平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令平成二十八年政令第三百四十五号
平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、平成二十九年度から令和二年度までとする。
平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。
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