国会法昭和二十二年法律第七十九号
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議員が正当な理由がなくて召集日から七日以内に召集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席したため、若しくは請暇の期限を過ぎたため、議長が、特に招状を発し、その招状を受け取つた日から七日以内に、なお、故なく出席しない者は、議長が、これを懲罰委員会に付する。
議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。
前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
弾劾裁判所の裁判員は、同時に訴追委員となることができない。
各議院は、裁判員又は訴追委員を選挙する際、その予備員を選挙する。
この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。
議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。
議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。
2各法制局に、法制局長一人、参事その他必要な職員を置く。
3法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。但し、閉会中は、議長においてその辞任を許可することができる。
4法制局長は、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。
5法制局の参事その他の職員は、法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
6法制局の参事は、法制局長の命を受け事務を掌理する。
議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。
この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の国会法第百九条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日以後その期日を公示される通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日の前日までにその期日を公示された通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第六章の規定による改正後の国会法第六章の二、第八十三条の四、第八十六条の二、第百二条の六、第百二条の七及び第百二条の九第二項の規定は、同法第六十八条の二に規定する憲法改正原案については、この法律が施行されるまでの間は、適用しない。
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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