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国会法附則 第一条(施行期日) | LexCard
トップ›国会法›附則 第一条

国会法昭和二十二年法律第七十九号

附則 第一条(施行期日)改正あり

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この前に179条あります。条文一覧へ

第十六章 弾劾裁判所

第百二十六条

裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。

2訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。

第百二十七条

弾劾裁判所の裁判員は、同時に訴追委員となることができない。

第百二十八条

各議院は、裁判員又は訴追委員を選挙する際、その予備員を選挙する。

第百二十九条

この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。

第十七章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館

第百三十条

議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。

第百三十一条

議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。

2各法制局に、法制局長一人、参事その他必要な職員を置く。

3法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。但し、閉会中は、議長においてその辞任を許可することができる。

4法制局長は、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。

5法制局の参事その他の職員は、法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

6法制局の参事は、法制局長の命を受け事務を掌理する。

第百三十二条

各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。

2前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる。

第百三十二条の二

議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。

第十八章 補則

第百三十三条

この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、次の常会の召集の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条及び附則第五条の規定第百四十六回国会の召集の日
二第三条の規定次の常会の召集の日
三第四条並びに附則第四条及び第六条の規定内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第二条(適用区分)

この法律による改正後の国会法第百九条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日以後その期日を公示される通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日の前日までにその期日を公示された通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。

附則 第四条(この法律の施行までの間の国会法の適用に関する特例)

第六章の規定による改正後の国会法第六章の二、第八十三条の四、第八十六条の二、第百二条の六、第百二条の七及び第百二条の九第二項の規定は、同法第六十八条の二に規定する憲法改正原案については、この法律が施行されるまでの間は、適用しない。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日
附則 第八十七条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日
附則 第三十九条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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