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国有林野の管理経営に関する法律第六条の十三(報告及び立入検査) | LexCard
トップ›国有林野の管理経営に関する法律›第六条の十三

国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号

第六条の十三(報告及び立入検査)

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第一章 総則

第一条(この法律の趣旨)

この法律は、国有林野について、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付け、売払い等に関する事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保することを目的とする。

2国有林野の取得、維持、保存及び運用並びに処分についての国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の特例は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

第二条(定義)

この法律において「国有林野」とは、次に掲げるものをいう。

一国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
二国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供されなくなり、国有財産法第三条第三項の普通財産となつているもの(同法第四条第二項の所管換又は同条第三項の所属替をされたものを除く。)

2この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営(国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であつて、国が行うものを含む。以下同じ。)の事業をいう。

第三条(国有林野の管理経営の目標)

国有林野の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。

第一章の二 管理経営に関する計画

第四条(管理経営基本計画)

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画(以下「管理経営基本計画」という。)を定めなければならない。

2管理経営基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一国有林野の管理経営に関する基本方針
二国有林野の維持及び保存に関する基本的な事項
三国有林野の林産物の供給に関する基本的な事項
四国有林野の活用に関する基本的な事項
五国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する基本的な事項
六国有林野事業の実施体制その他その運営に関する事項
七その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

3管理経営基本計画は、森林における生物の多様性の保全、国民の需要に即した林産物の供給、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保その他国有林野事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進に配慮して定めるものとする。

4管理経営基本計画は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

第五条(管理経営基本計画の案の縦覧等)

農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から三十日間公衆の縦覧に供しなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、当該縦覧に供された管理経営基本計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣に対し、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。

3農林水産大臣は、第一項の縦覧期間満了後、当該管理経営基本計画の案について、前項の規定により申立てがあつた意見の要旨を付して、林政審議会の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合においては、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。

第六条(地域管理経営計画)

森林管理局長は、管理経営基本計画に即して、森林法第七条の二第一項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、五年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、五年を一期とする国有林野の管理経営に関する計画(以下「地域管理経営計画」という。)を定めなければならない。

2地域管理経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一その対象とする国有林野の管理経営に関する基本的な事項
二巡視、森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止その他国有林野の維持及び保存に関する事項
三木材の安定的な取引関係の確立その他林産物の供給に関する事項
四地域における産業の振興又は住民の福祉の向上その他国有林野の活用に関する事項
五公衆の保健の用に供する区域並びに当該区域内における森林及び公衆の保健の用に供する施設の整備に関する基本的な方針
六森林法第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項
七その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

3第四条第三項の規定は、地域管理経営計画について準用する。

4地域管理経営計画は、森林法第七条の二第一項の規定によりたてられた森林計画との調和が保たれたものでなければならない。

5前条の規定は、地域管理経営計画の策定及び変更について準用する。この場合において、同条中「農林水産大臣」とあるのは「森林管理局長」と、同条第三項中「林政審議会」とあるのは「関係都道府県知事、関係市町村長及び次条第二項各号に掲げる事項に関し学識経験を有する者」と読み替えるものとする。

6森林管理局長は、国有林野事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事及び関係市町村長に必要な協力を要請することができる。

第六条の二(公衆の保健の用に供するための計画)

森林管理局長は、前条第二項第五号に掲げる基本的な方針に即して森林及び公衆の保健の用に供する施設を整備しようとするときは、政令で定めるところにより、その整備しようとする区域に係る国有林野につき、公衆の保健の用に供するための計画を定めなければならない。

2前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一その対象とする国有林野の地区
二前号の地区内において整備しようとする公衆の保健の用に供する施設の位置、種類その他当該施設の設置に関する事項
三第一号の地区内における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項
四国有林野の有する公衆の保健以外の公益的機能との調和その他第二号の施設の整備に際し配慮すべき事項

3森林管理局長は、第一項の計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4第一項及び前項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。

第六条の三(管理経営基本計画の実施状況の公表)

農林水産大臣は、毎年九月三十日までに、前年度における管理経営基本計画の実施状況を公表しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の公表をしようとするときは、林政審議会の意見を聴き、その意見の概要を同項の実施状況とともに公表しなければならない。

第六条の四(林政審議会の権限)

林政審議会は、第五条第三項及び前条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。

2林政審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣に意見を述べることができる。

第一章の三 調査業務の委託

第六条の五(指定調査機関の指定)

農林水産大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、国有林野の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

一樹種、材積、材質その他の樹木の伐採又は売払いに必要な事項を調査すること。
二前号の調査により農林水産大臣が定める伐採又は売払いの基準に適合すると認められる樹木に、農林水産省令で定める記号を表示すること。

2前項の規定による指定は、調査業務を行おうとする者の申請により行う。

第六条の六(指定の基準)

農林水産大臣は、前条第二項の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、指定調査機関の指定をしてはならない。

一調査業務を適正かつ確実に実施するに足りる技術的能力及び経理的基礎を有するものであること。
二調査業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査業務が不公正になるおそれがないこと。
三その指定をすることによつて調査業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

