この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。
法第二条第一項第二号トに規定する同号イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬は、左の各号に掲げるものとする。
法第二条第一項第三号ヘの規定により火工品で法の適用を受けないものは、次の各号に掲げるものとする。
法第二条第二項に規定するがん具煙火は、次の各号に掲げるものとする。
火薬及び火工品(煙火及びその原料用火薬、導火線、電気導火線並びに導火管を除く。)については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して第三条第一号(信号炎管及び信号火せんの場合を除く。)、第四条第一項第四号の表(い)(火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬(経済産業大臣が定めるところにより破壊的爆発の危険が少ないと認めたものをいう。以下同じ。)を除く。)の場合を除く。)及び同条第二項第一号の表、第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号、第三十一条第四号の四、第六十七条第四項第一号の表並びに第六十九条第二項の表(消費者の項を除く。)を適用する。
2信号焔管、信号火せん及び煙火については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について第三条第一号、第四条第一項第四号の表(ろ)、第十五条第一項の表(1)、(5)、(6)及び(8)、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項まで及び第五項を適用する。
3火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)については、当該無煙火薬の数量について第四条第一項第四号の表(い)(二)を適用する。
4第一条の二第一号に規定する火薬のうち、過塩素酸アンモニウム、アルミニウム及びポリブタジエンを主とするコンポジット推進薬であって、原料として爆薬を使用しないもの(以下「特定コンポジット推進薬」という。)及びこれを使用した火工品(爆薬を使用しないものに限る。)については、第一項にかかわらず、特定コンポジット推進薬(火工品にあっては、その原料をなす特定コンポジット推進薬)十トンを爆薬一トンに換算して第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号並びに第三十一条第四号の四を適用する(特定コンポジット推進薬又はこれを使用した火工品を爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合を除く。)。
硝安油剤爆薬又は含水爆薬であって経済産業大臣が告示で定めるもの(以下「特定硝安油剤爆薬等」という。)及びこれを使用した火工品については、第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号並びに第三十一条第四号の四の適用において、当該各項各号に掲げる爆薬の数量は、特定硝安油剤爆薬等(火工品にあっては、その原料をなす特定硝安油剤爆薬等)一・二トンにつき爆薬一トンとして計算するものとする。
法第三条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあっては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合にあっては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。第六条第八項及び第九項、第七条、第八条第二項、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項、第五項及び第六項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第一号及び第二号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。
2前項の事業計画書には、製造の目的、製造する火薬類の種類および説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件および製造所内の他の施設との関係位置を含む。)および設備、製造方法、従業者の員数、所要火薬類またはその原料の調達方法、製品の貯蔵方法ならびに製造所附近の見取図を記載するものとする。
3第一項の危害予防計画書には、第六条第一項に規定する災害の発生の防止に関する必要事項の大要を記載するものとする。
法第四条但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、次の各号によるものとする。
法第六条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により火薬類の製造又は販売の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
2製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号まで、第五号、第七号、第七号の三、第九号、第九号の二、第十号から第十二号まで、第十四号から第二十二号まで、第二十二号の三から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第二十八号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
3第一項第一号から第九号まで、第九号の三から第十二号まで、第十五号から第二十四号の四まで及び第二十五号から第二十八号まで並びに前項第一号から第四号まで及び第十一号に規定する基準については、経済産業大臣が土地の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
2前項第五号から第八号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地等の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
2製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、前項第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十一号から第二十号まで、第二十四号及び第二十七号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
3第一項第三号、第六号から第九号まで、第十号の二、第十二号、第十四号、第十五号、第十六号の二、第十七号、第二十号、第二十五号及び第二十六号並びに前項第二号及び第三号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
2前項第三号及び第十一号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
法第二十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
2大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある製造所(同法第六条第一項に規定する者が設置している製造所を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。
3大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。
4南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第五条第一項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。
5南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。
6日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第六条第一項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。
7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。
8法第二十八条第一項の規定による危害予防規程の認可を受けようとする者は、様式第二の危害予防規程(変更)認可申請書に危害予防規程(変更のときは、当該変更の概要を記載した書面)を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
9法第二十八条第二項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第三の危害予防規程変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
法第十条第一項の規定により製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、様式第四の火薬類製造施設等変更許可申請書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
法第十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
2法第十条第二項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第五の火薬類製造施設軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
法第四十一条第一項の規定による製造業者の帳簿に記載すべき事項は、毎日各製造工程で取り扱つた火薬類又はその原料若しくは半製品の種類、数量及び存置した量、法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した第五条第一項第一号の三の経済産業大臣が告示で定める物質を含まない可塑性爆薬(以下「無添加可塑性爆薬」という。)の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第十七条第一項の該当事項並びに火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合にあつては、当該火薬類一時置場に設置した温湿度記録計の記録とする。
2法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。
法第五条の規定による販売営業の許可を受けようとする者は、様式第六の火薬類販売営業許可申請書に事業計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。第八十一条の十四の表第四号及び第五号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書の添付を省略することができる。
2前項の事業計画書には、火薬庫の位置、種類、棟数、附近の状況、保安距離、構造設備の大要ならびに貯蔵すべき火薬類の種類および最大数量を記載しなければならない。
法第四十一条第一項の規定による販売業者(製造業者が販売する場合にあつては、製造業者)が帳簿に記載すべき事項は、取引した火薬類の種類および数量、取引の年月日ならびに譲受人または譲渡人の住所、氏名および法第十七条第一項の該当事項とする。
2法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。
削除
法第十二条第一項の規定により火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の火薬庫設置等許可申請書に火薬庫工事設計明細書を添えて、当該火薬庫を設置しようとする場所又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該場所又は所在地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該場所又は所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
2前項の火薬庫工事設計明細書には、火薬庫の位置、附近の状況、保安物件との距離ならびに火薬庫の構造および設備を記載するものとする。
法第十二条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
2法第十二条第二項の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第五の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該火薬庫が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該火薬庫の所在地を管轄する指定都市の長。次条、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項、第五項及び第六項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第七号から第九号までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
法第十二条の二第二項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、様式第八の火薬庫承継届を火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第十一条第一項ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量(同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済産業大臣が告示で定める数量)とする。この場合において、建設用びょう打ち銃用空包に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラムを超えるものにあってはその空包の数量とし、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラム以下のものにあってはその空包の数量二個を一個として換算し、(1)、(7)及び(8)に掲げる鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品に係る数量並びに(1)、(5)、(7)及び(8)に掲げるその他の火工品に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬の数量とする。
2前項の表中(1)又は(8)に掲げる者が信号焔管であって経済産業大臣が告示で定めるもののみを貯蔵する場合にあっては、法第十一条第一項ただし書の数量は、前項の規定にかかわらず百キログラムとする。
法第十一条第二項の規定による火薬庫外においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、第二十一条第一項第一号、第二号、第四号、第四号の二、第六号及び第十号から第十三号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるものとする。
火薬庫は、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫、水蓄火薬庫、実包火薬庫、煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫および導火線庫とする。
法第十一条第二項の規定による火薬庫においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、次条から第二十一条までに定めるところによる。
左表上欄に掲げる火薬類は、それぞれ同表下欄に掲げる火薬庫に貯蔵しなければならない。この場合において、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫又は水蓄火薬庫にあっては、異った貯蔵火薬類の区分に属する火薬類を同一の火薬庫に貯蔵してはならない。
2三級火薬庫に火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コードを除く。次条第二項及び第三項において同じ。)を貯蔵する場合には、第二十七条第一項第三号の隔壁(同条第二項の規定により設けられているものを含む。)により区分して貯蔵しなければならない。
3第一項の二級火薬庫とは、土木工事その他の事業に一時的に使用される火薬類をその事業中臨時に貯蔵するものをいう。
4可塑性爆薬は、次の各号の一に該当する可塑性爆薬を貯蔵する場合その他経済産業大臣が告示で定める場合を除き、第五条第一項第一号の三の経済産業大臣が告示で定める物質を同号の経済産業大臣が告示で定める量以上含むように貯蔵しなければならない。
火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。ただし、同表(2)に掲げる火薬について、爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合は、同表(1)に掲げる火薬として扱う。
2一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫及び煙火火薬庫において二種類以上の火薬類を前条第一項の区分により同棟に貯蔵する場合(三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合を除く。)には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。
3三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それぞれの区分において、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。
4第一項の表に掲げない火工品については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量に対し第一項から前項までの規定を適用する。この場合において、第一項の表(2)に掲げる火薬を使用した火工品であって、爆薬を使用したもの又は爆薬若しくは爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵するものは、当該火工品を第一項の表(1)に掲げる火薬を使用したものとして扱うこととする。
5がん具煙火貯蔵庫においてがん具煙火等を五トンをこえて貯蔵する場合には、三トン未満の数量ごとに経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた隔壁により区分して貯蔵しなければならない。
火薬類の貯蔵(水蓄火薬庫においてする貯蔵を除く。)の取扱いについては、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、三級火薬庫に火薬類を貯蔵する場合にあっては第八号及び第八号の二、信号炎管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合にあっては第八号及び第八号の二(一級火薬庫においてする煙火の貯蔵を除く。)並びに第十一号から第十三号まで、導火線又は電気導火線を貯蔵する場合にあっては第八号から第十三号までの規定については、この限りでない。
2水蓄火薬庫においてする火薬類の取扱いについては、前項第一号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
法第十二条第三項の規定による火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次条から第三十二条までに定めるところによる。
火薬庫は、第二項から第六項までに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。
2第三十二条の規定により、第二十条第一項の最大貯蔵量をこえて貯蔵する場合の保安距離は、当該保安物件に対して、当該火薬類の種類に応じ、次の算式により計算した距離以上の距離をとらなければならない。
3一級火薬庫、二級火薬庫又は煙火火薬庫については、第二種保安物件、第三種保安物件又は第四種保安物件の方向に対する第三十一条の土堤を火薬庫の屋頂の高さの四分の五以上の高さとするときは、当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
4がん具煙火貯蔵庫については、保安物件の方向に対して経済産業大臣が告示で定める基準による防火壁を設けるときは、当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
5地下に設置する一級火薬庫については、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁及び放爆用トンネルからの保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
6地上に設置する二級火薬庫で周囲に土堤を設けないものは、第一項に規定する保安距離の二倍の保安距離をとらなければならない。
7保安物件がもつぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設であるときは、第一項から前項までの規定にかかわらず、当該保安物件に対し経済産業大臣が告示で定める保安距離をとらなければならない。
地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
地上に設置する覆土式一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次条第四号及び第七号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
地下に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに前条第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
2地中に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
2地中に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに前項第三号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
ピット式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第三号及び第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
実包火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
2最大貯蔵量十万個以下の実包火薬庫であって、次の各号のいずれにも適合するものについては、その位置、構造及び設備について、第二十三条及び前項の規定にかかわらず、第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号の規定を守らなければならない。
煙火火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
避雷装置は、位置、型式、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。
土堤を設ける場合にあっては、次の各号の規定によらなければならない。
簡易土堤を設ける場合にあっては、前条第一号から第三号まで及び第七号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。
防爆壁は、位置、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定める基準に従って設置しなければならない。
第二十条、第二十一条及び第二十三条から前条までに規定する基準については、経済産業大臣が天然又は人造の掩体の状態、土地又は設備の状況、貯蔵火薬類の種類又は数量その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもって基準とする。
法第四十一条第一項の規定による火薬庫の所有者又は占有者が帳簿に記載すべき事項は、火薬庫ごとの出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名とする。
2法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。
削除
法第十七条第一項の規定による火薬類の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第九の火薬類譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
法第十七条第一項の規定による火薬類の譲受の許可を受けようとする者は、様式第十の火薬類譲受許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長。その譲り受ける火薬類の消費地(消費地が二以上あるときはその主たる消費地)が特定しており、かつ、その消費地を管轄する都道府県知事があるときは、その都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長))に提出しなければならない。
法第十七条第一項第四号の規定により許可なく譲り受けることができる火薬類の数量は、一月につき火薬十三キログラム以下、無添加可塑性爆薬以外の爆薬五キログラム以下、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管二百個以下、導火線若しくは導爆線四百メートル以下又は電気導火線五百個以下とする。
法第十七条第四項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の様式は、様式第十一とする。
2火薬類を譲り受ける者または譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄または譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記入するものとする。
法第十七条第七項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換を受けようとする者は、様式第十二の許可証書換申請書に当該許可証を添えて、当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
法第十七条第八項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、様式第十三の許可証再交付申請書を当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
削除
