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平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令

平成二十八年政令第三百四十五号政令全 2 条
施行:2020年2月27日公布:2016年11月7日データ取得:2026年10月11日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:内閣府(防災担当) ↗
バージョン履歴 (1)
最新2016年11月7日取得:2026/3/7
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第一条(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)

平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、平成二十九年度から令和二年度までとする。

第二条(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)

平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。

改正差分
この改正で 1条 / 全2条 が変更されました
第一条改正
(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)
平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、平成二十九年度から令和二年度までとする。
第二条
(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)
平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。