国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則平成二十九年国土交通省令第六十五号
住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
法第七条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
法第二十二条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から三十日前までの間に法第二十三条第一項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第二十二条第五項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。
登録申請書は、第一号様式によるものとする。
法第二十三条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
2国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。第二十八条第二項において同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第九条の二第三項第一号イ及び第二十八条第二項において同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
3国土交通大臣は、登録申請者に対し、前二項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
4国土交通大臣は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により登録申請書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。
法第二十五条第一項第一号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第二十五条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第二十五条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第二十五条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
前条第一号イの登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2前条第一号イの登録を受けようとする者(以下この条において「登録実務講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者が行おうとする講習は、第九条第一号イの登録を受けることができない。
国土交通大臣は、第九条の二第一項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
2第九条第一号イの登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第九条第一号イの登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、第九条の四第一項第二号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。
登録実務講習実施機関は、第九条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該登録実務講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二十一条第二項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第九条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材並びに登録実務講習修了試験の問題、解答及び合格基準を記載した書面を添えなければならない。
国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
住宅宿泊管理業者は、法第二十六条第一項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第七号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第六条第一項第一号ニ及びホに掲げる書類並びに当該役員が法第二十五条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
住宅宿泊管理業者は、法第二十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第八号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。
法第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十二条第二号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第三十三条第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
住宅宿泊事業法施行令(次項及び第四十四条において「令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条に掲げる方法のうち送信者が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第三十七条第一項の証明書の様式は、第九号様式によるものとする。
法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条の規定による帳簿への記載に代えることができる。
3住宅宿泊管理業者は、法第三十八条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
法第三十九条の国土交通省令で定める様式は、第十号様式によるものとする。
住宅宿泊管理業者は、法第四十条の規定により住宅宿泊事業者への報告を行うときは、住宅宿泊管理業務を委託した住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を記載した住宅宿泊管理業務報告書を作成し、これを住宅宿泊事業者に交付して説明しなければならない。
2前項の住宅宿泊管理業務報告書の交付については、当該住宅宿泊管理業務報告書が、電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。ただし、当該電磁的方法は、住宅宿泊事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
法第四十四条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。
法第四十五条第三項において準用する法第十七条第二項の身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第十一号様式によるものとする。
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、住宅宿泊管理業者又は法第二十二条第一項の登録を受けようとする者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第七号から第十二号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
2前項第七号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる権限で住宅宿泊管理業者の従たる営業所又は事務所に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
法第四十六条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間に法第四十七条第一項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を観光庁長官に提出しなければならない。
法第四十六条第五項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。
登録申請書は、第十二号様式によるものとする。
法第四十七条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
2観光庁長官は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
3観光庁長官は、登録申請者に対し、前二項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊仲介業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四十九条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第四十九条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第四十九条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
住宅宿泊仲介業者は、法第五十条第一項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第十五号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第二十八条第一項第一号ハに掲げる書類及び当該役員が法第四十九条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
住宅宿泊仲介業者は、法第五十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第十六号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。
法第五十五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該住宅宿泊仲介業約款の実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した住宅宿泊仲介業約款設定(変更)届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
住宅宿泊仲介業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第五十五条第四項の規定による住宅宿泊仲介業約款の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
法第五十六条第一項の国土交通省令で定める基準は、住宅宿泊仲介業務に関する料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、宿泊者及び住宅宿泊事業者にとって明確であることとする。
法第五十六条第一項の規定による住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
法第五十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五十九条第二項において準用する法第三十三条第二項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
法第六十条第一項の国土交通省令で定める様式は、第十七号様式によるものとする。
住宅宿泊仲介業者は、法第六十条第二項の規定による公示をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
2法第六十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
令第四条の旅費の額に相当する額(次条及び第四十六条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第四十六条第三項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第四十六条第二項において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
法第六十五条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。
この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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