2農林水産大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定調査機関の指定をしてはならない。

一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二第六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
三その役員のうちに、この法律に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
第六条の七(調査業務の実施義務)

指定調査機関は、農林水産大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

第六条の八(役員及び職員の公務員たる地位)

調査業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第六条の九(業務規程)

指定調査機関は、調査業務の実施に関する事項について業務規程を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。

3農林水産大臣は、第一項の認可をした業務規程が調査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第六条の十(事業計画等)

指定調査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第六条の五第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定調査機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出しなければならない。

第六条の十一(帳簿の備付け等)

指定調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2前項に規定するもののほか、帳簿の備付け及び保存に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第六条の十二(監督命令)

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第六条の十三(報告及び立入検査)

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、調査業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第六条の十四(業務の休廃止)

指定調査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第六条の十五(指定の取消し等)

農林水産大臣は、指定調査機関が第六条の六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2農林水産大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一この章の規定に違反したとき。
二第六条の六第一項第一号又は第二号に適合しなくなつたと認められるとき。
三第六条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで調査業務を行つたとき。
四第六条の九第三項又は第六条の十二の規定による命令に違反したとき。
五不正な手段により指定を受けたとき。
第六条の十六(農林水産省令への委任)

この章に規定するもののほか、指定調査機関及び調査業務に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第二章 貸付け、使用及び売払い

第七条(国有林野の貸付け、売払い等)

第二条第一項第一号の国有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用(収益を含む。以下同じ。)させることができる。

一公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するとき。
三第六条の二第一項の計画に従つて整備される公衆の保健の用に供する施設の用に供するとき。
四放牧又は採草の用に供するとき。
五その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は使用させる面積が五ヘクタールを超えないとき。

2前項の規定により国有林野を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させる場合には、国有財産法第二十一条から第二十五条まで(鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。)の規定を準用する。

第八条

第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。

一当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する者
二当該林野を基本財産に充てる地方公共団体
三当該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの
四当該林野をその所在する地方の農山漁村の産業の用に供する者
第八条の二(無償貸付け等)

農林水産大臣は、国有林野を次に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合に対し貸し付け、又は使用させるときは、政令の定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を、無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。

一林道又は農道
二水道施設又は用排水路
三水害又は火災の予防施設
四船揚場、水産物干場又は漁具干場
五その他公用、公共用又は公益事業の用に供する施設で政令で定めるもの

2前項の規定により国有林野を無償で貸し付け、又は使用させる場合には、国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。

第八条の三

農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため左に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持又は農林漁業経営の安定のため特に必要があると認めるときは、その貸付又は使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

一放牧地又は採草地
二ため池又は用排水路の敷地
三林道又は農道の敷地
四その他農林漁業の用に供する共同利用施設で政令で定めるものの敷地
第八条の四(貸付等の対価の減免)

農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の農林漁業の用に供するため貸し付け、又は使用させている場合において、風水害、冷害等の災害で異常、且つ、広範囲なものにより、その借受人又は使用者が、当該国有林野の貸付又は使用の対価を納付することが著しく困難であると認められるときは、これらの者に対しその困難の程度に応じて当該貸付若しくは使用の対価を減じ、又はその支払を免除することができる。

第二章の二 樹木採取権

第八条の五(樹木採取権の設定)

農林水産大臣は、民間事業者に次条第一項の樹木採取区において生育している樹木を採取する権利(以下「樹木採取権」という。)を設定することができる。

2前項の樹木には、樹木採取権に基づき樹木が採取された後に当該採取跡地に植栽(人工下種を含む。以下同じ。)された樹木を含まないものとする。

3農林水産大臣は、樹木採取権の設定に際し、当該設定を受けた者(以下「樹木採取権者」という。)から権利設定料を徴収するものとする。

第八条の六(樹木採取区の指定)

農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する一団の国有林野の区域であつて、当該区域の所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に寄与すると認められるものであることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものを樹木採取区として指定することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、当該樹木採取区を表示する図面と併せてこれらを公示しなければならない。樹木採取区を変更し、又はその指定を解除するときも、同様とする。

第八条の七(公募)

農林水産大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項をあらかじめ公表して、樹木採取権の設定を受けることを希望する者を公募するものとする。

一樹木採取区の所在地及び面積
二樹木採取権の存続期間
三権利設定料の額
四樹木料(樹木採取区において採取される樹木の対価をいう。以下同じ。)の算定の基礎となるべき額及び算定方法
五樹木採取権を行使する際の指針
六第八条の十四第二項第一号の樹木の採取に関する基準
七前各号に掲げるもののほか、次条第一項の規定による申請をするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの
第八条の八(設定の申請)

第八条の六第一項の規定により指定された樹木採取区において樹木採取権の設定を受けることを希望する者は、農林水産大臣にその旨を申請しなければならない。

2前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第八条の九(申請書)

