道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号
道路法(以下「法」という。)第二条第二項第八号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
法第九条の規定による路線の認定又は法第十条第三項において準用する法第九条の規定による路線の廃止若しくは変更の公示は、それぞれ別記様式第一、第二又は第三により、行うものとする。
2都道府県知事又は市町村長は、前項の公示をする場合においては、都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度の図面に当該路線を明示し、都道府県又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、市街地その他特に必要があると認められる部分については、別に拡大図を備えなければならない。
国土交通大臣は、法第十三条第一項の政令の制定又は改廃については、北海道の区域内に存する一般国道の区間及び次の各号のいずれかに該当する一般国道の区間が当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
2国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該立案に係る一般国道の区間が法第七条第三項に規定する指定市の区域内に存するときは、当該指定市)の意見を聴くものとする。
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第一条の二第二項に規定する国土交通省令で定める道路の占用は、左の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。
指定市以外の市町村は、法第十七条第二項から第四項までの規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕(以下この条において「国道の新設等」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の新設等の区間、国道の新設等の種類及び国道の新設等の開始の日(当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときにあつては、国道の新設等の完了の日)を公示するものとする。
法第十八条第一項の規定による道路の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、縮尺千分の一以上のものを用いるものとする。
法第十八条第二項の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、一般国道(以下「国道」という。)及び都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度のものを用いるものとする。
法第二十四条の三の規定により国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
2前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
法第二十六条第一項の規定による検査は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。
2道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく法第二十六条第一項後段の規定による検査を申請しなければならない。
道路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
2調書及び図面は、路線ごとに調製するものとする。
3調書には、道路につき、少くとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第四とする。
4図面は、道路につき、少くとも次に掲げる事項を、付近の地形及び方位を表示した縮尺千分の一以上の平面図(法第四十七条の十七第一項の規定により道路の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断図及び横断定規図)に記載して調製するものとする。
5調書及び図面は、その記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。
6道路台帳は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所において保管するものとする。ただし、道の区域内の道路に係る道路台帳のうち、国道に係るもの及び令第三十二条第一項に規定する開発道路で国土交通大臣が維持を行うものに係るものは、北海道開発局の事務所において保管するものとする。
法第三十一条の二第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、立体交差に係る道路及び鉄道施設について計画的な維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。)その他の管理が図られるよう、次に掲げる事項の全てを定めていることとする。
2法第三十一条の二第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、災害が発生した場合における立体交差以外の交差部分の適確な管理が図られるよう、次に掲げる事項の全てを定めていることとする。
法第三十二条第二項の申請書及び法第三十五条の規定により協議し、同意を得ようとする場合の協議書の様式は、別記様式第五とする。
2前項の規定にかかわらず、占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときは、道路管理者が別に定める様式によることができる。
令第十二条第二号ハの国土交通省令で定める電線若しくは水管、下水道管若しくはガス管又は石油管は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
2令第十二条第二号ハの規定により占用物件について明示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
3令第十二条第二号ハの規定による明示は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
電柱は、当該場所以外に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる場合には、道路の交差し、接続し、又は屈曲する場所の地上に設けることができる。
道路の新設、改築又は修繕に関する事業、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業が実施されている区域において電線を地上に設ける場合における令第十一条の二第二項において準用する令第十一条第一項第一号に規定する公益上やむを得ないと認められる場所は、当該事業の実施と併せて当該電線を道路の地下に埋設することが当該道路の構造その他の事情に照らし技術上困難であると認められる場所に限るものとする。
2令第十一条の二第一項第二号ロに規定する電線は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
3前項各号に規定する電線の頂部と路面との距離は、舗装の構造、交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して道路管理上必要な距離とする。
4令第十一条の二第一項第二号ロに規定する場合は、マンホール、ハンドホール又は道路管理者の設ける電線共同収容溝(二以上の道路占用者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設で法第二条第二項第九号に規定する共同溝及び電線共同溝以外のものをいう。)に収容される電線を当該電線の保全のために適切な措置を講じて埋設する場合とする。
通路でその全部又は出入口以外の部分が地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。)に設けられるもの(以下この条において「地下通路」という。)の占用の場所は、次の各号に掲げるところによるものとする。
2地下通路の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。
占用に関する工事で、道路を掘削するものの実施方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。
令第十三条第六号ロの保安上必要な措置のうち、ガス事業法の規定に基づいて設けられているガス管でその管理者以外の者の掘削により露出することとなるものの防護については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第五十四条第一号、第二号、第三号ハ及び第四号イの例による。
占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。
