府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則昭和二十九年国家公安委員会規則第八号
府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。
府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。
通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。
機動通信課においては、次の事務をつかさどる。
通信施設課においては、次の事務をつかさどる。
情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
多摩通信支部に、次の二課を置く。
通信施設課においては、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。
この規則は、公布の日から施行する。
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