前条第二項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一樹木採取区における樹木の採取及び木材の安定的な取引関係の確立に関する方針その他の事業の基本的な方針
二樹木採取区の所在地
三氏名又は名称及び住所
四経営管理(森林について自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うことをいう。以下同じ。)を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理的基礎を有することを明らかにするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの
五第八条の七の規定により公表された樹木料の算定の基礎となるべき額を勘案して提示する樹木料の算定の基礎となる額(以下「申請額」という。)
六木材利用事業者等(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第四条第一項に規定する木材利用事業者等をいう。以下同じ。)及び木材製品利用事業者等(同項に規定する木材製品利用事業者等をいう。以下同じ。)との取引関係、同項に規定する木材生産流通改善施設の所在地、種類及び規模(当該木材生産流通改善施設を整備しようとする場合に限る。)並びに木材の用途の拡大その他の木材の需要の開拓その他これらの者との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項として農林水産省令で定めるもの
七前各号に掲げるもののほか、事業の実施による雇用の増大その他の樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与に関する事項その他の樹木採取権者の選定に関し必要となる事項として農林水産省令で定めるもの

2前条第二項の者が木材の安定供給の確保に関する特別措置法第四条第一項の認定(木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等と共同して作成した事業計画(同項に規定する事業計画をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)を受けた者である場合であつて、当該認定に係る事業計画(同条第三項第二号ロの森林の区域に前条第一項の規定による申請に係る樹木採取区が含まれるものに限る。)の写しを提出したときは、前項の規定にかかわらず、同項第六号に掲げる事項の記載を省略することができる。

第八条の十(選定)

農林水産大臣は、農林水産省令で定めるところにより、第八条の八第一項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理的基礎を有すると認められること。
二申請額が農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木料の算定の基礎となるべき額以上であること。
三木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携により木材の安定的な取引関係を確立することが確実と認められること。
四前三号に掲げるもののほか、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。

2農林水産大臣は、前項の規定により審査した結果、申請者が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、申請額、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与の程度その他農林水産省令で定める事項を勘案して、その適合していると認められた全ての申請者の申請書について評価し、樹木採取権の設定を受ける者を選定するものとする。

第八条の十一(欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、第八条の七の規定による公募に応じることができない。

一この法律又は森林法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第十七条第一項の規定により第十条に規定する分収造林契約を解除され、その解除の日から二年を経過しない者
三第八条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により樹木採取権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四十分な社会的信用を有していない者
五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第八条の十二(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)

農林水産大臣は、第八条の十第二項の規定により選定した者に対し、その申請に係る樹木採取権の設定をするものとする。

2農林水産大臣は、前項の設定をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。

3農林水産大臣は、第一項の設定をし、又は当該設定をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、同項の樹木採取権に係る全ての申請者に対し、その旨の通知をするものとする。

4農林水産大臣は、第一項の設定を受けた者に対し、その申請に係る権利設定料について、納付期限を定めて、その納付を命ずるものとする。

5前項の権利設定料の納付方法は、政令で定める。

第八条の十三(事業の開始の義務)

樹木採取権者は、農林水産大臣が指定する期間内に、事業を開始しなければならない。

2樹木採取権者は、やむを得ない理由により前項の期間内に事業を開始することができないときは、期間を定め、理由を付して、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

3樹木採取権者は、引き続き一年以上その事業を休止しようとするときは、期間を定め、理由を付して、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

4樹木採取権者は、前項の認可を受けて休止した事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第八条の十四(樹木採取権実施契約)

樹木採取権者は、事業を開始する前に、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣と、次に掲げる事項をその内容に含む契約(以下「樹木採取権実施契約」という。)を締結しなければならない。

一当該契約の期間にわたつて行う施業の計画であつて、次に掲げる事項をその内容に含むもの
イ樹木を採取する箇所及びその箇所ごとの面積に関する事項
ロ樹木の採取方法に関する事項
ハ各年ごとの採取面積に関する事項
二第四項の規定により納付すべき樹木料の算定及び納付に関する事項
三木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項
四事業の継続が困難となつた場合における措置に関する事項
五事業の円滑な実施のために必要な事項その他農林水産省令で定める事項

2樹木採取権実施契約の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一前項第一号の施業の計画(次号において「施業計画」という。)が、国有林野の公益的機能の維持増進及び木材の持続的かつ計画的な供給の観点から農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木の採取に関する基準に適合すること。
二前号に掲げるもののほか、施業計画が樹木採取区の所在する国有林野に係る地域管理経営計画に適合すること。
三第八条の八第二項の申請書の内容に即していること。

3樹木採取権実施契約は、五年ごとに、五年を一期として締結しなければならない。ただし、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施を確保するため必要があるときは、その期間よりも短い期間とすることができる。

4樹木採取権者は、樹木採取権実施契約に基づき、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、国に樹木料を納付しなければ、樹木採取区における樹木を採取してはならない。

第八条の十五(性質)

樹木採取権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。

第八条の十六(権利の目的)

樹木採取権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

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