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国有林野の管理経営に関する法律施行規則第十三条の六(業務の休廃止の許可の申請) | LexCard
トップ›国有林野の管理経営に関する法律施行規則›第十三条の六

国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号

第十三条の六(業務の休廃止の許可の申請)

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第一章 総則

第五条(申請者等の変更)

申請者、契約者、代表者又は代理人は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合には、遅滞なくその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。申請者又は契約者が代表者若しくは代理人を変更し、又はその権限を変更した場合もまた同様とする。

2契約者(樹木採取権実施契約に係る契約者を除く。)が死亡した場合には、その相続人は、遅滞なく当該権利義務を承継したことを証する書類を添えてその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。法人が合併した場合において、合併後存続する法人又は合併によつて設立した法人についても、また同様とする。

3法人の代表者が変更した場合には後任者が、法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)には清算人が、遅滞なくこれを証する書類を添えてその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。

第六条(契約の成立時期)

契約は、契約書を作成した時(請書の提出をもつて契約書の作成に代える場合には、請書を受理した時)に成立する。

第一章の二 管理経営に関する計画

第七条(管理経営基本計画についての公告の方法)

国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

一官報への掲載
二農林水産省の広報紙への掲載
三関係都道府県又は市町村の長の協力を得て、関係都道府県又は市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
四前各号に掲げる方法に準ずる方法
第八条(管理経営基本計画について公告する事項)

法第五条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一管理経営基本計画の案の縦覧の場所及び期間
二法第五条第二項の意見の申立ての期限及び提出先その他意見の申立てに必要な事項
第九条(地域管理経営計画についての公告の方法等)

前二条の規定は、法第六条第五項において準用する法第五条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第七条第二号中「農林水産省」とあるのは、「森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署」と読み替えるものとする。

第一章の三 調査業務の委託

第十条(記号の表示)

法第六条の五第一項第二号の農林水産省令で定める記号(以下単に「記号」という。)は、別記様式によるものとする。

第十条の二(極印の使用及び管理)

法第六条の五第一項の指定調査機関(以下単に「指定調査機関」という。)は、次の各号に掲げる同項の調査業務(以下単に「調査業務」という。)を行う国有林野の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者より貸与を受けた極印を使用して記号の表示をしなければならない。

一森林管理局の管轄区域内にある国有林野(次号及び第三号に掲げる国有林野を除く。)森林管理局長
二森林管理署の管轄区域内にある国有林野(次号に掲げる国有林野を除く。)森林管理署長
三森林管理署の支署の管轄区域内にある国有林野森林管理署支署長
第十条の三

記号の表示は、次の各号に掲げる伐採(売払いに係るものを含む。以下この条において同じ。)の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に行う。

一皆伐又は皆伐に準ずる伐採方法伐採の対象となる区域の外縁に位置する樹木の根際
二前号以外の伐採方法伐採すべき樹木の根際
第十条の四

指定調査機関は、記号を誤った箇所に表示したときは、その表示してある箇所と同じ箇所に抹消の表示をしなければならない。この場合においては、第十条の二の規定を準用する。

第十条の五

記号の表示に使用する印肉は、黒肉とする。ただし、前条の場合においては、朱肉とする。

第十条の六

指定調査機関は、第十条の二各号に掲げる国有林野ごとに、極印の管理を適切に行わせるため、極印管理責任者を置かなければならない。

第十条の七

第十条の二の極印は、極印管理責任者又は極印管理責任者の命を受けた者でなければ使用することができない。

2前項の極印管理責任者の命を受けた者は、極印の使用後速やかに当該極印を極印管理責任者に返還しなければならない。

第十条の八

指定調査機関は、調査業務を完了したときは、第十条の二の極印を当該極印の貸与を受けた森林管理局長、森林管理署長又は森林管理署支署長に返納しなければならない。

第十一条(指定の申請)

法第六条の五第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣(調査業務を行う区域が一の森林管理局の管轄区域を超えない場合にあっては、森林管理局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

一名称及び住所
二調査業務を行う事務所の名称及び所在地
三調査業務を行う区域
四調査業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書
二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五役員の氏名及び経歴を記載した書類
六組織及び運営に関する事項を記載した書類
七現に行っている業務の概要を記載した書類
八調査業務の実施の方法に関する計画及び調査業務に係る技術的能力を有する職員の配置に関する事項を記載した書類
九その他参考となる事項を記載した書類
第十二条(名称等の変更の届出)

指定調査機関は、その名称若しくは住所、調査業務を行う事務所の名称若しくは所在地又は調査業務を行う区域を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一変更後の指定調査機関の名称若しくは住所、調査業務を行う事務所の名称若しくは所在地又は調査業務を行う区域
二変更しようとする年月日
三変更の理由
第十三条(業務規程の記載事項)

法第六条の九第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一調査業務を行う時間及び休日に関する事項
二調査業務の実施の方法に関する事項
三調査業務に関する書類の保存に関する事項
四その他調査業務の実施に関し必要な事項
第十三条の二(業務規程の認可の申請)

指定調査機関は、法第六条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

2指定調査機関は、法第六条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
第十三条の三(事業計画等の認可の申請)

指定調査機関は、法第六条の十第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

2前条第二項の規定は、法第六条の十第一項後段の認可について準用する。

第十三条の四(帳簿の記載事項)

法第六条の十一第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一調査業務を行った国有林野を管轄する森林管理局、森林管理署又は森林管理署の支署の名称及び当該国有林野の位置
二調査業務を行った年月日
三調査業務の結果
四調査業務を行った者の氏名
第十三条の五(帳簿の備付け方法等)

法第六条の十一第一項の帳簿は、調査業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

第十三条の六(業務の休廃止の許可の申請)

指定調査機関は、法第六条の十四の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一休止又は廃止しようとする調査業務の範囲
二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三休止又は廃止の理由

第二章 貸付け、使用及び売払い

第十四条(申請)

国有林野を借り受け、又は使用(収益を含む。以下同じ。)しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該国有林野の位置図及び実測図を添えて、森林管理署長に提出しなければならない。ただし、森林管理署長の承認を受けた場合には、見取図をもつて位置図及び実測図に代えることができる。

一申請者の氏名又は名称及び住所
二借り受け、又は使用しようとする国有林野の所在及び面積
三借受け又は使用の目的及び期間
四法第八条の二の規定により借受け又は使用の対価を無償とし、又は時価よりも低い価額とすることを希望する場合にあつては、当該国有林野をその用に供する施設の利用及び維持管理の計画の概要
五法第八条の三の規定により借受け又は使用の対価を時価よりも低い価額とすることを希望する場合にあつては、当該国有林野の同条各号に掲げる土地としての利用に関する規約
六その他必要な事項

2前項第五号の規約には、左に掲げる事項を定めなければならない。

一代表者に関する事項
二利用者の範囲に関する事項
三利用方法に関する事項
四貸付又は使用の対価の負担方法に関する事項
五その他必要な事項

3第一項の申請で分収林、共用林野その他その上に第三者の権利が存する国有林野に係るものにあつては、申請書に当該権利者の承諾書を添えなければならない。

4行政庁の許可、認可、承認その他の処分を必要とする事業のための申請にあつては、申請書にその処分を証する書類を添えなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合は、当該行政庁の意見書をもつて、これに代えることができる。

5前項但書の場合には、当該行政庁の処分後遅滞なくその処分を証する書類を提出しなければならない。

第十五条(請書)

森林管理署長は、国有林野の貸付又は使用につき、契約書を作成する必要がないと認めた場合には、請書を提出させて契約書の作成に代えることができる。

第十六条(境界標及び標識の設置)

借受人又は使用者は、借受地又は使用地に境界標並びに面積、用途、期間及び借受人又は使用者の氏名又は名称及び住所を記載した標識を設置しなければならない。ただし、森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

第十七条(被害発生の届出)

借受人又は使用者は、その借受地若しくは使用地又はその区域内の国の所有に属する立木竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。

第十七条の二(利用状況の報告)

借受人又は使用者は、森林管理署長の要求があつたときは、その借受地又は使用地(法第八条の二又は法第八条の三の規定により、その借受又は使用の対価が無償又は時価よりも低い価額である場合には、当該土地の上に設置された施設を含む。)の利用状況に関し、報告し、又は資料を提出しなければならない。

第十七条の三(規約の変更)

借受人又は使用者でその借り受け又は使用している国有林野の借受又は使用の対価が法第八条の三の規定により時価よりも低く定められているものは、当該国有林野に係る第十四条第一項第五号の規約を変更しようとする場合には、森林管理署長の承認を受けなければならない。

第十七条の四(減免の申請)

法第八条の四(法第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定により貸付け又は使用の対価の減免を受けようとする者は、申請書に次の事項を証する書類を添え、これを森林管理署長に提出しなければならない。

一災害にかかつた土地又は物件の種類及び所在地別の数量及び見積価額
二通常の年度における申請者の所得額及び資産の状況
第十八条(借受等の目的の終了)

借受人又は使用者は、借受又は使用の期間中に借受又は使用の目的を終了した場合には、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。

2前項の届出があつた場合には、その日に契約期間は、満了したものとみなす。

第十九条(跡地検査の立会)

契約終了の際、跡地検査に立会を求められた借受人又は使用者は、正当な事由がないのにこれを拒んではならない。

第二十条(公告)

