割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号
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第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
2経済産業大臣は、第三十五条の二の三第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、第三十五条の二の九第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
2第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の二の九第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。
2第十五条第三項、第三十五条の二の十及び前条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の登録に準用する。この場合において、第三十五条の二の十第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
3第三十五条の二の九第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録少額包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、少額包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録少額包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
2前条第五項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。
第三十三条の四、第三十四条及び第三十四条の四から第三十五条の二の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。この場合において、第三十四条中「第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)」とあるのは「第三十五条の二の十一第一項第十号又は第十一号」と、第三十四条の四、第三十五条の二第一項及び第三十五条の二の二中「第三十四条の二第一項」とあるのは「第三十五条の二の十四第一項」と、第三十四条の四中「前条第一項第二号」とあり、及び第三十五条の二第一項中「第三十四条の三第一項第二号」とあるのは「第三十五条の二の十五第一項第三号」と、第三十五条の二の二中「第三十四条の三第一項第二号」とあるのは「第三十五条の二の十五第一項第一号」と読み替えるものとする。
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該商品、当該指定権利又は当該役務に関する次の事項を示さなければならない。
2個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に前項各号の事項を表示しなければならない。
個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。)を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2この節において「個別支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提供を受ける者が個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。
3個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。
4個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額のうち一年間に支払うこととなる額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した個別支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約」という。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による同条各号のいずれかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産業省令・内閣府令で定める事項を調査しなければならない。
2個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。
個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の五第一項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みをし、又は当該勧誘の相手方から受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを承諾してはならない。ただし、当該勧誘の相手方が当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認した場合その他当該勧誘の相手方の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。
2前項の書面には、次の事項を記載するものとする。
3個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
4前項の書面には、次の事項を記載するものとする。
次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、書面により、申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。ただし、前条第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき(申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)は、この限りでない。
2申込みの撤回等は、前項本文の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。
5申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項本文の書面を発する時において現に効力を有する個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約は、当該申込者等が当該書面を発した時に、撤回されたものとみなし、又は解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。
6前項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合においては、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
7個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
8個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。
9個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
10第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約が解除されたものとみなされた場合において、その個別信用購入あつせん関係販売契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。
11個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により第一項第一号若しくは第二号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は同項第四号若しくは第五号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係販売契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に定める者に対し、その商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
12個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第五項本文の規定により第一項第三号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものの申込みが撤回され、又は同項第六号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、同項第三号又は第六号に定める者に対し、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
13個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
14個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約における申込者等は、その個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約につき第五項本文の規定により契約の申込みが撤回され、又は契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は当該個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
15第一項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。
2前項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十条第一項の規定により解除された場合又は第七項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が申込者等に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行つており、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利又は当該役務に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、前項第一号に掲げる場合を除き、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。
3第一項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十八条第一項の規定により解除された場合又は第七項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が関連商品(同条第二項に規定する関連商品をいう。以下同じ。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品の販売に係る契約(以下「関連商品販売契約」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。ただし、申込者等が第三十五条の三の九第一項の書面又は同条第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として同法第四十八条第二項に規定する政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。
4第一項、第二項又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
5第一項、第二項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
6個別信用購入あつせん業者は、第一項の書面又は第三項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。
7申込者等が第一項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等、同項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等又は同項第三号ただし書に規定する申込みの撤回等(以下この項において「申込みの撤回等」という。)を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項の書面を発する時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなし、申込者等が第三項本文の規定により契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合には、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に係る同項本文の書面を発する時において現に効力を有する関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。
8前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
9個別信用購入あつせん業者は、第一項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
10個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。
11個別信用購入あつせん業者は、第一項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
12第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。
13個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに基づき役務が提供され、又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
14個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに関連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
15第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
第三十五条の三の十第一項各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、当該各号の個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であつて特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号又は第二十四条の二第一項各号に掲げる契約に該当するもの(以下この条において「特定契約」という。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
2前項の規定による権利は、当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。
3申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第九条第一項、第九条の二第一項、第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。
5個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、申込みの撤回等があつた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第九条第一項、第九条の二第一項、第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。
6個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7申込みの撤回等があつた時以後、特定商取引に関する法律第九条第一項、第九条の二第一項、第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され又は当該特定契約が解除された場合においては、同法第九条第六項(同法第九条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(同法第二十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第九条第六項及び第二十四条第六項中「金銭」とあるのは、「金銭(割賦販売法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。)」とする。
8第一項から第四項まで及び第六項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第五号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
2購入者又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消し、かつ、当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約が取消しその他の事由により初めから無効である場合には、当該個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の支払を請求することができない。
3前項の場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。
4第二項の場合において、購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して個別信用購入あつせん業者に対して金銭を支払つているときは、その返還を請求することができる。
5第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
6第一項の規定は、同項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
7第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する。当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
購入者又は役務の提供を受ける者は、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者若しくは勧誘者が当該契約の締結について勧誘をするに際し、第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
2前項の規定により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消され、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又はその承諾の意思表示が特定商取引に関する法律第四十条の三第一項の規定により取り消された場合であつて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が購入者又は役務の提供を受ける者に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行つており、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、購入者又は役務の提供を受ける者は、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。
3前条第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。
役務の提供を受ける者又は購入者は、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
2前項の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が役務の提供を受ける者又は購入者に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十九条の二第三項において準用する同法第四十九条第五項の規定により解除された場合であつて、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、役務の提供を受ける者又は購入者は、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。
3第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。
購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
2第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、前項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。
個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができない。
2前項の規定に反する特約は、無効とする。
個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合(第三十五条の三の十第一項本文、第三十五条の三の十一第一項、第二項若しくは第三項本文又は第三十五条の三の十二第一項本文の規定により解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
2個別信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。
2前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
3第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた個別信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
4前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。
個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行、その購入者又は役務の提供を受ける者の知識、経験、財産の状況及び個別信用購入あつせん関係受領契約を締結する目的に照らして適切な業務の実施並びにその購入者又は役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文、第三十五条の三の十第四項、第三十五条の三の十一第六項、前条、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3内閣総理大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は前条の規定に違反している場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者は、当該書面を交付したものとみなす。
2前項前段に規定する方法(経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により第三十五条の三の九第一項又は第三項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に到達したものとみなす。
個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第三十五条の三の六十第二項第四号の団体については、この限りでない。
前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
2経済産業大臣は、第三十五条の三の二十三の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
2第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2第十五条第二項及び第三項、第三十五条の三の二十四、第三十五条の三の二十五並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新に準用する。
3第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
3第三十五条の三の二十四第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の二十六第一項第九号の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は第三十五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録個別信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
2前条第五項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。
登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。
2前項の規定に反する特約は、無効とする。
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