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平成二十八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令第二条(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間) | LexCard
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平成二十八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令平成二十八年政令第二百五十三号

第二条(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)

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比較
第一条(法第三十条第一項第四号に規定する非常災害の指定)

総合法律支援法(次条において「法」という。)第三十条第一項第四号に規定する非常災害として、平成二十八年熊本地震による災害を指定する。

第二条(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)

前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。

2前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成二十九年四月十三日までとする。

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