登記事務委任規則昭和二十四年法務府令第十三号
東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。
2東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第二項(同法第十二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局で取り扱わせる。
2横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。
3横浜地方法務局厚木支局管内神奈川県秦野市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、横浜地方法務局西湘二宮支局で取り扱わせる。
さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、さいたま地方法務局で取り扱わせる。
2さいたま地方法務局管内埼玉県蓮田市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局久喜支局で取り扱わせる。
3さいたま地方法務局川越支局管内埼玉県富士見市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局志木出張所で取り扱わせる。
千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、千葉地方法務局で取り扱わせる。
2千葉地方法務局成田出張所管内千葉県成田市青山、伊能、臼作、大菅、大沼、大和田、小野、川上、官林、吉岡、久井崎、倉水、小浮、桜田、猿山、地蔵原新田、柴田、新川、新田、浅間、大栄十余三、高、高岡、高倉、多良貝、津富浦、稲荷山、東ノ台、所、冬父、中里、中野、名木、名古屋、南敷、奈土、七沢、滑川、成井、西大須賀、野馬込、一鍬田、一坪田、平川、堀籠、前林、馬乗里、松子、水の上、村田、横山及び四谷に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、千葉地方法務局香取支局で取り扱わせる。
水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、水戸地方法務局で取り扱わせる。
宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。
前橋地方法務局高崎支局、桐生支局、伊勢崎支局、太田支局、沼田支局、富岡支局、中之条支局及び渋川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、前橋地方法務局で取り扱わせる。
静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局で取り扱わせる。
2静岡地方法務局掛川支局、袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局浜松支局で取り扱わせる。
3静岡地方法務局富士支局、下田支局及び熱海出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局沼津支局で取り扱わせる。
甲府地方法務局大月支局、鰍沢支局、韮崎出張所及び吉田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、甲府地方法務局で取り扱わせる。
長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長野地方法務局で取り扱わせる。
削除
新潟地方法務局長岡支局、三条支局、柏崎支局、新発田支局、新津支局、十日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、新潟地方法務局で取り扱わせる。
2新潟地方法務局管内新潟県新潟市北区朝日町/自一丁目/至四丁目、彩野/自一丁目/至四丁目、石動/一丁目/二丁目、内島見、内沼、浦木、浦ノ入、大久保、大瀬柳、太田、大月、大迎、岡新田、笠柳、かぶとやま/一丁目/二丁目、上大月、上土地亀、上堀田、嘉山、嘉山/自一丁目/至六丁目、川西/自一丁目/至四丁目、木崎、葛塚、笹山、笹山東、里飯野、下大谷内、下土地亀、下早通、十二、新鼻、須戸、須戸/自一丁目/至五丁目、すみれ野四丁目、太子堂、高森、高森新田、東栄町/自一丁目/至三丁目、樋ノ入、鳥屋、長戸、長戸呂、長戸呂新田、長場、新井郷、灰塚、白新町/自一丁目/至四丁目、浜浦、早通、早通北/自一丁目/至六丁目、早通南/自一丁目/至五丁目、平林、仏伝、北陽/一丁目/二丁目、前新田、美里/一丁目/二丁目、三ツ森川原、三ツ屋、村新田、森下、柳原/自一丁目/至七丁目、山飯野、横井及び横土居に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、新潟地方法務局新発田支局で取り扱わせる。
大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。
2大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局で取り扱わせる。
3大阪法務局岸和田支局及び富田林支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局堺支局で取り扱わせる。
4大阪法務局池田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局北大阪支局で取り扱わせる。
5大阪法務局管内大阪府大東市及び四條畷市に属する地域内の登記事務は、大阪法務局東大阪支局で取り扱わせる。
京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。
2京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、京都地方法務局で取り扱わせる。
神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、神戸地方法務局で取り扱わせる。
2神戸地方法務局須磨出張所管内兵庫県神戸市西区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、神戸地方法務局明石支局で取り扱わせる。
3神戸地方法務局西宮支局管内兵庫県芦屋市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、神戸地方法務局東神戸出張所で取り扱わせる。
奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五條支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、奈良地方法務局で取り扱わせる。
大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大津地方法務局で取り扱わせる。
和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。
名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。
2名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局で取り扱わせる。
3名古屋法務局豊橋支局、刈谷支局、豊田支局、西尾支局、新城支局及び豊川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局岡崎支局で取り扱わせる。
4名古屋法務局一宮支局管内愛知県犬山市及び丹羽郡に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、名古屋法務局春日井支局で取り扱わせる。
津地方法務局四日市支局、伊勢支局、松阪支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、津地方法務局で取り扱わせる。
2津地方法務局伊勢支局管内三重県度会郡大紀町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、津地方法務局松阪支局で取り扱わせる。
岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。
2岐阜地方法務局管内岐阜県関市及び美濃市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)並びに同地方法務局高山支局管内岐阜県下呂市金山町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、岐阜地方法務局美濃加茂支局で取り扱わせる。
福井地方法務局敦賀支局、武生支局及び小浜支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福井地方法務局で取り扱わせる。
2福井地方法務局敦賀支局管内福井県三方上中郡若狭町安賀里、麻生野、海士坂、有田、市場、井ノ口、瓜生、大鳥羽、小原、兼田、上黒田、上野木、上吉田、仮屋、熊川、神谷、河内、無悪、下タ中、下野木、下吉田、新道、末野、杉山、関、玉置、堤、天徳寺、長江、中野木、日笠、三生野、三田、南、三宅、武生、持田、山内、若王子、若狭テクノバレー及び脇袋に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、福井地方法務局小浜支局で取り扱わせる。
金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪島支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、金沢地方法務局で取り扱わせる。
富山地方法務局高岡支局、魚津支局及び砺波支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、富山地方法務局で取り扱わせる。
広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、広島法務局で取り扱わせる。
2広島法務局管内広島市佐伯区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、広島法務局廿日市支局で取り扱わせる。
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