運輸審議会一般規則昭和二十七年運輸省令第八号
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公聴会主宰職員は、前条の規定にかかわらず、公述人が公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴会終了後に提出することを、公聴会において申し出た場合において必要があると認めるときは、これを許可することができる。
2公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、公述人に対し、公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴会終了後に提出すべきことを公聴会において要求することができる。
3前二項の場合において、公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、提出すべき日時及びその数量を指定することができる。
公聴会主宰職員は、公聴会の開催までに法第二十四条第一項第一号及び第二号の規定による調査等によつて得た資料を、公聴会において公開するものとする。
公聴会主宰職員は、国土交通省の職員に対し、当該事案について説明を求めることができる。
2公聴会主宰職員は、事案が不利益処分に係るものであるときは、国土交通省の職員に対し、冒頭に、第十六条第一項各号に掲げる事項について説明を求めなければならない。
公述人である利害関係人は、公聴会主宰職員の許可を受けて、他の公述人に質問することができる。
2公述人のうち、当該事案において不利益処分の名あて人となるべき者は、公聴会主宰職員の許可を受けて、国土交通省の職員に質問することができる。
3準備手続を経た事案についてする前二項の質問は、準備手続において申し出た事項に係るもの(却下されたものを除く。)に限る。ただし、公聴会主宰職員が特に必要があると認めて許可したものについては、この限りでない。
公聴会主宰職員は、第五条第一号及び第二号に掲げる者に対し、最終陳述の機会を与えなければならない。
2第四十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「冒頭陳述」とあるのは「最終陳述」と読み替えるものとする。
運輸審議会は、必要があると認めるときは、傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。
傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、公聴会主宰職員又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。
2傍聴人は、公聴会の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。
3公聴会主宰職員は、前二項の規定に従わない傍聴人を退去させることができる。
4前三項の規定は、公述中でない公述人に準用する。
公聴会主宰職員は、公聴会終了後十日以内に、審理報告書を運輸審議会に提出しなければならない。
2運輸審議会が、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。
公聴会主宰職員は、その作成する審理報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2前項の事実及び争点の記載は、公聴会における公述及び証拠に基き要領を摘示してするものとする。
令第九条の規定による公聴会において審理すべき事項は、第二十五条の規定により運輸審議会が採択した事項に限らなければならない。
前条の公聴会は、原則として東京都国土交通省内において開くものとする。
第一節、第二節、第四節及び第五節の規定は、第五十七条の公聴会の場合に準用する。
2前項の規定により第三十一条及び第四十条の規定を準用する場合において、「事案の件名」とあるのは「事案の件名、第五十七条の規定による審理すべき事項」と読み替えるものとする。
公聴会主宰職員の合議体が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「主任公聴会主宰職員」と、第四十一条、第五十五条及び第五十六条第一項本文の規定中「公聴会主宰職員」とあるのは「公聴会主宰職員の合議体」と読み替えるものとする。
2運輸審議会は、公聴会主宰職員の合議体に公聴会を主宰させる場合には、公聴会主宰職員のうち一人を主任公聴会主宰職員として指名しなければならない。
運輸審議会の指名する一人の委員が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。
運輸審議会の指名する委員の合議体が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定及び第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十条第一項及び第二項、第三十二条第二項、第四十五条の二(第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条、第五十一条第一項、第五十六条第一項第三号及び第六十条第二項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第六十条第二項中「主任公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第四十一条、第五十五条及び第五十六条第一項本文の規定中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員の合議体」と読み替えるものとする。
運輸審議会が自ら公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条の規定を除く。)、第四節及び第六節の規定を準用する。この場合において、第三十条第一項及び第二項、第四十五条の二(第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条及び第五十一条第一項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「会長」と、第四十一条中「公聴会主宰職員」とあるのは「運輸審議会」と、第五十九条第一項中「第一節、第二節、第四節及び第五節」とあるのは「第一節、第二節及び第四節」と読み替えるものとする。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
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