法第十五条第一項本文又は第二項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)が行う完成検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十四の完成検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)は、法第十五条第一項本文又は第二項本文の完成検査において、製造施設が法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第十二条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十五の完成検査証を、交付するものとする。
前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第十五条第一項本文又は第二項本文」とあるのは「法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号」と、同条第一項中「経済産業大臣又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
2法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第四十四条の二第二項及び第八項、第四十四条の三第二項、第六十七条の七第一項から第三項まで、第八十二条第一項並びに第九十条の二において同じ。)に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十六の指定完成検査機関完成検査受検届を、完成検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第十五条第三項の規定により、報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十七の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第十五条第四項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第一のとおりとする。
2法第十五条第四項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第二のとおりとする。
法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、危険工室、火薬類一時置場、日乾場、不発弾等解撤工室等、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備とする。
2法第三十五条第一項本文の経済産業大臣若しくは都道府県知事が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、一年(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、三年)に一回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であって、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受け、又は自ら行ったことのない特定施設又は火薬庫にあっては、完成検査。以下同じ。)の日から当該特定施設又は当該火薬庫を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、三年以上)であるもの(以下「休止施設等」という。)にあっては、この項本文の規定にかかわらず、当該休止施設等を再び使用しようとする日までに、保安検査を受け、又は自ら行えば足りるものとする。
3前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の回数で同項の保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回当該保安検査を受け、又は自ら行わなければならない。
4前回の保安検査の日から一年を経過した日(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、三年を経過した日。以下この項において「基準日」という。)の前後一月以内(認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者にあっては、基準日の前後三月以内)に第二項の保安検査を受け、又は自ら行った場合にあっては、基準日において当該保安検査を受け、又は自ら行ったものとみなす。
5法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者(認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者を除く。)は、前回の保安検査の日(前項の規定により第二項の保安検査を受け、又は自ら行ったものとみなされた日を含む。以下同じ。)から一年を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあっては、三年を超えない日、休止施設等にあっては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十八の保安検査申請書を、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
6法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者は、前回の保安検査の日から一年二月を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあっては、三年二月を超えない日、休止施設等にあっては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十八の保安検査申請書を、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
7前二項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期限までに同項の保安検査申請書を提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに当該保安検査申請書を提出しなければならない。
8産業保安監督部長又は都道府県知事は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第十二条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十九の保安検査証を交付するものとする。
9法第三十五条第二項の保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものは、第六条第一項各号に掲げる事項の細目とする。
前条第二項から第八項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項、第五項、第六項及び第八項の規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣若しくは都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第五項及び第六項中「製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第八項中「産業保安監督部長又は都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
2法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届を、保安検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十五条第三項の規定により、報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第三のとおりとする。
2法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第四のとおりとする。
法第四十五条の三の二第一項の規定により、法第十五条第二項第二号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十二の認定完成検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第四十五条の三の二第一項の経済産業省令で定める変更工事は、製造所にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事とし、火薬庫にあつてはその構造又は設備の変更の工事とする。
法第四十五条の三の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第五に定めるところによるものとする。
2法第四十五条の三の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する方法により行う。
3経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第四十五条の三の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十三の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
法第四十五条の三の四第一項の規定により、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十二の認定保安検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請において、第四十四条の六第一項の規定による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、同項及び前項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類の添付を省略することができる。
3法第四十五条の三の四第一項の経済産業省令で定める特定施設は、第四十四条の二第一項に規定する特定施設のうち継続して一年以上火薬類を製造していない危険工室、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備以外のものとする。
法第四十五条の三の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第六に定めるところによるものとする。
2法第四十五条の三の五第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
3経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第四十五条の三の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十三の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
法第四十五条の三の七第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十四条の六から前条までの規定を準用する。
法第四十五条の三の八第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十四の認定完成検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第四十五条の三の八第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十四の認定保安検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
認定完成検査実施者が、自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、第四十四条の六及び第四十四条の七の規定を準用する。ただし、第四十四条の六第一項に掲げる認定完成検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、変更工事に係る製造施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、第四十四条の八及び第四十四条の九の規定を準用する。ただし、第四十四条の八第一項に掲げる認定保安検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
法第四十五条の三の九第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
2法第四十五条の三の九第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
法第四十五条の三の十第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十五の完成検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第四十五条の三の十第二項の規定により、届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十六の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
削除
法第二十四条第一項の規定による火薬類の輸入の許可を受けようとする者は、様式第二十七の火薬類輸入許可申請書に火薬又は爆薬にあつてはその成分及び配合比、火工品にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条及び第八十一条の十四の表第十号において同じ。)に提出しなければならない。
法第二十四条第三項の規定により火薬類を輸入した者は、様式第二十八の火薬類輸入届を陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十五条第一項の規定による火薬類の消費の許可を受けようとする者は、様式第二十九の火薬類消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長。消費地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。第八十一条の十四の表第十一号及び第十二号において同じ。)に提出しなければならない。
2前項の火薬類消費計画書には、消費の方法、製造業者の氏名又は名称、消費場所において火薬類を取り扱う必要のある者の氏名及び消費場所付近の見取図を記載するものとする。ただし、煙火以外の火薬類にあつては、製造業者の氏名又は名称を省略することができる。
3第一項の規定により許可を受けた者が、同項の許可申請書の記載事項のうち、火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時又は危険予防の方法について変更があつたため同項の許可を申請する場合には、火薬類消費計画書の記載事項のうち、変更に係る事項以外を省略することができる。
法第二十五条第一項ただし書の規定により許可を受けないで消費することのできる火薬類の用途及び数量は、次の各号によるものとする。
法第二十六条の規定による火薬類(コンクリート破砕器、建設用びよう打ち銃用空包、模型ロケットに用いられる火薬類、発信器及び煙火を除く。)の消費で土木工事、土石採取その他の事業に係るものの技術上の基準は、次条から第五十六条まで、コンクリート破砕器の消費の技術上の基準は、第五十六条の二、建設用びよう打ち銃用空包の消費の技術上の基準は、第五十六条の三、模型ロケットに用いられる火薬類の消費の技術上の基準は、第五十六条の三の二、発信器の消費の技術上の基準は、第五十六条の三の三、煙火の消費の技術上の基準は、第五十六条の四に定めるところによる。
消費場所において火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
消費場所においては、火薬類の管理及び発破の準備(薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業を除く。)をするために、火薬類取扱所を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
2前項の火薬類取扱所は、一の消費場所について一箇所とする。
3第一項の火薬類取扱所は、次の各号の規定によらなければならない。
4第五十四条の三に規定する構造物解体発破を行う場合であって、消費場所において、当該構造物の周辺に火薬類取扱所を設けることができる場所がない場合には、前項の規定にかかわらず、当該構造物の内部に第一項の火薬類取扱所を設けることができる。この場合において、同項の火薬類取扱所は、前項第一号、第四号から第六号まで及び第八号から第十三号までの規定によるほか、次の各号の規定によらなければならない。
消費場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために、火工所を設けなければならない。
2前条第一項ただし書第一号又は第二号の規定により火薬類取扱所を設けないことができる場合には、前項の火工所において火薬類の管理及び発破の準備を行うことができる。この場合において、当該火工所は、一の消費場所について一箇所とする。
3第一項の火工所は、前条第三項第五号、第六号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定(前項の場合にあっては、前条第三項第十一号の規定を含む。)を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。
火薬類の発破を行う場合には、次の各号の規定(坑道式発破については、第六号、第七号から第九号までの規定を除く。)を守らなければならない。
導火線発破を行う場合には、前条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
ガス導管発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
導火管発破を行う場合には、第五十三条、第五十三条の二及び次条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
電気発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
坑道式発破を行う場合には、第五十三条及び前三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造物(以下単に「構造物」という。)を解体するための発破(以下「構造物解体発破」という。)を行う場合には、第五十三条及び第五十三条の三から第五十四条までの規定のほか、次の規定を守らなければならない。
装塡された火薬類が点火後爆発しないとき又はその確認が困難であるときは、当該作業者は、次の各号の規定を守らなければならない。
2不発の装薬がある場合には、当該作業者立会の下で次の各号のいずれかの規定を守らなければならない。
発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後(坑道式発破にあっては、発破後三十分を経過して安全と認めた後)でなければ、何人も発破場所及びその付近に立入らせてはならない。
消費場所においてコンクリート破砕器を取り扱う場合には、第五十一条第一号、第四号、第四号の二、第十号、第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
2消費場所においては、コンクリート破砕器の管理及び破砕の準備(薬筒に点火具を取り付け、又はこれを取り付けた薬筒を取り扱う作業を含む。)をするために、火工所を設けなければならない。ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。
3前項の火工所は、一の消費場所について一箇所とする。
4第二項の火工所は、第五十二条第三項第五号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。
5コンクリート破砕器により破砕を行う場合には、第五十三条第一号、第二号、第四号から第七号まで及び第十六号並びに第五十四条各号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
6装塡されたコンクリート破砕器が点火後発火しないとき若しくはその確認が困難であるとき又は破砕を終了したときの措置については、第五十五条第一項及び第五十六条の規定を準用する。
消費場所において建設用びよう打ち銃用空包を取り扱う場合には、第五十一条第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
2建設用びよう打ち銃用空包を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
消費場所において模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
消費場所において発信器及びその交換部品(火工品に限る。)(以下「発信器等」という。)を取り扱う場合には、第五十一条第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
消費場所において煙火を取り扱う場合には、第五十一条第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
2消費場所においては、煙火の管理及び打揚げ等の準備をするために必要があるときは、煙火置場を設けなければならない。ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。
3前項の煙火置場は、次の各号の規定によらなければならない。
4煙火(手筒煙火を除く。以下この項及び次項において同じ。)を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
5煙火の消費に際し、電気点火を行う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
6手筒煙火を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
法第四十一条第一項の規定による法第三十条第二項の消費者が帳簿に記載すべき事項は、消費した火薬類の種類および数量ならびに消費の年月日および場所とする。
2法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から一年とする。
削除
法第三十六条第一項に規定する安定度試験を実施すべき火薬類の期間は、硝酸エステル又はこれを含有する火薬若しくは爆薬にあっては、製造後一年とする。
2前項の火薬又は爆薬であって、製造年月日の不明なものは製造後二年以上を経過したものとみなす。
法第三十六条第一項の安定度試験の方法は、次条及び第六十条に規定する硝酸エステル又はこれを含有する火薬若しくは爆薬についての遊離酸試験及び耐熱試験とし、頻度は、次の表の上欄に掲げる火薬類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定めるものとする。
2前項の試験は、製造所及び製造年月日を同じくする同種類の火薬又は爆薬で、製造後二年を経過しないものにあっては二十五箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、製造後二年以上を経過したものにあっては十箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、その他のものにあっては一箱ごとに行うものとする。
3硝酸エステルを含有する火薬又は爆薬(硝酸アンモニウムを含有するものを除く。)において、製造の際遊離酸試験用の青色リトマス試験紙を各容器に薬粒又は薬包とともに入れ、三箇月ごとにこれを交換する場合にあっては、当該試験紙が全面にわたり赤に変色したときは製造後二年以上を経過したものとみなして第一項の規定を適用し、当該試験紙が全面にわたり赤に変色しない限りは、同項の規定を適用しないことができる。
遊離酸試験の方法は、日本産業規格K四八一〇に規定する試験方法によらなければならない。
耐熱試験の方法は、日本産業規格K四八一〇に規定する試験方法によらなければならない。
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法第三十七条の安定度試験の結果適合する技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
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法第三十六条第一項の規定による安定度試験の結果報告には、試験を実施した火薬類の種類、数量および製造年月日ならびに試験実施期日、試験方法および試験成績を記載するものとする。
法第二十七条第一項の規定による火薬類の廃棄の許可を受けようとする者は、様式第三十の火薬類廃棄許可申請書を廃棄地を管轄する都道府県知事(当該廃棄地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該廃棄地を管轄する指定都市の長。廃棄地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。第八十一条の十四の表第十四号において同じ。)に提出しなければならない。
法第二十七条の二の規定による廃棄に関する技術上の基準は、次条に定めるところによる。
火薬類(不発弾等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の廃棄は、廃棄しようとする火薬類の性状に応じて、廃棄作業を行う者及び周辺への危害が発生するおそれがない方法により行わなければならない。
2火薬類の爆発処理又は燃焼処理をする場合にあっては、第五十一条第一号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第五十三条の四第二号、第四号及び第五号並びに第五十四条第一号から第八号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。
3不発弾等(不発弾等の解撤作業により生じる火薬類を含む。以下次項において同じ。)の廃棄を行うために、不発弾等廃薬処理場を設けなければならない。
4前項の不発弾等廃薬処理場(製造所内のものを除く。)は、次の各号の規定によらなければならない。
5不発弾等を爆発処理又は燃焼処理する場合にあっては、第五十一条第一号から第三号まで、第四号から第七号まで、第九号及び第十号並びに第五十四条第一号から第八号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、不発弾等の解撤により生じる火薬類であって不発弾等の外殻から分離されたものを爆発処理又は燃焼処理するときは、第一項及び第二項の規定によることができる。
6爆発又は燃焼以外の方法により不発弾等を廃棄する場合には、温度、圧力の急激な変化が起きないような措置が講じられた処理設備を用いること。
7第三項、第四項及び第五項第三号に規定する基準については、経済産業大臣が廃棄方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
