府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。
府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。
通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。
機動通信課においては、次の事務をつかさどる。
通信施設課においては、次の事務をつかさどる。
情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
多摩通信支部に、次の二課を置く。
機動通信課においては、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。
通信施設課においては、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。
この規則は、公布の日から施行する。