本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
運輸審議会一般規則第五十四条の三(遵守事項) | LexCard
トップ›運輸審議会一般規則›第五十四条の三

運輸審議会一般規則昭和二十七年運輸省令第八号

第五十四条の三(遵守事項)

e-Gov ↗
比較

この前に51条あります。条文一覧へ

第四章 公聴会

第四十一条(審理方法)

公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、類似の事案若しくは関連のある事案を併合し、又は事案の一部を分離して事実の審理を行うことができる。

第四十二条(公述時間の制限)

公聴会主宰職員は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述の時間を制限することができる。

第四十三条(発言の許可)

公述人が、発言し、又は証拠を提出しようとするときは、公聴会主宰職員の許可を受けなければならない。

第四十四条(冒頭陳述)

公聴会主宰職員は、事案の申請者に対し、申請の内容及び理由について冒頭陳述の機会を与えなければならない。ただし、準備手続を経た事案については、この限りでない。

2公聴会主宰職員は、第四十一条の規定により事案を併合して事実の審理を行う場合には、冒頭陳述を行う者の順序を指定しなければならない。

第四十四条の二(準備手続の結果の告知)

公聴会主宰職員は、当該事案が準備手続を経たものであるときは、冒頭に、準備手続の結果を告知しなければならない。

第四十五条(公述)

公述は、できる限り証拠資料に基いてしなければならない。

第四十五条の二

公述は、当該事案の申請書等及び公述書に記載されたところにしたがつてこれをしなければならない。ただし、公聴会主宰職員若しくは利害関係人の質問に答える場合又は公聴会主宰職員が特に必要があると認めて許可した場合は、この限りでない。

第四十五条の三

準備手続を経た事案についてする公述は、準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議があつた部分及び準備を命ぜられた釈明又は立証に係るものでなければならない。

2前条但書の規定は、前項の場合に準用する。

第四十五条の四(公述の中止)

公聴会主宰職員は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。

一第四十二条の規定により公聴会主宰職員が指示した時間を超えたとき。
二すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。
三前二条の規定に著しく反するとき。
第四十五条の五(公述人の退去)

公聴会主宰職員は、公述人が前条の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。

第四十六条

公述人である利害関係人が病気その他やむを得ない事由で公聴会に出頭しなかつた場合において、公聴会主宰職員が必要があると認めたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。

第四十七条

国語に通じない者(ろヽうヽあヽ者を含む。)が公述人であるときは、その者において通訳人を立ち会わせ、通訳させなければならない。

第四十八条(証拠の提出)

証拠は、当該事案に関する公聴会が終了するまでに提出しなければならない。

第四十九条

公聴会主宰職員は、前条の規定にかかわらず、公述人が公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴会終了後に提出することを、公聴会において申し出た場合において必要があると認めるときは、これを許可することができる。

2公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、公述人に対し、公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴会終了後に提出すべきことを公聴会において要求することができる。

3前二項の場合において、公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、提出すべき日時及びその数量を指定することができる。

第五十条(資料の公開)

公聴会主宰職員は、公聴会の開催までに法第二十四条第一項第一号及び第二号の規定による調査等によつて得た資料を、公聴会において公開するものとする。

第五十一条(事案の説明)

公聴会主宰職員は、国土交通省の職員に対し、当該事案について説明を求めることができる。

2公聴会主宰職員は、事案が不利益処分に係るものであるときは、国土交通省の職員に対し、冒頭に、第十六条第一項各号に掲げる事項について説明を求めなければならない。

第五十二条(質問)

公述人である利害関係人は、公聴会主宰職員の許可を受けて、他の公述人に質問することができる。

2公述人のうち、当該事案において不利益処分の名あて人となるべき者は、公聴会主宰職員の許可を受けて、国土交通省の職員に質問することができる。

3準備手続を経た事案についてする前二項の質問は、準備手続において申し出た事項に係るもの(却下されたものを除く。)に限る。ただし、公聴会主宰職員が特に必要があると認めて許可したものについては、この限りでない。

第五十三条(最終陳述)

公聴会主宰職員は、第五条第一号及び第二号に掲げる者に対し、最終陳述の機会を与えなければならない。

2第四十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「冒頭陳述」とあるのは「最終陳述」と読み替えるものとする。

第五十四条(記録)

公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。

2前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。

第五十四条の二(傍聴券の発行)

運輸審議会は、必要があると認めるときは、傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。

第五十四条の三(遵守事項)

傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、公聴会主宰職員又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。

2傍聴人は、公聴会の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。

一静粛に議事を傍聴し、議事の主宰又は公述に妨害を加えること等により議事の進行を妨げないこと。
二みだりに自席を離れないこと。
三公聴会主宰職員又はその命を受けた関係職員の指示に従うこと。

3公聴会主宰職員は、前二項の規定に従わない傍聴人を退去させることができる。

4前三項の規定は、公述中でない公述人に準用する。

第五十五条(審理報告書の提出)

公聴会主宰職員は、公聴会終了後十日以内に、審理報告書を運輸審議会に提出しなければならない。

2運輸審議会が、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

第五十六条(記載事項)

公聴会主宰職員は、その作成する審理報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一事案の件名及びその番号
二公聴会の日時及び場所
三公聴会主宰職員の氏名
四公述人の氏名及び職業又は職名
五事実及び争点
六その他参考となるべき事項

2前項の事実及び争点の記載は、公聴会における公述及び証拠に基き要領を摘示してするものとする。

第五十七条(審理事項の限定)

令第九条の規定による公聴会において審理すべき事項は、第二十五条の規定により運輸審議会が採択した事項に限らなければならない。

第五十八条(開催場所)

前条の公聴会は、原則として東京都国土交通省内において開くものとする。

第五十九条(準用規定)

第一節、第二節、第四節及び第五節の規定は、第五十七条の公聴会の場合に準用する。

2前項の規定により第三十一条及び第四十条の規定を準用する場合において、「事案の件名」とあるのは「事案の件名、第五十七条の規定による審理すべき事項」と読み替えるものとする。

第六十条(公聴会主宰職員の合議体の主宰)

公聴会主宰職員の合議体が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「主任公聴会主宰職員」と、第四十一条、第五十五条及び第五十六条第一項本文の規定中「公聴会主宰職員」とあるのは「公聴会主宰職員の合議体」と読み替えるものとする。

2運輸審議会は、公聴会主宰職員の合議体に公聴会を主宰させる場合には、公聴会主宰職員のうち一人を主任公聴会主宰職員として指名しなければならない。

第六十一条(一人の委員の主宰)

運輸審議会の指名する一人の委員が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。

第六十二条(委員の合議体の主宰)

運輸審議会の指名する委員の合議体が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定及び第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十条第一項及び第二項、第三十二条第二項、第四十五条の二(第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条、第五十一条第一項、第五十六条第一項第三号及び第六十条第二項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第六十条第二項中「主任公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第四十一条、第五十五条及び第五十六条第一項本文の規定中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員の合議体」と読み替えるものとする。

第六十三条(審議会自らの主宰)

運輸審議会が自ら公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条の規定を除く。)、第四節及び第六節の規定を準用する。この場合において、第三十条第一項及び第二項、第四十五条の二(第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条及び第五十一条第一項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「会長」と、第四十一条中「公聴会主宰職員」とあるのは「運輸審議会」と、第五十九条第一項中「第一節、第二節、第四節及び第五節」とあるのは「第一節、第二節及び第四節」と読み替えるものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則 第三条(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます