国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号
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国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
法第五条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
前二条の規定は、法第六条第五項において準用する法第五条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第七条第二号中「農林水産省」とあるのは、「森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署」と読み替えるものとする。
法第六条の五第一項第二号の農林水産省令で定める記号(以下単に「記号」という。)は、別記様式によるものとする。
法第六条の五第一項の指定調査機関(以下単に「指定調査機関」という。)は、次の各号に掲げる同項の調査業務(以下単に「調査業務」という。)を行う国有林野の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者より貸与を受けた極印を使用して記号の表示をしなければならない。
記号の表示は、次の各号に掲げる伐採(売払いに係るものを含む。以下この条において同じ。)の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に行う。
指定調査機関は、記号を誤った箇所に表示したときは、その表示してある箇所と同じ箇所に抹消の表示をしなければならない。この場合においては、第十条の二の規定を準用する。
記号の表示に使用する印肉は、黒肉とする。ただし、前条の場合においては、朱肉とする。
指定調査機関は、第十条の二各号に掲げる国有林野ごとに、極印の管理を適切に行わせるため、極印管理責任者を置かなければならない。
第十条の二の極印は、極印管理責任者又は極印管理責任者の命を受けた者でなければ使用することができない。
2前項の極印管理責任者の命を受けた者は、極印の使用後速やかに当該極印を極印管理責任者に返還しなければならない。
指定調査機関は、調査業務を完了したときは、第十条の二の極印を当該極印の貸与を受けた森林管理局長、森林管理署長又は森林管理署支署長に返納しなければならない。
法第六条の五第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣(調査業務を行う区域が一の森林管理局の管轄区域を超えない場合にあっては、森林管理局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
指定調査機関は、その名称若しくは住所、調査業務を行う事務所の名称若しくは所在地又は調査業務を行う区域を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第六条の九第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
指定調査機関は、法第六条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2指定調査機関は、法第六条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
指定調査機関は、法第六条の十第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2前条第二項の規定は、法第六条の十第一項後段の認可について準用する。
法第六条の十一第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第六条の十一第一項の帳簿は、調査業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
指定調査機関は、法第六条の十四の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
国有林野を借り受け、又は使用(収益を含む。以下同じ。)しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該国有林野の位置図及び実測図を添えて、森林管理署長に提出しなければならない。ただし、森林管理署長の承認を受けた場合には、見取図をもつて位置図及び実測図に代えることができる。
2前項第五号の規約には、左に掲げる事項を定めなければならない。
3第一項の申請で分収林、共用林野その他その上に第三者の権利が存する国有林野に係るものにあつては、申請書に当該権利者の承諾書を添えなければならない。
4行政庁の許可、認可、承認その他の処分を必要とする事業のための申請にあつては、申請書にその処分を証する書類を添えなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合は、当該行政庁の意見書をもつて、これに代えることができる。
5前項但書の場合には、当該行政庁の処分後遅滞なくその処分を証する書類を提出しなければならない。
森林管理署長は、国有林野の貸付又は使用につき、契約書を作成する必要がないと認めた場合には、請書を提出させて契約書の作成に代えることができる。
借受人又は使用者は、借受地又は使用地に境界標並びに面積、用途、期間及び借受人又は使用者の氏名又は名称及び住所を記載した標識を設置しなければならない。ただし、森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
借受人又は使用者は、その借受地若しくは使用地又はその区域内の国の所有に属する立木竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。
借受人又は使用者は、森林管理署長の要求があつたときは、その借受地又は使用地(法第八条の二又は法第八条の三の規定により、その借受又は使用の対価が無償又は時価よりも低い価額である場合には、当該土地の上に設置された施設を含む。)の利用状況に関し、報告し、又は資料を提出しなければならない。
借受人又は使用者でその借り受け又は使用している国有林野の借受又は使用の対価が法第八条の三の規定により時価よりも低く定められているものは、当該国有林野に係る第十四条第一項第五号の規約を変更しようとする場合には、森林管理署長の承認を受けなければならない。
法第八条の四(法第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定により貸付け又は使用の対価の減免を受けようとする者は、申請書に次の事項を証する書類を添え、これを森林管理署長に提出しなければならない。
借受人又は使用者は、借受又は使用の期間中に借受又は使用の目的を終了した場合には、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。
2前項の届出があつた場合には、その日に契約期間は、満了したものとみなす。
契約終了の際、跡地検査に立会を求められた借受人又は使用者は、正当な事由がないのにこれを拒んではならない。
森林管理局長は、随意契約により国有林野を売り払おうとする場合には、その国有林野を管轄する森林管理局及び森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)並びに関係市町村の事務所の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。ただし、森林管理局長がその必要がないと認めた場合には、森林管理局の掲示場には公告しなくてもよい。
2森林管理局長は、随意契約により国有林野を法第八条各号に掲げる者に売り払おうとする場合には、その旨をその者に通知して前項の公告を省略することができる。
3第一項の公告及び前項の通知には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
法第八条第三号の農林水産省令で定める者は、左の通りとする。
国有林野の売払を受けようとする者は、申請書に、法第八条第一号に掲げる者にあつては事業計画書、同条第三号に掲げる者にあつては縁故を証する書面を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。
2前項の申請には、第十四条第四項及び第五項の規定を準用する。
3森林管理局長は、第二十条第一項の公告又は同条第二項の通知をした後でなければ、前項の申請書を受理することができない。ただし、法第八条第一号に掲げる者の申請については、この限りでない。
森林管理局長は、前条第一項の申請書を受理した場合において、当該国有林野を売払おうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約保証金を納付するとともに契約書の作成に応じなければならない。ただし、森林管理局長の承認を受けたときは、契約保証金を納付せず、又は請書を提出して契約書の作成に代えることができる。
買受人は、正当な事由がなく契約書又は請書に定める納付期限までに代金の全部又は一部を納付しない場合には、その未納分に対して期限満了の日の翌日から納付の日までの日数について年十四・六パーセントの割合で滞納違約金を納付しなければならない。
買受人は、現金で納付した契約保証金を買受代金に充当することができない。但し、買受代金(前条の規定による滞納違約金を納付すべき場合にあつては滞納違約金及び買受代金)を完納する際には、この限りでない。
売り払つた林野の引渡は、買受人立会の上行うものとする。但し、買受人が立ち会うことができない場合又は実地が明らかでその必要がないと認める場合には、買受人はその旨を通知してするものとする。
2前項の規定により林野の引渡を受けた買受人は、立会の際又は通知があつた後、遅滞なく森林管理局長に対し受領書を提出しなければならない。
買受人は、森林管理署長の承認を受けなければ、その引渡前に当該林野を使用してはならない。
買受人は、第二十三条第二項但書の規定により契約保証金を免除された場合において、その責に帰すべき事由により当該契約が解除されたときは、違約金として買受代金の百分の十に相当する金額を納付しなければならない。
2契約が解除された場合において、契約保証金又は前項の違約金で損害を償うことができないときは、買受人は、賠償金として不足額を納付しなければならない。
法第八条の六第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第八条の六第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第八条の七の規定による公募は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第八条の七第七号の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
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