輸出水産業の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第七十二号
この省令で「輸出水産物」、「輸出水産業」又は「輸出水産業者」とは、それぞれ輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する輸出水産物、輸出水産業又は輸出水産業者をいい、「製造受託者」とは、法第三条第一項に規定する製造受託者をいう。
法第三条第一項の農林水産省令で定める輸出水産物の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
法第三条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第三条の二第一項の申請書の様式は、別記第一号様式とし、その提出部数は、一通とする。
法第三条の二第一項第四号の農林水産省令で定める製造施設は、別表第一の上欄に掲げる輸出水産物の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
法第三条の二第一項第五号の農林水産省令で定める技術者は、輸出水産物の品質管理を担当する主任技術者とする。
法第三条の二第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三条の二第二項の農林水産省令で定める書類は、左に掲げる書類とする。
2前項第三号の書面は、その末尾余白に最近六箇月以内に撮影した当該主任技術者の正面、上半身、無帽の名刺型の写真をはりつけたものでなければならない。
法第三条の三第一項第一号の農林水産省令で定める基準は、別表第一の中欄に掲げる製造施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第三条の三第一項第二号の農林水産省令で定める基準は、別表第二の上欄に掲げる輸出水産物の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第三条の四第一項の規定により登録申請書の記載事項の変更の届出をしようとする者は、別記第二号様式による届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。
2法第三条の四第二項の規定により登録を受けた者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第三号様式による届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。
3法第三条の四第三項の規定により輸出水産業の廃止の届出をしようとする者又は同条第四項の規定により法人の解散の届出をしようとする清算人は、届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。
法第十二条第三項(法第二十条において読み替えて準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「準用協同組合法」という。)第二十七条第八項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
法第十三条第二項の規定により輸出水産業組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、別記第四号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
法第十五条の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、別記第五号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
法第十八条の規定により輸出水産物の主原料の購入事業の認可を受けようとする組合は、別記第六号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
法第十八条の規定により前条各号の書面の記載事項の変更の認可を受けようとする組合は、別記第七号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
準用協同組合法第十条の二第三項第二号の農林水産省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(準用協同組合法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
準用協同組合法第二十七条第七項の規定による創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
2前項の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
準用協同組合法第三十五条の二の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、別記第八号様式による届書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
準用協同組合法第三十六条の三第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)及び準用協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第二項の農林水産省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
準用協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
準用協同組合法第三十六条の七第一項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
2前項の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
3次の各号に掲げる場合には、第一項の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
準用協同組合法第三十六条の七第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
準用協同組合法第三十八条の二第五項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
準用協同組合法第三十八条の二第八項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
準用協同組合法第三十九条及び第六十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
準用協同組合法第三十九条及び第六十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
準用協同組合法第四十条第一項の組合の成立の日における貸借対照表及び同条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の剰余金処分案又は損失金処分案をいう。以下同じ。)を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
準用協同組合法第四十条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
2準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により組合が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
各事業年度ごとに組合が作成すべき財産目録(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の財産目録をいう。以下同じ。)については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
3資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この条から第四十七条までに定めるところによる。
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
純資産の部は、次の各号に定める項目に区分しなければならない。
2組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。
3資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
5第三項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6第四項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
7前項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
8第六項第三号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
9評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもつて表示することができる。
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
外部出資のうち、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)がある場合は、当該項目を区分して表示しなければならない。
流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
2固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の損益計算書をいう。以下同じ。)については、この条から第五十六条までに定めるところによる。
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
2事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
5一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
6事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十七条第一項第一号の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。
7事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十七条第一項第一号の事業として支払われたものを除く。)、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。
8特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
9特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
10第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
11組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
12損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。
2組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。
3前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。
事業総損益金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)から一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。
事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。
経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもつて表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。
貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この条から第五十九条までに定めるところによる。
2当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3前項以外の場合には、第五十九条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
2前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
3第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
4第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
5前項第二号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
6第四項第五号の利用分量配当金は、組合が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。
損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
2前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
3第一項第二号の損失てん補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
4前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の事業報告書をいう。以下同じ。)については、この条から第六十三条までに定めるところによる。
事業報告書は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
前条第一号に掲げる組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
第六十一条第二号に掲げる組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
準用協同組合法第四十条第五項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この条から第六十七条までに定めるところによる。
2前項の監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
2前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(準用協同組合法第二十七条第八項に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第六十五条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
2決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
準用協同組合法第四十条第七項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
2通常総会の招集通知(準用協同組合法第四十九条第一項の招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
3提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
準用協同組合法第四十条第七項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
2通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
3事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
4前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
5第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
6理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
準用協同組合法第四十一条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第七十四条までに定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条及び次条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
2前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
準用協同組合法第四十七条第四項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第十二条第一項第二号に掲げる方法とする。
準用協同組合法第四十八条の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別記第九号様式による申請書一通に、それぞれ組合員の名簿及び組合員の総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
準用協同組合法第五十一条第四項の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
準用協同組合法第五十三条の二(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
準用協同組合法第五十三条の四第一項の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
2前項の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
準用協同組合法第六十二条第二項の規定により解散の届出をしようとする組合は、別記第十号様式による届書一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
準用協同組合法第六十三条の四第一項の吸収合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用協同組合法第六十三条の四第二項第四号の農林水産省令で定めるものは、吸収合併合併消滅組合の定めたものとする。
準用協同組合法第六十三条の五第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用協同組合法第六十三条の五第八項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用協同組合法第六十三条の六第一項の新設合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用協同組合法第六十四条第六項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定による財産目録の作成については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、準用協同組合法第六十二条第一項各号又は準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百七十五条第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定による貸借対照表の作成については、この条の定めるところによる。
2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
2前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
準用協同組合法第六十九条において準用する準用協同組合法第四十条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
準用協同組合法第百四条第一項の規定により不服の申出をしようとする者は、別記第十一号様式による申出書に、組合員であることを証する書面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
準用協同組合法第百五条第一項の規定により組合に対する検査を請求しようとする者は、別記第十二号様式による請求書に、組合員の名簿及びその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて農林水産大臣に提出しなければならない。
準用協同組合法第百五条の二の規定により同条に規定する書類を提出しようとする組合は、別記第十三号様式による提出書一通に、それぞれ当該書類及び当該書類を提出した総会又は総代会の議事録の謄本を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
3組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、別記第十四号様式による申請書に理由書を添えて農林水産大臣に提出しなければならない。
4農林水産大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第二十一条第二項の証票の様式は、別記第十五号様式とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する輸出水産業の振興に関する法律第七条に規定する輸出水産業組合については、この省令による改正後の輸出水産業の振興に関する法律施行規則第二十一条から第二十三条までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前に到来した決算期及びこの省令の施行後最初に到来する決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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