森林管理局長は、随意契約により国有林野を売り払おうとする場合には、その国有林野を管轄する森林管理局及び森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)並びに関係市町村の事務所の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。ただし、森林管理局長がその必要がないと認めた場合には、森林管理局の掲示場には公告しなくてもよい。

2森林管理局長は、随意契約により国有林野を法第八条各号に掲げる者に売り払おうとする場合には、その旨をその者に通知して前項の公告を省略することができる。

3第一項の公告及び前項の通知には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該国有林野の所在及び面積
二当該国有林野に立木竹がある場合にあつてはその種類及び数量
三保安林である場合にあつてはその種類及び施業指定事項
四当該国有林野の上に第三者の権利が存する場合にあつては当該権利の内容
五買受の申請の期間及び場所
六その他必要な事項
第二十一条(縁故者)

法第八条第三号の農林水産省令で定める者は、左の通りとする。

一寄附に係る林野にあつてはその寄附者
二買収に係る林野にあつては買収当時の所有者
三ほこら、仏堂、墓碑等の遺跡がある林野にあつてはその遺跡に縁故がある者
四産物の採取又は土地使用の慣行があつた林野にあつてはその採取者又は使用者
五歴史、古記等によつて社寺に特別の由緒がある林野にあつてはその社寺
六保安林にあつてはその指定若しくは解除につき直接利害の関係を有する者又はその保安林が所在する市町村
七土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するため現に借り受け、又は使用している林野にあつてはその借受人又は使用者
八土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)により、土地改良事業を施行する林野又は施行する地域として定めた林野にあつては土地改良区又は土地改良事業施行者
九耕作の業務の用に供するため借り受けて現に耕作している林野にあつてはその借受人
十建物敷として借り受けて現に建物のある林野にあつてはその借受人
十一道路、ため池、堤とヽうヽ、水路、みぞ等の固定施設の敷地として借り受けて現にその用に供している林野にあつてはその借受人
第二十二条(申請)

国有林野の売払を受けようとする者は、申請書に、法第八条第一号に掲げる者にあつては事業計画書、同条第三号に掲げる者にあつては縁故を証する書面を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。

2前項の申請には、第十四条第四項及び第五項の規定を準用する。

3森林管理局長は、第二十条第一項の公告又は同条第二項の通知をした後でなければ、前項の申請書を受理することができない。ただし、法第八条第一号に掲げる者の申請については、この限りでない。

第二十三条(契約書の作成等)

森林管理局長は、前条第一項の申請書を受理した場合において、当該国有林野を売払おうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。

2前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約保証金を納付するとともに契約書の作成に応じなければならない。ただし、森林管理局長の承認を受けたときは、契約保証金を納付せず、又は請書を提出して契約書の作成に代えることができる。

第二十四条(滞納違約金)

買受人は、正当な事由がなく契約書又は請書に定める納付期限までに代金の全部又は一部を納付しない場合には、その未納分に対して期限満了の日の翌日から納付の日までの日数について年十四・六パーセントの割合で滞納違約金を納付しなければならない。

第二十五条(契約保証金の充当の制限)

買受人は、現金で納付した契約保証金を買受代金に充当することができない。但し、買受代金(前条の規定による滞納違約金を納付すべき場合にあつては滞納違約金及び買受代金)を完納する際には、この限りでない。

第二十六条(引渡)

売り払つた林野の引渡は、買受人立会の上行うものとする。但し、買受人が立ち会うことができない場合又は実地が明らかでその必要がないと認める場合には、買受人はその旨を通知してするものとする。

2前項の規定により林野の引渡を受けた買受人は、立会の際又は通知があつた後、遅滞なく森林管理局長に対し受領書を提出しなければならない。

第二十七条(使用の制限)

買受人は、森林管理署長の承認を受けなければ、その引渡前に当該林野を使用してはならない。

第二十八条(契約解除の違約金等)

買受人は、第二十三条第二項但書の規定により契約保証金を免除された場合において、その責に帰すべき事由により当該契約が解除されたときは、違約金として買受代金の百分の十に相当する金額を納付しなければならない。

2契約が解除された場合において、契約保証金又は前項の違約金で損害を償うことができないときは、買受人は、賠償金として不足額を納付しなければならない。

第二章の二 樹木採取権

第二十八条の二(樹木採取区の指定の基準)

法第八条の六第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一その所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に寄与すると認められる区域であること。
二地勢等の地理的条件が悪く、事業の実施条件が不利な区域でないこと。
三国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障を及ぼすおそれがある区域でないこと。
第二十八条の三(樹木採取区の指定に関する公示の方法)

法第八条の六第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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