条の五の五第二項、第三十五条の二の四第二項又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない。
経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定若しくは第三十五条の三の四十一第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、特定信用情報提供等業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
2経済産業大臣は、前項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。
2経済産業大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用情報提供契約を締結した時点において支払時期の到来していない支払分又は弁済金(支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が履行されていないものを含む。)があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
2加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関(特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。以下同じ。)に提供しなければならない。
3前二項の規定による基礎特定信用情報の提供をした加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、当該提供をした基礎特定信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関に利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、経済産業省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
2加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により得なければならない。
3加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、前二項の同意を得た場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。
加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。
加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
2加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。
この章の規定は、次の包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
2この章の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
3第三十五条の三の五、第三十五条の三の七、第三十五条の三の九、第三十五条の三の十、第三十五条の三の十二及び第三十五条の三の十三の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
4第三十五条の三の十の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。
第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条及び第十五条から第二十九条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、第八条第一号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とあるのは「商品又は指定役務についての前払式特定取引の契約」と、同条第六号中「割賦販売」とあるのは「前払式特定取引及び旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)その他の政令で定める法律の規定に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、第十二条第一項第四号中「前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類」とあるのは「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同条第二項、第十五条第一項第五号並びに第十九条第二項及び第三項中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第十五条第一項及び第三項並びに第二十三条第一項第四号中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と、第十五条第一項第二号、第二十条第一項ただし書、第二十条の二第一項及び第四項並びに第二十三条第四項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と、第十八条の三第一項及び第二項並びに第十八条の五第一項中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第二十七条第一項中「商品の引渡し」とあるのは「商品の引渡し又は指定役務の提供」と読み替えるものとする。
第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
4前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定受託機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3指定受託機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。ただし、受託事業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合で、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。
指定受託機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる金額がある場合においては、供託備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。
指定受託機関は、定款の定めるところにより、受託事業基金を設けなければならない。
2指定受託機関は、責任準備金をもつて前受業務保証金を供託することができない場合においては、当該前受業務保証金の供託に充てる場合に限り、受託事業基金を使用することができる。
経済産業大臣は、指定受託機関が第三十五条の五第二号から第四号までの規定に該当することとなつたと認めるときは、当該指定受託機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、指定受託機関が指定を受けた日から六月以内に受託事業を開始しないとき、又は引き続き六月以上受託事業を休止したときは、その指定を取り消すことができる。
2経済産業大臣は、指定受託機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて受託事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
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