本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第十条 | LexCard
トップ›府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則›第十条

府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則昭和二十九年国家公安委員会規則第八号

第十条

e-Gov ↗
比較
第一条

府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。

第二条

府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。

第三条

通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一通信関係業務の企画及び調整に関すること。
二通信用機材の整備に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。
第四条

機動通信課においては、次の事務をつかさどる。

一通信施設の運用に関すること。
二機動警察通信隊に関すること。
三通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
第五条

通信施設課においては、次の事務をつかさどる。

一通信施設の保守の計画に関すること。
二通信施設の新設及び改修に関すること。
第六条

情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。

一犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
二通信の安全の確保に関すること。
第七条

多摩通信支部に、次の二課を置く。

第八条

機動通信課においては、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。

第九条

通信施設課においては、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。

第十条

千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。

2成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。

附則

附則 第一条(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます