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国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則第一条(共通乗車船券) | LexCard
トップ›国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則›第一条

国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則令和二年国土交通省令第四十七号

第一条(共通乗車船券)改正あり

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第一条(共通乗車船券)

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項(法第十七条において準用する場合を含む。第四条において同じ。)の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。

一共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
二共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
三割引を行おうとする運賃又は料金の種類
四発行しようとする共通乗車船券の名称
五発行しようとする共通乗車船券の発行価額
六発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
第二条(法第九条の国土交通省令で定める事業)

法第九条(法第十七条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、次に掲げる路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。

一文化観光拠点施設機能強化事業に係る文化資源保存活用施設を来訪する者の移動のため通常利用される停留所を含む路線
二その全部又は一部の区間が計画区域に存する路線
第三条(法第十条の国土交通省令で定める事業)

法第十条(法第十七条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第十一条第一項第一号に規定する軽微な事項に係るものを除く。)
二運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの
第四条(権限の委任)

法第八条第一項に規定する国土交通大臣の権限(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)は、共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。

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