総合法律支援法(次条において「法」という。)第三十条第一項第四号に規定する非常災害として、平成二十八年熊本地震による災害を指定する。
前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。
2前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成二十九年四月十三日までとする。