法第二十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定により保安教育計画の認可を受けようとする製造業者、販売業者又は消費者は、その製造若しくは販売の業又は消費について、法第三条、第五条又は第二十五条第一項の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に認可の申請をしなければならない。
法第二十九条第一項の規定により製造業者、販売業者または消費者が認可を受けるべき保安教育計画は、保安教育の内容、方法および時期について定めるものとする。
製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
2煙火の製造業者は、製造保安責任者、製造副保安責任者及び製造保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
3取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
4保安教育は、製造保安責任者その他火薬類の製造又はこれに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者に行わせなければならない。
5第一項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反覆して行わなければならない。
6第二項及び第三項に掲げる保安教育は、当該保安教育を受ける者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
7未熟練従業者については、第五項の規定によるほか、その者が当該製造作業又はこれに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。
販売業者は、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
2取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
3次の各号に掲げる保安教育は、当該各号に掲げる者に行わせなければならない。
4第一項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
5第二項に掲げる保安教育は、取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
6未熟練従業者については、第四項の規定によるほか、その者が当該火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。
法第二十九条第四項の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
2取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
3保安教育の方法及び時期については、前条第三項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第六項中「販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱い」とあるのは「消費又はこれに附随する取扱い」と読み替えるものとする。
法第二十九条第四項の規定により都道府県知事が保安教育計画を定めるべき者として指定することができる消費者は、法第三十条第二項の消費者に該当する者とする。
2都道府県知事が消費者を保安教育計画を定めるべき者として指定するときは、指定の有効期間および法第二十九条第五項において準用する同条第一項の認可を受けるべき期限を附してしなければならない。
3都道府県知事は、保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者が第一項または法第二十九条第四項の指定の要件を欠くに至つたと認めるときは、指定を取り消さなければならない。
4保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、第一項または法第二十九条第四項の指定の要件を欠くに至つたと認めるときは、当該指定の取消しを申請することができる。
法第三十五条の二第一項の規定により、定期に、保安のための自主検査を行わなければならない製造施設は、次に掲げる製造施設とする。
定期自主検査は、次の各号の規定により行なわなければならない。
製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、法第三十五条の二第二項の規定により定期自主検査についての計画を届け出るときは、当該製造所又は火薬庫について法第三条又は第十二条の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にしなければならない。
法第三十五条の二第三項の規定による定期自主検査の検査報告には、検査を実施した製造施設または火薬庫の所在地および名称、検査実施期日、検査結果ならびに補正し、または補修した事項を記載し、ならびに検査を指揮し、および監督した保安責任者がこれに記名するものとする。
法第三十条第一項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。
2法第三十条第一項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任数は、製造所ごとに、製造保安責任者は一人、製造副保安責任者は次の表のとおりとする。
法第三十条第二項の規定による火薬類の消費の数量は、火薬又は爆薬一月に二十五キログラムとする。ただし、無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)にあつては、〇キログラムを超える数量とする。
2法第三十条第二項の規定による取扱保安責任者及び取扱副保安責任者又は取扱保安責任者の選任資格は、火薬庫の所有者又は占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。
3法第三十条第二項の規定による取扱保安責任者および取扱副保安責任者または取扱保安責任者の選任数は、火薬庫の所有者または占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。
法第三十三条第一項の規定により選任する製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者の選任資格は、第六十八条第一項の製造保安責任者又は前条第二項の取扱保安責任者の選任資格の例による。ただし、一日に三百キログラム以上の信号焔管、信号火せん及び煙火のみを製造する製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号焔管、信号火せん及び煙火のみを製造するもの(第六十八条第一項の表イ及びロに規定するものを除く。)にあつては、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。
法第三十二条第一項の規定による製造保安責任者が火薬類の製造に係る保安に関して行なうべき職務は、次のとおりとする。
法第三十二条第二項の規定による製造副保安責任者の補佐は、定められた補佐区分に従い、製造保安責任者が行う前条各号の職務について行うものとする。この場合において、前条第一号及び第二号の職務について製造保安責任者を補佐するに当たつては、製造施設の構造、位置及び設備の維持状況、定員、停滞量及び取扱い心得の遵守状況、従業者の就業状況、治具、工具及び防護具の管理及び使用状況並びに盗難防止に関する事項に特に注意しなければならない。
法第三十二条第一項の規定による取扱保安責任者が火薬類の貯蔵に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。
法第三十二条第一項の規定による取扱保安責任者が火薬類の消費に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。
法第三十二条第二項の規定による取扱副保安責任者が火薬類の貯蔵又は消費に係る保安に関して行うべき補佐は、定められた補佐区分に従い、取扱保安責任者が行う第七十条の四各号又は前条各号の職務について行うものとする。この場合において、第七十条の四第二号又は前条第一号の職務について取扱保安責任者を補佐するに当たつては、盗難防止に特に注意しなければならない。
法第三十一条第六項の規定による試験の実施細目および免状の交付に関する手続的事項は、次条から第八十一条までに定めるところによる。
経済産業大臣が行う試験は、毎年一回とし、当該試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の試験を施行することが困難であるときは、経済産業大臣は、その旨を官報で告示する。
都道府県知事が行う試験は、毎年少くとも一回とし、当該試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ公告しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の試験を施行することが困難であるときは、都道府県知事は、その旨を公告しなければならない。
試験は、主として火薬類に関して必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験とし、学科試験は、それぞれ次の表の該当欄に掲げる課目について行う。
火薬類製造保安責任者試験を受けようとする者は、左の各号に区分する。
火薬類取扱保安責任者試験を受けようとする者は、次の各号に区分する。
第七十五条第一号から第六号まで及び前条第一号から第四号までに掲げる者は、次の表のそれぞれの該当欄に掲げる試験課目について、その免除を申請することができる。
2前項の免除の申請をしようとする者は、次条の規定により様式第三十一の受験願書を提出する際に、免除事由を証明する文書を添えなければならない。
試験を受けようとする者は、様式第三十一の受験願書に写真(旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもので、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添えて経済産業大臣の行う試験にあつては経済産業大臣(法第三十一条の三第一項の規定に基づき経済産業大臣が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に、都道府県知事の行う試験にあつては当該都道府県知事(法第三十一条の三第一項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
2経済産業大臣及び指定試験機関は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により経済産業大臣の行う試験(指定試験機関にあっては、法第三十一条の三第一項の規定に基づき指定試験機関の行う試験)を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
3都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の十一第一項又は第三十条の十五第一項の規定により都道府県知事の行う試験を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第三十二の免状交付申請書に当該試験に合格した者であることを証明する書類を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。
火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の様式は、様式第三十三とする。
法第三十一条第七項において準用する同法第十七条第七項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換を受けようとする者は、様式第三十四の免状書換申請書に当該免状を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状書換申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。
火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を喪失、汚損又は盗取された者であつて、その再交付を受けようとするものは、様式第三十五の免状再交付申請書を、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状再交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。
削除
令第六条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
令第六条第二号の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
法第四十五条の四の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第四十五条の七第一項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次の事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
2前項の規定は、法第四十五条の七第二項の規定による指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
指定試験機関は、法第四十五条の八第一項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第四十五条の八第一項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十五条の八第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
指定試験機関は、法第四十五条の九第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第四十五条の十一の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十五条の十三第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
指定試験機関は、法第四十五条の十三第三項の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書を、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の試験結果報告書には、合格者の氏名、生年月日及び試験課目ごとの成績を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第四十五条の九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第四十五条の十六第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。
法第三十一条の三に規定する経済産業大臣が指定する者は次の者とする。
法第四十五条の二十三の規定により、指定完成検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。
2法第四十五条の二十三の規定により、指定完成検査機関の指定は、前項各号に掲げる製造施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(令第十六条第二項第一号の規定により都道府県知事が指定完成検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第十七条第二項第一号の規定により産業保安監督部長が指定完成検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第八十一条の十一の十三までにおいて同じ。)は、製造施設又は火薬庫の完成検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
法第四十五条の二十三の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第三十六の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十五条の二十五第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定完成検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
2法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち完成検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める数は、統括完成検査員にあつては指定完成検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括完成検査員一名で完成検査を実施することができる第八十一条の十一の二の二第一項各号に掲げる製造施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。
2前項に規定するほか、指定完成検査機関(指定完成検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括完成検査員に二以上の第八十一条の十一の二の二第一項各号に掲げる区分に係る製造施設又は火薬庫の統括完成検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定完成検査機関の統括完成検査員の数は、兼務させないときの統括完成検査員の数を下回つてはならない。
法第四十五条の二十五第三号の経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
法第四十五条の二十五第四号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
法第四十五条の二十六第一項の規定により、指定完成検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十一条の十一の二の二から前条までの規定を準用する。
法第四十五条の二十八の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第三十七の指定完成検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十八の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十九の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十五条の二十九第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
法第四十五条の三十の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第四十の指定完成検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十五条の三十八第一項の規定により、指定保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。
2法第四十五条の三十八第一項の規定により、指定保安検査機関の指定は、前項各号に掲げる特定施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(令第十六条第二項第二号の規定により都道府県知事が指定保安検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第十七条第二項第二号の規定により産業保安監督部長が指定保安検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第八十一条の十一の二十五までにおいて同じ。)は、特定施設又は火薬庫の保安検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
法第四十五条の三十八第一項の規定により、指定保安検査機関の指定を受けようとする者は、様式第四十一の指定保安検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち統括保安検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し保安検査を行う者(以下「保安検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定保安検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
2法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち保安検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める数は、統括保安検査員にあつては指定保安検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括保安検査員一名で保安検査を実施することができる第八十一条の十一の十四第一項各号に掲げる特定施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。
2前項に規定するほか、指定保安検査機関(指定保安検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括保安検査員に二以上の第八十一条の十一の十四第一項各号に掲げる区分に係る特定施設又は火薬庫の統括保安検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定保安検査機関の統括保安検査員の数は、兼務させないときの統括保安検査員の数を下回つてはならない。
法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第三号の経済産業省令で定める構成員は、第八十一条の十一の七各号に掲げるものとする。
法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第四号の経済産業省令で定める基準は、第八十一条の十一の八の規定を準用する。この場合において、同条第二号及び第三号中「完成検査」とあるのは、「保安検査」と読み替えるものとする。
法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十六第一項の規定により、指定保安検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十一条の十一の十四から前条までの規定を準用する。
法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十八の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十二の指定保安検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第四十三の指定保安検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第四十四の指定保安検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十九第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の三十の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十五の指定保安検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十五条の十八第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。
2法第四十五条の十八第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
法第四十五条の三十五第一項の規定により、指定完成検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第二項の規定により、完成検査を実施した日から六年間保存しなければならない。
2法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の三十五第一項の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第二項の規定により、保安検査を実施した日から六年間保存しなければならない。
前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第四十五条の十八第二項及び法第四十五条の三十五第二項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第四十五条の二十一第三項及び法第四十五条の三十七第二項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第四十六とする。
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。
都道府県知事は、法第五十二条第六項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置の状況その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、その発生した日から起算して二十日以内に、様式第四十七の事故等報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
2都道府県知事は、令第十六条第三項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第四十七の二の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
令第五条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
2製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び法第三十条第二項の消費者は、前項第一号に掲げる方法に加え、同項第二号から第四号までに掲げるいずれかの方法により行うものとする。
法第二十三条第三項の規定により十八歳未満の者が行い、又は十八歳未満の者に行わせることができる危険の少ない取扱いは、次の各号に掲げるものとする。
法第三十九条第一項に規定する応急の措置は、火薬庫に関しては第一号から第三号までに掲げるものとし、火薬類に関しては第四号に掲げるものとする。
経済産業大臣又は産業保安監督部長は、法第四十三条第一項の規定により職員が火薬類を収去するときは、被収去者に様式第四十八の収去証を交付しなければならない。
法第四十三条第四項の規定による経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第四十九とする。
