本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
国有林野の管理経営に関する法律施行規則第五条(申請者等の変更) | LexCard
トップ›国有林野の管理経営に関する法律施行規則›第五条

国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号

第五条(申請者等の変更)改正あり

e-Gov ↗
比較

第一章 総則

第一条(申請の手続)

地方公共団体が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為で、当該地方公共団体の議決機関の議決を要する事項に係るものは、その議決書の謄本を添えてしなければならない。

第二条

宗教法人が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為は、規則及び責任役員の議決を要する事項に係るものについてはその議決書の謄本を添えてしなければならない。ただし、森林管理局長又は森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

第三条

前二条の法人以外の法人が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。ただし、森林管理局長又は森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

一定款
二当該申請その他の行為が当該法人の議決機関の議決を要する事項に係るものにあつてはその議決書の謄本
第四条(代表者)

二人以上の者が共同して申請その他の行為をしようとする場合には、代表者を選定して、これを当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。

2前項の届出のない場合には、当事者が相互に代表するものとみなす。

第五条(申請者等の変更)

申請者、契約者、代表者又は代理人は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合には、遅滞なくその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。申請者又は契約者が代表者若しくは代理人を変更し、又はその権限を変更した場合もまた同様とする。

2契約者(樹木採取権実施契約に係る契約者を除く。)が死亡した場合には、その相続人は、遅滞なく当該権利義務を承継したことを証する書類を添えてその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。法人が合併した場合において、合併後存続する法人又は合併によつて設立した法人についても、また同様とする。

3法人の代表者が変更した場合には後任者が、法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)には清算人が、遅滞なくこれを証する書類を添えてその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。

第六条(契約の成立時期)

契約は、契約書を作成した時(請書の提出をもつて契約書の作成に代える場合には、請書を受理した時)に成立する。

第一章の二 管理経営に関する計画

第七条(管理経営基本計画についての公告の方法)

国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

一官報への掲載
二農林水産省の広報紙への掲載
三関係都道府県又は市町村の長の協力を得て、関係都道府県又は市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
四前各号に掲げる方法に準ずる方法
第八条(管理経営基本計画について公告する事項)

法第五条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一管理経営基本計画の案の縦覧の場所及び期間
二法第五条第二項の意見の申立ての期限及び提出先その他意見の申立てに必要な事項
第九条(地域管理経営計画についての公告の方法等)

前二条の規定は、法第六条第五項において準用する法第五条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第七条第二号中「農林水産省」とあるのは、「森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署」と読み替えるものとする。

第一章の三 調査業務の委託

第十条(記号の表示)

法第六条の五第一項第二号の農林水産省令で定める記号(以下単に「記号」という。)は、別記様式によるものとする。

第十条の二(極印の使用及び管理)

法第六条の五第一項の指定調査機関(以下単に「指定調査機関」という。)は、次の各号に掲げる同項の調査業務(以下単に「調査業務」という。)を行う国有林野の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者より貸与を受けた極印を使用して記号の表示をしなければならない。

一森林管理局の管轄区域内にある国有林野(次号及び第三号に掲げる国有林野を除く。)森林管理局長
二森林管理署の管轄区域内にある国有林野(次号に掲げる国有林野を除く。)森林管理署長
三森林管理署の支署の管轄区域内にある国有林野森林管理署支署長
第十条の三

記号の表示は、次の各号に掲げる伐採(売払いに係るものを含む。以下この条において同じ。)の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に行う。

一皆伐又は皆伐に準ずる伐採方法伐採の対象となる区域の外縁に位置する樹木の根際
二前号以外の伐採方法伐採すべき樹木の根際
第十条の四

指定調査機関は、記号を誤った箇所に表示したときは、その表示してある箇所と同じ箇所に抹消の表示をしなければならない。この場合においては、第十条の二の規定を準用する。

第十条の五

記号の表示に使用する印肉は、黒肉とする。ただし、前条の場合においては、朱肉とする。

第十条の六

指定調査機関は、第十条の二各号に掲げる国有林野ごとに、極印の管理を適切に行わせるため、極印管理責任者を置かなければならない。

第十条の七

第十条の二の極印は、極印管理責任者又は極印管理責任者の命を受けた者でなければ使用することができない。

2前項の極印管理責任者の命を受けた者は、極印の使用後速やかに当該極印を極印管理責任者に返還しなければならない。

第十条の八

指定調査機関は、調査業務を完了したときは、第十条の二の極印を当該極印の貸与を受けた森林管理局長、森林管理署長又は森林管理署支署長に返納しなければならない。

第十一条(指定の申請)

法第六条の五第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣(調査業務を行う区域が一の森林管理局の管轄区域を超えない場合にあっては、森林管理局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

一名称及び住所
二調査業務を行う事務所の名称及び所在地
三調査業務を行う区域
四調査業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書
二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五役員の氏名及び経歴を記載した書類
六組織及び運営に関する事項を記載した書類
七現に行っている業務の概要を記載した書類
八調査業務の実施の方法に関する計画及び調査業務に係る技術的能力を有する職員の配置に関する事項を記載した書類
九その他参考となる事項を記載した書類
第十二条(名称等の変更の届出)

指定調査機関は、その名称若しくは住所、調査業務を行う事務所の名称若しくは所在地又は調査業務を行う区域を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一変更後の指定調査機関の名称若しくは住所、調査業務を行う事務所の名称若しくは所在地又は調査業務を行う区域
二変更しようとする年月日
三変更の理由
第十三条(業務規程の記載事項)

法第六条の九第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一調査業務を行う時間及び休日に関する事項
二調査業務の実施の方法に関する事項
三調査業務に関する書類の保存に関する事項
四その他調査業務の実施に関し必要な事項
第十三条の二(業務規程の認可の申請)

指定調査機関は、法第六条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

2指定調査機関は、法第六条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
第十三条の三(事業計画等の認可の申請)

指定調査機関は、法第六条の十第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

2前条第二項の規定は、法第六条の十第一項後段の認可について準用する。

第十三条の四(帳簿の記載事項)

法第六条の十一第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一調査業務を行った国有林野を管轄する森林管理局、森林管理署又は森林管理署の支署の名称及び当該国有林野の位置
二調査業務を行った年月日
三調査業務の結果
四調査業務を行った者の氏名
第十三条の五(帳簿の備付け方法等)

法第六条の十一第一項の帳簿は、調査業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

第十三条の六(業務の休廃止の許可の申請)

指定調査機関は、法第六条の十四の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一休止又は廃止しようとする調査業務の範囲
二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三休止又は廃止の理由

この後に63条あります。条文一覧へ

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます