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運輸審議会一般規則第四十五条の五(公述人の退去) | LexCard
トップ›運輸審議会一般規則›第四十五条の五

運輸審議会一般規則昭和二十七年運輸省令第八号

第四十五条の五(公述人の退去)

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第四章 公聴会

第三十九条(代理人)

公述人である利害関係人は、公聴会開催前又は公聴会において、公聴会主宰職員の許可を得て、その指名する者を代理人とすることができる。

第四十条(公聴会開催手続の特例)

運輸審議会は、件名表に登載された事案のうち、法令の規定により処分に期限のあるもの又は公益上特にすみやかに決定する必要があると認めるものについては、第三十一条第一項の規定にかかわらず、事案の件名、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所及び部数を、知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、公聴会を開くことができる。

2前項の公聴会において公述しようとする者は、公聴会開催の時までに、公述申込書及び公述書を運輸審議会に提出しなければならない。

3第三十五条後段の規定は、前項の場合に準用する。

第四十条の二(公聴会の開催の取消)

運輸審議会は、第三十一条第一項及び前条の規定による公示の日以後において、当該事案の件名が件名表から削除された場合その他公聴会を開く必要がなくなつたと認める場合には、当該事案に関する公聴会の開催を取り消す旨を、すみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。

第四十条の三(公聴会開催日時の変更)

運輸審議会は、天災その他緊急やむを得ない事由により第三十一条又は第四十条の規定による公示又は告知の日時に公聴会を開くことができないと認めた場合には、すみやかにその旨を適当な方法で公示することにより、公聴会の開催日時を変更することができる。

第四十条の四(目的)

運輸審議会は、公聴会における事実の審理を能率的に行うため、公聴会の準備手続を行うことができる。

2前項の目的を達成するため、準備手続において行う事項は、左の通りとする。

一第三十三条に規定する文書等における計算その他繁雑な事項を明確にすること。
二公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議がない部分を明確にすること。
三公聴会において、利害関係人が他の公述人に質問しようとする事項を明確にすること。
四釈明又は立証の準備を命ずること。
第四十条の五(方法)

準備手続は、あらかじめ通知した日時及び場所に公述申出をした利害関係人の出頭を求めて行うものとする。

2準備手続は、公聴会主宰職員が主宰するものとする。

3第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において「公聴会」とあるのは、「準備手続」と読み替えるものとする。

第四十条の六(文書の交付)

運輸審議会は、準備手続を行う場合には、あらかじめ第三十五条の規定により提出された公述申込書及び公述書を、公述申出をした利害関係人の調査に供するため交付するものとする。但し、当該文書の部数(運輸審議会が必要とする部数を除く。)が、当該利害関係人の数に満たない場合は、供覧をもつて交付にかえることができる。

第四十条の七(異議及び質問事項の申出)

公述申出をした利害関係人は、公述書に記載された事項について異議のある場合及び公聴会において他の公述人に質問しようとする事項のある場合には、準備手続において、その旨を記載した書類(相手方の氏名及び理由を明記すること。)五通を提出して申し出なければならない。

第四十条の八(申出の却下)

公聴会主宰職員は、前条の申出があつた場合において、その理由がないか、又は薄弱であると認めるときは、その全部又は一部を却下することができる。

第四十条の九(異議のない公述書の効果)

準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議がなかつた部分は、運輸審議会の決定の基礎資料とすることを妨げない。

第四十条の十(主宰者の特例)

事案が特に重要である場合における準備手続は、第四十条の五第二項の規定にかかわらず、委員又は事案処理職員が主宰することができる。

2前項の規定により委員又は事案処理職員が準備手続を主宰する場合は、第四十条の八中「公聴会主宰職員」とあるのは、「委員又は事案処理職員」と読み替えるものとする。

第四十一条(審理方法)

公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、類似の事案若しくは関連のある事案を併合し、又は事案の一部を分離して事実の審理を行うことができる。

第四十二条(公述時間の制限)

公聴会主宰職員は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述の時間を制限することができる。

第四十三条(発言の許可)

公述人が、発言し、又は証拠を提出しようとするときは、公聴会主宰職員の許可を受けなければならない。

第四十四条(冒頭陳述)

公聴会主宰職員は、事案の申請者に対し、申請の内容及び理由について冒頭陳述の機会を与えなければならない。ただし、準備手続を経た事案については、この限りでない。

2公聴会主宰職員は、第四十一条の規定により事案を併合して事実の審理を行う場合には、冒頭陳述を行う者の順序を指定しなければならない。

第四十四条の二(準備手続の結果の告知)

公聴会主宰職員は、当該事案が準備手続を経たものであるときは、冒頭に、準備手続の結果を告知しなければならない。

第四十五条(公述)

公述は、できる限り証拠資料に基いてしなければならない。

第四十五条の二

公述は、当該事案の申請書等及び公述書に記載されたところにしたがつてこれをしなければならない。ただし、公聴会主宰職員若しくは利害関係人の質問に答える場合又は公聴会主宰職員が特に必要があると認めて許可した場合は、この限りでない。

第四十五条の三

準備手続を経た事案についてする公述は、準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議があつた部分及び準備を命ぜられた釈明又は立証に係るものでなければならない。

2前条但書の規定は、前項の場合に準用する。

第四十五条の四(公述の中止)

公聴会主宰職員は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。

一第四十二条の規定により公聴会主宰職員が指示した時間を超えたとき。
二すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。
三前二条の規定に著しく反するとき。
第四十五条の五(公述人の退去)