液体酸素爆薬の製造営業の許可を申請する場合には、第二条第一項の添附書類を省略することができる。
2第四条から第六条まで、第六十八条第一項および第七十条の火薬類または爆薬には、液体酸素爆薬は含まれないものとする。
譲受及び消費の許可をする都道府県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、様式第五十の火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、当該都道府県知事に提出することができる。
法第五十一条第五項の規定による適用除外の数量は、適用を除外される各規定ごとに次に定めるところによるものとする。
第六十四条及び第八十九条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に前回の保安検査証の交付を受けた日(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあつては、完成検査証の交付を受けた日)から十一月を経過した特定施設又は火薬庫については、この省令の施行の日から一月間は、改正後の火薬類取締法施行規則第四十四条の二第三項の規定は、適用しない。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第五十六条の二第五項及び第八十一条の八第一号の改正規定並びに附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(第四十四条第一項関係)
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 1 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 | |
| 一 第四条第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況を、目視又はこれに類する方法(以下この表、別表第二、別表第三及び別表第四において「目視等」という。)及び図面により検査する。 |
| 二 第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限 | 二 危険区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
| 三 第四条第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 危険区域の境界が森林内に設けられた場合について火災による延焼を防止するための措置の状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 四 第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離 | 四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 五 第四条第一項第四号の二の危険工室等の保安間隔 | 五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。なお、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 六 第四条第一項第五号の危険区域内のボイラー室及び煙突 | 六 危険区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、危険区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
| 六の二 第四条第一項第五号の二の危険区域内の原料薬品貯蔵所 | 六の二 危険区域内に設けた原料薬品貯蔵所に貯蔵する火薬類の原料となる薬品の種類を、記録により検査する。 |
| 七 第四条第一項第六号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 | 七 爆発の危険のある工室について、設置の状況、火炎に対して抵抗性を有する構造となっていること及び建築材料の種類を、目視等及び図面により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の場合であって、既定の建築材料を使用しないものについては、当該工室の構造等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 八 第四条第一項第七号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁 | 八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の構造等を、別表第二第十六項各号に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、土堤に代えて防爆壁を設けたものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査し、及び当該防爆壁の構造等を、別表第二第十八項に掲げる完成検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であってロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であって、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十二項第一号に掲げる完成検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であって、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査し、及び放爆式構造又は準放爆式構造の工室の場合であって、放爆面以外の方向の土堤を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査する。 |
| 九 第四条第一項第七号の二の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 九 煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤、簡易土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項から第十八項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であって、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査し、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査し、製造所外の保安物件に対する保安距離又は製造所内の他の施設に対する保安間隔を目視等又は測定器具を用いた測定により検査し、並びに土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略した場合であって、防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 十 第四条第一項第七号の三の避雷装置 | 十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の構造等を、別表第二第十五項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室 | 十一 発火の危険のある工室の設置の状況及び耐火性構造となっていることを、目視等及び図面により検査する。 |
| 十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備 | 十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備について設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十三の二 第四条第一項第九号の三の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置 | 十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定及び機器等の作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備 | 十四 危険工室の付近の消火の設備の有無を、目視等により検査する。 |
| 十五 第四条第一項第十一号イの危険工室の窓及び出口の扉 | 十五 危険工室の窓及び出口の扉について、非常の際に容易に避難できる構造となっていることを、目視等及び図面により検査する。 |
| 十五の二 第四条第一項第十一号ロの危険工室の窓及び扉に用いる金具 | 十五の二 危険工室の窓及び扉に用いる金具の材質を、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十五の三 第四条第一項第十一号ハの危険工室の窓 | 十五の三 危険工室の窓について火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、直射日光により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十六 第四条第一項第十二号イの内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置 | 十六 危険工室の内面について、内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十六の二 第四条第一項第十二号ロの飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置 | 十六の二 危険工室の内面について、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査し、及び飛散した火薬類を容易に除去するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が飛散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十六の三 第四条第一項第十二号ハの床面の、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置 | 十六の三 危険工室の床面について、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が床面にこぼれ又は落下するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査し、火薬類が落下することにより爆発し又は発火するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面 | 十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面の材料を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十七 削除 | 十七 削除 |
| 十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 | 十八 危険工室内に原動機及び温湿度調整装置が据付けられていないことを、目視等により検査する。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九 第四条第一項第十五号イの危険工室内の機械、器具又は容器の、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九 危険工室内の機械、器具又は容器について、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九の二 第四条第一項第十五号ロの危険工室内の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 危険工室内の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九の三 第四条第一項第十五号ハの危険工室内の機械、器具又は容器の、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 危険工室内の機械、器具又は容器について、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九の四 第四条第一項第十五号ニの危険工室内の機械、器具又は容器の、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 危険工室内の機械、器具又は容器について、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 二十 第四条第一項第十六号の危険工室内の暖房設備 | 二十 危険工室内の暖房設備について、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査するとともに、燃焼しやすい物との隔離の状況を、目視等により検査する。 |
| 二十一 第四条第一項第十七号のパラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置 | 二十一 危険工室内のパラフィン槽について、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 二十二 第四条第一項第十八号の危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備 | 二十二 危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備について、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 二十三 第四条第一項第十九号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部における接地 | 二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 二十四 第四条第一項第二十号の危険工室等における必要な事項の掲示 | 二十四 危険工室等における火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載内容を、目視等により検査する。 |
| 二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置 | 二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 二十六 削除 | 二十六 削除 |
| 二十七 第四条第一項第二十二号の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれがある設備について、粉じんの飛散を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 二十八 第四条第一項第二十二号の二の硝化設備等の、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置 | 二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備について、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定若しくはその記録又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 二十九 第四条第一項第二十二号の三の火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 二十九 火薬類又はその原料を加圧する設備について、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十 第四条第一項第二十二号の四の静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置 | 三十 危険工室における静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等、図面又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。ただし、静電気により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十一 削除 | 三十一 削除 |
| 三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置 | 三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置について、設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。ただし、可燃性ガス又は有毒ガスが発散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室 | 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であって、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置 | 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置について、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火しないための措置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台 | 三十五 日乾場の乾燥台について、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び砂じん等の混入を防止するための措置の状況を、目視等又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁を、別表第二第十七項又は別表第二第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視等及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視等及び図面による検査に代えることができる。 |
| 三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備 | 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の有無を、目視等により検査する。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がない場合には、火薬類を放冷する必要がないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十七の二 第四条第一項第二十四号の五の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を防ぐための措置 | 三十七の二 星打ち場又は星掛け場における日光の直射を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 三十八 第四条第一項第二十五号イの爆発試験場等 | 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
| 三十八の二 第四条第一項第二十五号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十八の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十八の三 第四条第一項第二十五号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十八の三 周囲の火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器 | 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器について、当該火薬類又はその原料と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造となっていることを、目視等及び記録により検査する。 |
| 三十九の二 第四条第一項第二十六号の二の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 | 三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査し、かつ、容器の材質を、目視等により検査する。 |
| 四十 第四条第一項第二十七号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 | 四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車について、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等及び図面等により検査する。 |
| 四十一 第四条第一項第二十八号の火薬類の運搬通路の路面及び勾配 | 四十一 火薬類の運搬通路について、路面及び勾配の状況を、目視等又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。 |
| 2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合 | |
| 一 第四条第二項において準用する第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号、第七号の三、第九号、第九号の二、第十号から第十二号まで、第十四号から第二十二号まで、第二十二号の三から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第二十八号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十三号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十五号まで、第二十七号、第二十九号、第三十号、第三十二号から第三十四号まで、第三十九号、第四十号、第四十一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第四条第二項第一号の不発弾等解撤工室等の保安距離 | 二 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 三 第四条第二項第二号の不発弾等解撤工室等の保安間隔 | 三 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。なお、不発弾等解撤工室を互いに連接している場合であって、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 四 第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料 | 四 不発弾等解撤工室の設置の状況、構造及び建築材料の種類を、目視等、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 五 第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁 | 五 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の位置、構造及び建築材料の種類を、目視等、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 六 削除 | 六 削除 |
| 七 第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置 | 七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 八 第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備 | 八 遠隔操作による解撤設備の設置の状況を、目視等により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 九 第四条第二項第九号の温度上昇を防止するための措置 | 九 解撤作業中における温度上昇を防止する措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十 第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置 | 十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の設置の状況を、目視等により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十一 第四条第二項第十一号イの不発弾等廃薬処理場 | 十一 不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
| 十一の二 第四条第二項第十一号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 十一の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十一の三 第四条第二項第十一号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 十一の三 周囲の火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
| 一 第四条の二第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 二 第四条の二第一項第二号の移動区域の施設の設置制限 | 二 移動区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
| 三 第四条の二第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 移動区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 四 第四条の二第一項第四号の移動式製造設備用工室の有無並びに第四条の二において準用する第四条第一項第七号の三、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までに掲げる検査項目 | 四 移動式製造設備用工室の有無を、目視により検査し、並びに別表第一第一項第十号、第十一号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十号まで、第二十二号から第二十五号まで及び第二十七号の方法により検査する。 |
| 五 第四条の二第一項第五号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 | 五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 | 六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の危険間隔が明らかになるような措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔 | 七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 八 第四条の二第一項第八号の移動区域内のボイラー室及び煙突 | 八 移動区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、移動区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
| 九 削除 | 九 削除 |
| 十 削除 | 十 削除 |
| 十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の消火設備 | 十一 移動式製造設備の消火設備について設置の状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十二 削除 | 十二 削除 |
| 十三 削除 | 十三 削除 |
| 十四 削除 | 十四 削除 |
| 十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料 | 十五 移動式製造設備について、土砂類の浸入を防ぎ、かつ、さびにくい構造及び材料の種類を、目視等により検査する。 |
| 十六 削除 | 十六 削除 |
| 十七 削除 | 十七 削除 |
| 十八 第四条の二第一項第十八号の移動式製造設備の移動方法及び製造方法 | 十八 製造し及び運搬する火薬類並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない車両が使用されていることを、目視等、図面、記録又は測定器具を用いた測定により検査し、製造のため車両の動力を使用する場合にあっては、移動と製造とが同時にできない構造であることを、目視等、図面又は記録により検査し、製造のため車両の動力を使用しない場合にあっては、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬を爆発し又は発火させるおそれがないものであることを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九 第四条の二第一項第十九号イの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の二 第四条の二第一項第十九号ロの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となつていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の三 第四条の二第一項第十九号ハの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の四 第四条の二第一項第十九号ニの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の五 第四条の二第一項第十九号ホの移動式製造設備の機械、器具又は容器が振動、衝撃等により変形しない構造 | 十九の五 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動、衝撃等により変形しない構造となつていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 二十 削除 | 二十 削除 |
| 二十一 第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備を照明する設備 | 二十一 移動式製造設備に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電気配線の設置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 二十二 第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備の機械設備の金属部における接地 | 二十二 移動式製造設備の機械設備の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備又は廃薬焼却場における特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量等の掲示 | 二十三 移動式製造設備又は廃薬焼却場の特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載事項を、目視等により検査する。 |
| 二十四 削除 | 二十四 削除 |
| 二十五 削除 | 二十五 削除 |
| 二十六 第四条の二第一項第二十六号の移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十六 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 二十七 第四条の二第一項第二十七号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 | 二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の状況を、目視等及び記録により検査する。 |
| 二十八 第四条の二第一項第二十八号の移動式製造設備の製造を中止する構造 | 二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造となっていることを目視等及び図面により検査する。 |
| 二十九 第四条の二第一項第二十九号の移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置 | 二十九 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置を、目視等及び記録により検査する。 |
| 三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 | 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置の状況を、目視等及び記録により検査する。 |
| 三十一 第四条の二第一項第三十一号の特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 三十一 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 | 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造となっていることを、目視等及び記録により検査する。 |
| 三十三 第四条の二第一項第三十三号イの廃薬焼却場 | 三十三 廃薬焼却場について、移動区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
| 三十三の二 第四条の二第一項第三十三号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十三の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十三の三 第四条の二第一項第三十三号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十三の三 周囲の火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
(第四十四条第二項関係)
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 1 火薬庫の保安距離の基準 | 1 第二十三条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 2 地上式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十四条第一号の火薬庫の設置場所 | 一 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 二 第二十四条第二号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十四条第三号の火薬庫の壁 | 三 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 四 第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉 | 四 火薬庫の入口の扉の設置の状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定等により検査する。 |
| 五 第二十四条第五号の火薬庫の窓 | 五 火薬庫の窓の設置の状況並びに直射日光により火薬類が変質し、又は爆発し、若しくは発火することを防止するための措置並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 六 第二十四条第六号の地盤面からの湿気を防止するための措置 | 六 火薬庫の床について、地盤面からの湿気を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 七 第二十四条第七号の火薬庫の内面 | 七 火薬庫の内面について、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用していることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 七の二 第二十四条第七号の二の火薬庫の床面 | 七の二 火薬庫の床面の材料を、目視等又は図面により検査する。 |
| 八 第二十四条第八号の火薬庫の換気孔 | 八 火薬庫の換気孔の設置の状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 九 第二十四条第九号の火薬庫の暖房設備 | 九 火薬庫の暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の状況及び暖房設備の燃焼しやすい物との隔離の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十 第二十四条第十号の火薬庫の照明設備 | 十 火薬庫の照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十一 第二十四条第十一号の火薬庫の屋根及び小屋組 | 十一 火薬庫の屋根の外面及び小屋組の材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十二 第二十四条第十二号の避雷装置 | 十二 避雷装置の有無を、目視等により検査する。 |
| 十三 第二十四条第十三号の土堤 | 十三 土堤の有無を、目視等により検査する。 |
| 十四 第二十四条第十四号の防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備 | 十四 防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備の設置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十五 第二十四条第十五号の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置 | 十五 火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十六 第二十四条第十六号の盗難を防止するための措置 | 十六 見張人を常時配置しない火薬庫の盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査するとともに、盗難を防止するための装置を設置している場合には、当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 3 地上覆土式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十四条の二において準用する第二十四条第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十五条第四号及び第七号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次項第五号及び第七号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十四条の二第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び外部構造の壁及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 三 第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎 | 三 火薬庫の基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 四 削除 | 四 削除 |
| 五 第二十四条の二第四号及び第五号の火薬庫の覆土 | 五 火薬庫の覆土の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該覆土の勾配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配及び厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 4 地中式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十五条において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十五条第一号の火薬庫の設置場所 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十五条第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の防湿構造及び材質を、目視等及び図面により検査する。 |
| 四 第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 | 四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第二十五条第四号の火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉 | 五 火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉の設置状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定等により検査する。 |
| 六 第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ | 六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 七 第二十五条第七号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 | 七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 5 地下式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十五条の二において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第二十五条第四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第四項第五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十五条の二第一号の火薬庫の設置場所 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十五条の二第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の構造及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び外部構造の壁と内部構造の壁との間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 四 第二十五条の二第三号の外部構造と内部構造との間の空間 | 四 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第二十五条の二第五号の搬出入用トンネル | 五 搬出入用トンネルの設置の状況及び衝動波防止の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 六 第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備 | 六 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の設置の状況及び構造を、目視等及び図面により検査する。 |
| 七 第二十五条の二第七号の放爆用トンネル | 七 放爆用トンネルの設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び放爆用トンネルの断面積を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の値を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 八 第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ | 八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 九 第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり | 九 火薬庫の土かぶりの状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 十 第二十五条の二第十一号の警戒設備 | 十 警戒設備の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 6 地上式二級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十六条第一項において準用する第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三及び四 削除 | 三及び四 削除 |
| 五 第二十六条第一項第二号の避雷装置 | 五 避雷装置の有無を、目視等により検査する。 |
| 六 第二十六条第一項第三号の土堤 | 六 土堤の有無を、目視等により検査する。 |
| 七 第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 | 七 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 7 地中式二級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十六条第二項において準用する第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第四項第六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十六条第二項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十六条第二項第二号の穴を掘って設けられた火薬庫 | 三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けられた火薬庫の材質を、目視等により検査する。 |
| 8 地上式三級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条第一項において準用する第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十七条第一項第一号の火薬庫の壁 | 二 火薬庫の壁の材質を、目視等により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 三 削除 | 三 削除 |
| 四 第二十七条第一項第三号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 | 四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の設置の状況及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び当該隔壁の厚さを、巻き尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。 |
| 五 第二十七条第一項第四号の火薬庫の入口 | 五 火薬庫の入口及び消火の活動のために必要な措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 六 第二十七条第一項第五号の火薬庫の土堤 | 六 土堤又は簡易土堤の有無を、目視等により検査する。 |
| 9 地中式三級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条第二項において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十七条第一項第三号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで及び第十六号、第四項第二号から第五号まで及び第七号並びに前項第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十七条第二項第一号の火薬庫の地盤の厚さ | 二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 三 第二十七条第二項第二号の火薬庫の設置場所 | 三 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 10 水蓄火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条の二第一号の火薬庫の壁及び底面 | 一 火薬庫の壁及び底面の材質並びに火薬庫の壁及び底面が堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないことを、目視等及び図面により検査し、及び当該壁及び底面の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 二 第二十七条の二第二号の火薬庫の屋根 | 二 火薬庫の屋根に講ずる盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第二十七条の二第三号の火薬庫の設備 | 三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 四 第二十七条の二第四号の火薬類が流失することを防止するための措置 | 四 火薬類が流失することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 11 横穴式水蓄火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条の三において準用する第二十七条の二第三号及び第四号に掲げる検査項目 | 一 前項第三号及び第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十七条の三第一号の火薬庫の内面 | 二 火薬庫の内面が堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないことを、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十七条の三第二号の火薬庫の前面の擁壁 | 三 火薬庫の前面の擁壁の材質及び構造を、目視等により検査する。 |
| 四 第二十七条の三第三号の火薬庫の前面の擁壁の出入口 | 四 火薬庫の前面の擁壁に設けられた出入口の水漏れを防ぐ措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 五 第二十七条の三第四号の火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置 | 五 火薬庫の出入口に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 12 実包火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条の四第一項の基準 | |
| イ 第二十七条の四第一項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる検査項目 | イ 第二項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| ロ 第二十七条の四第一項第一号の火薬庫の壁 | ロ 火薬庫の壁の材質を、目視等により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| ハ 第二十七条の四第一項第二号の火薬庫の屋根 | ハ 火薬庫の屋根の材質を、目視等により検査し、及び当該屋根の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 二 第二十七条の四第二項の基準 | |
| イ 第二十七条の四第二項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる検査項目 | イ 第二項第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| ロ 第二十七条の四第二項第一号の火薬庫の壁及び屋根 | ロ 火薬庫の壁及び屋根の材質を、目視等により検査し、並びに当該壁及び屋根の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| ハ 第二十七条の四第二項第二号の火薬庫の窓 | ハ 窓が設けられていないことを、目視等により検査する。 |
| ニ 第二十七条の四第二項第三号の警戒設備 | ニ 警戒設備の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| ホ 第二十七条の四第二項第四号の火薬庫における地震動に対する安全性 | ホ 火薬庫における地震動に対する安全性を、目視等及び図面により検査する。 |
| 13 煙火火薬庫の基準 | |
| 一 第二十八条において準用する第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十八条第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 削除 | 三 削除 |
| 四 第二十八条第二号の火薬庫の壁 | 四 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 五 削除 | 五 削除 |
| 六 第二十八条第四号の火薬庫の土堤 | 六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、目視等により検査する。 |
| 14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 | |
| 一 第二十九条において準用する第二十四条第一号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十九条第一号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造 | 二 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造及び防火の措置を、目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第二十九条第二号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉 | 三 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 15 避雷装置の基準 | 15 第三十条の避雷装置の位置、型式、構造、材質等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 16 土堤の基準 | |
| 一 第三十一条第一号の土堤の内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離 | 一 内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 二 第三十一条第二号の切通の出入口を設けた土堤の構造 | 二 切通の出入口を通して火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁を見ることができない構造となっていることを、目視等により検査する。 |
| 三 第三十一条第三号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 | 三 トンネルの出入口を通して火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁を見ることができない構造となっていることを、目視等により検査する。 |
| 四 第三十一条第四号の土堤の勾配 | 四 土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 四の二 第三十一条第四号の二の土堤の高さ | 四の二 土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 四の三 第三十一条第四号の三の土堤の頂部の厚さ | 四の三 土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 四の四 第三十一条第四号の四の鉄筋コンクリートで補強する土堤 | 四の四 鉄筋コンクリートで補強する土堤の補強部分の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 五 第三十一条第五号の土堤の材料 | 五 土堤について、火薬類の爆発の際火炎や飛散物が外部へ放出されることを防止し、かつ、軽量の飛散物となるような材料を使用していることを目視等又は図面により検査する。 |
| 六 第三十一条第六号の堤脚を土留とする土堤 | 六 堤脚を土留とする土堤の土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 七 第三十一条第七号の土堤を兼用するときの通路 | 七 土堤を兼用するときの通路の有無を目視等により検査する。 |
| 八 第三十一条第八号の土堤の堤面 | 八 土堤の崩壊を防止するための措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 17 簡易土堤の基準 | |
| 一 第三十一条の二において準用する第三十一条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第三十一条の二第一号の簡易土堤の勾配 | 二 簡易土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 二の二 第三十一条の二第一号の二の簡易土堤の高さ | 二の二 簡易土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 二の三 第三十一条の二第一号の三の簡易土堤の頂部の厚さ | 二の三 簡易土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 三 第三十一条の二第二号の簡易土堤の土留 | 三 簡易土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の材質を、目視等又は図面により検査する。 |
| 四 第三十一条の二第三号の簡易土堤の頂部 | 四 簡易土堤の頂部の雨水の浸入を防ぐ構造を、目視等及び図面により検査する。 |
| 18 防爆壁の基準 | 18 第三十一条の三の防爆壁の位置、構造、材質等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
(第四十四条の五第一項関係)
| 検査項目 | 保安検査の方法 |
| 1 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 | |
| 一 第四条第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二 第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限 | 二 危険区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
| 三 第四条第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 危険区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、巻き尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 四 第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離 | 四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 五 第四条第一項第四号の二の危険工室等の保安間隔 | 五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 六 第四条第一項第五号の危険区域内のボイラー室及び煙突 | 六 危険区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、危険区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
| 六の二 第四条第一項第五号の二の危険区域内の原料薬品貯蔵所 | 六の二 危険区域内に設けた原料薬品貯蔵所に貯蔵する火薬類の原料となる薬品の種類を、記録により検査する。 |
| 七 第四条第一項第六号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 | 七 爆発の危険のある工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 八 第四条第一項第七号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁 | 八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の維持管理状況を、別表第四第十六項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、土堤に代えて防爆壁を設けたものについては、当該防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十八項に掲げる保安検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十二項第一号に掲げる保安検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査する。 |
| 九 第四条第一項第七号の二の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 九 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十六項から第十八項までに掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であって、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査し、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略した場合であって、防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講じているものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十 第四条第一項第七号の三の避雷装置 | 十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の維持管理状況を、別表第四第十五項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室の耐火性構造 | 十一 発火の危険のある工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備 | 十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の維持管理状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十三の二 第四条第一項第九号の三の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置 | 十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備 | 十四 危険工室の付近の消火の設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十五 第四条第一項第十一号イの危険工室の窓及び出口の扉 | 十五 危険工室の窓及び出口の扉について、非常の際に容易に避難できる構造となっていることを、目視等により検査する。 |
| 十五の二 第四条第一項第十一号ロの危険工室の扉及び窓に用いる金具 | 十五の二 危険工室の窓及び扉に用いる金具の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十五の三 第四条第一項第十一号ハの危険工室の窓 | 十五の三 危険工室の窓について、火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、直射日光により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十六 第四条第一項第十二号イの内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置 | 十六 危険工室の内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十六の二 第四条第一項第十二号ロの飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置 | 十六の二 危険工室の内面について、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査し、及び飛散した火薬類を容易に除去するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が飛散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十六の三 第四条第一項第十二号ハの床面の、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置 | 十六の三 危険工室の床面について、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が床面にこぼれ又は落下するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査し、火薬類が落下することにより爆発し又は発火するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面 | 十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十七 削除 | 十七 削除 |
| 十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 | 十八 危険工室内に原動機及び温湿度調整装置が据付けられていないことを、目視等により検査する。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九 第四条第一項第十五号イの危険工室内の機械、器具又は容器の、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九 危険工室内の機械、器具又は容器について、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九の二 第四条第一項第十五号ロの危険工室内の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 危険工室内の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九の三 第四条第一項第十五号ハの危険工室内の機械、器具又は容器の、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 危険工室内の機械、器具又は容器について、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九の四 第四条第一項第十五号ニの危険工室内の機械、器具又は容器の、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 危険工室内の機械、器具又は容器について、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 二十 第四条第一項第十六号の危険工室内の暖房設備 | 二十 危険工室内の暖房設備について、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査するとともに、燃焼しやすい物との隔離の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十一 第四条第一項第十七号のパラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置 | 二十一 危険工室内のパラフィン槽について、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 二十二 第四条第一項第十八号の危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備 | 二十二 危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備について、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 二十三 第四条第一項第十九号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部における接地 | 二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 二十四 第四条第一項第二十号の危険工室等における必要な事項の掲示 | 二十四 危険工室等における火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載内容の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置 | 二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十六 削除 | 二十六 削除 |
| 二十七 第四条第一項第二十二号の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれがある設備について、粉じんの飛散を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十八 第四条第一項第二十二号の二の硝化設備等の、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置 | 二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備について、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 二十九 第四条第一項第二十二号の三の火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 二十九 火薬類又はその原料を加圧する設備について、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の維持管理状況を、目視等及び機器等の作動試験又はその記録により検査する。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十 第四条第一項第二十二号の四の静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置 | 三十 危険工室における静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。ただし、静電気により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十一 削除 | 三十一 削除 |
| 三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置 | 三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置について、維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。ただし、可燃性ガス又は有毒ガスが発散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室 | 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であって、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置に施された、乾燥中に爆発又は発火しないための措置 | 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置について、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火しないための措置の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台 | 三十五 日乾場の乾燥台について、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び砂じん等の混入を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十七項又は別表第四第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視等及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視等及び図面による検査に代えることができる。 |
| 三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備 | 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がない場合には、火薬類を放冷する必要がないことを、目視等、図面又は記録により検査すること。 |
| 三十七の二 第四条第一項第二十四号の五の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を防ぐための措置 | 三十七の二 星打ち場又は星掛け場における日光の直射を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三十八 第四条第一項第二十五号イの爆発試験場等 | 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
| 三十八の二 第四条第一項第二十五号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十八の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十八の三 第四条第一項第二十五号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十八の三 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器 | 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三十九の二 第四条第一項第二十六号の二の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 | 三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の維持管理状況を、目視等により検査し、かつ、容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 四十 第四条第一項第二十七号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 | 四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車について、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等及び図面等により検査する。 |
| 四十一 第四条第一項第二十八号の火薬類の運搬通路の路面及び勾配 | 四十一 火薬類の運搬通路について、路面及び勾配の維持管理状況を目視等又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。 |
| 2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合 | |
| 一 第四条第二項において準用する第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号、第七号の三、第九号、第九号の二、第十号から第十二号まで、第十四号から第二十二号まで、第二十二号の三から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第二十八号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十三号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十五号まで、第二十七号、第二十九号、第三十号、第三十二号から第三十四号まで、第三十九号、第四十号、第四十一号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第四条第二項第一号の不発弾等解撤工室等の保安距離 | 二 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 三 第四条第二項第二号の不発弾等解撤工室等の保安間隔 | 三 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 四 第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料 | 四 不発弾等解撤工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 五 第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁 | 五 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 六 削除 | 六 削除 |
| 七 第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置 | 七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 八 第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備 | 八 遠隔操作による解撤設備の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 九 第四条第二項第九号の温度上昇を防止するための措置 | 九 解撤作業中における温度上昇を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがない場合には、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十 第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置 | 十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十一 第四条第二項第十一号イの不発弾等廃薬処理場 | 十一 不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
| 十一の二 第四条第二項第十一号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 十一の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十一の三 第四条第二項第十一号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 十一の三 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
| 一 第四条の二第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 二 第四条の二第一項第二号の移動区域の施設の設置制限 | 二 移動区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
| 三 第四条の二第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 移動区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 四 第四条の二第一項第四号の移動式製造設備用工室の有無及び第四条の二において準用する第四条第一項第七号の三、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までに掲げる検査項目 | 四 移動式製造設備用工室の維持管理状況を別表第三第一項第十号、第十一号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十号まで、第二十二号から第二十五号まで及び第二十七号の方法により検査する。 |
| 五 第四条の二第一項第五号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 | 五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 | 六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の保安間隔が明らかになるような措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔 | 七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できるときに限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 八 第四条の二第一項第八号の移動区域内のボイラー室及び煙突 | 八 移動区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、移動区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
| 九 削除 | 九 削除 |
| 十 削除 | 十 削除 |
| 十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の消火設備 | 十一 移動式製造設備の消火設備について、維持管理状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十二 削除 | 十二 削除 |
| 十三 削除 | 十三 削除 |
| 十四 削除 | 十四 削除 |
| 十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料 | 十五 移動式製造設備の内面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十六 削除 | 十六 削除 |
| 十七 削除 | 十七 削除 |
| 十八 第四条の二第一項第十八号の移動式製造設備の移動方法及び製造方法 | 十八 製造し及び運搬する火薬類並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない車両が使用されていることを、目視等、図面、記録又は測定器具を用いた測定により検査し、製造のため車両の動力を使用する場合にあっては、移動と製造とが同時にできない構造であることを、目視等、図面又は記録により検査し、製造のため車両の動力を使用しない場合にあっては、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬を爆発し又は発火させるおそれがないものであることを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九 第四条の二第一項第十九号イの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の二 第四条の二第一項第十九号ロの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の三 第四条の二第一項第十九号ハの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の四 第四条の二第一項第十九号ニの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の五 第四条の二第一項第十九号ホの移動式製造設備の機械、器具又は容器が、振動、衝撃等により変形しない構造 | 十九の五 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動、衝撃等により変形しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 二十 削除 | 二十 削除 |
| 二十一 第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備を照明する設備 | 二十一 移動式製造設備を照明する設備について、維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十二 第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備の機械設備の金属部における接地 | 二十二 移動式製造設備の機械設備の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備又は廃薬焼却場における特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量等の掲示 | 二十三 移動式製造設備又は廃薬焼却場の特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載事項の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十四 削除 | 二十四 削除 |
| 二十五 削除 | 二十五 削除 |
| 二十六 第四条の二第一項第二十六号の移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十六 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十七 第四条の二第一項第二十七号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 | 二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視等及び記録により検査する。 |
| 二十八 第四条の二第一項第二十八号の移動式製造設備の製造を中止する構造 | 二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造の維持管理を目視等及び図面により検査する。 |
| 二十九 第四条の二第一項第二十九号の移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置 | 二十九 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置の維持管理状況を、目視等及び記録により検査する。 |
| 三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 | 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの維持管理状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 三十一 第四条の二第一項第三十一号の特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 三十一 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 | 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器の維持管理状況を目視等により検査する。 |
| 三十三 第四条の二第一項第三十三号イの廃薬焼却場 | 三十三 廃薬焼却場について、移動区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
| 三十三の二 第四条の二第一項第三十三号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十三の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十三の三 第四条の二第一項第三十三号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十三の三 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 4 保安の確保のための組織及び方法 | |
| 一 第六条第一項第一号の技術上の基準 | 一 危害予防規程に記載した技術上の基準が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
| 二 第六条第一項第二号の保安管理体制 | 二 危害予防規程に記載した保安管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
| 三 第六条第一項第三号の安全な製造作業 | 三 危害予防規程に記載した安全な製造作業の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
| 四 第六条第一項第四号の点検 | 四 危害予防規程に記載した点検の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
| 五 第六条第一項第五号の新増設に係る工事及び修理作業 | 五 危害予防規程に記載した製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
| 五の二 第六条第一項第五号の二の安定度試験の実施 | 五の二 危害予防規程に記載した安定度試験が適切に実施されていることを、記録により検査する。 |
| 六 第六条第一項第六号の危険時の措置 | 六 危害予防規程に記載した製造施設が危険な状態となつた時の措置が明確に定められ、かつ、全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。 |
| 七 第六条第一項第七号の協力会社の作業の管理 | 七 危害予防規程に記載した協力会社の作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
| 八 第六条第一項第八号の危害予防規程の周知 | 八 危害予防規程の内容が全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。 |
| 九 第六条第一項第九号の保安に係る記録 | 九 危害予防規程に記載した保安に係る記録の規程が定められ、それにより記録が作成され、保存され、かつ、活用されていることを、記録により検査する。 |
| 十 第六条第一項第十号の危害予防規程の作成及び変更の手続 | 十 危害予防規程の作成及び変更の手続が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
| 十一 第六条第一項第十一号の災害の発生の防止のために必要な事項 | 十一 危害予防規程に記載した災害の防止のために必要な事項が、明確に定められ、全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、規程等により検査する。 |
(第四十四条の五第二項関係)
| 検査項目 | 保安検査の方法 |
| 1 火薬庫の保安距離の基準 | 1 第二十三条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 2 地上式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十四条第一号の火薬庫の設置場所 | 一 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 二 第二十四条第二号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 第二十四条第三号の火薬庫の壁 | 三 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 四 第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉 | 四 火薬庫の入口の扉及び盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 五 第二十四条第五号の火薬庫の窓 | 五 火薬庫の窓の維持管理状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 六 第二十四条第六号の地盤面からの湿気を防止するための措置 | 六 火薬庫の床について、地盤面からの湿気を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する |
| 七 第二十四条第七号の火薬庫の内面 | 七 火薬庫の内面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 七の二 第二十四条第七号の二の火薬庫の床面 | 七の二 火薬庫の床面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 八 第二十四条第八号の火薬庫の換気孔 | 八 火薬庫の換気孔の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 九 第二十四条第九号の火薬庫の暖房設備 | 九 火薬庫の暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置及び暖房設備の燃焼しやすい物との隔離の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十 第二十四条第十号の火薬庫の照明設備 | 十 火薬庫の照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十一 第二十四条第十一号の火薬庫の屋根及び小屋組 | 十一 火薬庫の屋根の外面及び小屋組の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十二 第二十四条第十二号の避雷装置 | 十二 避雷装置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十三 第二十四条第十三号の土堤 | 十三 土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十四 第二十四条第十四号の防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備 | 十四 防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十五 第二十四条第十五号の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置 | 十五 火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十六 第二十四条第十六号の盗難を防止するための措置 | 十六 見張人を常時配置しない火薬庫の盗難を防止するための措置の状況を、目視等により検査するとともに、盗難を防止するための装置を設置している場合には、当該装置の機能を、作動試験又はその記録等により検査する。 |
| 3 地上覆土式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十四条の二において準用する第二十四条第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十五条第四号及び第七号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次項第五号及び第七号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十四条の二第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎 | 三 火薬庫の基礎及び排水の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 四 削除 | 四 削除 |
| 五 第二十四条の二第四号及び第五号の火薬庫の覆土 | 五 火薬庫の覆土の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該覆土の勾配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配及び厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 4 地中式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十五条において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十五条第一号の火薬庫の設置場所 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十五条第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 四 第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 | 四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第二十五条第四号の火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉 | 五 火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉並びに火災及び盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 六 第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ | 六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 七 第二十五条第七号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 | 七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 5 地下式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十五条の二において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第二十五条第四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第四項第五号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十五条の二第一号の火薬庫の設置状況 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十五条の二第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 四 第二十五条の二第三号の外部構造と内部構造との間の空間 | 四 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第二十五条の二第五号の搬出入用トンネル | 五 搬出入用トンネルの維持管理状況及び衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 六 第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備 | 六 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 七 第二十五条の二第七号の放爆用トンネル | 七 放爆用トンネルの維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 八 第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ | 八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 九 第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり | 九 火薬庫の土かぶりの維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 十 第二十五条の二第十一号の警戒設備 | 十 警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 6 地上式二級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十六条第一項において準用する第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三及び四 削除 | 三及び四 削除 |
| 五 第二十六条第一項第二号の避雷装置 | 五 避雷装置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 六 第二十六条第一項第三号の土堤 | 六 土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 七 第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 | 七 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 7 地中式二級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十六条第二項において準用する第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第四項第六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十六条第二項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 第二十六条第二項第二号の穴を掘って設けられた火薬庫 | 三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けられた火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 8 地上式三級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条第一項において準用する第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十七条第一項第一号の火薬庫の壁 | 二 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 削除 | 三 削除 |
| 四 第二十七条第一項第三号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 | 四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 五 第二十七条第一項第四号の火薬庫の入口 | 五 火薬庫の入口及び消火の活動のために必要な措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 六 第二十七条第一項第五号の火薬庫の土堤 | 六 土堤又は簡易土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 9 地中式三級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条第二項において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十七条第一項第三号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで及び第十六号、第四項第二号から第五号まで及び第七号並びに前項第四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十七条第二項第一号の火薬庫の地盤の厚さ | 二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 三 第二十七条第二項第二号の火薬庫の設置場所 | 三 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 10 水蓄火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条の二第一号の火薬庫の壁及び底面 | 一 火薬庫の壁及び底面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二 第二十七条の二第二号の火薬庫の屋根 | 二 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第二十七条の二第三号の火薬庫の設備 | 三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 四 第二十七条の二第四号の火薬類が流失することを防止するための措置 | 四 火薬類が流失することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 11 横穴式水蓄火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条の三において準用する第二十七条の二第三号及び第四号に掲げる検査項目 | 一 前項第三号及び第四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十七条の三第一号の火薬庫の内面 | 二 火薬庫の内面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 第二十七条の三第二号の火薬庫の前面の擁壁 | 三 火薬庫の前面の擁壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 四 第二十七条の三第三号の火薬庫の前面の擁壁の出入口 | 四 火薬庫の前面の擁壁に設けられた出入口の水漏れを防ぐ措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 五 第二十七条の三第四号の火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置 | 五 火薬庫の出入口に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 12 実包火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条の四第一項の基準 | |
