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郵政民営化委員会令附則 第一条(施行期日) | LexCard
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郵政民営化委員会令平成十八年政令第百四十三号

附則 第一条(施行期日)

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第一条(議事)

郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第二条(事務局長)

委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第三条(事務局次長)

委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第四条(参事官)

委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

第五条(事務局の内部組織の細目)

前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。

第六条(委員会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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