たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号
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組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
2たばこ耕作組合中央会及びたばこ耕作組合連合会は、前項に規定する事業のほか、組合を直接又は間接に構成する組合の組織、経営及び事業の指導及び調査を行うことができる。
3たばこ耕作組合中央会は、前二項に規定する事業のほか、たばこ事業法第六条に規定する約定をすることができる。
4第一項第三号の事業については、組合と農業協同組合又は農業協同組合連合会(次項において「農業協同組合等」と総称する。)とは、関係者間において相互に協調を保つように努めなければならない。
5財務大臣及び農林水産大臣は、協議の上、第一項第三号の事業につき組合と農業協同組合等との調整を図る必要があると認めるときは、これらの団体に対し、その調整に関し、あつせん若しくは調停を行い、又は必要な勧告をすることができる。この場合においては、財務大臣及び農林水産大臣は、あらかじめ、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条に規定する行政庁たる都道府県知事の意見を聴かなければならない。
地区たばこ耕作組合(以下「地区組合」という。)の組合員たる資格を有する者は、その地区組合の地区内に住所を有するたばこの耕作者とする。
2たばこ耕作組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする地区組合とする。
3たばこ耕作組合中央会(以下「中央会」という。)の会員たる資格を有する者は、連合会及び連合会に加入していない地区組合とする。
組合員又は会員は、各一個の議決権及び役員又は代議員の選挙権を有する。
2連合会又は中央会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接又は間接に構成する地区組合の組合員の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。
3組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、定款で定めるところにより、第二十五条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
4組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
5前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
6代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。
7代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
3組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る。
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
組合員は、次の事由によつて脱退する。
2除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
組合に、役員として理事及び監事を置く。
2理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。
4役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
5理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
3前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
組合の事務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。
理事は、組合のすべての事務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
理事は、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
3理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第二十八条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、総会を招集しなければならない。
2前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
3前項前段の電磁的方法(財務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
理事の職務を行う者がないとき、又は前条の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
総会を招集するには、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し各組合員に通知しなければならない。
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員の名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3組合員の名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
4組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2理事は、監事の意見書を添えて前項に掲げる書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の議決権の過半数による同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
3第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5前項の場合については、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。
理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
監事の職務は、次のとおりとする。
理事及び監事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を、監事については、第十九条の規定を準用する。この場合において、会社法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。
組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数により決する。
3参事については、会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。
組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3第一項の規定による請求があつたときは、理事は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
4理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
2定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の認可については、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会において選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4総会においては、第二十五条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第二十五条の規定は、適用しない。
総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
組合員の総数が三百人をこえる地区組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。
2代議員は、組合員でなければならない。
3代議員の定数は、定款で定める。ただし、その定数は、五十人以上でなければならない。
4代議員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
5代議員の選挙については、第十七条第三項及び第四項の規定を準用する。
6代議員会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十条第三項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
7代議員会においては、前項の規定にかかわらず、役員の選挙(役員の改選の請求についての議決を含む。)及び代議員の選挙をし、並びに第三十五条各号の事項について議決することができない。
地区組合を設立するには、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。
2連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の地区組合が発起人となることを要する。
3中央会を設立するには、その会員となろうとする二以上の連合会が発起人となることを要する。
発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2前項の公告は、会議開催日の少くとも十四日前までにしなければならない。
3中央会の創立総会は、連合会の過半数の同意を得なければ、開くことができない。
4発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
5創立総会においては、前項の定款を修正することができる。
6創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつて、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で決する。
7創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
8創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
9創立総会については、第十条、第三十四条第二項及び第三項並びに第三十六条の規定を準用する。
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