国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号
地方公共団体が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為で、当該地方公共団体の議決機関の議決を要する事項に係るものは、その議決書の謄本を添えてしなければならない。
宗教法人が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為は、規則及び責任役員の議決を要する事項に係るものについてはその議決書の謄本を添えてしなければならない。ただし、森林管理局長又は森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
前二条の法人以外の法人が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。ただし、森林管理局長又は森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
二人以上の者が共同して申請その他の行為をしようとする場合には、代表者を選定して、これを当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。
2前項の届出のない場合には、当事者が相互に代表するものとみなす。
申請者、契約者、代表者又は代理人は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合には、遅滞なくその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。申請者又は契約者が代表者若しくは代理人を変更し、又はその権限を変更した場合もまた同様とする。
2契約者(樹木採取権実施契約に係る契約者を除く。)が死亡した場合には、その相続人は、遅滞なく当該権利義務を承継したことを証する書類を添えてその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。法人が合併した場合において、合併後存続する法人又は合併によつて設立した法人についても、また同様とする。
3法人の代表者が変更した場合には後任者が、法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)には清算人が、遅滞なくこれを証する書類を添えてその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。
契約は、契約書を作成した時(請書の提出をもつて契約書の作成に代える場合には、請書を受理した時)に成立する。
国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
法第五条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
前二条の規定は、法第六条第五項において準用する法第五条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第七条第二号中「農林水産省」とあるのは、「森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署」と読み替えるものとする。
法第六条の五第一項第二号の農林水産省令で定める記号(以下単に「記号」という。)は、別記様式によるものとする。
法第六条の五第一項の指定調査機関(以下単に「指定調査機関」という。)は、次の各号に掲げる同項の調査業務(以下単に「調査業務」という。)を行う国有林野の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者より貸与を受けた極印を使用して記号の表示をしなければならない。
記号の表示は、次の各号に掲げる伐採(売払いに係るものを含む。以下この条において同じ。)の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に行う。
指定調査機関は、記号を誤った箇所に表示したときは、その表示してある箇所と同じ箇所に抹消の表示をしなければならない。この場合においては、第十条の二の規定を準用する。
記号の表示に使用する印肉は、黒肉とする。ただし、前条の場合においては、朱肉とする。
指定調査機関は、第十条の二各号に掲げる国有林野ごとに、極印の管理を適切に行わせるため、極印管理責任者を置かなければならない。
第十条の二の極印は、極印管理責任者又は極印管理責任者の命を受けた者でなければ使用することができない。
2前項の極印管理責任者の命を受けた者は、極印の使用後速やかに当該極印を極印管理責任者に返還しなければならない。
指定調査機関は、調査業務を完了したときは、第十条の二の極印を当該極印の貸与を受けた森林管理局長、森林管理署長又は森林管理署支署長に返納しなければならない。
法第六条の五第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣(調査業務を行う区域が一の森林管理局の管轄区域を超えない場合にあっては、森林管理局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
指定調査機関は、その名称若しくは住所、調査業務を行う事務所の名称若しくは所在地又は調査業務を行う区域を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第六条の九第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
指定調査機関は、法第六条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2指定調査機関は、法第六条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
指定調査機関は、法第六条の十第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2前条第二項の規定は、法第六条の十第一項後段の認可について準用する。
法第六条の十一第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第六条の十一第一項の帳簿は、調査業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
この後に64条あります。条文一覧へ
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます