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登記事務委任規則第四十六条 | LexCard
トップ›登記事務委任規則›第四十六条

登記事務委任規則昭和二十四年法務府令第十三号

第四十六条

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第二十九条

佐賀地方法務局唐津支局、伊万里支局、武雄支局及び鳥栖出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、佐賀地方法務局で取り扱わせる。

第三十条

長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長崎地方法務局で取り扱わせる。

第三十一条

大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大分地方法務局で取り扱わせる。

第三十二条

熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、熊本地方法務局で取り扱わせる。

2熊本地方法務局山鹿支局管内熊本県菊池市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、熊本地方法務局阿蘇大津支局で取り扱わせる。

第三十三条

鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。

2鹿児島地方法務局知覧支局管内鹿児島県指宿市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。

第三十四条

宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。

第三十五条

那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、那覇地方法務局で取り扱わせる。

第三十五条の二

仙台法務局石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局及び名取出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、仙台法務局で取り扱わせる。

第三十六条

福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわき支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福島地方法務局で取り扱わせる。

第三十六条の二

山形地方法務局米沢支局、鶴岡支局、酒田支局、新庄支局、寒河江支局及び村山出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、山形地方法務局で取り扱わせる。

第三十七条

盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。

第三十八条

秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、秋田地方法務局で取り扱わせる。

第三十九条

青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、青森地方法務局で取り扱わせる。

第四十条

札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、札幌法務局で取り扱わせる。

第四十一条

函館地方法務局江差支局及び八雲支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、函館地方法務局で取り扱わせる。

第四十二条

旭川地方法務局留萌支局、稚内支局、紋別支局及び名寄支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、旭川地方法務局で取り扱わせる。

2旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、札幌法務局滝川支局で取り扱わせる。

3旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の商業登記の事務は、札幌法務局で取り扱わせる。

第四十三条

高松法務局丸亀支局、観音寺支局及び寒川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、高松法務局で取り扱わせる。

第四十四条

徳島地方法務局阿南支局及び美馬支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、徳島地方法務局で取り扱わせる。

第四十四条の二

高知地方法務局安芸支局、須崎支局、四万十支局及び香美支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、高知地方法務局で取り扱わせる。

第四十五条

松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、松山地方法務局で取り扱わせる。

第四十六条

この省令中商業登記の事務に関する規定は、次に掲げる事務について準用する。

一法人(会社及び外国会社を除く。)の登記の事務
二投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約の登記の事務
三動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第五条第二項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の事務
四有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約の登記の事務
五信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十二項に規定する限定責任信託の登記の事務
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