文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項(法第十七条において準用する場合を含む。第四条において同じ。)の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
法第九条(法第十七条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、次に掲げる路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。
法第十条(法第十七条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法第八条第一項に規定する国土交通大臣の権限(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)は、共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。