| イ 第二十七条の四第一項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる検査項目 | イ 第二項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| ロ 第二十七条の四第一項第一号の火薬庫の壁 | ロ 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| ハ 第二十七条の四第一項第二号の火薬庫の屋根 | ハ 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二 第二十七条の四第二項の基準 | |
| イ 第二十七条の四第二項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる検査項目 | イ 第二項第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| ロ 第二十七条の四第二項第一号の火薬庫の壁及び屋根 | ロ 火薬庫の壁及び屋根の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| ハ 第二十七条の四第二項第二号の火薬庫の窓 | ハ 窓が設けられていないことを、目視等により検査する。 |
| ニ 第二十七条の四第二項第三号の警戒設備 | ニ 警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| ホ 第二十七条の四第二項第四号の火薬庫における地震動に対する安全性 | ホ 火薬庫における地震動に対する安全性を、目視等及び図面により検査する。 |
| 13 煙火火薬庫の基準 | |
| 一 第二十八条において準用する第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十八条第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 削除 | 三 削除 |
| 四 第二十八条第二号の火薬庫の壁 | 四 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 五 削除 | 五 削除 |
| 六 第二十八条第四号の火薬庫の土堤 | 六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 | |
| 一 第二十九条において準用する第二十四条第一号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十九条第一号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造 | 二 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第二十九条第二号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉 | 三 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 15 避雷装置の基準 | 15 第三十条の避雷装置の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 16 土堤の基準 | |
| 一 第三十一条第一号の土堤の内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離 | 一 内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 二 第三十一条第二号の切通の出入口を設けた土堤の構造 | 二 切通の出入口の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 第三十一条第三号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 | 三 トンネルの出入口の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 四 第三十一条第四号の土堤の勾配 | 四 土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 四の二 第三十一条第四号の二の土堤の高さ | 四の二 土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 四の三 第三十一条第四号の三の土堤の頂部の厚さ | 四の三 土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 四の四 第三十一条第四号の四の鉄筋コンクリートで補強する土堤 | 四の四 鉄筋コンクリートで補強する土堤の補強部分の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 五 第三十一条第五号の土堤の材料 | 五 土堤について、火薬類の爆発の際火炎や飛散物が外部へ放出されることを防止し、かつ、軽量の飛散物となるような材料を使用していることを目視等又は図面により検査する。 |
| 六 第三十一条第六号の堤脚を土留とする土堤 | 六 堤脚を土留とする土堤の維持管理状況を、目視等により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 七 第三十一条第七号の土堤を兼用するときの通路 | 七 土堤を兼用するときの通路の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 八 第三十一条第八号の土堤の堤面 | 八 土堤の崩壊を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 17 簡易土堤の基準 | |
| 一 第三十一条の二において準用する第三十一条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第三十一条の二第一号の簡易土堤の勾配 | 二 簡易土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 二の二 第三十一条の二第一号の二の簡易土堤の高さ | 二の二 簡易土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 二の三 第三十一条の二第一号の三の簡易土堤の頂部の厚さ | 二の三 土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 三 第三十一条の二第二号の簡易土堤の土留 | 三 簡易土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 四 第三十一条の二第三号の簡易土堤の頂部 | 四 簡易土堤の頂部の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 18 防爆壁の基準 | 18 第三十一条の三の防爆壁の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
(第四十四条の七関係)
| 項目 | 完成検査に係る認定の基準 | ||
| 一 本社の体制について | |||
| イ 保安に係る基本姿勢 | 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。 | ||
| ロ 保安管理 | 一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、及び文書化されていること。 | ||
| 二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 四 事業所内において認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| 六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 二 事業所の体制について | |||
| イ 保安に係る基本姿勢 | 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。 | ||
| ロ 組織 | 一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | ||
| 二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 三 生産等管理部門の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、生産等管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 四 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る完成検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 五 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 六 生産等管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 七 保安管理部門の意見が保安関連予算及び教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、並びに文書化されていること。 | |||
| 八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| ハ 業務 | 一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | ||
| 二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 | |||
| 三 規程、基準等の制定又は改正の手順が明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。 | |||
| 四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設、変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、並びに整備されていること。 | |||
| 五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定又は改正の手順が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、及びその情報を規程等の作成等に有効に活用していること。 | |||
| 七 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し及び設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。 | |||
| ニ 教育訓練 | 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、及び文書化されていること。 | ||
| イ 保安関連情報に関する事項 | |||
| ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項 | |||
| ハ 自主的保安活動に関する事項 | |||
| ニ 提案制度に関する事項 | |||
| ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 | |||
| ヘ その他教育訓練全般に関する事項 | |||
| 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、かつ、保存されていること。 | |||
| 三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。 | |||
| ホ 事故防止対策 | 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 | ||
| ヘ 工事管理 | 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。 | ||
| イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 | |||
| ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 | |||
| ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 | |||
| ニ その他工事管理に関する事項 | |||
| ト 協力会社 | 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 | ||
| イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 | |||
| ロ 協力会社の選定に関する事項 | |||
| ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 | |||
| ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 | |||
| ホ その他協力会社の管理に関する事項 | |||
| チ 防災体制 | 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。 | ||
| イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 | |||
| ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 | |||
| ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 | |||
| ニ 緊急停止に関する事項 | |||
| ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項 | |||
| ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 | |||
| ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 | |||
| チ 定期的な訓練の実施に関する事項 | |||
| リ その他防災管理に関する事項 | |||
| 三 認定完成検査の体制について | |||
| イ 認定完成検査組織 | 一 検査組織が明確に定められ、及び文書化されていること。 | ||
| 二 検査組織の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 三 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 四 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 認定完成検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合であつても、検査結果の評価及び判定は事業所において行うものであること。 | ||
| 二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第四十五条の三の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。 | |||
| 三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 四 認定完成検査の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 | |||
| ハ 認定完成検査の検査管理 | 一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、及び文書化されていること。 | ||
| 二 検査管理組織の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 | |||
| 五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 | |||
| 備考本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、製造所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。 | |||
(第四十四条の九関係)
| 項目 | 保安検査に係る認定の基準 | ||
| 一 本社の体制について | |||
| イ 保安に係る基本姿勢 | 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各製造所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 | ||
| ロ 保安管理 | 一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | ||
| 二 保安管理を担当する役付役員が選任されているとともに、独立した保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 四 事業所内において認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| 六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 二 製造所の体制について | |||
| イ 保安に係る基本姿勢 | 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 | ||
| ロ 組織 | 一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 | ||
| 二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 三 管理部門の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 四 管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 五 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る保安検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 六 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 七 保安管理部門の意見が保安関連予算、教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| ハ 業務 | 一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。 | ||
| 二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 | |||
| 三 規程、基準等の制定、改正の手順が、明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。 | |||
| 四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設又は変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 | |||
| 五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定、改正の手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程等の作成等に有効に活用していること。 | |||
| 七 設備管理部門及び生産等管理部門において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。 | |||
| 八 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し、設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。 | |||
| ニ 教育訓練 | 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | ||
| イ 保安関連情報に関する事項 | |||
| ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項 | |||
| ハ 自主的保安活動に関する事項 | |||
| ニ 提案制度に関する事項 | |||
| ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 | |||
| ヘ その他教育訓練全般に関する事項 | |||
| 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。 | |||
| 三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。 | |||
| ホ 事故防止対策 | 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 | ||
| ヘ 工事管理 | 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 | ||
| イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 | |||
| ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 | |||
| ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 | |||
| ニ その他工事管理に関する事項 | |||
| ト 協力会社 | 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 | ||
| イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 | |||
| ロ 協力会社の選定に関する事項 | |||
| ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 | |||
| ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 | |||
| ホ その他協力会社の管理に関する事項 | |||
| チ 防災体制 | 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 | ||
| イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 | |||
| ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 | |||
| ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 | |||
| ニ 緊急停止に関する事項 | |||
| ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項 | |||
| ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 | |||
| ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 | |||
| チ 定期的な訓練の実施に関する事項 | |||
| リ その他防災管理に関する事項 | |||
| 三 認定保安検査の体制について | |||
| イ 認定保安検査組織 | 一 検査組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | ||
| 二 検査組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 三 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 認定保安検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価及び判定は当該事業所において行うものであること。 | ||
| 二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第四十五条の三の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。 | |||
| 三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 | |||
| ハ 認定保安検査の検査管理 | 一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | ||
| 二 検査管理組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 | |||
| 五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 | |||
| ニ データの活用状況 | 一 認定保安検査、通常検査等の検査データを総合的に解析し、当該データの解析結果を施設の新設、変更、生産等管理、検査等において活用できる体制になつていること。 | ||
| 二 生産等管理に係る記録(保安に関するものを含む。)に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、活用されていること。 | |||
| 三 全ての施設及び設備について、設置以後の検査記録及び保全記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。 | |||
| 四 前各号の検査記録等の分析又は評価の結果により、施設及び設備ごとの経年変化が確実に把握され、また、修理の要否の判断、寿命の推定等に有効に活用されていること。 | |||
| 備考本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。 | |||