郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。