占用のために掘削した道路を復旧する場合において、埋戻し又は表面仕上げは、掘削部分及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、舗装道にあつては掘削部分の外側の舗装の絶縁線(掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離が次の式によつて計算したnの値以下である場合又はnの値に一・二メートル(道路中心線の方向に垂直な舗装の絶縁線が膨脹目地である場合にあつては、一・八メートル)を加えた値以上である場合にあつては、掘削部分の端からの距離がnの値の直線)で囲まれた部分、舗装道以外の道路にあつては掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に〇・一を乗じて得た値に相当する直線で囲まれた部分について行うものとする。
2道路の構造、交通の状況、土質等の関係から前項に規定する部分についての表面仕上げによつては掘削前の構造耐力を保持することが困難であると認められる場合においては、表面仕上げは当該部分に加えて掘削前の構造耐力を保持するため必要な部分について行うものとする。
法第三十三条第二項第二号の国土交通省令で定める交通の用に供する部分は、車道及び路肩とする。
法第三十三条第二項第六号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
法第三十三条第二項第七号の国土交通省令で定める者は、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る観点から必要と認められる活動を実施する社団であつて、道路管理者が指定したものとする。
令第十九条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積一平方メートルにつき一年当たりの同項に規定する売上収入額に乗じて得た額とする。
2前項第二号の土地に係る部分として負担させることが適当な額は、当該近傍類似の土地の時価及び当該施設の建設に要する費用の合算額に占める当該近傍類似の土地の時価の割合を純賃料に乗じて得た額を基礎として算出するものとする。
法第三十九条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
法第三十九条の三第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
道路管理者は、令第十九条の三の三第二項及び第三項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
法第三十九条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
令第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
令第三十五条の四の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第五の二とし、正本一部及び写一部を提出するものとする。
法第四十四条の二第二項の規定による届出対象区域の指定の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
2道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺千分の一以上の平面図に届出対象区域、沿道区域及び道路の区域を明示し、関係地方整備局又は北海道開発局の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。
法第四十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日とする。
法第四十四条の二第三項又は同条第五項の規定による届出は、別記様式第五の三による届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、届出対象区域内における工作物の位置を表示する平面図(工作物から届出対象区域に接続する道路の路端までの最短距離を明記すること。)及び設計図を添付しなければならない。
法第四十四条の二第四項第一号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
法第四十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
令第十九条の六第二項(令第十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定による保管違法放置等物件一覧簿の様式は、別記様式第五の四とする。
令第十九条の九第一項及び第二項(令第十九条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
令第十九条の十(令第十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定による受領書の様式は、別記様式第五の五とする。
法第四十五条の二第一項の国土交通省令で定める道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準は、自動運行補助施設が次の各号のいずれかに該当することとする。
2自動運行補助施設は、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないと認められるものでなければならない。
法第四十五条の二第二項の規定による自動運行補助施設の設置の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
法第四十六条第三項に規定する国土交通省令で定める水底トンネルに類するトンネルは、水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの又は長さ五千メートル以上のトンネルとする。
令第十九条の十五の規定による車両の通行の禁止又は制限に関する公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
法第四十七条の十六第一項の規定による要請をしようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した要請書を道路管理者に提出しなければならない。
法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める要件は、交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することとする。
法第四十七条の十八第二項の規定による同条第一項の協定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
法第四十七条の二十一第三項の規定による道路保全立体区域の指定又は当該指定の変更の公示は、次に掲げる事項を縮尺千分の一以上の平面図、縦断図及び横断定規図に明示して行うものとする。
2法第四十七条の二十一第三項の規定による道路保全立体区域の指定の解除の公示は、前項第一号に掲げる事項について行うものとする。
法第四十八条の二第四項の規定による同条第一項の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
2法第四十八条の二第四項の規定による同条第二項の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
3道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺千分の一以上の図面に当該道路の部分を明示し、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。
法第四十八条の五第一項の連結許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(法第四十八条の四第一号に掲げる施設の連結許可にあつては第一号から第五号までに掲げる事項、同条第二号に掲げる施設(以下「利便施設等」という。)の連結許可にあつては第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる事項)を記載した申請書に位置図並びに連結のために必要な工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図及び横断定規図(法第四十八条の四第一号に掲げる施設にあつては、平面図)を添付して道路管理者に提出しなければならない。
法第四十八条の五第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。
法第四十八条の五第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、幅員、線形若しくは勾こう配又は駐車場の規模若しくは構造の変更を伴わない通路等の構造についての変更とする。
法第四十八条の五第三項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に利便施設等又は通路等の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して道路管理者に提出しなければならない。
法第四十八条の六の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。