公聴会主宰職員は、公述人が前条の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。

第四十六条

公述人である利害関係人が病気その他やむを得ない事由で公聴会に出頭しなかつた場合において、公聴会主宰職員が必要があると認めたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。

第四十七条

国語に通じない者(ろヽうヽあヽ者を含む。)が公述人であるときは、その者において通訳人を立ち会わせ、通訳させなければならない。

第四十八条(証拠の提出)

証拠は、当該事案に関する公聴会が終了するまでに提出しなければならない。

第四十九条

公聴会主宰職員は、前条の規定にかかわらず、公述人が公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴会終了後に提出することを、公聴会において申し出た場合において必要があると認めるときは、これを許可することができる。

2公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、公述人に対し、公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴会終了後に提出すべきことを公聴会において要求することができる。

3前二項の場合において、公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、提出すべき日時及びその数量を指定することができる。

第五十条(資料の公開)

公聴会主宰職員は、公聴会の開催までに法第二十四条第一項第一号及び第二号の規定による調査等によつて得た資料を、公聴会において公開するものとする。

第五十一条(事案の説明)

公聴会主宰職員は、国土交通省の職員に対し、当該事案について説明を求めることができる。

2公聴会主宰職員は、事案が不利益処分に係るものであるときは、国土交通省の職員に対し、冒頭に、第十六条第一項各号に掲げる事項について説明を求めなければならない。

第五十二条(質問)

公述人である利害関係人は、公聴会主宰職員の許可を受けて、他の公述人に質問することができる。

2公述人のうち、当該事案において不利益処分の名あて人となるべき者は、公聴会主宰職員の許可を受けて、国土交通省の職員に質問することができる。

3準備手続を経た事案についてする前二項の質問は、準備手続において申し出た事項に係るもの(却下されたものを除く。)に限る。ただし、公聴会主宰職員が特に必要があると認めて許可したものについては、この限りでない。

第五十三条(最終陳述)

公聴会主宰職員は、第五条第一号及び第二号に掲げる者に対し、最終陳述の機会を与えなければならない。

2第四十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「冒頭陳述」とあるのは「最終陳述」と読み替えるものとする。

第五十四条(記録)

公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。

2前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。

第五十四条の二(傍聴券の発行)

運輸審議会は、必要があると認めるときは、傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。

第五十四条の三(遵守事項)

傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、公聴会主宰職員又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。

2傍聴人は、公聴会の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。

一静粛に議事を傍聴し、議事の主宰又は公述に妨害を加えること等により議事の進行を妨げないこと。
二みだりに自席を離れないこと。
三公聴会主宰職員又はその命を受けた関係職員の指示に従うこと。

3公聴会主宰職員は、前二項の規定に従わない傍聴人を退去させることができる。

4前三項の規定は、公述中でない公述人に準用する。

第五十五条(審理報告書の提出)

公聴会主宰職員は、公聴会終了後十日以内に、審理報告書を運輸審議会に提出しなければならない。

2運輸審議会が、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

第五十六条(記載事項)

公聴会主宰職員は、その作成する審理報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一事案の件名及びその番号
二公聴会の日時及び場所
三公聴会主宰職員の氏名
四公述人の氏名及び職業又は職名
五事実及び争点
六その他参考となるべき事項

2前項の事実及び争点の記載は、公聴会における公述及び証拠に基き要領を摘示してするものとする。

第五十七条(審理事項の限定)

令第九条の規定による公聴会において審理すべき事項は、第二十五条の規定により運輸審議会が採択した事項に限らなければならない。

第五十八条(開催場所)

前条の公聴会は、原則として東京都国土交通省内において開くものとする。

第五十九条(準用規定)

第一節、第二節、第四節及び第五節の規定は、第五十七条の公聴会の場合に準用する。

2前項の規定により第三十一条及び第四十条の規定を準用する場合において、「事案の件名」とあるのは「事案の件名、第五十七条の規定による審理すべき事項」と読み替えるものとする。

第六十条(公聴会主宰職員の合議体の主宰)

公聴会主宰職員の合議体が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「主任公聴会主宰職員」と、第四十一条、第五十五条及び第五十六条第一項本文の規定中「公聴会主宰職員」とあるのは「公聴会主宰職員の合議体」と読み替えるものとする。

2運輸審議会は、公聴会主宰職員の合議体に公聴会を主宰させる場合には、公聴会主宰職員のうち一人を主任公聴会主宰職員として指名しなければならない。

第六十一条(一人の委員の主宰)

運輸審議会の指名する一人の委員が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。

第六十二条(委員の合議体の主宰)

運輸審議会の指名する委員の合議体が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定及び第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十条第一項及び第二項、第三十二条第二項、第四十五条の二(第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条、第五十一条第一項、第五十六条第一項第三号及び第六十条第二項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第六十条第二項中「主任公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第四十一条、第五十五条及び第五十六条第一項本文の規定中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員の合議体」と読み替えるものとする。

第六十三条(審議会自らの主宰)

運輸審議会が自ら公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条の規定を除く。)、第四節及び第六節の規定を準用する。この場合において、第三十条第一項及び第二項、第四十五条の二(第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条及び第五十一条第一項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「会長」と、第四十一条中「公聴会主宰職員」とあるのは「運輸審議会」と、第五十九条第一項中「第一節、第二節、第四節及び第五節」とあるのは「第一節、第二節及び第四節」と読み替えるものとする。

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