令第十九条の十七第一号イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)の時価に期待利回りを乗じて得た額、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相当する額及び利便施設等において通常得られる売上収入額に第四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、自動車専用道路と連結する利便施設等(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は自動車専用道路と連結する通路等(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて自動車専用道路と連絡する利便施設等(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は当該連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合の当該土地との純地代の額の差額に相当する額(当該連結利便施設等又は当該連結通路等及び当該連絡施設の用に供する土地に係る公租公課に相当する額が当該連結利便施設等又は当該連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合の公租公課に相当する額を上回る場合にあつては、その差額を控除した額)とする。
法第四十八条の十三第五項の規定による同条第一項から第三項までの指定又は当該指定の解除の公示は、道路に係るものにあつては第四条の十三第一項各号、道路の部分に係るものにあつては同条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。
2第四条の十三第三項の規定は、道路管理者が道路の部分について前項の公示を行う場合に準用する。
法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)、特定小型原動機付自転車(同法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。
第一条の五の規定は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等について、第四条の五の二から第四条の五の四までの規定は法第四十八条の二十三第一項に規定する公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用について、それぞれ準用する。この場合において、第一条の五中「第十七条第二項から第四項まで」とあるのは「第四十八条の二十二第一項」と、第四条の五の二の見出し中「占用入札」とあるのは「公募占用」と、同条中「第三十九条の二第三項」とあるのは「第四十八条の二十三第三項」と、同条第一号及び第二号中「第三十九条の五第一項」とあるのは「第四十八条の二十六第一項」と、第四条の五の三の見出し中「入札占用計画」とあるのは「歩行者利便増進計画」と、同条中「第三十九条の三第二項第三号」とあるのは「第四十八条の二十四第二項第三号」と、同条第一号から第三号まで中「入札対象施設等」とあるのは「公募対象歩行者利便増進施設等」と、同条第四号中「法第三十九条の四第四項ただし書の規定により落札者を決定する占用入札を行う場合においては、占用料の額」とあるのは「占用料の額」と、第四条の五の四中「令第十九条の三の三第二項及び第三項」とあるのは「法第四十八条の二十三第五項及び第四十八条の二十五第五項」と読み替えるものとする。
法第四十八条の二十九の二第一項の国土交通省令で定める災害応急対策は、次に掲げるものとする。
法第四十八条の二十九の七第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
法第四十八条の三十第一項の規定による車両の種類の指定は、特定車両停留施設ごとに、第一条各号に掲げるもののうちから行うものとする。
2前項の指定は、当該特定車両停留施設の構造に応じ、車両の幅、重量、高さ又は長さその他の車両に係る事項について必要な限定をして行うことができる。
法第四十八条の三十第二項の規定による車両の種類の指定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする者は、別記様式第五の六による申請書を道路管理者に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、道路管理者は、変更の申請であるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
法第四十八条の三十六の規定により公示する事項は、次に掲げる事項とする。
令第三十五条の十一第一号の国土交通省令で定める工作物又は施設は、通路に設けられた雨よけとする。
法第四十八条の三十八第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
法第四十八条の四十二第二項の国土交通省令で定める方法は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。
自動車駐車場又は自転車駐車場に係る法第四十八条の四十五の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
2特定車両停留施設に係る法第四十八条の四十五の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
法第四十八条の六十第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
法第四十八条の六十第一項の規定による指定は、法第四十八条の六十一各号に掲げる業務のうち道路協力団体が行うもの及び当該業務を行う道路の区間を明らかにしてするものとする。
法第四十八条の六十一第二号の国土交通省令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
法第四十八条の六十四の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該道路協力団体がその業務を行う道路の区間において行うものに限る。)とする。
法第六十六条第七項の規定による証票(国の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第六とする。
2法第七十一条第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第七とする。
3法第七十七条第五項の規定による証票の様式は、別記様式第七の二とする。
令第三十条の三第二項の規定による保管車両一覧簿の様式は、別記様式第七の三とする。
令第三十条の四の規定による受領書の様式は、別記様式第七の四とする。
法第七十二条の二第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第八によるものとする。
指定区間外の国道の道路管理者は、法第七十四条の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第九の申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第七十四条ただし書の規定により認可を要しない軽易な事項は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
2指定区間外の国道の道路管理者は、前項の工事を行つた場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
法第七十六条第一項の規定による報告は、同項第一号に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、同項第二号に掲げる事項については工事を施行した後、同項第三号に掲げる事項については自動運行補助施設を設置し、又は設置状況を変更した都度、同項第四号に掲げる事項については協議が成立した都度、同項第五号に掲げる事項については条例を制定した都度、速やかに行うものとする。
2道路管理者は、法第七十六条第一項第一号に掲げる道路整備計画についての報告を行うときは、別記様式第十により、都道府県にあつては縮尺五万分の一程度の、市町村にあつては都道府県が市町村ごとに定める縮尺(五万分の一以上のものに限る。)の図面に少なくとも次に掲げる事項を記載したものを添付して行うものとする。
令第三十四条の二の三第一項第二号ニの国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画に従つて行われる道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築とする。
令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。
令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第八条第一項又は第二項に規定する都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画に基づいて行われるものとする。
令第三十四条の二の三第一項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、法のり面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。
この省令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
この省令は、法の施行の日(平成七年六月二十二日)から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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